○神奈川県警察電子署名規程 (平成21年2月27日神奈川県警察本部訓令第3号) 改正 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察電子署名規程を次のように定める。 神奈川県警察電子署名規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察における電子署名の実施並びに電子署名用ICカードの管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。 (2) 署名符号 電子署名を行うために用いる符号をいう。 (3) 署名検証符号 署名符号と対応する符号であって、電子署名が当該署名符号により行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。 (4) 電子証明書 署名検証符号が警察本部長、総務部長、総務部会計課長、警察署長その他関係所属の職員に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。 (5) 電子署名用ICカード 署名符号、署名検証符号及び電子証明書(以下「署名符号等」という。)を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をいう。 (6) 認証局 電子署名用ICカードの発行その他の電子署名に係る認証に関する処理を行うため設置された地方公共団体組織認証基盤をいう。 (7) 所属 神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)に定める神奈川県警察本部各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、神奈川県警察学校(以下「本部所属」という。)並びに警察署をいう。 (8) 所属長 前号に規定する所属の長をいう。 (電子署名) 第3条 電子署名は、認証局により作成された署名符号を用いて行うものとする。この場合において、当該電子署名を行う電磁的記録の施行名義にかかわらず、電子署名は、次条に規定する電子証明書で証明される署名検証符号に対応する署名符号を用いて行うものとする。 (電子証明書) 第4条 電子証明書には、電子署名を行う所属の名称を冠した神奈川県警察権限者の字句を記録するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、特定の用途に使用する場合は、前項の字句に続けて括弧書きで当該特定の用途を記録するものとする。 (電子署名用ICカードの発行の申請) 第5条 所属長は、電子署名を行う必要がある場合は、総務部長の承認を得て、認証局に電子署名用ICカードの発行を申請するものとする。 (電子署名用ICカードの管理責任者) 第6条 県警察に、電子署名用ICカードの管理責任者を置き、総務部長をもって充てる。 2 総務部長は、県警察の電子署名用ICカードの管理に係る事務について掌理する。 (電子署名用ICカードの所属管理責任者) 第7条 電子署名用ICカードを配布された所属に、所属管理責任者を置き、当該所属の長をもって充てる。 2 所属管理責任者は、所属の電子署名用ICカードの管理に関する事務を掌理する。 3 所属管理責任者は、電子署名用ICカードを厳重に管理し、署名符号の危たい化(盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。以下同じ。)を防止する措置を講じなければならない。 (電子署名用ICカードの保管責任者) 第8条 電子署名用ICカードを配布された所属に、保管責任者を置き、警察本部の所属にあっては課長代理(課長事務代理者に指名された者をいう。)を、警察署にあっては副署長をもって充てる。 2 保管責任者は、電子署名用ICカードの保管、使用等に関する事務を掌理する。 3 保管責任者は、所属管理責任者に事故があるとき又は所属管理責任者が欠けたときは、その事務を代理する。 (電子署名主任者及び電子署名補助者) 第9条 所属管理責任者は、電子署名用ICカードを使用できる者として電子署名主任者及び電子署名補助者を置かなければならない。 2 電子署名主任者及び電子署名補助者は、所属管理責任者が所属職員のうちから指定する。 3 電子署名主任者及び電子署名補助者は、所属管理責任者の指揮監督を受け電子署名に関する事務に従事するものとする。 (電子署名用ICカード管理台帳) 第10条 所属管理責任者は、電子署名用ICカードごとに電子署名用ICカード管理台帳(別記様式)を備え、所属管理責任者等の異動の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。 (電子署名用ICカードの保管の方法) 第11条 電子署名用ICカードは、公印に準じて取扱い、使用しない場合は、施錠設備のある鉄製の金庫等に収納して厳重に保管しなければならない。 (署名符号等の失効等) 第12条 所属管理責任者は、署名符号が危たい化し、若しくは危たい化したおそれがある場合、電子証明書に記録されている事項に変更が生じた場合又は電子証明書の利用を中止する場合は、遅滞なくその旨を総務部長に報告するとともに、認証局に署名符号等の失効その他の必要な措置を申請し、当該措置を受けなければならない。 (電子署名用ICカードの使用状況の調査等) 第13条 総務部長は、電子署名用ICカードの保管、使用状況その他必要な事項について、総務部総務課長に調査させ、又は指導させるものとする。 2 総務部総務課長は、前項の規定により調査し、又は指導する際必要と認めるときは、所属管理責任者にその事務についての報告を求め、又は参考書類等の提出を求めることができるものとする。 (実施細目) 第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附則 1 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。 2 この訓令の施行の際現に交付を受けている電子署名用ICカードは、この訓令により交付を受けた電子署名用ICカードとみなす。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 別記様式(第10条関係) 電子署名用ICカード管理台帳 [別紙参照]