○神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程 (平成26年3月25日神奈川県警察本部訓令第4号) 改正平成26年5月27日神奈川県警察本部訓令第10号 平成26年10月28日神奈川県警察本部訓令第15号 平成26年12月19日神奈川県警察本部訓令第17号 平成27年3月27日神奈川県警察本部訓令第9号 平成27年5月26日神奈川県警察本部訓令第11号 平成27年5月29日神奈川県警察本部訓令第13号 平成27年6月11日神奈川県警察本部訓令第14号 平成27年9月29日神奈川県警察本部訓令第18号 平成27年12月25日神奈川県警察本部訓令第20号 平成28年3月7日神奈川県警察本部訓令第3号 平成28年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号 平成28年6月9日神奈川県警察本部訓令第16号 平成28年7月27日神奈川県警察本部訓令第17号 平成28年9月29日神奈川県警察本部訓令第20号 神奈川県警察本部訓令第2号 平成29年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号 平成29年3月24日神奈川県警察本部訓令第9号 平成29年6月13日神奈川県警察本部訓令第16号 平成29年12月15日神奈川県警察本部訓令第27号 平成30年3月15日神奈川県警察本部訓令第3号 平成30年3月16日神奈川県警察本部訓令第4号 平成30年4月27日神奈川県警察本部訓令第10号 平成30年6月27日神奈川県警察本部訓令第12号 平成30年8月28日神奈川県警察本部訓令第14号 平成30年10月17日神奈川県警察本部訓令第19号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年8月27日神奈川県警察本部訓令第13号 令和元年11月7日神奈川県警察本部訓令第16号 令和元年11月29日神奈川県警察本部訓令第17号 令和2年3月25日神奈川県警察本部訓令第6号 令和2年7月21日神奈川県警察本部訓令第16号 令和2年11月27日神奈川県警察本部訓令第22号 令和3年5月21日神奈川県警察本部訓令第11号 令和4年3月14日神奈川県警察本部訓令第4号 令和4年5月12日神奈川県警察本部訓令第12号 令和4年7月21日神奈川県警察本部訓令第15号 令和4年9月26日神奈川県警察本部訓令第21号 令和5年3月22日神奈川県警察本部訓令第7号 令和5年6月28日神奈川県警察本部訓令第13号 令和5年7月7日神奈川県警察本部訓令第14号 令和5年8月29日神奈川県警察本部訓令第16号 令和5年11月30日神奈川県警察本部訓令第22号 令和6年3月28日神奈川県警察本部訓令第10号 神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程を次のように定める。 神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県公安委員会の権限に属する事務の決裁等に関する規則(平成26年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、神奈川県公安委員会の権限に属する事務のうち、神奈川県警察において専決する事務その他必要な事項に関し定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 部長等 各部の部長、組織犯罪対策本部長及び運転免許本部長をいう。 (2) 課長等 組織規則第63条第1項に規定する課長、室長、隊長及び所長をいう。 (専決区分) 第3条 警察本部長のほか、部長等、課長等及び警察署長は、別表の区分によりその所掌事務に属する事項について専決するものとする。 第4条 前条の規定にかかわらず、専決者において当該事項が特命のある事項、新規な事項等に属すると認められる場合は、部長等及び課長等にあっては上司の指示を、警察署長にあっては当該事務を主管する部長(運転免許に関する事務にあっては運転免許本部長)の指示を受けなければならない。 (公安委員会に対する報告) 第5条 規則第6条に基づく公安委員会に対する報告は、別に示す方法により、部(運転免許に関する事務にあっては運転免許本部)ごとに行うものとする。 附則 1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 2 神奈川県公安委員会の権限に属する事務の代行処理に関する規程に基づく事務処理規程(昭和52年神奈川県警察本部訓令第12号)は、廃止する。 附則(平成26年5月27日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成26年6月1日から施行する。 附則(平成26年10月28日神奈川県警察本部訓令第15号) この訓令は、平成26年10月29日から施行する。 附則(平成26年12月19日神奈川県警察本部訓令第17号) この訓令は、平成26年12月22日から施行する。 附則(平成27年3月27日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 附則(平成27年5月26日神奈川県警察本部訓令第11号) この訓令は、平成27年6月1日から施行する。 附則(平成27年5月29日神奈川県警察本部訓令第13号) この訓令は、平成27年6月1日から施行する。 附則(平成27年6月11日神奈川県警察本部訓令第14号) この訓令は、平成27年6月11日から施行する。 附則(平成27年9月29日神奈川県警察本部訓令第18号) この訓令は、平成27年10月5日から施行する。 附則(平成27年12月25日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、平成28年1月1日から施行する。 附則(平成28年3月7日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成28年3月7日から施行する。 附則(平成28年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 附則(平成28年6月9日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、平成28年6月23日から施行する。 附則(平成28年7月27日神奈川県警察本部訓令第17号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成28年9月29日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、平成28年10月1日から施行する。 附則(神奈川県警察本部訓令第2号) この訓令は、平成29年1月16日から施行する。 附則(平成29年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成29年3月12日から施行する。 附則(平成29年3月24日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 附則(平成29年6月13日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、平成29年6月14日から施行する。 附則(平成29年12月15日神奈川県警察本部訓令第27号) この訓令は、平成30年1月1日から施行する。 附則(平成30年3月15日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成30年3月16日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成30年4月27日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成30年5月6日から施行する。 附則(平成30年6月27日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、平成30年7月1日から施行する。 附則(平成30年8月28日神奈川県警察本部訓令第14号) この訓令は、平成30年9月1日から施行する。 附則(平成30年10月17日神奈川県警察本部訓令第19号) この訓令は、平成30年10月24日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年8月27日神奈川県警察本部訓令第13号) この訓令は、令和元年9月1日から施行する。 附則(令和元年11月7日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、令和元年11月8日から施行する。 附則(令和元年11月29日神奈川県警察本部訓令第17号) この訓令は、令和元年12月1日から施行する。 附則(令和2年3月25日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、令和2年4月1日から施行する。 附則(令和2年7月21日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(令和2年11月27日神奈川県警察本部訓令第22号) この訓令は、令和2年12月1日から施行する。 附則(令和3年5月21日神奈川県警察本部訓令第11号) この訓令は、令和3年6月1日から施行する。 附則(令和4年3月14日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、令和4年3月15日から施行する。 附則(令和4年5月12日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、令和4年5月13日から施行する。 附則(令和4年7月21日神奈川県警察本部訓令第15号) この訓令は、令和4年7月21日から施行する。 附則(令和4年9月26日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、令和4年10月1日から施行する。 附則(令和5年3月22日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、令和5年4月1日から施行する。 附則(令和5年6月28日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、令和5年7月1日から施行する。 附則(令和5年7月7日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、令和5年7月7日から施行する。 附則(令和5年8月29日神奈川県警察本部訓令第16号)  この訓令は、令和5年9月1日から施行する。 附則(令和5年11月30日神奈川県警察本部訓令第22号)  この訓令は、令和5年12月1日から施行する。 附則(令和6年3月28日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、令和6年4月1日から施行する。 1 共通 以下省略