○神奈川県警察自動車運転免許試験場庁舎建設委員会設置要綱の制定について (平成26年8月22日例規第39号/神免発第305号) 改正 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号  この度、別添のとおり神奈川県警察自動車運転免許試験場庁舎建設委員会設置要綱を制定したので、運用上誤りのないようにされたい。 別添 神奈川県警察自動車運転免許試験場庁舎建設委員会設置要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察自動車運転免許試験場の庁舎の建設を総合的かつ効果的に推進するために設置する神奈川県警察自動車運転免許試験場庁舎建設委員会に関し必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 警察本部に、神奈川県警察自動車運転免許試験場庁舎建設委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (任務) 第3条 委員会は、神奈川県警察自動車運転免許試験場の庁舎の建設及び自動車運転免許技能試験コースの整備(以下「庁舎等建設」という。)を円滑に推進するため、次に掲げる事項を任務とする。 (1) 庁舎等建設に関する事項の調査・企画立案及びその検証 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく事業の推進に係る実施方針、総合評価一般競争入札の実施に伴う業務要求水準書及び落札者決定基準の策定並びに落札者の選定に係る審議 (構成) 第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 2 委員長には総務部長を、副委員長には交通部長及び交通部運転免許本部長をもって充てる。 3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。 (1) 総務部会計課長 (2) 総務部施設課長 (3) 総務部情報管理課長 (4) 警務部警務課企画室長 (5) 交通部交通総務課長 (6) 交通部交通指導課長 (7) 交通部駐車対策課長 (8) 交通部運転免許本部運転免許課長 (9) 交通部運転免許本部運転教育課長 (10) 関東管区警察局神奈川県情報通信部通信施設課長 (運営) 第5条 委員長は、必要に応じて委員を招集し、議事を主宰する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。 (幹事会) 第6条 委員会に幹事会を置く。 2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。 3 幹事長には交通部運転免許本部運転免許課長を、副幹事長には神奈川県警察自動車運転免許試験場建設室長をもって充てる。 4 幹事には、次に掲げる者をもって充てる。 (1) 総務部会計課課長代理 (2) 総務部施設課課長代理 (3) 総務部情報管理課課長代理 (4) 警務部警務課企画室副室長 (5) 交通部交通総務課課長代理 (6) 交通部交通指導課課長代理 (7) 交通部駐車対策課課長代理 (8) 交通部運転免許本部運転免許課課長代理 (9) 交通部運転免許本部運転教育課課長代理 (10) 関東管区警察局神奈川県情報通信部通信施設課課長代理 5 幹事会は、委員会から付託された課題の検討を行うことを任務とする。 6 第5条の規定は、幹事会の運営について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「幹事長」と、「副委員長」とあるのは「副幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と、「委員会」とあるのは「幹事会」と読み替えるものとする。 7 幹事長は、幹事会の結果を委員長に報告するものとする。 (関係機関との連携) 第7条 委員長は、庁舎等建設について関係機関との連携組織を設けることができる。 (庶務) 第8条 委員会及び幹事会の庶務は、神奈川県警察自動車運転免許試験場建設室において処理する。 附則 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号)