○神奈川県警察市警察部及び方面本部運営規程 (平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第9号) 改正 平成24年11月26日神奈川県警察本部訓令第19号 平成26年2月7日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号 令和3年2月18日神奈川県警察本部訓令第6号 令和3年3月29日神奈川県警察本部訓令第10号  神奈川県警察市警察部及び方面本部運営規程を次のように定める。 (趣旨) 第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、神奈川県警察横浜市警察部、川崎市警察部、相模原市警察部及び相模方面本部(以下「市警察部等」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (市警察部等の任務) 第2条 市警察部等の任務は、次のとおりとする。 (1) 警察署の職員の適正な職務執行等の指導に関すること。 (2) 警察署の人事管理及び業務管理の指導及び連絡調整に関すること。 (3) 警察署に対する監察に関すること。 (4) 警察署の表彰上申の審査に関すること。 (5) 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市のうち、横浜市、川崎市及び相模原市をいう。以下同じ。)その他関係機関との連絡に関すること。 (6) 重要な警衛、警護及び警備実施に関する本部、警察署その他関係機関との連絡調整に関すること。 (7) 特命に関すること。 (運営の基本) 第3条 市警察部等の運営は、警察署に対するきめ細かな指導、監察及び連絡調整により、警察署の適正かつ能率的な運営を支援し、第一線の警察力の充実及び強化を図ることを基本とする。 (市警察部長等への通報) 第4条 警務部監察官室長(以下「監察官室長」という。)は、警察署の職員に係る規律違反(神奈川県警察職員懲戒取扱規程(昭和29年神奈川県警察本部訓令第14号)に定めるものをいう。)を認知した場合は、速やかに、当該警察署を担当する横浜市警察部長、川崎市警察部長、相模原市警察部長又は相模方面本部長(以下「市警察部長等」という。)に必要な事項を通報しなければならない。 (各部の担当者) 第5条 各部(警察組織に関する条例(昭和29年神奈川県条例第28号)第2条に規定する各部をいう。)の担当者は、市警察部等の職員のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。 (1) 総務部及び警務部に関する事項 市警察部長等が指定する副部長又は副本部長 (2) 生活安全部、地域部、刑事部、交通部及び警備部に関する事項 市警察部長等が指定する担当管理官又は担当補佐官 2 各部の担当者は、警察本部及び警察署の各部門との連絡調整に当たるものとする。 3 市警察部長等は、指定した担当者を関係所属長に通知するものとする。 (適正な職務執行等の指導) 第6条 市警察部長等は、警察本部各部と緊密に連携し、警察署の職員に対する適正な職務執行、規律の保持、各種事故防止の実践状況等について指導を行うものとする。 2 市警察部長等は、前項に規定する指導を行った結果、職務執行に伴う不適正事案等を把握した場合は、早期に指導することにより是正を行い、その結果を警察署長に通知するものとする。 (県下一斉に行う指導) 第7条 前条第1項に規定する指導を県下一斉に行う場合は、当該指導の庶務は、横浜市警察部において処理するものとする。 2 横浜市警察部長は、前項に規定する指導を行った結果を警察本部長に報告するものとし、必要に応じて、監察官室長その他関係所属長へ通知するものとする。 (人事管理及び業務管理の指導及び連絡調整) 第8条 市警察部長等は、警察署の警部以上の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員若しくは技術職員(以下「警察署幹部」という。)に対する人事管理及び業務管理に関する指導及び連絡調整を行うものとする。 2 前項に規定する指導及び連絡調整は、警察署の実態を踏まえ、警察本部各部と緊密に連携し、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 (1) 警察署幹部に対する次に掲げる人事管理に関すること。 ア 勤務実態等の把握及び評価 イ 昇任に関する意見具申 ウ 昇格に関する意見具申 エ 人事異動に関する意見具申 (2) 不適正事案等の予防に関する指導及び助言に関すること。 (3) 人事管理上の相談に関すること。 (4) 業務管理に関する警察署間の格差是正に関すること。 (5) 方面(神奈川県警察組織規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第5号)第39条に規定する方面をいう。)の広域的な警察事象に関すること。 (6) 業務管理上の相談に関すること。 (業務の指導) 第9条 市警察部長等は、警察本部各部長から依頼された特定の業務に関する指導を行うものとする。ただし、具体的な事件及び事故の指揮に関する指導の場合は、この限りでない。 2 警察本部各部長から依頼された特定の業務に関する指導を県下一斉に行う場合は、横浜市警察部が主管部と協議し、具体的な指導項目を定めて行うものとする。 (計画監察、随時監察及び特命監察の実施) 第10条 市警察部長等は、神奈川県警察監察規程(令和3年神奈川県警察本部訓令第5号。以下「監察規程」という。)第6条の規定により計画監察、随時監察及び特命監察を実施するものとする。 2 横浜市警察部副部長、川崎市警察部副部長、相模原市警察部副部長及び相模方面本部副本部長(以下「市警察部副部長等」という。)は、監察規程第6条第2項の規定により監察執行官から監察代行者として指名を受け、計画監察、随時監察及び特命監察を実施するものとする。 3 前2項に規定する監察は、警察署に対して実施するものとする。 (本部長巡閲の実施) 第11条 警察本部長は、警察署を対象として、職員の要望及び意見を聴き、併せて実務の指導教養を行い、士気の高揚を図る巡閲(以下「本部長巡閲」という。)を実施する。 2 警察本部長は、必要により、本部長巡閲の実施を警察本部の各部長又は市警察部長等に代行させることができる。 3 本部長巡閲の庶務は、市警察部等において処理する。 (各部施策との調整) 第12条 市警察部長等は、警察本部各部の施策に対して、警察署の要望及び意見を反映させるため、各種会議等において、必要な意見具申又は指示を行い、調整を図るものとする。 (資料の要求等) 第13条 市警察部長等は、市警察部等の所管事務に関し、警察署長に対し資料の提出又は説明を求め、必要に応じ、改善報告書(別記様式)により報告を求めることができる。 (応援派遣の調整) 第14条 市警察部長等は、警察署の治安情勢により、応援派遣を要すると認めるときは、当該応援派遣について必要な調整を行うものとする。 (表彰の審査) 第15条 市警察部長等は、警察署長の行う功労事案及び総合成績優良警察職員(神奈川県警察表彰取扱要領の制定について(昭和51年2月1日 例規、神監発第16号)に定めるものをいう。)の表彰上申について審査を行うものとする。 (指定都市との連絡) 第16条 指定都市との連絡は、それぞれ横浜市警察部長、川崎市警察部長及び相模原市警察部長が当たるものとする。ただし、一の警察署のみに係る事項の連絡は、警察署長が当たるものとする。 (市警察部長会議) 第17条 警察本部と市警察部等の連絡調整を図るため、市警察部長会議を開催する。 2 市警察部長会議の出席者は、次のとおりとする。 (1) 警務部長 (2) 市警察部長等 (3) 警務課長 (4) 監察官室長 (5) その他横浜市警察部長が必要と認める者 3 横浜市警察部長は、市警察部長会議を毎月開催する。 4 市警察部長会議の庶務は、横浜市警察部において処理する。 (方面署長会議等) 第18条 市警察部等と方面内警察署相互間の連絡調整を図るため、方面署長会議を開催する。 2 方面署長会議の出席者は、次のとおりとする。 (1) 方面を担当する市警察部長等 (2) 方面を担当する市警察部副部長等 (3) 方面内警察署長 (4) その他市警察部長等が必要と認める者 3 市警察部長等は、原則として、方面署長会議を定例署長会議が開催されない月に開催するものとする。 4 市警察部長等は、必要により、警察署の幹部を招集し、会議を開催することができるものとする。 5 方面署長会議等の庶務は、市警察部等において処理する。 (市警察部等連絡会議) 第19条 市警察部等の業務に関し、関係所属との連絡調整を図るため、市警察部等連絡会議を開催する。 2 市警察部等連絡会議の出席者は、次のとおりとする。 (1) 市警察部副部長等 (2) 警務部監察官 (3) 警務部管理官又は警務課課長代理 (4) その他横浜市警察部長が必要と認める者 3 横浜市警察部長は、市警察部等連絡会議を毎月開催する。 4 市警察部等連絡会議の庶務は、横浜市警察部において処理する。 (関係会議等への出席) 第20条 担当管理官及び担当補佐官は、担当部門に応じて関係会議等に出席するものとする。 附則 1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 2 神奈川県警察市警察部及び方面本部運営規程(平成6年神奈川県警察本部訓令第4号)は、廃止する。 附則(平成24年11月26日神奈川県警察本部訓令第19号)  この訓令は、平成24年11月26日から施行する。 附則(平成26年2月7日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成26年2月7日から施行する。 附則(令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号) 1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和3年2月18日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、令和3年4月1日から施行する。 附則(令和3年3月29日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、神奈川県警察事務決裁規程及び神奈川県警察市警察部及び方面本部運営規程の一部を改正する規程の施行の日から施行する。 別記様式(第13条関係)(省略)