○神奈川県警察有線通信運用規程の制定について (平成17年7月11日例規第37号/神務発第1405号) 改正 平成19年3月27日例規第11号神務発第603号 平成23年2月25日例規第4号神生総発第81号 平成23年6月27日例規第18号神総発第180号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 このたび、神奈川県警察有線通信運用規程(平成17年神奈川県警察本部訓令第18号)の解釈及び運用について次のように定めたので、部下職員に周知徹底し、運用上誤りのないようにされたい。 おって、神奈川県警察通信運用規程の制定について(昭和52年1月14日 例規、神務発第36号)は、廃止する。 記 1 趣旨(第1条関係)  「別に定めのあるもの」とは、次の法令等をいう。 (1) 有線電気通信法(昭和28年法律第96号) (2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号) (3) 警察通信規則(昭和30年国家公安委員会規則第7号) (4) 警察電話要則(平成14年警察庁訓令第13号) 2 有線通信統制官(第4条関係) (1) 「有線通信利用方法の適否の審査」とは、各種通信方式によって定まっている発信手続、有線通信方法等が利用上の諸規定に適合しているかどうかを審査し、必要と認める場合は、変更させ、又は訂正させることをいう。 (2) 「有線通信がふくそうしている場合における有線通信の宰領等」とは、第5条第1項に規定する有線通信の制限をいう。 (3) 「その他有線通信の使用管理に関し必要な事項」とは、効率的な有線通信の使用管理を図るための企画、調整等をいう。 (4) 「必要と認めるとき」とは、有線通信統制官が不在の場合、緊急を要する場合等をいう。 3 非常措置(第5条関係)  「別に定める」とは、災害発生時における警察内線電話の発着信規制実施要領の制定について(昭和55年4月1日 例規、神務発第221号)をいう。 4 管理責任者(第6条関係)  「所属に設置され、又は配置された有線通信施設」とは、次のものをいう。 有線通信施設 電話交換機 主要機器 電話交換装置 中継台 配線盤 有線通信施設 電話端末装置 主要機器 電話機 有線通信施設 電源装置 主要機器 発動発電機 整流器 配電盤 蓄電池 5 管理主任者(第7条関係) (1) 所属(神奈川県警察有線通信運用規程(平成17年神奈川県警察本部訓令第18号)第2条第4号に規定する所属をいう。以下同じ。)の長は、次により管理主任者を指定すること。 ア 警察本部の所属にあっては、課長代理、室長代理、副隊長又は次長 イ 市警察部にあっては、副部長 ウ 相模方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部にあっては、副本部長 エ 警察学校にあっては、副校長 オ 警察署にあっては、副署長 (2) 管理主任者は、その責務の遂行に当たって必要があると認めるときは、所属の幹部の中から管理補助者を指定して、その補助をさせることができる。 6 加入電話への接続(第15条関係) (1) 「自動即時扱い通話ができないとき」とは、国際電話、非通知の発信等をいう。 (2) 国際電話を発信する者は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を受けなければならない。 7 削除 8 削除 9 削除 10 削除 11 削除 12 通報の処理(第31条関係)  「別に定める」とは、通信指令業務運営要領の制定について(平成元年10月16日 例規第41号、神指発第286号)をいう。 13 非常通報装置の設置承認(第32条関係)  非常通報装置の設置承認等の手続は、警察本部長が指示するところによる。 14 新設等(第33条関係)  有線通信施設の新設等の申請は、工事の規模、内容等を勘案し、期間的に余裕をもって行うこと。 15 有線通信施設の臨時設置(第34条関係) (1) 有線通信施設を臨時に設置する必要があるときは、原則として必要とする日の10日前までに申請するものとする。ただし、通信事業者回線を必要とする場合等については、事前に総務課長に連絡し、調整するものとする。 (2) 有線通信施設の臨時設置は、3か月を限度とする。ただし、やむを得ない事情のある場合は、その期間を延長することができる。 16 部外使用電話の申請(第35条関係)  部外使用に関する警察電話(以下「部外使用電話」という。)の新設等については、次の事項に留意しなければならない。 (1) 設置の申請に当たっては、使用者及び使用目的を十分検討すること。 (2) 設置、使用等に係る経費は、部外使用電話を必要とする者が負担するものとし、回線の名義についても経費を負担する者の名義とすること。 (3) 部外使用電話が自動接続できる範囲は、警察機関内において使用目的によって設定し、原則として加入電話への自動接続は、行わないこと。 17 有線通信施設の機能点検(第37条関係)  「異常」とは、有線通信施設の亡失、破損等の事故以外のもので、早急な対応を必要とする有線通信施設の故障、障害等をいう。 附則(平成19年3月27日例規第11号神務発第603号) 附則(平成23年2月25日例規第4号神生総発第81号) 附則(平成23年6月27日例規第18号神総発第180号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号)