○神奈川県警察指揮用ファクシミリ運用要領の制定について (平成4年4月1日例規第48号/神務発第396号) 改正 平成6年3月30日例規第11号神務発第408号 平成13年6月1日例規第45号神務発第1099号 平成16年6月30日例規第24号神務発第1340号 平成17年7月11日例規第38号神務発第1406号 平成23年6月27日例規第18号神総発第180号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 この度、警察活動に伴う指揮、連絡等を迅速・的確に行い、併せて県民サービスの向上を図るため、警察本部、警察署等に秘話装置を有する、指揮用ファクシミリ(コマンド、コミュニケーション、セキュリティの頭文字を略して「CSファックス」と略称する。)を配備することに伴い、別添の「神奈川県警察指揮用ファクシミリ運用要領」を制定し、平成4年4月1日から施行することとしたので、その適正かつ効率的な運用に努められたい。 別添 神奈川県警察指揮用ファクシミリ運用要領 (趣旨) 第1条 この要領は、神奈川県警察における警察庁指定の秘話装置を有する指揮用ファクシミリ(以下「CSファックス」という。)の適正かつ効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。 (準拠) 第2条 CSファックスの運用については、神奈川県警察有線通信運用規程(平成17年神奈川県警察本部訓令第18号。以下「規程」という。)及び神奈川県警察有線通信運用規程の制定について(平成17年7月11日 例規第37号、神務発第1405号)に定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。 (管理責任者等) 第3条 警察本部の課長、室長、隊長及び所長、市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、管理責任者として、当該所属に設置されたCSファックスの管理の責任を負うものとする。 2 所属長は、CSファックスの適正な管理と円滑な運営を図るため、規程第7条に規定する、管理主任者を指定するものとする。 3 管理主任者は、CSファックスの直接管理の責めに任じ、機器の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。 (使用基準等) 第4条 CSファックスは、次により、その使用の適正を図らなければならない。 (1) 通信内容は、警察の責務を遂行するために必要な事項に限ること。 (2) 使用できる者は、警察職員又は所属長が承認した者に限ること。 (3) 送受信については、誤送付等を防止するため秘話装置を使用すること。ただし、秘話装置を有しない相手方との送受信については、この限りでない。 (運用上の留意事項) 第5条 CSファックスの運用については、次の事項に留意しなければならない。 (1) 通信に際しては、送信先及び送信結果を必ず確認すること。特に、秘話装置を有しない相手方との送受信については、誤送信のないように確認を徹底すること。 (2) 警察庁指定の秘話装置を有するので、盗難等のおそれのない場所に配置するなど、その取扱いについては慎重を期すること。 (故障連絡) 第6条 CSファックスの故障は、警電113番(情報通信部機動通信課)を窓口として、保守業者に手配すること。 附則 (施行期日) 1 この要領は、平成4年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 既に配置されているファックスで、警察庁指定の秘話装置を有するものについては、この要領を適用する。 附則(平成6年3月30日例規第11号神務発第408号) 附則(平成13年6月1日例規第45号神務発第1099号) 附則(平成16年6月30日例規第24号神務発第1340号) 附則(平成17年7月11日例規第38号神務発第1406号) 附則(平成23年6月27日例規第18号神総発第180号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号)