○神奈川県警察自動車運転練習実施要綱の制定について (平成27年3月20日例規第11号/神試発第3号) 改正 平成29年3月10日例規第8号神免発第184号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号  この度、別添のとおり神奈川県警察自動車運転練習実施要綱を制定し、平成27年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添 神奈川県警察自動車運転練習実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察自動車運転免許試験場における運転練習の手数料の徴収に関する条例(平成27年神奈川県条例第12号。以下「条例」という。)及び神奈川県警察自動車運転免許試験場における運転練習の手数料の徴収に関する条例施行規則(平成27年神奈川県規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、神奈川県警察自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)における自動車の運転練習(以下「運転練習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において使用する用語は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、条例及び規則において使用する用語の例による。 (試験課長の任務) 第3条 交通部運転免許本部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、運転練習に係る事務(以下単に「事務」という。)を総括する。 2 運転免許課長は、必要と認めたときは、事務の全部又は一部を委託することができる。 3 事務を委託した場合において、運転免許課長は、当該事務を受託した者(以下「実施者」という。)に対し必要な指導監督を行うとともに、試験場内の秩序の維持に当たる。 (運用主任者) 第4条 交通部運転免許本部運転免許課(以下「運転免許課」という。)に、運用主任者を置く。 2 運用主任者には、事務を担当する課長補佐をもって充てる。 3 運用主任者は、事務の適正な管理に当たるとともに、事務を委託した場合は、実施者と必要な連絡及び調整を行う。 (運用担当者) 第5条 運転免許課に、運用担当者を置く。 2 運用担当者には、事務を担当する職員をもって充てる。 3 運用担当者は、運用主任者を補佐し、事務の適正な管理に当たる。 (実施日時等) 第6条 運転練習を実施する日(以下「実施日」という。)は、原則として休日(神奈川県の休日を定める条例(平成元年神奈川県条例第12号)第1条に規定する県の休日をいう。)とする。ただし、運転免許課長が必要と認める場合は、この限りでない。 2 運転練習の時間は、1時限を50分とし、時間割については、運転練習実施時間(別表第1)のとおりとする。ただし、運転免許課長が必要と認める場合は、この限りでない。 3 第1項ただし書の場合において、事務を委託したときは、運転免許課長は、あらかじめ交通部運転免許本部運転教育課長及び実施者と協議をして、実施日を決定するものとする。 (練習者の要件) 第7条 運転練習を行うことができる者(以下「練習者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 運転免許を取得しようとする者(法第88条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。) (2) 運転免許を既に取得した者で、運転技能の向上が必要なもの 2 運転免許課長は、練習者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、運転練習を許可してはならない。 (1) アルコール又は薬物の影響が認められる者 (2) 係員の指示に従わない者 (3) 他の練習者の運転練習に支障があると認められる者 (4) その他運転免許課長が適当でないと認めた者 (指導員等) 第8条 運転練習は、運転者席の横の乗車装置(以下「助手席」という。)に、運転練習を行う自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のもの又は当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(以下「指導員」という。)を同乗させ、その指導の下に行わなければならない。 2 運転免許課長は、指導員が前条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該指導員が指導する運転練習の許可をしてはならない。 3 運転免許課長は、指導員を同行することができない練習者のため、実施者の職員のうちから条例別表備考に規定する運転練習を指導する者(以下「安全運転指導員」という。)を安全運転指導員指定表(第1号様式)により指定するものとする。この場合において、当該安全運転指導員は、第1項に規定する指導員の要件を満たしたものでなければならない。 4 前項の規定による指定に際して、運転免許課長は、実施者から安全運転指導員の候補者の名簿及び当該候補者の運転免許証の写しを徴するものとする。この場合において、運転免許課長は、名簿又は運転免許証の記載事項に変更があったときは、実施者に報告させるものとする。 5 指導員を同行することのできない練習者は、安全運転指導員の指導の下に運転練習をすることができる。 (練習車両の種類) 第9条 運転練習に使用する自動車(以下「練習車両」という。)の種類は、条例別表の左欄に掲げるものとする。 (練習車両の基準) 第10条 運転練習は、練習者又は指導員が用意した車両(以下「持込み車両」という。)又は実施者が提供する車両(以下「貸車」という。)により行うものとする。 2 練習車両の基準は、練習車両の基準(別表第2)のとおりとする。ただし、運転免許課長が特に認めたときは、この限りでない。 3 運転免許課長は、違法な改造又は整備不良のおそれがある車両による練習は認めてはならない。 4 練習車両は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車賠償責任保険及び任意保険に加入している車両とする。ただし、貸車を使用する場合は、この限りでない。 (運転練習の申込み等) 第11条 運転練習の申込みは、原則として、事前に電話、口頭その他の方法により行うものとする。ただし、事前の申込みが少なく、運転免許課長が安全な練習環境を保持することができると認めるときは、運転練習の当日に受け付けることができる。 (運転練習の許可) 第12条 運転免許課長は、練習者から受付時に、運転練習申請書(第2号様式)及び誓約書(第3号様式)の提出を受け、持込み車両、指導員の資格等を確認するものとする。この場合において、持込み車両は、運転免許課長が指定した場所のみを使用し、運転練習の開始時刻の30分前から試験場への入場を認めるものとする。 2 運転免許課長は、前項の規定による確認をした場合において、運転練習に支障がないと認めたときは、運転練習の許可をするものとする。この場合において、要件を備えていないとき又は運転練習を行わせることが適当でないと認めたときは、運転練習を許可しない旨を教示し、速やかに試験場から出場させるものとする。 3 運転免許課長は、前項の規定による許可をしたときは、運転練習許可証(第4号様式)を交付し、運転練習中は車両の前方の見やすい箇所に掲示させるものとする。この場合において、運転免許課長は、運転練習許可証に記載された注意事項を練習者及び指導員(以下「練習者等」という。)に遵守させなければならない。 (手数料の徴収の方法) 第13条 運転免許課長は、条例第2条第1項の規定に基づき、練習者から運転練習の手数料を徴収するものとする。この場合において、事務を委託したときは、実施者が運転免許課長に代わり手数料の徴収を行うものとする。 (手数料の不還付の例外) 第14条 条例第4条ただし書に規定する知事が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 (1) 天候の急変その他特別な事情があるとき。 (2) 災害その他練習者の責めに帰すことができない理由により運転練習ができなかったとき。 (3) その他警察本部長が特に認めたとき。 (練習車両の台数制限) 第15条 運転免許課長は、安全な練習環境を保持するため、同一時間帯の練習車両の走行台数をおおむね15台に制限するものとする。 (事故発生時の措置等) 第16条 運転免許課長は、運転練習中の事故を認知したときは、直ちに運転練習を中止させるとともに、練習者等その他の関係者に必要な指示をするものとする。 2 事務を委託した場合において、運転免許課長は、実施者に対して運転練習中の事故を認知したときは次の各号に掲げる措置を講じるように、あらかじめ指示するものとする。 (1) 負傷者がいる場合は、必要な救護措置を講じること。 (2) 速やかに事故発生報告書(第5号様式)により報告すること。 (3) 施設の損壊を伴う場合は、破損箇所の写真撮影を行うなど、損壊の程度を記録化した後、速やかに復旧に努めること。 (4) 損害の補償等については、当事者間の責任において解決させるとともに、保険会社への連絡等必要な措置を講じさせること。 3 施設の損壊等に伴う復旧にかかる費用は、原則として当事者が負担するものとする。 (運転練習の中止) 第17条 運転免許課長は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、運転練習を中止させるものとする。 (1) 暴風、豪雨、降雪その他の事由により運転練習を行うことが困難なとき。 (2) 練習者等に練習上の許可条件等に違反する行為があると認められたとき。 (3) 故意に危険な運転を行うなど運転練習を行うことが不適当と認められる行為があるとき。 (4) 練習者が指導員又は安全運転指導員の指示に従わないとき。 (5) 練習者等が係員の指示に従わないとき。 (6) その他事故等の発生により運転練習の継続が困難になったとき。 (運転練習終了時の措置) 第18条 運転免許課長は、運転練習の終了に際しては、使用した施設等の異常の有無を点検するものとする。 (報告) 第19条 事務を委託した場合において、運転免許課長は、実施者から次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる時期に報告を求めるものとする。 (1) 当日の現場連絡責任者 午前8時30分まで (2) 当日の練習者の予定人員 午前8時30分まで (3) 異常の有無等 全ての運転練習の終了時 (4) 運転練習実施結果表(第6号様式)による実施結果 全ての運転練習の終了時 (5) その他特異な事案等の有無 当該特異な事案の発生時 (協議事項) 第20条 運転免許課長は、運転練習に伴う疑義が生じたときは、その都度関係機関と協議の上、措置するものとする。 附則 附則(平成29年3月10日例規第8号神免発第184号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 別表第1(第6条関係) 運転練習実施時間 [別紙参照] 別表第2(第10条関係) 練習車両の基準 [別紙参照] 第1号様式(第8条関係) 安全運転指導員指定表 [別紙参照] 第2号様式(第12条関係) 運転練習申請書 [別紙参照] 第3号様式(第12条関係) 誓約書 [別紙参照] 第4号様式(第12条関係) 運転練習許可証 [別紙参照] 第5号様式(第16条関係) 事故発生報告書 [別紙参照] 第6号様式(第19条関係) 運転練習実施結果表 [別紙参照]