○性格等に関する運転適性検査実施要綱の制定について (平成30年4月27日例規第17号/神運教発第39号) 改正  令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和6年3月26日例規第19号神務発第385号  この度、別添のとおり性格等に関する運転適性検査実施要綱を制定し、平成30年5月6日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、神奈川県警察交通安全センター規程の制定について(昭和60年12月12日 例規第48号、神交企発第382号、神免発第401号、神試発第184号)は、廃止する。 (趣旨) 第1条 この要綱は、性格等に関する運転適性検査(以下「運転適性検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 (運転適性検査の種類) 第2条 運転適性検査の種類は、次のとおりとする。 (1) 運転者の性格等に関する検査(動作の正確さ、動作の速さ、精神的活動性、衝動抑止性及び情緒安定性に関する検査をいう。) (2) 運転者の動作機能に関する検査(以下「機器テスト」という。) (3) 運転者の模擬運転体験による検査(以下「模擬運転テスト」という。) (運転適性検査の方法) 第3条 運転適性検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 (1) 運転者の性格等に関する検査は、科学警察研究所が編集したペーパーテストによる。 (2) 機器テストは、CRT運転適性検査機による。 (3) 模擬運転テストは、運転シミュレーターによる。 (運転適性検査の対象者) 第4条 運転適性検査の対象者は、自動車の運転者又はこれから自動車の運転免許を受けようとする者とする。 (運転適性検査の受付) 第5条 運転適性検査を受けようとする者(以下「依頼者」という。)については、運転適性検査依頼書(第1号様式)を提出させるものとする。 (検査担当者) 第6条 運転適性検査は、心理学に関する専門的な教養を受けた者(以下「検査担当者」という。)が実施するものとする。 (検査結果の通知及び指導) 第7条 交通部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)は、運転適性検査を実施したときは、運転適性検査結果通知書(個人用)(第2号様式)又は運転適性検査結果通知書(団体用)(第3号様式)により依頼者に通知するものとする。 2 交通総務課長は、運転適性検査の結果に基づき依頼者に対し、安全運転に必要な指導を行うものとする。 (出張による検査) 第8条 交通総務課長は、運転適性検査の依頼を受けた場合において出張して行うことが適当と認められるときは、検査担当者を出張させて行わせることができる。 (秘密の保持) 第9条 検査担当者は、検査の結果を関係者以外の者に漏らしてはならない。 附則 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附 則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附 則(令和6年3月26日例規第19号神務発第385号) 様式省略