○神奈川県警察電子署名規程の制定について (平成21年2月27日例規第5号/神総発第54号) 各所属長あて 本部長 このたび、神奈川県警察電子署名規程(平成21年神奈川県警察本部訓令第3号)の解釈及び運用について次のように定め、平成21年3月1日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底し、運用上誤りのないようにされたい。                   記 1 定義(第2条関係) (1) 「その他関係所属」とは、総務部会計課及び総務部施設課をいう。 (2) 「認証局」に対する各種申請の窓口は、神奈川県企画部情報システム課に設置される「登録分局」である。 (3) 「地方公共団体組織認証基盤」とは、地方公共団体職員の役職及び職責を認証するための証明書を発行する認証局をいう。 2 電子証明書(第4条関係)  「神奈川県警察権限者」とは、電子入札システムにおいては警察本部長、総務部長、総務部会計課長及び警察署長を、自動車保有関係手続の電子化システムにおいては警察署長をいう。 3 電子署名用ICカードの発行の申請(第5条関係) (1) 所属長は、認証局に電子署名用ICカードの発行を申請する場合は、職責証明書発行(更新)申請書(第1号様式)を作成し、総務部総務課長を経由して総務部長に提出するものとする。 (2) 総務部長は、職責証明書発行(更新)申請書の提出を受けた場合において、当該申請に係る所属が電子署名を行う必要があると認めたときは、当該申請書の承認者欄への記入及び押印をした後、登録分局(神奈川県企画部情報システム課に設置される認証局の窓口をいう。以下同じ。)に送付するものとする。 (3) 認証局から発行された電子署名用ICカードは、総務部総務課長を経由して申請を行った所属長に配布するものとする。 (4) 電子署名用ICカードを受領した所属長(以下「所属管理責任者」という。)は、電話により登録分局からPIN情報(電子署名用ICカードを使用する際に必要な個人識別番号をいう。以下同じ。)を取得するものとする。 (5) 総務部長は、所属管理責任者が受領した電子署名用ICカードについて、電子署名用ICカード発行記録簿(第2号様式)により発行記録等を管理するものとする。 (6) 所属管理責任者は、電子署名用ICカードの更新の申請を有効期間満了の日の6か月前から行うことができるものとする。この場合の申請手続は、(1)から(5)までの規定を準用する。 4 電子署名用ICカードの所属管理責任者(第7条関係)  所属管理責任者は、電子署名用ICカードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事故のないように適切な措置を講じて、厳重に保管し、及び管理するとともに、電子署名用ICカードが適正に使用されるように、保管責任者、電子署名主任者及び電子署名補助者を監督しなければならない。 5 電子署名用ICカードの保管責任者(第8条関係)  保管責任者は、PIN情報等の情報を電子署名用ICカードとは別に施錠できる場所で保管するものとし、電子署名主任者及び電子署名補助者以外の者に知られることのないよう厳重に管理しなければならない。 6 電子署名主任者及び電子署名補助者(第9条関係) (1) 所属管理責任者は、電子署名主任者を警部の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員の中から、電子署名補助者を電子署名に関する事務を担当する係の職員の中から指定するものとする。 (2) 電子署名主任者は、電子署名用ICカードの使用に係る事務を行うとともに、当該電子署名用ICカードが適正に使用されるよう、その使用状況の点検等を行うものとする。 (3) 電子署名補助者は、電子署名主任者の指示を受け、電子署名用ICカードの使用に係る事務を行うものとする。(4) 電子署名主任者及び電子署名補助者は、電子署名用ICカードの使用時に一時的に席を外すなどする場合は、紛失又は盗難を防止するため、必ず電子署名用ICカードを携行し、又は施錠できる場所に保管するものとする。 7 署名符号等の失効等(第12条関係) (1) 所属管理責任者は、次に掲げる場合は、職責証明書失効申請書(第3号様式)を作成し、総務部長に提出するものとする。この場合において、必要に応じて説明資料等を添付するものとする。 ア 電子署名用ICカードの紛失、盗難、PIN情報の漏えい等により、署名符号が危たい化し、又は危たい化したおそれがある場合 イ 電子署名用ICカードの不良又は破損が生じた場合 ウ 所属名の変更等により電子証明書の記録事項に変更が生じた場合 エ 電子証明書を利用する業務がなくなった場合又は組織改正に伴い所属が廃止され電子証明書の利用停止が生じた場合 オ アからエまでに掲げる場合のほか、登録分局の長が必要と認める事項が発生した場合 (2) 総務部長は、職責証明書失効申請書の提出を受けた場合は、内容を確認し、当該申請書の承認者欄への記入及び押印をした後、登録分局に送付するものとする。