○神奈川県警察有線通信運用規程 (平成17年7月11日神奈川県警察本部訓令第18号) 改正 平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号 平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成23年6月27日神奈川県警察本部訓令第7号 平成29年9月29日神奈川県警察本部訓令第24号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号 神奈川県警察有線通信運用規程を次のように定める。 神奈川県警察有線通信運用規程 目次 第1章 総則(第1条−第10条) 第2章 有線通信 第1節 交換室(第11条−第13条) 第2節 加入電話(第14条・第15条)   第3節及び第4節 削除 第5節 雑則(第29条) 第3章 警察通報用電話(第30条−第32条) 第4章 有線通信施設の新設等及び臨時設置(第33条−第35条) 第5章 有線通信施設の事故報告及び機能点検(第36条−第38条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、神奈川県警察における警察有線通信(以下「有線通信」という。)の正常かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 有線通信施設 有線通信を行うための装置及び機器をいう。 (2) 交換室 電話交換装置及び交換取扱者の総体をいう。 (3) 警察電話番号簿 警察庁発行の警察電話番号簿(本部版及び署版)及び神奈川県警察本部発行の電話番号簿をいう。 (4) 所属 神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)に定める神奈川県警察本部(以下「警察本部」という。)各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、神奈川県警察学校並びに警察署をいう。 (総括責任) 第3条 警察本部長は、神奈川県警察における有線通信の運用に係る管理について総括する。 (有線通信統制官) 第4条 警察本部に、有線通信統制官を置く。 2 有線通信統制官は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)をもって充てる。 3 有線通信統制官は、有線通信の正常かつ能率的な運営を保つため、通信統制を行うほか、次に掲げる業務を行う。 (1) 有線通信利用方法の適否の審査 (2) 有線通信がふくそうしている場合における有線通信の宰領等 (3) その他有線通信の使用管理に関し必要な事項 4 有線通信統制官は、必要と認めるときは、あらかじめ指定する者に統制業務を代行させることができる。 (非常措置) 第5条 有線通信統制官は、天災、事変その他の非常事態又は有線通信施設の重大な障害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、警察電話による有線通信を制限し、又は拡張するなど必要な措置(以下「非常措置」という。)を講ずるものとする。 2 有線通信統制官は、非常措置を講ずる必要があると認めたときは、関東管区警察局神奈川県情報通信部長と緊密な連携を保つものとする。 3 非常措置の実施要領については、別に定める。 (管理責任者) 第6条 所属の長(以下「所属長」という。)は、管理責任者として、所属に設置され、又は配置された有線通信施設の管理を行う。 (管理主任者) 第7条 所属長は、有線通信機器の適正な管理と円滑な運用を図るため、管理主任者を指定するものとする。 2 管理主任者は、有線通信機器を直接管理するため、有線通信の業務に従事する者を指導監督し、有線通信機器の適正な管理及び効果的な運用に努め、有線通信の円滑な疎通を図らなければならない。 (使用基準) 第8条 有線通信は、神奈川県警察職員(以下「警察職員」という。)が警察の責務を遂行するため必要な事項をその内容としたものでなければならない。 2 警察職員は、有線通信の正常かつ能率的な運営を妨げるような態様で使用してはならない。 (部外使用) 第9条 警察本部長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって警察電話を適正に使用することができると認めるものに対し、警察電話を使用させることができる。 (1) 国又は地方公共団体の職員であって、警察と緊密な連絡を要する職にある者 (2) 電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人の職員であって、警察の責務の遂行に当たって緊密な連絡を要する職にある者 (3) 前2号に掲げる者のほか、警察の責務の遂行に当たって警察と緊急又は緊密な連絡を要する者 (秘密の保持) 第10条 有線通信を使用する者又は使用した者は、有線通信の秘密を保持しなければならない。 第2章 有線通信 第1節 交換室 (交換室の呼称) 第11条 交換室の呼称は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 警察本部の交換室 本部交換室 (2) その他の交換室 交換室にそれぞれの所属名を冠する。 (交換室の事務) 第12条 交換室は、次の各号に掲げる事務を行う。 (1) 警察電話と警察電話以外の電話との間で行う有線通信の接続 (2) 第4条第3項に規定する通信統制により発信の規制を受けている警察電話から他の警察電話への有線通信の接続 (3) 第5条第1項に規定する非常措置が講じられた場合における必要な措置の実施 (4) 警察電話番号その他警察電話の使用についての案内 (通話の交換方式) 第13条 通話の交換方式は、次のとおりとする。 (1) 自動即時扱い 発信者が電話番号により電話機等を操作して、着信者の電話機又は着信交換室に接続する交換方式 (2) 手動即時扱い 交換室が電話の申出を受け、直ちに接続を行う方式 2 県内通話の交換方式は、自動即時扱い及び手動即時扱いとする。 第2節 加入電話 (加入電話の使用) 第14条 警察施設に設置されている加入電話は、警察電話によって通話することができない場合に限り使用することができる。 (加入電話への接続) 第15条 警察電話から加入電話へ通話する場合は、自動即時扱い通話とする。 2 前項の場合において、自動即時扱い通話ができないときは、交換室へ申し込むものとする。 第3節 削除 第16条から第22条まで 削除 第4節 削除 第23条から第28条まで 削除 第5節 雑則 (警察電話番号簿) 第29条 警察電話番号簿(以下「番号簿」という。)は、警察本部にあっては庶務係長(庶務係がない所属にあっては企画係長とする。)が、警察署にあっては警務係長が管理するものとする。 2 番号簿を管理する者は、次に掲げる業務を行う。 (1) 番号簿を受領し、配布先を定めること。 (2) 警察庁発行の番号簿が変更され、その原稿を受領した場合は、原稿各ページの右上欄外に簿冊番号を記入して配布すること。 (3) 番号簿の紛失等を防止するため、保管状況等を常に点検すること。 (4) 自所属において、記載内容の変更が生じた場合は、変更内容を各所属に通知すること。 第3章 警察通報用電話 (警察通報用電話の種類) 第30条 警察通報用電話(以下「110番等」という。)の種類は、次のとおりとする。 (1) 110番 加入電話、公衆電話、携帯・自動車電話、簡易型携帯電話、非常通報装置等から犯罪等の緊急通報を受けるため、通信指令室(神奈川県警察組織規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第5号)第14条に規定するものをいう。以下同じ。)に設置されている電話 (2) 警電110番 警察電話から緊急通報を受けるため、通信指令室に設置されている電話 (通報の処理) 第31条 地域部通信指令課長は、前条に規定する110番等の通報を受理したときは、別に定めるところにより措置するものとする。 (非常通報装置の設置承認) 第32条 第30条第1号の非常通報装置の設置承認等の手続は、別に定める。 第4章 有線通信施設の新設等及び臨時設置 (新設等) 第33条 所属長は、有線通信施設の新設、増設、移設、変更及び廃止の必要があるときは、速やかに有線通信施設の新設等申請書(第6号様式)により総務課長を経て警察本部長に申請するものとする。 (有線通信施設の臨時設置) 第34条 所属長は、警察電話、加入電話等を臨時に設置する必要があるときは、その申請について前条の規定を準用する。ただし、突発事案の発生その他緊急を要するときは、電話等により申請し、事後速やかに有線通信施設の新設等申請書を送付するものとする。 2 前項の規定による臨時設置の期間は、別に定める。 (部外使用電話の申請) 第35条 所属長は、第9条に規定する部外使用に関する警察電話(以下「部外使用電話」という。)の新設等をする場合にあっては部外使用電話の新設等申請書(第7号様式)により、移設をする場合にあっては部外使用電話の移設申請書(第8号様式)により総務課長を経て警察本部長に申請するものとする。 2 所属長は、毎年度、使用状況を確認し、引き続き使用する場合は、部外使用電話の更新申請書(第9号様式)により、毎年4月末日までに申請するものとする。 第5章 有線通信施設の事故報告及び機能点検 (有線通信施設の事故報告) 第36条 所属長は、有線通信施設に亡失、破損等の事故があったときは、速やかに電話により総務課長を経て警察本部長に報告するとともに、応急の措置を講ずるものとする。 2 前項の措置を講じた所属長は、有線通信施設事故報告書(第10号様式)によりその状況を報告するものとする。 3 警察職員は、有線通信施設に異常があることを知ったときは、所属長を経て有線通信統制官に報告するものとする。 4 有線通信統制官は、有線通信施設の異常の報告を受けた場合は、関東管区警察局神奈川県情報通信部機動通信課長(以下「機動通信課長」という。)と緊密な連携を保ち対応するものとする。 (有線通信施設の機能点検) 第37条 所属長は、必要と認める場合は、管理主任者に有線通信施設の機能点検を行わせ、異常があることを知ったときは、有線通信統制官を経て機動通信課長に連絡するものとする。 (細目的事項) 第38条 この訓令の施行に関し必要な細目的事項は、別に定める。 附則 1 この訓令は、公布の日から施行する。 2 神奈川県警察通信運用規程(昭和52年神奈川県警察本部訓令第1号)は、廃止する。 附則(平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成23年6月27日神奈川県警察本部訓令第7号) この訓令は、平成23年7月1日から施行する。 附則(平成29年9月29日神奈川県警察本部訓令第24号) この訓令は、平成29年10月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号) 1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 第1号様式 削除 第2号様式 削除 第3号様式 削除 第4号様式 削除 第5号様式 削除 第6号様式(第33条、第34条関係) 有線通信施設の新設等申請書 [別紙参照] 第7号様式(第35条関係) 部外使用電話の新設等申請書 [別紙参照] 第8号様式(第35条関係) 部外使用電話の移設申請書 [別紙参照] 第9号様式(第35条関係) 部外使用電話の更新申請書 [別紙参照] 第10号様式(第36条関係) 有線通信施設事故報告書 [別紙参照] 別紙様式省略