○災害発生時における警察内線電話の発着信規制実施要領の制定について (昭和55年4月1日例規/神務発第221号) 改正 昭和61年3月31日例規第17号神務発第262号 平成2年3月19日例規第9号神務発第245号 平成8年3月6日例規第6号神務発第339号 平成16年6月30日例規第24号神務発第1340号 平成17年7月11日例規第38号神務発第1406号 平成19年3月27日例規第11号神務発第603号 各所属長あて 本部長 大規模な災害の発生などにより、警察電話の異常ふくそうが生じた場合における緊急重要電話の疎通を確保するため、今般警察内線電話機からの不急、不要通話の発着信を一時的に停止する措置(以下「電話の発着信規制」という。)を講ずることとし、災害発生時における警察内線電話の発着信規制実施要領を制定して昭和55年4月1日から実施することとしたので、部下職員に周知徹底を図り運用上誤りのないようにされたい。 災害発生時における警察内線電話の発着信規制実施要領 第1 (趣旨)  この要領は、神奈川県警察有線通信運用規程(平成17年神奈川県警察本部訓令第18号)第5条第3項の規定に基づき、災害発生時における警察内線電話の緊急重要通話の確保に関し必要な事項を定めるものとする。 第2 (内線電話機の指定)  電話の発着信規制を実施するため、既設の本部交換室を経由する警察内線電話機を第1種警察内線電話機、第2種警察内線電話機及び第3種警察内線電話機に分類して別に指定する。 第3 (電話の発着信規制実施の種別)  電話の発着信規制は、第1種警察内線電話機以外の第2種警察内線電話機及び第3種警察内線電話機について実施するものとし、その種別は、次のとおりとする。 (1) 第1次発着信規制  警察内線電話による通話を極力制限するため、第2種警察内線電話機及び第3種警察内線電話機について一括して発着信を停止する。 (2) 第2次発着信規制  警察内線電話による通話をできる限り制限するため、第3種警察内線電話機について発着信を停止する。 第4 (電話の発着信規制等の実施方法)  総務部総務課長(以下「有線通信統制官」という。)は、県情報通信部長から電話の発着信規制の実施、変更及び解除(以下「電話の発着信規制等」という。)の連絡を受けたときは、速やかに全職員に対し、次の事項を示して電話の発着信規制等を行うものとする。 (1) 電話の発着信規制等を必要とする事由 (2) 電話の発着信規制等の種別 (3) 電話の発着信規制等の日時分 (4) 電話の発着信規制の解除予定日時分 第5 (電話の発着信規制解除の種別)  電話の発着信規制の解除は、第2種警察内線電話機、第3種警察内線電話機の順に実施するものとし、その種別は、次のとおりとする。 (1) 第1次発着信規制解除  第2種警察内線電話機について発着信の停止を解除する。 (2) 第2次発着信規制解除  第3種警察内線電話機について発着信の停止を解除する。 第6 (電話の発着信規制の解除事項)  有線通信統制官は、電話の発着信規制を解除する場合は、速やかに全職員に対し次の事項を示して行うものとする。 (1) 解除の種別 (2) 解除の日時分 第7 (相互連絡)  有線通信統制官は、電話の発着信規制等に関し、県情報通信部長と緊密な連絡を保つものとする。 第8 (交換室の措置)  交換室は、電話の発着信規制が実施されたために既に受付けた通話でその取扱いができなくなつたものについては、速やかにその旨を発信者に通知し、発信の取消し、変更等を求めるものとする。 第9 (警察署の措置)  警察署については、この要領を適用しないが電話の発着信規制等が実施された際には、不急、不要の発着信を極力抑制するよう努めるものとする。 附則(昭和61年3月31日例規第17号神務発第262号) 附則(平成2年3月19日例規第9号神務発第245号) 附則(平成8年3月6日例規第6号神務発第339号) 附則(平成16年6月30日例規第24号神務発第1340号) 附則(平成17年7月11日例規第38号神務発第1406号) 附則(平成19年3月27日例規第11号神務発第603号)