○運転免許行政処分取扱要綱の制定について (平成30年3月30日例規第15号/神免発第262号) 改正 令和元年11月29日例規第32号神交総発第796号  この度、別添のとおり運転免許行政処分取扱要綱を制定し、平成30年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、運転免許行政処分取扱要綱の制定について(昭和62年2月25日 例規第5号、神免発第60号、神試発第36号)は、廃止する。 別添    運転免許行政処分取扱要綱 目次 第1章 総則(第1条−第8条) 第2章 点数制度による処分 第1節 法令違反の処理手続(第9条−第13条) 第2節 交通事故の処理手続(第14条−第24条) 第3節 違反等の登録(第25条−第31条) 第4節 処分の上申及び決定(第32条−第36条) 第5節 処分の執行等(第37条−第48条) 第6節 拒否、保留等(第49条−第56条) 第3章 点数制度によらない処分 第1節 臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習(第57条−第62条) 第2節 臨時適性検査(第63条−第68条) 第3節 危険性帯有者、重大違反唆し等及び道路外致死傷をした者の上申(第69条−第74条) 第4節 仮運転免許の拒否及び取消し(第75条−第81条) 第4章 初心運転者期間制度による処分 第1節 再試験不合格による取消し(第82条−第84条) 第2節 再試験不受験による取消し(第85条・第85条の2) 第5章 行政処分手配登録者の所在を知ったときの措置 第1節 警察官の措置(第86条−第88条) 第2節 警察署長等の措置(第89条−第92条) 第3節 運転教育課長等の措置(第93条−第97条) 第6章 補則(第98条・第99条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第7号)第11条の規定に基づき、自動車及び原動機付自転車の運転免許に関する行政処分の事務処理について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 警察署等 神奈川県警察第一交通機動隊、神奈川県警察第二交通機動隊、神奈川県警察高速道路交通警察隊、神奈川県警察自動車警ら隊及び警察署をいう。 (2) 警察署長等 前号に規定する警察署等の長をいう。 (3) 違反等登録 警察庁情報管理システムによる運転免許管理業務実施要綱の制定について(平成2年8月24日 例規第29号、神免発第295号、神試発第153号、神情発第260号。(以下「システム要綱」という。)第6条第1項に規定する警察庁運転者管理ファイル(以下「運転者ファイル」という。)への違反登録及び事故登録をいう。 (4) 行政処分原票 違反等登録を行うために必要な項目が記載された帳票をいい、この要綱に規定する行政処分の登録に関する原票のほか、交通切符事件処理要領(昭和45年8月20日 例規、神交指発第230号、神免発第183号)第2の2(1)オ及び(2)オに規定する取締り原票、交通反則事件処理要領(昭和46年11月15日 例規、神交指発第330号、神免発第280号)第2の2(5)に規定する取締り原票並びに点数切符作成告知要領の制定について(昭和60年8月30日 例規第36号、神交指発第458号、神免発第286号、神交企発第274号、神ら企発第230号)第2(3)ウに規定する取締り原票をいう。 (5) 抹消登録 運転者ファイルへ登録した違反等登録をし、訂正抹消し、又は完全抹消する登録をいう。 (6) 処分手配者 運転免許(以下「免許」という。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転の禁止の処分が未執行となっている所在不明者で、運転者ファイルに登録し手配をしている者をいう。 (7) 仮停止等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第103条の2第1項に規定する仮停止及び法第107条の5第10項に規定する仮禁止をいう。 (行政処分の事務の管理) 第3条 交通部運転免許本部運転教育課長(以下「運転教育課長」という。)は、行政処分業務日報(第1号様式)により、行政処分の事務を管理するものとする。 2 警察署長等は、行政処分未執行管理月報(第2号様式)により行政処分の事務を管理するものとする。 (行政処分原票の審査責任者等) 第4条 警察署等に、行政処分原票作成責任者(以下「作成責任者」という。)及び行政処分原票審査責任者(以下「審査責任者」という。)を置く。 2 作成責任者は交通関係事務に従事する警察官又は事務職員を、審査責任者は交通関係事務に従事する警部補の階級にある警察官をもって充てる。 3 作成責任者は、取締り警察官又は事故取扱い警察官(以下「取締り警察官等」という。)が作成した取締り原票を受理したときは当該取締り原票の内容を確認して違反状況を警察庁情報管理システムによる交通取締情報管理業務実施要綱の制定について(平成16年6月24日 例規第22号、神交指発第4080号、神情発第399号)の3に規定する管理業務(以下「管理業務」という。)に登録し、法令違反用行政処分原票(第3号様式)を受理したときは当該法令違反行政処分原票の違反登録票欄に必要な事項を記載するものとする。 4 作成責任者は、取締り警察官等が作成した交通事故用行政処分原票(基本書式用)(第4号様式)、交通事故用行政処分原票(特例書式用)(第5号様式)及び交通事故用行政処分原票(簡約特例書式用)(第6号様式)を受理したときは、当該交通事故用行政処分原票の内容を確認して神奈川県警察交通事故管理システム運用要綱の制定について(平成9年2月20日 例規第2号、神交総発第68号、神交指発第129号、神免発第43号、神情発第71号)第6の2(2)に規定する行政処分上申管理により、事故状況を登録するものとする。 5 審査責任者は、行政処分原票の記載内容及び登録内容の審査をするものとする。 6 警察署長等は、作成責任者及び審査責任者の階級及び氏名を運転教育課長に連絡するものとする。 (指導教養) 第5条 運転教育課長は、前条第6項の規定による連絡があった場合は、作成責任者及び審査責任者に対し、その職務に関し必要な知識等について、指導教養を行うものとする。 (登録審査官等) 第6条 交通部運転免許本部運転教育課(以下「運転教育課」という。)に、警察署等から送付された行政処分原票を点検する者(以下「登録点検者」という。)及び行政処分原票を審査する者(以下「登録審査官」という。)を置く。 2 登録点検者は、警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員を、登録審査官は警部以上の階級にある警察官をもって充てる。 3 登録点検者は、登録審査官を補助し、警察署等から送付された行政処分原票の違反及び事故事実を調査するものとする。 4 登録審査官は、次に掲げる事項を専決し、行政処分業務日報により運転教育課長に報告するものとする。この場合において、登録審査官を複数置いたときは、それぞれの所掌する範囲の事務を担うものとする。 (1) 違反等の登録に関すること。 (2) 処分登録に関すること。 (3) 処分猶予登録に関すること。 (4) 処分短縮登録に関すること。 (5) 処分手配登録に関すること。 (6) 取消処分者講習済登録に関すること。 (7) 運転免許証(以下「免許証」という。)の保管に関すること。 (8) その他運転教育課長が指定する抹消登録に関すること。 (出頭命令事務取扱責任者等) 第7条 警察署等に法第104条の3第2項に規定する出頭命令及び同条第3項に規定する免許証の保管並びに同条第4項に規定する通知に係る免許証の事務を取り扱う責任者(以下「出頭命令事務取扱責任者」という。)を置くものとする。 2 出頭命令事務取扱責任者は、次の者をもって充てる。 (1) 交通部交通指導課、交通部交通捜査課及び交通部駐車対策課にあっては、事件担当の警部補 (2) 地域部及び交通部の附置機関にあっては、運用を担当する警部補 (3) 警察署にあっては、交通総務に係る事務を担当する警部補 3 出頭命令事務取扱責任者は、次に掲げる事務を取り扱うものとする。 (1) 出頭命令事務に関する書類の管理 (2) 保管免許証の管理 (3) 出頭命令書等使用管理表(第7号様式)の作成及び管理 (4) 出頭命令書等送付書(第8号様式)による運転教育課長及び関係都道府県警察への関係書類の送付 4 警察署長等は、出頭命令事務取扱責任者を指名したときは、その者の階級及び氏名を運転教育課長へ連絡するものとする。 (免許証の保管) 第8条 免許証の保管の適正を図るため、運転教育課及び警察署等に免許証保管責任者及び免許証取扱責任者を置く。 2 免許証保管責任者は、運転教育課にあっては運転教育課長を、警察署等にあっては警察署長等をもって充てる。 3 免許証取扱責任者は、運転教育課にあっては登録審査官を、警察署等にあっては中隊長及び交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)をもって充てる。 第2章 点数制度による処分 第1節 法令違反の処理手続 (法令違反の検挙報告) 第9条 取締り警察官等は、法令違反を検挙したときは、該当する行政処分原票を作成し、警察署長等に報告しなければならない。この場合において、違反事実の認定が困難なものについては、違反事実を立証する記録(以下「法令違反関係記録」という。)を添付するものとする。 (酒酔い運転等の速報) 第10条 警察署長等は、次の各号のいずれかに該当する法令違反をした神奈川県内に住所を有する者(以下「県内居住者」という。)を検挙したときは、運転教育課長に速報するものとする。 (1) 酒酔い運転 (2) 麻薬等運転 (3) 酒気帯び運転(0.25以上) (4) 共同危険行為等禁止違反 (5) 無免許運転(免許車種と異なる車両の運転(以下「免許車種外運転」という。)又は処分中運転に限る。) (6) 酒気帯び運転((0.15以上0.25未満)の場合における次のいずれかに該当するもの) ア 大型自動車等無資格運転 イ 無車検運行又は無保険運行 ウ 速度超過(25以上) エ 積載物重量制限超過(5(普通10)割以上) (意見の聴取通知書の交付) 第11条 警察署長等は、前条の規定により運転教育課長に速報した事案について、運転教育課長から意見の聴取の期日、場所等について通知があったときは、神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第7号。以下「規程」という。)第9条第2項第5号の意見の聴取通知書を正副2通作成し、正本を違反者に交付して、副本の受領書欄に署名押印を求めておくものとする。 (行政処分原票の送付) 第12条 警察署長等は、行政処分原票を運転教育課長に送付するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる送付書により行うものとする。ただし、併合罪について行政処分原票を別個に作成したときは、一括して送付するものとする。 (1) 交通切符に係る取締り原票 交通切符取締り原票送付書(即日)(第9号様式)及び交通切符取締り原票送付書(通常)(第10号様式) (2) 交通反則切符に係る取締り原票 交通反則切符取締り原票送付書(成人用)(第11号様式)及び交通反則切符取締り原票送付書(少年用)(第12号様式) (3) 点数切符に係る取締り原票 点数切符取締り原票送付書(第13号様式) (4) 交通切符を適用した無免許運転(免許車種外運転及び処分中運転を除く。)に係る取締り原票 無免許取締り原票送付書(第14号様式) (5) 法令違反用行政処分原票 行政処分原票関係記録送付書(第15号様式) 2 前項第1号から第4号までの送付書は、管理業務により作成するものとする。 3 第1項各号の行政処分原票は、関係記録を添えて、検挙した日の翌日から原則として5日以内に送付するものとする。ただし、第10条に規定する速報事案にあっては行政処分原票の左上欄外に「速報済」と朱書きし、意見の聴取通知書副本を添えて、原則として検挙した日の翌日(神奈川県の休日を定める条例(平成元年神奈川県条例第12号)第1条第1項の規定による県の休日の場合は、その休日の翌日)に送付するものとする。 4 警察署長等は、交通法令違反の否認事件については、第1項各号に掲げる行政処分原票に関係記録を添えて、認知した日から原則として1か月以内に、運転教育課長に送付するものとする。 5 警察署長等は、行政処分原票送付後に検事指揮等により補充捜査する場合及び新たな事実が判明した場合は、運転教育課に速報するとともに、捜査終了後、当該関係書類を速やかに追送付するものとする。 (変更通報) 第13条 警察署長等は、行政処分原票を送付した事案について、次の各号の事実を認知したときは当該各号の措置をとるものとする。 (1) 内容を抹消する必要があると認める事実を認知したときは、事前に運転教育課長に電話連絡した後、登録内容変更通報書(第16号様式)を作成し、通報するものとする。 (2) 内容を変更する必要があると認める事実を認知したときは、運転教育課長に電話により通報するものとする。 第2節 交通事故の処理手続 (交通事故の発生報告) 第14条 取締り警察官等は、交通事故を取り扱ったときは、該当する行政処分原票を作成し、捜査報告書、実況見分調書、供述調書、診断書及びその他処分の決定に必要な記録(以下「交通事故関係記録」という。)を添えて、警察署長等に報告するものとする。 (仮停止等事故の幹部による違反行為の調査) 第15条 警察署長等は、仮停止等に該当すると認められる交通事故が発生したときは、交通関係業務に従事する警部補以上の階級にある警察官に違反行為を調査させ、仮停止等を行うものとする。 (仮停止等の適用除外事由) 第16条 警察署長等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、仮停止等を行わないものとする。 (1) 仮停止等事由に該当した者が、負傷、病気、身柄拘束等のために、仮停止等の期間中に神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)又は神奈川県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の処分を受けることができないと認められるとき。 (2) 過失責任が明らかに軽微であると認められるとき。 (3) 仮停止等の期間中に免許が失効するとき。 (4) その他仮停止等することが適当でないと認められるとき。 (仮停止等の手続) 第17条 警察署長等は、仮停止等をしたときは、次に掲げる措置をとるものとする。 (1) 仮停止等の通知は、被処分者に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第30条又は第37条の5に規定する仮停止・禁止処分通知書を交付して行うこと。 (2) 仮停止・禁止処分通知書を交付した場合は、巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員若しくは技術職員に、規程第10条第2項第2号の弁明調書を作成させること。 (3) 仮停止等の期間中に処分が行われなかった場合は、免許証の返還を請求することができる旨及び免許証を返還する場所を教示すること。 (4) 免許証に臓器提供の意思等の表示がされているとき又は厚生労働省又は公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク等」という。)が作成した意思表示欄保護シールが貼付されているときは、臓器提供の意思等を表示する方法として活用できなくなる旨(当該免許証が後日返還される場合には、返還されるまでの間に限る。)を教示すること。 (5) 仮停止等の期間中も臓器提供の意思等を引き続き表示する場合には、ネットワーク等が作成した臓器提供意思表示カードの書面に臓器提供の意思等を記入する旨を教示すること。 (仮停止等の速報) 第18条 警察署長等は、仮停止等をしたときは、電話報告をした上、仮停止等・準仮停止事故速報書(第17号様式)により、運転教育課長に速報するものとする。 2 仮停止等・準仮停止事故速報書は、暦年ごとに一連番号を付して保存するものとする。 3 仮停止等事故における意見の聴取通知書の交付は第11条の規定を準用する。 (意見の聴取の手続) 第19条 運転教育課長は、警察署長等から仮停止等の速報を受理したときは、次の措置をとるものとする。 (1) 被処分者が県内居住者であるときは、意見の聴取の期日及び場所を決定し、当該速報をした警察署長等に被処分者に対する意見の聴取通知書の交付を指示すること。 (2) 被処分者が他の都道府県に住所を有する者(以下「県外居住者」という。)であるときは、警察署長等から速報を受けた処分事由を当該都道府県警察の行政処分担当課長(以下「他県主管課長」という。)に電話連絡し、他県主管課長から意見の聴取の期日及び場所の指示を受け、当該速報をした警察署長等に意見の聴取通知書の交付を指示すること。 2 運転教育課長は、他県主管課長から県内居住者に係る仮停止等の速報を受理したときは、意見の聴取の期日及び場所を決定し、当該速報をした他県主管課長に被処分者に対する意見の聴取通知書の交付を依頼するものとする。 (仮停止等の取消し) 第20条 警察署長等は、被処分者又はその代理人の弁明の内容を審査した結果、違反行為等の事実の認定に誤りを認めたとき又はその他の理由により仮停止等を継続することが適当でないと認めたときは、運転教育課長の意見を聴いて仮停止等を取り消すものとする。 (身柄釈放時の連絡) 第21条 警察署長等は、被処分者が身柄を拘束されているため意見の聴取が行われなかったときは、釈放後におけるその者の所在及び刑事処分の結果について、速やかに運転教育課長に連絡するものとする。 (準仮停止事故) 第22条 警察署長等は、県内居住者が起こした交通事故のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、準仮停止事故として処理し、運転教育課長に速報するものとする。 (1) 酒酔い運転による建造物損壊事故 (2) 過労運転等による建造物損壊事故 (3) 無免許運転(免許車種外運転又は処分中運転)による建造物損壊事故 (4) 酒気帯び運転(0.15以上)による建造物損壊事故 (5) 無車検運行又は無保険運行による死亡事故、重傷事故及び責任の重い軽傷事故のうち、治療期間が15日以上のもの (6) 安全運転義務違反による死亡事故 (7) 第16条に規定する仮停止等適用除外事由該当事案 2 警察署長等は、次の各号のいずれかに該当する交通事故を認知したときは、運転教育課長に速報するものとする。 (1) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までのいずれかに該当する事故 (2) 故意による人の死傷事故又は建造物損壊事故 (3) 共同危険行為等禁止違反による人の死傷事故又は建造物損壊事故 3 準仮停止事故の速報については、第18条の規定を準用する。 4 警察署長等は、準仮停止の対象者に係る免許証は、保管しないものとする。 (行政処分原票等の送付) 第23条 警察署長等は、行政処分原票及び交通事故関係記録を運転教育課長に送付するときは、次に掲げる区分に応じ、行政処分原票関係記録送付書により行うものとする。 (1) 仮停止等事故及び準仮停止事故の場合は、速報した日から5日以内に送付すること。ただし、県外居住者に係る仮停止等事故は、意見の聴取の期日の5日前までに他県主管課長に到達するように送付すること。 (2) 被疑者が判明しない場合は、判明した後に速やかに送付すること。 (3) 交通事故事件捜査要綱の制定について(平成4年10月7日 例規第84号、神交指発第1181号)第2条に規定する重大事故事件、特異重大事故事件及び故意犯事件は、捜査終了後速やかに送付すること。 (4) 前3号以外の事故の場合は、発生した日から10日以内に送付すること。 2 仮停止・禁止通知書、弁明調書、意見の聴取通知書の副本及び免許証は、交通事故関係記録に添付するものとする。 3 交通事故関係記録を追送付するときは、行政処分関係記録追送書(第18号様式)によるものとする。 4 交通事故の内容の変更通報については、第13条の規定を準用する。 (未送付原票の管理) 第24条 警察署長等は、前条第1項の規定にかかわらず、行政処分原票等を送付できない場合は、行政処分未送付一覧表(第19号様式)により、管理するものとする。 第3節 違反等の登録 (登録) 第25条 登録審査官は、警察署長等から送付された行政処分原票を速やかに審査し、運転者ファイルへ登録するものとする。 (登録除外事由) 第26条 登録審査官は、次の各号のいずれかに掲げる事由については、運転教育課長の決裁を受けて、違反等登録を行わないものとする。 (1) 違反行為が存在しないと認められるとき。 (2) 事実誤認があると認められるとき。 (3) 違反行為の内容について、悪質性が極めて低く、かつ、危険性が低いと認められるとき。 (4) 交通事故が不可抗力によって起きたものであると認められるとき。 (5) 違反行為をした者の不注意の程度が極めて軽微であり、かつ、当該交通事故について、その者に結果回避を期待することが困難であったと認められるとき。 2 登録審査官は、行政処分原票及び関係記録において前項各号の事由の存在を認定することが困難な場合には、当該行政処分原票を送付した警察署長等に対して、調査を依頼するものとする。 (抹消登録) 第27条 登録審査官は、違反等登録をした事案について、警察署長等から変更通報を受理したとき又は前条第1項各号に掲げる事由を認知したときは、速やかに審査し、運転教育課長の決裁を受けて、登録の抹消の手続をとるものとする。 2 運転教育課長は、県内居住者の違反等登録を抹消したときは、当該違反等登録から抹消登録までの間の行政処分又は行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第6号に規定する行政指導(以下「行政処分等」という。)の有無を直ちに調査し、当該違反等登録に基づいた行政処分等が認められる場合は速やかに是正の措置をとるものとする。 3 運転教育課長は、県外居住者の違反等登録を抹消したときは、住所地を管轄する他県主管課長に対し、抹消登録した旨を電話により速報するものとする。 4 運転教育課長は、他県主管課長から違反等登録の抹消に係る速報を受けたときは、第2項に規定する是正の措置をとるものとする。 5 登録審査官は、他の都道府県公安委員会(以下「他の公安委員会」という。)から送付された事案について審査した結果、登録内容を変更し、又は前条第1項各号に掲げる事由を認知したときは、当該他県主管課長に対して次の措置をとるものとする。 (1) 電話により登録内容の変更を依頼すること。 (2) 交通違反・事故登録抹消依頼書(第20号様式)により、登録の抹消を依頼すること。 (免許を受けていない者の抹消登録) 第28条 運転教育課長は、免許を受けていない者の違反等登録を抹消したときは、当該違反等登録から抹消登録までの間における行政処分等の有無を調査し、当該違反等登録に基づいた行政処分等が認められる場合は、速やかに是正の措置をとるものとする。 2 前項の是正措置の対象者による免許の申請及び受験相談の機会においては、該当する期間における行政処分等の有無について聴取し確認すること。 3 運転教育課長は、第1項において所在不明その他の理由により行政処分等の有無が確認できないときは、全ての他県主管課長に対し、抹消登録された違反等登録に基づく行政処分等に関する調査依頼書(第21号様式)により該当する行政処分等の有無について調査を依頼するとともに、違反等登録、抹消登録、調査依頼、回答結果及び講じた措置について警察庁交通局運転免許課長に報告するものとする。 4 運転教育課長は、他県主管課長から行政処分等の調査依頼を受けたときは、速やかに調査を行い、調査結果を回答するものとする。 (告知是正等の要求) 第29条 運転教育課長は、次に掲げる事案を認知したときは、速やかに電話で交通指導課長に連絡するとともに、処分中無免許運転等発見通知書(第22号様式)により、告知是正等の措置を求めるものとする。 (1) 免許の効力の停止期間中又は取消し処分中に免許証を提示した事案 (2) 人定誤認事案 (3) 二重免許の行使事案 (4) 失効免許証の行使事案 (自動車安全運転センターへの資料の提供) 第30条 運転教育課長は、警察庁情報処理センターから警告点数に達した対象者に対する通報を受理した場合は、自動車安全運転センター神奈川県事務所長にその内容を出力した書面(以下「違反等登録に基づく点数通報書」という。)を提供し、及び行政処分原票を閲覧させることができるものとする。 2 前項に規定する資料の提供に当たっては、累積点数通知資料提供簿(第23号様式)に記録し、その状況を明らかにするものとする。 (他の公安委員会への移送) 第31条 運転教育課長は、他の公安委員会へ規則第29条の4に規定する処分移送通知書(以下「処分移送通知書」という。)を送付するときは、行政処分原票とともに次に掲げる記録の一部又は全部を必要により添付するものとする。 (1) 法令違反の場合 ア 違反等登録に基づく点数通報書 イ 違反・事故処分・短縮・手配等登録票(第24号様式。以下「処分登録票」という。) ウ 呼気検査結果についての報告書及び酒酔い・酒気帯び鑑識カード エ その他法令違反関係記録 (2) 交通事故の場合 ア 違反等登録に基づく点数通報書 イ 処分登録票 ウ 交通事故関係記録 2 運転教育課長は、処分移送通知書の送付の経過を明らかにするため、処分移送通知書及び処分登録票の副本を保管するものとする。 第4節 処分の上申及び決定 (行政処分決定書の作成) 第32条 登録審査官は、次に掲げる点数通報書に基づき、行政処分決定書(取消し)(第25号様式)又は行政処分決定書(停止)(第26号様式)を作成するものとする。 (1) 違反等登録に基づく点数通報書 (2) 他の公安委員会から送付された事案の違反等登録に基づく点数通報書 (3) 新規免許試験及び併記免許試験の合格に係る違反等登録に基づく点数通報書 2 登録審査官は、法第108条の3の2に規定する通知に係る書面(以下「違反者講習通知書」という。)を受けた者が、法第108条の2第1項第13号に規定する講習(以下「違反者講習」という。)を受けないで、法第102条の2に規定する期間を経過したときは、違反等登録に基づく点数通報書により行政処分決定書(停止)を作成するものとする。 (行政処分上申書) 第33条 公安委員会に対する上申は、運転免許行政処分上申書(取消し・運転禁止)(第27号様式)又は運転免許行政処分上申書(拒否・事後取消し)(第28号様式)により行うものとする。 2 警察本部長に対する上申は、次に掲げる手続により行うものとする。 (1) 免許の効力の停止事案のうち、意見の聴取事案については、運転免許行政処分上申書(意見の聴取・聴聞)(第29号様式)により行うものとする。 (2) 前号に規定するものを除く事案については、行政処分上申・決定書(点数制度・危険性帯有・重大違反唆し・路外事故)(第30号様式)による。 (意見の聴取調書) 第34条 意見の聴取主宰者は、意見の聴取に当たり、意見の聴取理由を読み上げ、かつ、意見の聴取を受ける者の弁明の要旨等を規程第9条第2項第8号の意見の聴取調書に記録するものとする。 (処分決定の決裁) 第35条 処分決定の決裁は、行政処分決裁書(公安委員会)(第31号様式)、行政処分決裁書(警察本部長)(第32号様式)及び行政処分決裁書(交通部長)(第33号様式)により行うものとする。ただし、第33条第2項第2号の事案については、行政処分上申・決定書(点数制度・危険性帯有・重大違反唆し・路外事故)により行うものとする。 (結果の報告) 第36条 運転教育課長は、処分の結果を交通関係行政処分決定報告書(第34号様式)により警察本部長に報告するものとする。 第5節 処分の執行等 (処分執行の指示の受理) 第37条 警察署長は、執行指示書(取消し)(第36号様式)、執行指示書(停止)(第37号様式)、執行指示書(公安委員会)(第38号様式)、執行指示書(警察本部長)(第39号様式)及び執行指示書(県外)(第40号様式)により処分の執行の指示を受けたときは、速やかに執行し、その経過を行政処分執行簿(第41号様式)により明らかにしておくものとする。 (警察署処分執行事務取扱責任者) 第38条 前条に規定する処分の執行事務に関する取扱責任者は、交通総務に係る事務を担当する警部補とする。 (処分執行時の留意事項) 第39条 処分の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 規則第30条の4若しくは第37条の5の2第1項に規定する処分書又は運転免許取消処分書(意見の聴取)(第42号様式)、運転免許停止処分書(意見の聴取)(第43号様式)、運転免許停止処分書(30日)(第44号様式)、運転免許停止処分書(60日)(第45号様式)、運転免許停止処分書(90日以上)(第46号様式)若しくは自動車等の運転禁止処分書(第47号様式)(以下「処分書」という。)に処分の始期及び終期、処分期間並びに処分執行年月日を記入し、通知する内容に誤りのないことを確認すること。 (2) 被処分者に行政処分呼出通知書(第48号様式)又は呼出通知書(第49号様式)により出頭を求め、人定及び処分対象免許証が有効なものであることを確認した後、処分の理由を告げること。 (3) 処分期間中に免許証の有効期間が満了する場合は、処分書により更新の手続をとるように教示すること。 (4) 被処分者から処分の理由について誤りがあること又は意見の聴取通知書を受領していない旨の申出を受けた場合は、直ちに運転教育課長に電話連絡し、運転教育課長の指示により措置すること。 (5) 被処分者に対して、電話又は郵便で継続的に出頭通知を行うとともに、居住確認を行い、行政処分の早期執行に努めること。 (6) 被処分者が処分執行を拒否する場合は、執行状況を記録化しておくこと。 (7) 違反者講習不受講により処分を受けることとなった者から、処分の理由について誤りがあること又は違反者講習通知書を受領していない旨の申出を受けた場合は、直ちに運転教育課長に電話連絡し、運転教育課長の指示により措置すること。 (8) 処分を執行したときは、執行指示書に執行時間を記入し、請書欄に被処分者の署名押印を求めること。ただし、処分期間が40日未満の処分(以下「短期処分」という。)の集中執行(出頭指定日時及び場所に取消処分の意見の聴取に出頭した被処分者に対し、処分決定後、出頭指定場所で取消処分の執行を行うこと、出頭指定日時及び場所に停止処分の意見の聴取に出頭した被処分者に対し、処分決定後、出頭指定場所で停止処分の執行を行うこと又は出頭指定日時及び場所に出頭した意見の聴取事案以外の被処分者に対し、出頭指定場所で停止処分の執行を行うことをいう。以下同じ。)をしたときは、この限りでない。 (9) 被処分者に対して、審査請求又は処分の取消しの訴えを提起できる旨を教示すること。 (10) 提出を受けた免許証は、施錠できる保管設備に確実に保管し、適正に管理すること。 (11) 臓器提供の意思等の表示がなされた免許証の処分を執行する場合については、第17条第4号及び第5号の規定を準用する。この場合において、同条第5号中「仮停止等」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。 (免許証の返還手続) 第40条 免許証は、次により返還するものとする。 (1) 運転教育課長は、処分を執行した免許証のうち、被処分者の住所地を管轄する警察署において返還することが適当と認められるものについては、当該警察署長を通じて返還すること。 (2) 運転教育課長は、警察署長を通じて免許証を返還するときは、停止免許証送付書(第50号様式)により依頼し、執行指示書とともに免許証を警察署に送付すること。 (3) 警察署長は、運転教育課長から返還の依頼を受けた免許証を受理したときは、停止免許証送付書に記載されている氏名と免許証を照合し、停止免許証受領書(第51号様式)を運転教育課長に送付すること。 (4) 警察署長は、免許の取消し処分を執行したときは、取消し免許証送付書(第52号様式)に処分年月日及び処分番号を記載して、当該免許証を添えて運転教育課長に送付すること。 (5) 被処分者から処分期間の満了を理由として、免許証の返還の要求があったときは、処分の終期が経過していることを確認後、執行指示書の受領書欄に署名押印を求め、免許証を返還すること。 (6) 前号の返還の取扱者は、執行指示書に所要事項を記入すること。 (返還手続の特例) 第41条 運転教育課長は、次の各号のいずれにも該当する場合は、法第108条の2第1項第3号に規定する講習(以下「停止処分者講習」という。)終了後に保管中の免許証を返還するものとする。 (1) 短期処分の集中執行を受けた者又は運転教育課において短期処分の執行を受けた者であること。 (2) 法第108条の2に規定する講習の実施要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第13号、神免発第260号。以下「講習要綱」という。)第54条第1項に規定する短期講習の受講者で、当該講習を受講した日の翌日から自動車等を運転することができる者であること。 2 前項の場合において、運転教育課長は、免許証の備考欄に受講日及び「済」の印を押印して停止処分者講習が受講済であることを表示するとともに、受講日当日の運転は、無免許運転になる旨を教示した上で、被処分者から誓約書(第53号様式)を徴するものとする。 (執行結果の報告) 第42条 警察署長は、処分を執行したときは、被処分者の氏名、処分執行日時、処分日数及び処分番号を原則として処分を執行した日に運転教育課長に電話報告するものとする。 2 被処分者が所在不明その他の理由により、処分を執行することができないときは、その理由を記載した行政処分執行不能報告書(第54号様式)に処分書を添えて運転教育課長に送付するものとする。 (都道府県間の執行) 第43条 運転教育課長は、法第103条第9項の規定により処分の執行を他の公安委員会に依頼するときは、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号。以下「取扱規程」という。)第8条第2項に規定する処分決定通知・処分執行依頼書(第2号様式)又は処分執行依頼書(第2号様式の2)に被処分者に交付する処分書及び処分登録票の副本を添えて行うものとする。 2 他の公安委員会から処分決定通知・処分執行依頼書又は処分執行依頼書を受理した場合については、第37条から前条までの規定を準用するものとする。 (都道府県間の通知等) 第43条の2 運転教育課長は、前条第2項の規定により被処分者に処分書を交付した場合は、処分の執行を依頼した公安委員会に取扱規程第8条第2項に規定する執行依頼処分通知書(第2号様式の3)を送付するものとする。 2 運転教育課長は、被処分者が処分決定後に他の都道府県に住所変更していた場合は、住所地を管轄する公安委員会に取扱規程第8条第2項に規定する処分決定通知書(第2号様式の4)を送付するものとする。 3 前項の場合において、当該被処分者に対して処分執行したときは、運転教育課長は、住所地を管轄する公安委員会に取扱規程第8条第2項に規定する処分執行通知書(第2号様式の5)を送付するものとする。 4 運転教育課長は、刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)から当該刑事施設に収容されている行政処分対象者の情報提供を受理した場合において、該当する行政処分対象者が県内にいないときは、関係する都道府県警察に対し、当該行政処分対象者に関する情報を通報するものとする。 (処分猶予の通知) 第44条 運転教育課長は、処分を猶予したときは、被処分者に呼出通知書により出頭を求め、処分猶予通知書(第55号様式)を交付し、処分猶予通知書の請書欄に署名させるものとする。 (処分の短縮等) 第45条 運転教育課長は、被処分者が停止処分者講習を終了したときは、講習要綱第62条に処分期間の短縮日数の基準により処分期間の短縮を行うものとする。 2 運転教育課長は、処分期間を短縮したときは、運転免許停止期間短縮通知書(第56号様式)、運転免許保留期間短縮通知書(第57号様式)又は自動車等の運転禁止期間短縮通知書(第58号様式)に、短縮決定日、短縮日数及び処分の終期を記載して、被処分者に通知するものとする。 (処分登録等) 第46条 登録審査官は、処分を執行した日に処分登録票、行政処分登録票(第59号様式)、違反外処分等登録票(第60号様式)又は違反外処分・短縮・手配登録票(第61号様式)により処分登録、処分短縮登録又は処分猶予登録を行うものとする。 2 登録審査官は、取消処分者講習受講者が講習を終了したときは、速やかに取消処分者講習済登録を行うものとする。 3 登録審査官は、初心運転者講習受講者が講習を終了したときは、速やかに初心運転者講習済登録を行うものとする。 4 登録審査官は、違反者講習通知を受けた者が講習を終了したときは、速やかに行政処分登録票又は違反者講習済登録票(第62号様式)により違反者講習済登録を行うものとする。 (処分手配登録等) 第47条 運転教育課長は、次に掲げる場合は、処分登録票、行政処分登録票、違反外処分等登録票又は違反外処分・短縮・手配登録票により処分手配登録を行うものとする。 (1) 被処分者が所在不明又は出頭に応じないとき。 (2) 他の公安委員会に処分決定通知・処分執行依頼書又は処分執行依頼書を送付するとき。 (3) その他処分手配登録を必要と認めたとき。 2 運転教育課長は、講習対象者が所在不明その他の理由により、違反者講習通知書による通知ができないときは、処分登録票又は行政処分登録票により講習手配登録を行い、違反者講習手配者登録名簿(第63号様式)により管理するものとする。 (講習手配登録者認知時の措置) 第48条 警察署長等は、前条第2項の規定による講習手配登録をされている者(以下「講習手配登録者」という。)を認知したときは、次に掲げる事項を確認し、運転教育課長の指示により措置するものとする。 (1) 講習手配年月日 (2) 講習手配登録した都道府県名 (3) 氏名及び生年月日 (4) 手配番号 2 運転教育課長は、講習手配登録者を認知し、又は前項に規定する連絡を受けたときは、次の事項を確認し、違反者講習通知書による通知を行うものとする。 (1) 講習手配登録者の住所 (2) 講習の理由となっている違反(事故)以外の違反(事故)の有無 (3) その他必要な事項 第6節 拒否、保留等 (拒否及び保留の通報) 第49条 交通部運転免許本部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、運転免許試験に合格した者が、法第90条第1項の規定による免許の拒否又は保留(以下「拒否等」という。)の該当者であることを認めたときは、その旨を直ちに運転教育課長に通報するものとする。 (弁明通知書の交付) 第50条 運転教育課長は、前条の規定による拒否等の事案の通報を受けたときは、直ちに違反行為の事実の確認を行うものとする。 2 前項の確認の結果、拒否等に該当すると認めたときは、該当者に対し、規程第10条第2項第1号に規定する弁明通知書を交付し、弁明及び有利な証拠を提出する機会の付与の通知を行うものとする。 (帳票の作成) 第51条 運転教育課長は、拒否等の処分執行に当たり、行政処分決定書(拒否)(第64号様式)、行政処分決定書(保留)(第65号様式)、行政処分決定書(事後取消し)(第66号様式)、行政処分決定書(事後停止)(第67号様式)、執行指示書(拒否)(第68号様式)、執行指示書(保留)(第69号様式)、執行指示書(事後取消し)(第70号様式)、執行指示書(事後停止)(第71号様式)、運転免許拒否処分通知書(公安委員会・点数)(第72号様式)、運転免許拒否処分通知書(公安委員会・点数以外)(第73号様式)、運転免許保留処分通知書(警察本部長・点数)(第74号様式)、運転免許保留処分通知書(公安委員会・点数)(第75号様式)、運転免許保留処分通知書(警察本部長・点数以外)(第76号様式)及び運転免許保留処分通知書(公安委員会・点数以外)(第77号様式)のうち該当する書面並びに処分登録票を作成するものとする。 (拒否処分の上申) 第52条 公安委員会に対する拒否処分の上申は、行政処分審査会において処分理由、処分量定及び軽減事由について検討し、説明資料を添付した運転免許行政処分上申書(拒否・事後取消し)により行うものとする。 (弁明調書の作成) 第53条 運転教育課長は、所属の巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員を指名して、次に揚げる事項を聴取して被処分者についての弁明調書を作成させるものとする。 (1) 事案に対する認否 (2) 最終違反の後の交通違反又は交通事故 (3) 刑事処分等の結果 (4) 交通事故の場合は示談の成否 (5) 処分についての弁明等の有無 (6) その他必要な事項 (処分執行時の留意事項) 第54条 運転教育課長は拒否等の処分執行を次により行うものとする。 (1) 被処分者の処分が決定したときは、速やかに執行すること。ただし、停止処分と保留処分が競合する場合は、停止処分に併せて保留処分を執行すること。 (2) 拒否処分の被処分者にあっては、処分通知書を読み聞かせて交付し、執行指示書の請書欄に署名押印をさせるとともに、執行時間を記入すること。 (3) 併記拒否処分の被処分者にあっては、処分通知書を読み聞かせて、処分書及び運転免許拒否処分通知書を交付し、執行指示書の請書欄に署名押印をさせるとともに執行時間を記入すること。 (4) 保留処分の被処分者にあっては、処分通知書を読み聞かせて交付し、執行指示書の請書欄に署名押印をさせるとともに、執行時間を記入するものとする。 (5) 併記保留処分の被処分者にあっては、処分通知書を読み聞かせて、処分書及び運転免許保留処分通知書を交付し、執行指示書の請書欄に署名押印をさせるとともに執行時間を記入すること。 (6) 拒否等の処分執行後、速やかに処分登録票により処分登録すること。 (7) 保留処分の被処分者が、処分終了後に出頭したときは、処分登録票により短縮登録をし、免許証を作成して交付するとともに、登録内容変更通報書により免許証番号を追記登録すること。 (事後取消し及び事後停止) 第55条 運転教育課長は、違反等登録を行った結果、登録の対象者が法第90条第5項の規定による免許の停止又は同条第6項の規定による免許の取消し(以下「事後取消し等」という。)に該当すると認めたときは、不適格事由に関してシステム要綱第13条第2項に規定する免許・不適格事実照会を行い、次のとおり取扱うものとする。 (1) 対象者への弁明通知書の交付 (2) 登録内容変更通報書よる必要事項の追記登録 (3) 行政処分決定書、執行指示書、運転免許拒否処分通知書、運転免許保留処分通知書及び処分登録票の作成 (4) 公安委員会に対する取消処分の上申 (5) 弁明調書の作成 2 処分執行については、第54条第1項第1号(ただし書きの部分を除く。)から第6号までの規定を準用する。この場合において、「拒否処分」とあるのは「事後取消処分」と、「併記拒否処分」とあるのは「併記事後取消処分」と、「保留処分」とあるのは「事後停止処分」と、「併記保留処分」とあるのは「併記事後停止処分」と、「拒否等」とあるのは「事後取消し等」と読み替えるものとする。 (みなす処分の該当者に対する措置) 第56条 運転免許課長は、違反又は事故について、免許の保留、拒否又は事後取消しはできないが、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)別表第3の備考の1の3及び4の規定に該当することにより、当該違反又は事故を前歴として登録する取扱い(以下「みなす処分」という。)に該当する者を発見したときは、その旨を直ちに運転教育課長に通報しするものとする。この場合において、運転教育課長は次の取扱いをするものとする。 (1) 処分登録票による違反又は事故の登録 (2) 登録内容変更通報書による必要事項の追記登録 (3) みなす処分登録報告書(第78号様式)の作成 第3章 点数制度によらない処分 第1節 臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習 (行政処分の上申) 第57条 運転教育課長は、政令第37条の6の4に規定するやむを得ない理由(以下「やむを得ない理由」という。)がなく、次の各号のいずれかに該当する者を認知したときは警察本部長に免許の停止の上申を行うものとする。 (1) 法第101条の7第2項の規定により臨時に行う認知機能検査(以下「臨時認知機能検査」という。)の通知を受けたが、同条第3項に規定する期間内に当該検査を受けなかった者 (2) 法第101条の7第5項の規定により臨時に行う高齢者講習(以下「臨時高齢者講習」という。)の通知を受けたが、同条第6項に規定する期間内に当該講習を受けなかった者 2 運転教育課長は、前項の規定による免許の停止の上申の結果、免許の停止処分を受けた者が、やむを得ない理由がなく、当該停止期間内に更に前項の各号に該当したことを認知したときは、運転免許行政処分上申書(取消し・運転禁止)を作成し、公安委員会に免許の取消しの上申を行うものとする。 (他の公安委員会への移送) 第58条 運転教育課長は、前条で規定する処分の事務を他の公安委員会へ移送するに当たり、処分移送通知書を送付するときは、違反外処分・短縮・手配登録票及び処分理由を疎明する資料を添付するものとする。 2 運転教育課長は、前項の処分移送通知書の送付の経過を明らかにするため、処分移送通知書及び違反外処分・短縮・手配登録票の副本を保管しておくものとする。 (行政処分決定書の作成) 第59条 登録審査官は、第57条に規定する行政処分の上申があった場合は、当該処分の決定後、行政処分決定書(公安委員会)(第79号様式)又は行政処分決定書(警察本部長)(第80号様式)を作成するものとする。 (処分の短縮登録) 第60条 登録審査官は、第57条第1項の規定により免許の停止処分を受けた者が、当該処分の期間内に臨時認知機能検査を受検し、又は臨時高齢者講習を受講した事実(以下「受検等の事実」という。)を認知したときは、速やかに処分短縮登録を行うものとする。 (免許証の返還手続) 第61条 第57条第1項の規定により免許の停止処分を受けた者から、受検等の事実の申告及び免許証の返還の要求があったときは、認知機能検査実施要綱の制定について(平成21年5月29日 例規第19号、神免発第249号)第17条第1項第2号に規定する認知機能検査結果通知書又は規則第38条第16項に規定する高齢者講習終了証明書により受検等の事実を確認した上で、執行指示書の受領書欄に署名押印を求め、免許証を返還すること。 2 前項の取扱者は、執行指示書に所要事項を記入すること。 3 免許証の返還手続については、前2項のほか第40条の規定を準用する。 (準用規定) 第62条 第57条の規定により行う行政処分に関する抹消登録については第27条の規定を、処分の上申については第33条の規定を、処分決定の決裁については第35条の規定を、処分結果の報告については第36条の規定を、処分執行の指示の受理については第37条の規定を、執行結果の報告については第42条の規定を、都道府県間の執行については第43条の規定を、都道府県間の通知等については第43条の2の規定を、処分登録については第46条第1項の規定を、処分手配登録については第47条第1項の規定を、拒否等については第49条から第54条までの規定を準用する。この場合において、第35条ただし書中「行政処分上申・決定書(点数制度・危険性帯有・重大違反唆し・路外事故)」とあるのは「行政処分上申・決定書(臨時認知機能検査不受検・臨時高齢者講習不受講)(第80号様式の2)」と読み替えるものとする。 第2節 臨時適性検査 (臨時適性検査) 第63条 法第102条第1項から第5項まで及び第107条の4第1項に規定する臨時適性検査の実施に関し必要な事項は、臨時適性検査の実施に関する事務取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第14号、神免発第261号。以下「臨時適性検査事務取扱要綱」という。)に定めるところによる。 (他の公安委員会への移送) 第64条 臨時適性検査事務取扱要綱で規定する事務を他の公安委員会へ移送する場合においては、第58条の規定を準用する。 (行政処分決定書の作成) 第65条 登録審査官は、臨時適性検査事務取扱要綱第22条、第24条、第25条、第29条及び第42条の規定による行政処分の上申があった場合は、行政処分決定書(公安委員会)又は行政処分決定書(警察本部長)を作成するものとする。 (処分の短縮登録) 第66条 登録審査官は、次の各号のいずれかに該当する事実を認知したときは、違反外処分・短縮・手配登録票により速やかに当該処分の処分短縮登録を行うものとする。 (1) 法第103条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当して免許の停止処分を受けている者が、当該処分の期間内に規則第29条の5第1項の適性検査を受検し、又は同条第2項の診断書を提出したとき。 (2) 法第90条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当して免許の保留処分を受けている者が、当該処分の期間内に規則第18条の4第1項の適性検査を受検し、又は同条第2項の診断書を提出したとき。 (3) 政令第39条の2第2項第2号ハに該当して法第104条の2の3第3項に規定する免許の停止処分を受けている者が、当該処分の期間内に規則第29条の3第2項若しくは第4項の適性検査を受検し、又は同条第3項若しくは第5項の診断書を提出し、又は法第104条の2の3第4項の規定に該当したとき。 (4) 法第90条第1項第7号に該当して免許の保留処分を受けている者が、当該処分の期間内に規則第29条の3第2項の適性検査を受検し、又は同条第5項の診断書を提出したとき。 (処分執行時の留意事項) 第67条 法第103条第1項第1号から第3号までに該当することを理由に免許の取消しを行う場合の留意事項は、次のとおりとする。 (1) 病状が回復した場合の再取得の説明をした上で、免許申請前に免許の取得等について相談するよう丁寧な対応を行うこと。 (2) 被処分者が提出した法第89条第2項、法第101条第4項若しくは法第101条の2第2項に規定する質問票又は法第101条の5若しくは法第107条の3の2に規定する報告に係る書面の虚偽記載の有無を確認すること。この場合において、確認に当たっては、被処分者が当該質問票等を記載する時点における症状の認識状況について聴取すること。 2 処分執行時の留意事項については、前項のほか第39条(第5号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第39条第1号中「運転免許取消処分書(意見の聴取)(第42号様式)」とあるのは「運転免許取消処分書(聴聞)(第81号様式)」と、「運転免許停止処分書(意見の聴取)(第44号様式)」とあるのは「運転免許停止処分書(聴聞)(第82号様式)」と、「運転免許停止処分書(30日)(第43号様式)、運転免許止処分書(60日)(第45号様式)、運転免許停止処分書(90日以上)(第46号様式)」とあるのは「運転免許停止処分書(一定の病気等)(第83号様式)若しくは運転免許停止処分書(聴聞(一般))(第84号様式)」と、同条第2号中「行政処分呼出通知書(第48号様式)又は呼出通知書(第49号様式)」とあるのは「行政処分呼出通知書(一定の病気等)(第85号様式)」と、同条第4号中「意見の聴取通知書」とあるのは「聴聞通知書」と、同条第8号中「意見の聴取」とあるのは「聴聞」と、「意見の聴取事案」とあるのは「聴聞事案」と読み替えるものとする。 (準用規定) 第68条 臨時適性検査事務取扱要綱の規定により行う行政処分に関する抹消登録については第27条の規定を、処分の上申については第33条の規定を、処分決定の決裁については第35条の規定を、処分結果の報告については第36条の規定を、処分執行の指示の受理については第37条の規定を、免許の返還手続については第40条の規定を、執行結果の報告については第42条の規定を、都道府県間の執行については第43条の規定を、都道府県間の通知等については第43条の2の規定を、処分登録については第46条第1項の規定を、処分手配登録については第47条第1項の規定を、拒否等については第49条から第54条までの規定を準用する。この場合において、第35条ただし書中「行政処分上申・決定書(点数制度・危険性帯有・重大違反唆し・路外事故)」とあるのは「行政処分上申・決定書(診断書提出命令違反・一定の病気)(第85号様式の2)」と読み替えるものとする。 第3節 危険性帯有者、重大違反唆し等及び道路外致死傷をした者の上申 (上申要領) 第69条 警察署長等は、免許を受けた者(国際運転免許証所持者を含む。以下同じ。)で次の各号のいずれかに該当するものを認知したときは、点数制度によらない行政処分上申書(原票)(第86号様式。以下「点数制度によらない行政処分原票」という。)を作成し、運転教育課長に送付するものとする。 (1) 法第103条第1項第5号から第8号までに掲げる事項のいずれかに該当する者 (2) 政令第38条第5項第1号ロに規定する事項に該当する者 (3) 政令第38条第5項第2号ロに規定する事項に該当する者 (危険性帯有者の上申及び重大違反唆し等又は道路外致死傷をした者の上申) 第70条 警察署長等は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当し、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者(以下「危険性帯有者」という。)と認めるときは、点数制度によらない行政処分原票を作成し、公安委員会又は警察本部長に上申するものとする。 (1) 自動車等の使用者その他自動車等の装置の整備について責任を有する者が、自動車等の運転者に整備不良の違反行為をさせたとき。 (2) 自動車等の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者及びその他自動車等の運行を直接管理する地位にある者をいう。以下「使用者等」という。)が、その者の業務に関し、自動車等の運転者に対して酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、速度超過、酒気帯び運転、過労運転等、積載物重量制限超過違反及び放置駐車違反を命じ、又は自動車等の運転者がこれらの行為をすることを容認したとき。 (3) 交通事故があった場合において、法第72条第1項前段に規定する措置義務違反をさせ、若しくは当該違反をした場合に幇助し、又は自動車等の運転者以外の乗務員が措置義務違反をしたとき。 (4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第58条第1項又は自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する違反をしたとき(その者が自動車等を運転して当該規定に違反する行為をしたとき及び政令第38条第5項第2号ロに該当する場合を除く。)。 (5) 道路以外の場所で自動車等を運転して人を負傷させ、又は建造物を損壊したとき。 (6) 自動車等の運転行為を利用して、著しく道路上における交通の危険を生じさせるおそれのある罪を犯したとき。 (7) 免許の効力の停止期間中に当該免許を失効させた者又は再試験に係る免許の取消しを受けた者が、当該免許の効力を停止することとされていた期間が経過しない間に免許を受けたとき。 (8) 免許証を偽造し、若しくは変造したとき、又はこれらの行為に関与したとき。 (9) 不正の手段で免許若しくは免許証を取得し、若しくは取得しようとしたとき又はこれらの行為に関与したとき。 (10) 法定の除外事由なしに麻薬等(麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)第3条第2号に規定するあへん、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚醒剤をいう。以下同じ。)を使用した者又は法定の除外事由なしに使用等の目的で麻薬等を所持した者が、反復して麻薬等を使用するおそれがあるとき。 (11) 免許を受けた者に対し、法定の除外事由なしに麻薬等を譲渡したとき。 (12) 自動車等の使用者等が、その者の業務に関し、自動車等の運転者に対し、麻薬等を使用して自動車等を運転することを命じ、又は自動車等の運転者がこれらの行為をすることを容認したとき。 (13) 麻薬等を使用した者に対し、唆して自動車等を運転させ、若しくはこれを助け、又は自動車等を運転する者に対し、唆して麻薬等を使用させ、若しくはこれを助けたとき。 (14) 他人を指揮して暴走行為をさせたとき、又は暴走行為を率先して助成したとき。 (15) 2人以上の自動車等の運転者が、道路以外の場所において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく他人の生命又は身体の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしたとき。 (16) 自動車等の運転者又は同乗者が、道路又は公園、海水浴場、駅構内等の道路以外の公共の場所において、2台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる機会において、集団の勢力を借りて、石、ガラス瓶、金属片等の人又は車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射し、若しくは暴行、傷害、器物損壊等の行為で道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるもの(以下「集団走行暴力行為」という。)をしたとき、又は唆して集団走行暴力行為をさせ、若しくはこれを助けたとき。 (17) 法第68条に規定する共同危険行為等禁止違反が行われることを知りながら当該違反に係る自動車等にその集団の一員として乗車していたとき(政令第38条第5項第1号ロに該当する場合を除く。)。 (18) 共同危険行為等禁止違反を行うおそれのある集団(以下「暴走集団」という。)に参加した運転者であって、道路における当該暴走集団の通行に際し、車両法第11条第5項、第19条、第36条(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第98条第1項若しくは第3項(不正使用に関する部分に限る。)の規定に違反する行為をしたとき。 (19) 暴走集団に参加している運転者を指揮して(18)に規定する行為をさせたとき。 (20) その他前各号に掲げるもののほか、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。 2 警察署長等は、別表各項のいずれかに該当するもの(以下「重大違反唆し等又は道路外致死傷をした者」という。)を認知したときは、点数制度によらない行政処分原票を作成し、公安委員会又は警察本部長に上申するものとする。 3 登録審査官は、警察署長等から危険性帯有者、重大違反唆し等又は道路外致死傷をした者について、点数制度によらない行政処分原票が送付されたときは、当該危険性帯有者の処分の決定の後、事案登録票(第87号様式)により運転者ファイルへ登録するものとする。 (処分執行時の留意事項) 第71条 処分の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 運転免許取消処分書(聴聞)、運転免許停止処分書(聴聞)又は運転免許停止処分書(聴聞(一般))に処分の始期及び終期、処分期間並びに処分執行年月日を記入し、通知する内容に誤りのないことを確認すること。 (2) 被処分者に行政処分呼出通知書(一定の病気等)により出頭を求め、人定及び処分対象免許証が有効なものであることを確認した後、処分の理由を告げること。 (関係記録の送付) 第72条 警察署長等は、第69条及び第70条の規定により行政処分を上申するときは、点数制度によらない行政処分原票に、法令違反関係記録又は交通事故関係記録(以下「関係記録等」という。)を添えて行政処分原票関係記録送付書により送付するものとする。 2 第70条第1項第14号から第19号までに該当する者を上申するときは、前項の書類のほか、暴走行為者等の認定及び上申に必要な書類を添えて送付するものとする。 (行政処分決定書の作成) 第73条 登録審査官は、第69条から第71条までの規定による行政処分の上申があった場合は、行政処分決定書(公安委員会)又は行政処分決定書(警察本部長)を作成するものとする。 (準用規定) 第74条 危険性帯有者並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷をした者に対する変更通報の手続については第13条及び第27条の規定を、他の公安委員会への移送については第31条の規定を、処分の上申については第33条の規定を、処分決定の決裁については第35条の規定を、処分結果の報告については第36条の規定を、処分執行の指示の受理については第37条の規定を、免許の返還手続については第40条の規定を、執行結果の報告については第42条の規定を、都道府県間の執行については第43条の規定を、都道府県間の通知等については第43条の2の規定を、執行の猶予については第44条の規定を、処分の短縮等については第45条の規定を、処分登録等については第46条の規定を、拒否等については第49条から第55条の規定を準用する。この場合において、第13条及び第31条中「行政処分原票」とあるのは、「点数制度によらない行政処分原票」と読み替えるものとする。 第4節 仮運転免許の拒否及び取消し (仮運転免許の拒否の手続) 第75条 運転教育課長は、仮運転免許(以下「仮免許」という。)試験に合格した者を、法第90条第13項の規定により仮免許の拒否にしようとするときは、弁明及び有利な証拠の提出の機会を付与する手続をとるものとする。 (弁明調書の作成) 第76条 運転教育課長は、前条により弁明及び有利な証拠の提出の機会付与をするときは、弁明調書を作成するものとする。この場合においては、第17条第2号の規定を準用する。 (仮免許の拒否の上申等) 第77条 運転教育課長は、公安委員会に仮免許の拒否の上申をするときは、行政処分決定書(仮免許)(第88号様式)及び執行書(仮免許)(第89号様式)、点数制度によらない行政処分原票を作成し、処分の決定、決裁、執行及び登録を行うものとする。 (仮免許の取消事案の速報等) 第78条 警察署長等は、仮免許の取消しに該当する者を発見したときは、運転教育課長に仮運転免許取消事案速報書(第90号様式)により速報し、仮免許の取消しについて指示を受けるものとする。 2 運転教育課長は、臨時認知機能検査の不受検、臨時高齢者講習の不受講又は臨時適性検査事務取扱要綱第22条又は第24条に規定する臨時適性検査による仮免許の取消しに該当する者を認めたときは、点数制度によらない行政処分原票を作成するものとする。 (執行の指示) 第79条 交通部運転免許本部長(以下「免許本部長」という。)は、前条の規定による仮免許の取消し処分の執行を神奈川県警察第一交通機動隊長、神奈川県警察第二交通機動隊長、神奈川県警察高速道路交通警察隊長及び警察署長(以下「処分執行所属長」という。)に行わせるときは、仮運転免許取消処分執行指示書(第91号様式)により処分の執行を指示するものとする。 (弁明書の作成) 第80条 運転教育課長及び処分執行所属長は、仮免許の取消しを受ける者に対して、あらかじめ弁明及び有利な証拠の提出の機会を与え、仮運転免許取消処分報告書(第92号様式)の弁明書欄に弁明の内容を録取するものとする。 (取消処分の執行) 第81条 運転教育課長及び処分執行所属長は、仮免許の取消しを執行したときは仮運転免許取消処分通知書(第93号様式)を交付するものとする。 2 処分執行所属長は、前項の規定により作成した仮運転免許取消処分報告書に当該処分に係る仮運転免許証を添えて、速やかに運転教育課長に送付するものとする。 3 処分執行所属長は、被処分者が所在不明その他の理由により処分を執行することができないとき又は被処分者の仮免許の有効期間が経過したときは、仮運転免許取消処分執行指示書にその理由を記載し関係記録等を添えて、速やかに運転教育課長に送付するものとする。 第4章 初心運転者期間制度による処分 第1節 再試験不合格による取消し (処分の決定等) 第82条 免許本部長は、運転免許取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第12号、神免発第259号。以下「免許取扱要綱」という。)第86条第2項第2号ウ又は第88条第2項第2号ウの規定により、運転教育課長が運転免許課長から再試験不合格決定書及び再試験不合格者名簿の引継ぎを受けた場合は、再試験不合格に係る免許の取消しを行うものとする。 2 処分決定の決裁は、再試験不合格による取消処分決裁書(第94号様式)により行うものとする。 (処分の執行等) 第83条 前条第1項の規定による処分の執行は、規則第30条の4に規定する運転免許取消処分書を交付して行うものとする。 2 被処分者が、他の種類の免許を受けているときは、再試験に係る免許の処分執行後運転免許課長に引継ぐものとする。 (準用規定) 第84条 第82条の規定により行う行政処分に関する処分登録等については第46条第1項の規定を、処分手配登録については第47条第1項の規定を準用する。 第2節 再試験不受験による取消し (意見の聴取等) 第85条 運転教育課長は、警察庁情報処理センターから再試験不受験該当者の通報を受けた場合、行政処分決定書(再試験)(第95号様式)、運転免許行政処分上申書(取消・運転禁止)、意見の聴取調書、運転免許取消処分書(再試験)(第96号様式)及び執行書(再試験)(第97号様式)を作成した上、処分を執行し、処分決定の決裁については第35条(ただし書を除く。)の規定を、処分登録については第46条第1項の規定を処分手配登録については第47条第1項の規定を準用する。 2 被処分者が、他の種類の免許を受けている場合については、第83条第2項の規定を準用する。 3 運転教育課長は、被処分者が意見の聴取により、再試験が決定した場合は、運転免許課長に引継ぐものとする。 (準用規定) 第85条の2 都道府県間の執行については、第43条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第103条第9項」とあるのは「法第104の2の2第7項」と、「処分決定通知・処分執行依頼書(第2号様式)又は処分執行依頼書(第2号様式の2)」とあるのは「処分決定通知・処分執行依頼書(第2号様式の6)又は処分執行依頼書(第2号様式の7)」と、「処分登録票」とあるのは「再試験に係る行政処分処理票(甲)(第97号様式の2)及び再試験に係る行政処分処理票(乙)(第97号様式の3)」と読み替えるものとする。 2 都道府県間の通知等については、第43条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「執行依頼処分通知書(第2号様式の3)」とあるのは「執行通知書(第2号様式の8)」と、同条第2項中「処分決定通知書(第2号様式の4)」とあるのは「処分決定通知書(第2号様式の9)と、同条第3項中「処分執行通知書(第2号様式の5)とあるのは「処分執行通知書(第2号様式の10)」と読み替えるものとする。 第5章 行政処分手配登録者の所在を知ったときの措置 第1節 警察官の措置 (警察官の措置) 第86条 警察官は、処分手配者を発見したときは、次に掲げる事項を確認するものとする。 (1) 処分手配年月日 (2) 処分手配を登録した都道府県 (3) 氏名及び生年月日 (4) 現住所及び連絡先 (5) 免許証番号 (6) 処分種別 (7) 処分日数 2 警察官は、前項の事項を確認した後、次に掲げる措置をとるものとする。 (1) 運転教育課長へ通報し、処分手配者の出頭日時及び場所の指定を受けること。 (2) 処分手配者に出頭命令書・免許証保管証(第98号様式)(以下「出頭命令書等」という。)を交付し、出頭日時及び出頭場所を指示すること。 (3) 処分手配者の免許証を保管すること。 (4) 臓器提供の意思等の表示がなされた免許証を保管する場合は、第17条第4号及び第5号の規定を準用する。 3 前項の措置をとった警察官は、保管した免許証及び関係書類等を、出頭命令書・免許証保管証を交付した日の翌日までに、出頭命令事務取扱責任者に引き継ぐものとする。 (受領拒否者及び免許証不携帯者の取扱い) 第87条 警察官は、処分手配者が出頭命令書等の受領を拒否した場合又は免許証不携帯の場合にあっては、次に掲げる取扱いをするものとする。 (1) 免許証を保管しない場合には、「免許証保管証」の不動文字を横線で、免許年月日欄以降を斜線でそれぞれ削除し、警察官の押印をすること。 (2) 出頭命令書等の特記事項欄に拒否の理由を記載すること。 (競合事案の取扱い) 第88条 警察官は、交通違反をした者が処分手配者であることが判明した場合において、法第109条第1項の規定による免許証の保管を行う必要があるときは、同項の規定による免許証の保管を優先して行い、取締り原票の余白に処分手配者である旨を朱書きするものとする。 第2節 警察署長等の措置 (出頭命令書等の貸与及び保管) 第89条 警察署長等は、出頭命令事務の管理に当たっては、出頭命令書等使用管理表によって出頭命令書等の貸与及び保管を行うものとする。 (関係書類の送付) 第90条 警察署長等は、処分手配者の住所地によって、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる取扱いをするものとする。 (1) 神奈川県警察(以下「本県警察」という。)が手配登録した本県内に住所がある処分手配者(以下「本県処分手配者」という。)の場合には、次の関係書類を運転教育課長に送付すること。 ア 出頭命令書等の写し イ 出頭命令通知書 ウ 保管免許証 (2) 本県処分手配者の居所が、他の都道府県警察(以下「他県警察」という。)の管轄内にある場合には、次の取扱いをすること。 ア 住所地を管轄する都道府県警察(以下「住所地県警察」という。)へ出頭命令通知書及び保管免許証を送付すること。 イ 運転教育課長へ出頭命令書等の写し及び出頭命令通知書を送付すること。 (3) 本県警察以外の他県警察が処分手配した者の住所が、本県にある場合には、次の取扱いをすること。 ア 運転教育課長へ出頭命令書等の写し、出頭命令通知書及び保管免許証を送付すること。 イ 処分手配した他県警察(以下「手配県警察」という。)へ出頭命令通知書を送付すること。 (4) 処分手配者の住所が、手配県警察の管轄内にある場合は、次の取扱いをすること。 ア 手配県警察へ出頭命令通知書及び保管免許証を送付すること。 イ 運転教育課長へ出頭命令書等の写し及び出頭命令通知書の写しを送付すること。 (5) 処分手配者の手配県警察と住所地県警察とが異なる場合には、次の取扱いをすること。 ア 住所地県警察へ出頭命令通知書及び保管免許証を送付すること。 イ 手配県警察へ出頭命令通知書を送付すること。 ウ 運転教育課長へ出頭命令書等の写し及び出頭命令通知書の写しを送付すること。 2 前項各号に規定する関係書類は、運転教育課長に送付する場合を除き、直接、警察署長等が出頭命令書等送付書により、出頭日の5日前までに手配県警察及び住所地県警察に到達するように送付するものとする。 (交通指導課長の競合事案の措置) 第91条 交通指導課長は、第88条に規定する交通違反者を取り扱った場合には、交通切符事件処理要領に定める出頭場所において、交通違反事件の事務手続が終了した後、法第104条の3による出頭命令書等の事務手続を行うものとする。 (記録の保存) 第92条 警察署長等は、処分手配者を取り扱ったときは、出頭命令通知書及び出頭命令書等の写し並びに出頭命令書等使用管理表を併せて保管するものとする。 第3節 運転教育課長等の措置 (出頭日時及び場所の指定) 第93条 運転教育課長は、警察官から処分手配者を発見した旨の通報を受けた場合には、手配発見通報受理簿(第99号様式)に記録し、出頭日時及び場所について指定するものとする。 (処分手配者の取扱い) 第94条 運転教育課長は、処分手配者が出頭した場合には、出頭命令書等を受理し、処分手配の内容を確認の上、規則第30条の4に規定する書面を交付して、処分を執行するものとする。 2 運転教育課長は、警察署長等から他県警察の管轄に住所がある処分手配者の出頭命令通知書の送付を受けたときは、第43条第1項に規定する措置をとるものとする。 3 運転免許課長は、処分手配者が免許の更新手続等を行った場合は、その旨を直ちに運転教育課長に通報するものとする。 (処分者名簿等の整備) 第95条 運転教育課長は、処分手配登録を行ったときは、行政処分手配者登録名簿(第100号様式)に記録するものとする。 2 運転教育課長は、処分手配者の行政処分の執行を行ったときは、速やかに処分手配者登録の抹消登録をし、手配を解除するものとする。 3 運転教育課長は、処分手配者の手配登録及び抹消登録を行ったときは、行政処分業務日報により管理するものとする。 (他県警察との連絡及び協力) 第96条 運転教育課長は、処分手配者が発見された場合における処分理由等の照会、出頭日時及び場所の指定の協議、行政処分の執行依頼等の事務については、他県警察と緊密な連絡と協力の下に行うものとする。 (手配発見の記録) 第97条 転教育課長は、出頭命令事務を取り扱ったときは、手配発見通報受理簿及び行政処分手配者登録名簿に記録し、保管しておくものとする。 第6章 補則 (行政処分審査会) 第98条 運転教育課に、行政処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、委員長及び委員若干人をもって構成する。 3 委員長は運転教育課長を、委員は委員長が指名する者をもって充てる。 4 審査会は、次に掲げる事案について審査するものとする。 (1) 登録除外事案 (2) 刑事処分参考事案 (3) 交通事故の責任の軽重に関する事案 (4) 事件の成立及び適正法条の適否に関する事案 (5) 免許の拒否等に関する事案 (6) 一定の病気に関する事案 (7) その他委員長が必要と認める事案 5 審査会の審査の結果は、審査会付託簿(第101号様式)に記載するものとする。 (審査請求担当者) 第99条 運転教育課に行政処分審査請求担当者(以下「審査請求担当者」という。)を置くものとする。 2 行政処分審査担当者は、警部補以上の階級にある警察官をもって充て、行政処分に係る審査請求の手続をするものとする。 附則 附則(平成30年4月27日例規第18号神運免発第65号) 附則(平成31年3月14日例規第3号、神運教発第128号) 附則(平成31年4月25日例規第12号神総発第88号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和元年9月5日例規第28号神運教発第471号) 附則(令和元年11月29日例規第32号神交総発第796号) 別表(第70条関係) 重大違反唆し等上申事案 1 酒酔い運転唆し等 2 麻薬等運転唆し等 3 救護義務違反唆し等 4 無免許運転唆し等 5 酒気帯び運転(0.25以上)唆し等 6 過労運転等唆し等 7 共同危険行為等禁止違反唆し等 8 酒気帯び(0.25以上)速度超過(50以上)等唆し等 9 酒気帯び(0.25以上)速度超過(30(高速40)以上50未満)等唆し等 10 酒気帯び(0.25以上)速度超過(25以上30(高速40)未満)等唆し等 11 酒気帯び(0.25未満)無免許運転唆し等 12 酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等唆し等 13 酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等唆し等 14 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等唆し等 15 道路外致死傷(死亡・専ら不注意) 16 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等唆し等 17 酒気帯び運転(0.25未満)唆し等 18 大型自動車等無資格運転唆し等 19 仮免許運転唆し等 20 速度超過(50以上)唆し等 21 速度超過(30(高速40)以上50未満)唆し等 22 積載物重量制限超過(大型等10割以上)唆し等 23 携帯電話使用等(交通の危険)唆し等 24 無車検運行唆し等 25 無保険運行唆し等 26 道路外致死傷(その他) 27 道路外致死(故意) 28 道路外致死(危険運転等) 29 道路外致傷(故意)(治療期間3月以上又は後遺障害) 30 道路外致傷(危険運転等)(治療期間3月以上又は後遺障害) 31 道路外致傷(故意)(治療期間30日以上3月未満) 32 道路外致傷(危険運転等)(治療期間30日以上3月未満) 33 道路外致傷(故意)(治療期間30日未満) 34 道路外致傷(危険運転等)(治療期間30日未満) 様式(省略)