○神奈川県警察公印規程 (昭和55年9月30日神奈川県警察本部訓令第12号) 改正 昭和58年1月14日神奈川県警察本部訓令第1号 昭和60年2月12日神奈川県警察本部訓令第2号 昭和61年12月2日神奈川県警察本部訓令第15号 昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号 平成2年11月1日神奈川県警察本部訓令第18号 平成3年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成4年2月26日神奈川県警察本部訓令第9号 平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第13号 平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号 平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号 平成8年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号 平成10年9月18日神奈川県警察本部訓令第13号 平成12年3月24日神奈川県警察本部訓令第7号 平成13年3月23日神奈川県警察本部訓令第7号 平成13年12月20日神奈川県警察本部訓令第27号 平成14年5月31日神奈川県警察本部訓令第21号 平成16年9月7日神奈川県警察本部訓令第13号 平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第8号 平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号 平成18年1月18日神奈川県警察本部訓令第3号 平成18年5月24日神奈川県警察本部訓令第17号 平成20年11月28日神奈川県警察本部訓令第21号 平成21年10月26日神奈川県警察本部訓令第20号 平成22年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号 平成24年1月31日神奈川県警察本部訓令第2号 平成24年11月27日神奈川県警察本部訓令第20号 平成26年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号 平成27年3月26日神奈川県警察本部訓令第7号 平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号 平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号 平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号 令和3年8月27日神奈川県警察本部訓令第14号  神奈川県警察公印規程を次のように定める。  神奈川県警察公印規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、別に定めるもののほか神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び神奈川県警察(以下「県警察」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印章を押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。 (2) 所属長 警察本部の課長、室長及び部の附置機関の長、市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、警察学校長並びに警察署長をいう。 (公印の種別等) 第3条 公安委員会の公印の備付箇所及び備付個数並びに県警察の公印の種別、名称、ひな型、書体、寸法、材質、備付箇所及び備付個数は、別表のとおりとする。 (管理責任者) 第4条 県警察に、公印の管理責任者を置き、総務部長をもつて充てる。 2 管理責任者は、公安委員会及び県警察の公印の管理に関する事務を掌理する。 (管理責任者の補佐) 第4条の2 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、管理責任者の事務を補佐する。 (保管責任者等) 第5条 所属に、公印の保管責任者及び副保管責任者(以下「保管責任者等」という。)を置き、別表に規定する者をもつて充てる。 2 保管責任者は、保管に係る公印の保管、使用等に関する事務を掌理する。 3 副保管責任者は、保管責任者を補佐し、保管責任者の命を受け、その事務を処理する。 (執行補助者) 第5条の2 保管責任者は、公印のうち別表の生活安全事務専用印、交通事務専用印、公安委員会押出印及び警察本部長印(仮運転免許証備考欄押印用のものに限る。)(以下「事務専用印等」という。)の使用に関し、これを補助する者(以下「執行補助者」という。)を指定する。 (公印の新調、改刻、廃止等) 第6条 管理責任者は、公印の新調、改刻又は廃止を行う。 2 所属長は、公印の新調又は改刻の必要があるときは、公印新調・改刻承認申請書(第1号様式)により管理責任者(総務課長経由)の承認を得なければならない。 3 所属長は、改刻又は廃止のため不用となつた公印は、公印返納報告書(第2号様式)により管理責任者(総務課長経由)に速やかに返納しなければならない。 4 管理責任者は、前項の規定により返納された公印は、速やかに廃棄しなければならない。 (公印台帳) 第7条 管理責任者は、公印台帳(第3号様式)を備え、公印を新調し、改刻し、及び廃止したときは、当該公印の印影を登録し、必要事項を記入しなければならない。 2 前項に規定する公印台帳は、総務部総務課に備え付けるものとする。 (公印の保管) 第8条 保管責任者等は、公印を所定の印箱に収め、使用しないときは、施錠設備のある鉄製の金庫等に収納して厳重に保管しなければならない。 (公印の使用) 第9条 公印は、保管責任者等が使用するものとする。ただし、執行補助者が保管責任者等の管理の下、事務専用印等を使用する場合及び押印の請求者が保管責任者等の許可を受け、その面前で使用する場合は、この限りでない。 2 公印の使用を必要とする場合は、押印を必要とする文書に決裁済の原議又は押印の必要を証明する文書を添えて、保管責任者又は副保管責任者に提示しなければならない。ただし、執行補助者が事務専用印等を使用する場合は、この限りでない。 3 執行補助者は、事務専用印等を使用しないときは、当該事務専用印等を速やかに保管責任者又は副保管責任者に返還するものとする。ただし、保管責任者等が不在で、返還することが困難なときは、この限りでない。 4 公安委員会の公印(公安委員会之印及び国外運転免許証専用印に限る。)の使用を必要とする場合は、第2項のほか、公安委員会公印使用簿(第4号様式)に必要事項を記入し、保管責任者の承認を得なければならない。 (公印の印影の印刷等) 第10条 証票等で特に必要があると認められるものについては、公印の印影を印刷し、又は写真撮影をすることができる。 2 前項の場合において、所属長は、公印印影印刷承認申請書(第5号様式)により管理責任者に申請して、その承認を受けなければならない。ただし、特定の事務を処理するため公印の印影を電子計算機に記録させた上で印刷する場合は、電子計算機による公印印影印刷承認申請書(第5号様式の2)により承認を受けるものとする。 (点検) 第10条の2 所属長は、年1回以上所属において保有する公印の保管状況について点検を行わなければならない。 2 管理責任者は、必要と認めるときは、所属長に前項の点検を行うよう指示するものとする。 (事故の報告) 第11条 所属長は、公印の紛失、不正使用、偽造事犯等の事故があつたときは、管理責任者に公印事故発生報告書(第6号様式)を速やかに提出しなければならない。 (取扱上の注意) 第12条 公印の取扱いに当たつては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 公印を放置しないこと。 (2) 公印をみだりに他人に手渡さないこと。 (3) 公印を損傷しないように丁寧に取り扱うこと。 (4) 公印を清潔に保ち、印影を鮮明にすること。 2 公印の印影を印刷した証票等は、公印に準じて取り扱わなければならない。 (細目的事項) 第13条 この訓令の施行に関し必要な細目的事項は、別に定める。 附則 1 この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。 2 神奈川県警察公印規程(昭和36年神奈川県警察本部訓令第1号)は、廃止する。 3 この訓令施行の際現に使用中の公印は、この訓令の相当規定による公印とみなす。 附則(昭和58年1月14日神奈川県警察本部訓令第1号)抄 1 この訓令は、昭和58年1月15日から施行する。 附則(昭和60年2月12日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、昭和60年2月13日から施行する。 附則(昭和61年12月2日神奈川県警察本部訓令第15号)  この訓令は、昭和61年12月2日から施行する。 附則(昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号)抄 1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する〔後略〕。 附則(平成2年11月1日神奈川県警察本部訓令第18号)  この訓令は、平成3年1月1日から施行する。 附則(平成3年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、平成3年4月1日から施行する。 附則(平成4年2月26日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成4年3月1日から施行する。 附則(平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、平成4年4月1日から施行する。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号)  この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号) 1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成8年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号)  この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔後略〕 附則(平成10年9月18日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、平成10年10月1日から施行する。 附則(平成12年3月24日神奈川県警察本部訓令第7号) 附則(平成13年3月23日神奈川県警察本部訓令第7号) 1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。 2 神奈川県警察本部酩酊者専用保護室運営規程(昭和39年神奈川県警察本部訓令第10号)は、廃止する。 附則(平成13年12月20日神奈川県警察本部訓令第27号) 1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。 2 この訓令の施行の日前に貸与された第1条の規定による改正前の神奈川県警察一般職員身分証明書取扱規程第1号様式による身分証明書は、同条の規程による改正後の神奈川県警察一般職員身分証明書取扱規程第1号様式による身分証明書とみなす。 附則(平成14年5月31日神奈川県警察本部訓令第21号)  この訓令は、平成14年6月1日から施行する。 附則(平成16年9月7日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、平成16年9月14日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成18年1月18日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成18年5月24日神奈川県警察本部訓令第17号)  この訓令は、平成18年6月1日から施行する。 附則(平成20年11月28日神奈川県警察本部訓令第21号)  この訓令は、平成20年12月1日から施行する。 附則(平成21年10月26日神奈川県警察本部訓令第20号)  この訓令は、平成21年11月1日から施行する。 附則(平成22年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成22年3月3日から施行する。 附則(平成24年1月31日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、平成24年2月1日から施行する。 附則(平成24年11月27日神奈川県警察本部訓令第20号)  この訓令は、平成24年12月1日から施行する。 附則(平成26年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 附則(平成27年3月26日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 附則(平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号)  この訓令は、平成28年5月1日から施行する。 附則(平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 附則(平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号) 1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和3年8月27日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、令和3年9月10日から施行する。 別表(第3条、第5条関係)は省略 第1号様式(第6条関係) 公印(新調/改刻)承認申請書 [別紙参照] 第2号様式(第6条関係) 公印返納報告書 [別紙参照] 第3号様式(第7条関係) 公印台帳 [別紙参照] 第4号様式(第9条関係) 公安委員会公印使用簿 [別紙参照] 第5号様式(第10条関係) 公印印影印刷承認申請書 [別紙参照] 第5号様式の2(第10条関係) 電子計算機による公印印影印刷承認申請書 [別紙参照] 第6号様式(第11条関係) 公印事故発生報告書 [別紙参照]