神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する事務処理要綱の制定について (平成26年3月25日例規第19号神総発第67号) 警察本部長  神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する事務処理要綱の制定について  この度、別添のとおり神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する事務処理要綱を制定し、平成26年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 神奈川県公安委員会の権限に属する事務の代行処理に関する規程に基づく事務処理の制定について(昭和52年9月1日 例規、神総発第123号) 2 神奈川県公安委員会の権限に属する事務の代行処理に関する規程の制定について(昭和52年12月1日 例規、神務発第824号) 別添 神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する事務処理要綱 (趣旨) 第1条 神奈川県公安委員会の権限に属する事務の決裁等に関する規則(平成26年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)及び神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程(平成26年神奈川県警察本部訓令第4号。以下「規程」という。)に基づく神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務の専決に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。 (公安委員会の決裁) 第2条 規則第3条に掲げる公安委員会が決裁する事項については、当該事項を基準として示したものであり、当該規則に基づき公安委員会の権限に属する事務の専決に関し、規程を定めるものとする。 (専決の制限) 第3条 規則第4条の規定により警察本部長等が専決することとされた事項であっても、規則第5条に基づき、重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項については、全て公安委員会の決裁により処理するものとする。 2 前項の重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項とは、次に掲げるものとする。  (1) その処分により後日行政訴訟が提起されるおそれのあると認められる事項  (2) 法令の適用に疑義があると認められる事項  (3) 新聞等の報道機関に取り上げられるなど社会的な関心が高く、かつ、社会的な反響の大きいと認められる事項  (4) その他事務の内容により公安委員会の決裁により処理されることが適当と認められる事項 3 規程別表に掲げるもの以外の事項が発生した場合は、規則第5条に基づき公安委員会の決裁により処理するものとする。 (留意事項) 第4条 公安委員会の権限に属する事務の専決の事務処理の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。  (1) 規則第4条に基づき専決する事務は、公安委員会の名において処理され、全て公安委員会が最終的に責任を負うものであり、当該専決する事務であっても、常に自己の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。  (2) 規則第4条に基づく事務の専決の処理については、慎重を期するとともに、その趣旨を十分に理解し、迅速かつ適正に行わなければならない。  (3) 規程別表の公安委員会の区分欄については、公安委員会が決裁する事項を例示的に掲げたものである。 (報告) 第5条 規程第5条に基づき、課長等及び警察署長は、専決した事項の概要その他必要事項について、翌月の10日までに、当該事務を主管する部長(当該事務を主管する課長経由)に報告しなければならない。 2 前項の場合において、当該事項を主管する課が複数ある場合の報告先については、関係する課に照会するなど誤りのないよう留意しなければならない。 3 部長は、第1項により報告を受けた事項並びに警察本部長及び部長において専決した事項の内容を公安委員会(警察本部長経由)に報告しなければならない。