○道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱の制定について (平成30年3月30日例規第13号神免発第260号) 改正 令和元年11月29日例規第32号神交総発第796号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和4年5月12日例規第33号神運免発67号 令和4年9月26日例規第58号神交総発第744号 令和5年3月28日例規第18号神務発第369号 この度、別添のとおり道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱を制定し、平成30年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱(平成6年5月6日 例規第37号、神免発第124号、神交企発第174号、神試発第89号)は、廃止する。 別添  道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱 目次 第1章 総則 第1節 通則(第1条・第2条) 第2節 講習(第3条−第10条) 第3節 講習指導員(第11条−第14条) 第4節 審査(第15条−第25条) 第5節 研修及び実習(第26条−第32条) 第6節 委員会(第33条・第34条) 第2章 管理者講習(第35条−第40条) 第3章 取消処分者講習(第41条−第53条) 第4章 停止処分者講習(第54条−第67条) 第5章 取得時講習 第1節 大型車講習及び中型車講習(第68条−第78条) 第2節 準中型車講習(第79条−第85条) 第3節 普通車講習(第86条−第92条) 第4節 大型二輪車講習及び普通二輪車講習(第93条−第99条) 第5節 原付講習(第100条−第108条) 第6節 旅客車講習(第109条−第115条) 第7節 応急救護処置講習(第116条−第122条) 第6章 指導員講習(第123条−第129条) 第7章 初心運転者講習(第130条−第142条) 第8章 更新時講習(第143条−第151条) 第9章 高齢者講習及び臨時高齢者講習 第1節 高齢者講習(第152条−第164条) 第2節 臨時高齢者講習(第165条−第178条) 第10章 違反者講習(第179条−第190条) 第11章 自転車運転車講習(第191条−第201条) 第12章 チャレンジ講習及び特定任意高齢者講習 第1節 チャレンジ講習(第202条−第210条) 第2節 特定任意高齢者講習(第211条−第219条) 第13章 雑則(第220条・第221条) 附則 第1章 総則 第1節 通則 (趣旨) 第1条 この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108の2第1項各号に規定する講習及び同条第2項による講習の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。 (1) 管理者講習 道路交通法(以下「法」という。)第108条の2第1項第1号に規定する講習をいう。 (2) 取消処分者講習 法第108条の2第1項第2号に規定する講習をいう。 (3) 停止処分者講習 法第108条の2第1項第3号に規定する講習をいう。 (4) 取得時講習 法第108条の2第1項第4号から第8号までに規定する運転免許証(以下「免許証」という。)の取得に係る講習で次に掲げるものをいう。 ア 大型車講習 法第108条の2第1項第4号に規定する講習のうち、大型免許を受けようとする者に対する講習。 イ 中型車講習 法第108条の2第1項第4号に規定する講習のうち、中型免許を受けようとする者に対する講習。 ウ 準中型車講習 法第108条の2第1項第4号に規定する講習のうち、準中型免許を受けようとする者に対する講習。 エ 普通車講習 法第108条の2第1項第4号に規定する講習のうち、普通免許を受けようとする者に対する講習。 オ 大型二輪車講習 法第108条の2第1項第5号に規定する講習のうち、大型二輪免許を受けようとする者に対する講習。 カ 普通二輪車講習 法第108条の2第1項第5号に規定する講習のうち、普通二輪免許を受けようとする者に対する講習。 キ 原付講習 法第108条の2第1項第6号に規定する講習をいう。 ク 大型旅客車講習 法第108条の2第1項第7号に規定する講習のうち、大型第二種免許を受けようとする者に対する講習。 ケ 中型旅客車講習 法第108条の2第1項第7号に規定する講習のうち、中型第二種免許を受けようとする者に対する講習。 コ 普通旅客車講習 法第108条の2第1項第7号に規定する講習のうち、普通第二種免許を受けようとする者に対する講習。 サ 応急救護処置講習(一) 法第108条の2第1項第8号に規定する講習のうち、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対する講習。 シ 応急救護処置講習(二) 法第108条の2第1項第8号に規定する講習のうち、大型二種免許、中型二種免許又は普通二種免許を受けようとする者に対する講習。 (5) 指導員講習 法第108条の2第1項第9号に規定する講習をいう。 (6) 初心運転者講習 法第108条の2第1項第10号に規定する講習をいう。 (7) 更新時講習 法第108条の2第1項第11号に規定する講習をいう。 (8) 高齢者講習 法第108条の2第1項第12号に規定する講習のうち、更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者又は法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者に対する講習をいう。 (9) 臨時高齢者講習 法第108条の2第1項第12号に規定する講習のうち、法第101条の7第5項の規定により通知を受けた者に対する講習をいう。 (10) 違反者講習 法第108条の2第1項第13号に規定する講習をいう。 (11) 自転車運転者講習 法第108条の2第1項第14号に規定する講習をいう。 (12) チャレンジ講習 法第108条の2第2項の規定による講習で運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第2条第1項第1号の表の1の項及び同条第1項第2号の表の1の項に規定する70歳以上の者に対して、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかを確認するための任意講習をいう。 (13) 特定任意高齢者講習 法第108条の2第2項の規定による講習でチャレンジ講習において一定の基準を満たした者に対する講習規則第2条第1項第1号の表の1の項及び同条第1項第2号の表の1の項に規定する講習をいう。 第2節 講習 (講習の種別) 第3条 前条各号に定める講習は、次に掲げる種別に区分する。 種別 普通講習 講習 1 管理者講習 2 停止処分者講習 3 取得時講習(大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、原付講習、大型旅客車講習、中型旅客車講習、普通旅客車講習講習、応急救護処置講習(一)、応急救護処置講習(二)) 4 指導員講習 5 更新時講習 6 高齢者講習 7 臨時高齢者講習 8 違反者講習 9 自転車運転者講習 種別 特定講習 講習 1 取消処分者講習 2 初心運転者講習 種別 チャレンジ講習 講習 チャレンジ講習 種別 特定任意高齢者講習 講習 特定任意高齢者講習 (講習の実施) 第4条 講習は、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定した期間内又は日時にその指定した場所において行うものとする。 (講習の委託) 第5条 講習のうち、普通講習(自転車運転者講習を除く。)並びにチャレンジ講習及び特定任意高齢者講習にあっては、公安委員会が委託した一般社団法人又は一般財団法人その他の者(以下「講習委託機関」という。)に、特定講習にあっては法第108条の4に規定する要件に適合する者(以下「指定講習機関」という。)に実施させることができる。 (講習実施責任者) 第6条 交通部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)及び交通部運転免許本部運転教育課長(以下「運転教育課長」という。)は、講習実施責任者として、次に掲げる講習に関する事務を統括するものとする。 (1) 交通総務課長 管理者講習及び自転車運転者講習 (2) 運転教育課長 停止処分者講習、取得時講習、指導員講習、更新時講習、高齢者講習、臨時高齢者講習、違反者講習、取消処分者講習、初心運転者講習、チャレンジ講習及び特定任意高齢者講習 (講習指導連絡責任者) 第7条 交通部交通総務課(以下「交通総務課」という。)及び交通部運転免許本部運転教育課(以下「運転教育課」という。)に講習指導連絡責任者を置く。 2 講習指導連絡責任者には、事故対策官(神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)第69条第1項に規定する者をいう。)及び運転教育課長代理をもって充てる。 3 講習指導連絡責任者は、講習実施責任者の命を受け、講習業務全般にわたり指導及び連絡を行い、講習の適正かつ効果的な推進に努めるものとする。 (講習指導担当者) 第8条 交通総務課及び運転教育課に講習指導担当者を置く。 2 講習指導担当者は、前項の課の課長補佐の中から、講習実施責任者が指定した者をもって充てる。 3 講習指導担当者は、講習指導連絡責任者の指揮を受け、次に掲げる事務を処理するものとする。 (1) 講習の実施に関する企画 (2) 講習に係る業務の指揮監督 (3) 講習において受講者の指導に当たる者(以下「講習指導員」という。)に対する研修に関する指導並びに研修の企画(特定講習に限る。)及び連絡 (退場命令) 第9条 講習実施責任者は、受講者が講習の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。 2 講習実施責任者は、前項の規定により退場を命じたときは、その概要を講習退場者名簿(第1号様式)に記録し、その者から残余の講習を受講したい旨の申出があったときは、日時を指定して残余の講習を行うことができる。 (中途退場者の取扱い) 第10条 講習実施責任者は、受講者が病気その他やむを得ない理由により早退しようとするときは、その概要を中途退場者名簿(第2号様式)に記録しなければならない。この場合において、残余の講習については、前条第2項の規定を準用する。 第3節 講習指導員 (講習指導員の種別) 第11条 講習指導員の種別は、普通講習指導員、特定講習指導員、チャレンジ講習指導員、特定任意高齢者講習指導員、特別講師及び講師とする。 2 普通講習指導員及び特定講習指導員の区分については次の表のとおりとする。 種別 普通講習指導員 区分 1 管理者講習指導員 2 停止処分者講習指導員 3 大型車講習指導員 4 中型車講習指導員 5 準中型車講習指導員 6 普通車講習指導員 7 大型二輪車講習指導員 8 普通二輪車講習指導員 9 原付講習指導員 10 旅客車講習指導員(大型旅客車講習指導員、中型旅客車講習指導員及び普通旅客車講習指導員をいう。) 11 応急救護処置講習指導員 12 指導員講習指導員 13 更新時講習指導員(優良運転者講習指導員、一般運転者講習指導員、違反運転者講習指導員及び初回更新者講習指導員をいう。) 14 高齢者講習指導員 15 違反者講習指導員 種別 特定講習指導員 区分 1 運転適性指導員 2 運転習熟指導員 (講習指導員の講習区分) 第12条 普通講習指導員及び特別講師は、普通講習を行うものとする。ただし、普通講習指導員のうち優良運転者講習指導員又は原付講習指導員に指定された者は、その該当講習に限り行うものとする。 2 特定講習指導員は、特定講習を行うものとする。 3 チャレンジ講習指導員は、チャレンジ講習を行うものとする。 4 特定任意高齢者講習指導員は、特定任意高齢者講習を行うものとする。 5 講師は、自転車運転者講習を行うものとする。 (講習指導員の資格要件) 第13条 公安委員会が講習を実施する場合は、警察職員のうち、次に掲げる者の中から指名した者をもって充てる。 (1) 警察庁方式運転適性検査における検査・指導者の資格要件を満たし、都道府県警察本部長から運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けている者 (2) 講習に使用する自動車等を運転することができる免許(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第19条第2項に規定する仮運転免許証(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者 (3) 運転適性検査の実務経験が豊富な者 (4) 人格、識見とも優れている者 2 講習委託機関及び指定講習機関が講習を実施する場合の講習指導員の資格要件については、次章から第10章まで及び第12章にそれぞれ定めるものとする。 3 特別講師には、交通安全知識、道路交通環境、自動車工学等の学識経験を有する者で、講習実施責任者が推薦した者をもって充てる。 (講習指導員の欠格事由) 第14条 第5条の規定により、講習指導員を選任する場合、次の各号のいずれかに該当する者は、いずれの講習においても講習指導員に選任することができない。 (1) 資格を取り消された日から起算して2年経過していない者 (2) 刑罰法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者 (3) 自動車の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までのいずれかの罪を犯し禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から起算して2年を経過していない者 (4) 運転免許の保留、運転免許の効力の停止又は自動車の運転禁止の処分を受けた日から起算して3年を経過していない者 (5) 公安委員会の審査に合格していない者 第4節 審査 (公安委員会による審査) 第15条 講習委託機関における普通講習指導員(大型車講習指導員、中型車講習指導員、準中型車講習指導員、普通車講習指導員、大型二輪車講習指導員、普通二輪車講習指導員及び旅客車講習指導員を除く。)は、公安委員会の審査に合格して講習指導員に認定された者とする。 (講習実施責任者による審査) 第16条 講習実施責任者は、次の講習指導員に対する審査の事務を行うものとする。 (1) 交通総務課長 管理者講習指導員 (2) 運転教育課長 運転適性指導員、運転習熟指導員、停止処分者講習指導員、原付講習指導員、応急救護処置講習指導員、指導員講習指導員、更新時講習指導員、高齢者講習指導員及び違反者講習指導員 (審査の申請) 第17条 講習実施責任者は、講習委託機関に普通講習指導員の審査を公安委員会に申請させるものとする。 2 講習実施責任者は、指定講習機関に指定講習機関規則第5条第5号に規定する運転適性指導員の審査を公安委員会に申請させるものとする。 3 前二項の申請については、講習委託機関及び指定講習機関に次に掲げるもののうち必要な書類を提出させるものとする。この場合において原付講習指導員及び優良運転者講習指導員に係る申請は次の第1号から第4号までの書類を提出させるものとする。 (1) 講習指導員審査申請書(第3号様式) (2) 住民票の写し (3) 履歴書 (4) 運転免許証の写し (5) 自動車の運転経歴(2年以上)を証明する書類 (6) 交通安全業務経歴(2年以上)を証明する書類 (7) 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、講習指導員として従事した経験のある者(従事した期間が通算3年以上で、従事した期間から5年を経過していない者に限る。)は、その経歴を証明する書類 (8) 停止処分者講習等の講習指導員として従事した経験のある者(従事した期間が通算5年以上で、従事した期間から5年を経過していない者に限る。)は、その経歴を証明する書類 (9) 指定講習機関規則第5条第4号の実務経歴(3年以上)を証明する書類 (10) 法第99条の2第4項に規定する技能検定員資格者証の写し (11) 法第99条の3第4項に規定する教習指導員資格者証の写し (12) 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了したことを証明する書面 (特定講習指導員の選任) 第18条 講習実施責任者は、指定講習機関が特定講習指導員を選任する場合は、次に掲げる書類を提出させるものとする。 (1) 指定講習機関規則第5条第5号の合格又は終了を証明する書面の写し (2) 指定講習機関規則第7条第5号の合格又は終了を証明する書面の写し (審査科目等) 第19条 講習実施責任者は、管理者講習指導員、更新時講習指導員(優良運転者講習指導員を除く。)について提出された書類により審査するほか、次の表に掲げる科目及び内容について試験を実施し、合格基準は、科目ごとの得点が80パーセント以上とする。 科目 筆記試験 内容 1 道路交通法令に関する知識 2 安全運転に関する知識 3 自動車の構造及び装置に関する知識 科目 面接試験 内容 1 業務への適性 2 一般常識 3 講習能力 2 普通講習指導員のうち、停止処分者講習指導員、原付講習指導員、応急救護処置講習指導員(一)、応急救護処置講習指導員(二)、指導員講習指導員、更新時講習指導員(優良運転者講習指導員に限る。)、高齢者講習指導員及び違反者講習指導員の審査は、提出された書類により講習実施責任者が審査する。 3 特定講習指導員のうち、運転適性指導員の審査方法は、次の表のとおりとする。  審査方法 書面審査 内容 書面により、審査対象としての適格性、講習指導員として従事した経験について、指導員としての適性の審査を行う。 審査方法 実技審査 内容 実技により、運転適性器材による検査、二輪車及び四輪車の実技による検査、運転シミュレーター操作による検査等運転適性指導に関する技能について、指導者としての適性の審査を行う。 審査方法 面接審査 内容 面接により、人格、識見並びに運転適性指導に関する専門的知識及び指導能力について、指導員としての適性の審査を行う。 4 特定講習指導員のうち、運転習熟指導員の審査方法は、次の表に掲げる科目及び内容について試験を実施し、合格基準は、科目ごとの得点が90パーセント以上とする。 審査方法 実技審査 内容 1 自動車の運転演習に関する視察力及び指導要領 2 危険回避に関する技能 審査方法 筆記試験 内容 自動車工学に関する基礎的知識 審査方法 面接試験又は論文式筆記試験 内容 1 集団討論技能に関する知識 2 道路交通の場における潜在的危険に対応した安全運転に関する知識 (審査実施結果の報告) 第20条 講習実施責任者は、第16条に掲げる区分に応じ、資格審査したときは、速やかに交通総務課長にあっては交通部長に、運転教育課長にあっては、運転免許本部長にその結果をそれぞれ報告しなければならない。 (合否の決定) 第21条 交通部長又は運転免許本部長は、前条の報告を受けたときは、合否を決定するものとする。 (審査の免除) 第22条 交通部長又は運転免許本部長は、普通講習指導員のうち、管理者講習指導員及び更新時講習指導員(優良運転者講習指導員を除く。)にあって、次のいずれかに該当する場合は、第19条第1項に規定する筆記試験及び面接試験を免除し、提出された書類により審査することができる。 (1) 道路交通に関する業務における管理的又は監督的地位にあった期間が3年以上である者 (2) 応急救護処置講習指導員、指導員講習指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員、違反者講習指導員、大型車講習指導員、中型車講習指導員、準中型車講習指導員、普通車講習指導員、大型二輪車講習指導員、普通二輪車講習指導員及び旅客車講習指導員並びに運転適性指導員及び運転習熟指導員の資格を有している者及びそれと同等以上の能力を有すると認めた者 (認定証等の交付) 第23条 交通部長又は運転免許本部長は、審査に合格した者及び前条の規定により審査を免除した者のうち、普通講習指導員(優良運転者講習指導員を除く。)には普通講習指導員認定証(第4号様式)を、優良運転者講習指導員には普通講習指導員認定証(第5号様式)を、特定講習指導員には特定講習指導員審査合格証書(第6号様式)を交付するものとする。 2 講習実施責任者は、前号に規定する普通講習指導員認定証及び特定講習指導員審査合格証書の交付状況を認定証交付簿(第7号様式)に記録しておかなければならない。 (資格の取消し) 第24条 公安委員会は、普通講習指導員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その資格を取り消し、又は必要な期間その者の業務を停止することができる。 (1) 運転免許の取消し又はその効力の停止を受けたとき (2) 悪質重大な交通事故・事件を犯し、起訴されたとき (3) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしたとき (4) 講習について不正行為をしたとき (5) 心身故障のため講習の業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合 (6) 審査の申請に虚偽があったとき 2 講習実施責任者は、公安委員会が普通講習指導員の資格を取り消したときは資格解任通知書(第8号様式)を、その者の業務を停止したときは資格停止通知書(第9号様式)を交付し、認定証を返納させるものとする。 3 講習実施責任者は、公安委員会が前項の業務の停止を解除したときは、その者に認定証を返還するものとする。 4 特定講習指導員の資格取消しについては、指定講習機関事務処理要綱の制定について(平成2年8月24日 例規第30号、神免発第296号、神試発第154号)第3章に基づき行うものとする。 (報告) 第25条 講習実施責任者は、講習委託機関が普通講習指導員の任免を行ったときは人事異動報告書(第10号様式)により、速やかに公安委員会に報告させるものとする。この場合において、人事異動報告書が複数人にわたるときは、別紙を添付して対応しても差し支えないものとする。 第5節 研修及び実習 (普通講習指導員に対する研修) 第26条 講習実施責任者は、普通講習指導員の資質の向上を図るため、講習委託機関に次に掲げる書類を提出させるものとする。 (1) 研修のカリキュラム (2) 研修の年間計画 (3) 講習指導員研修実施結果報告書(第11号様式) (特定講習指導員に対する実習) 第27条 講習実施責任者は、指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「指定講習機関規則」という。)第17条に規定するところのほか、特定講習指導員の資質の向上を図るため、特定講習指導員に対し、研修を実施するものとする。 2 講習実施責任者は、特定講習指導員のうち、次に掲げる運転適性指導員(以下この章において「実習生」という。)に対して取消処分者講習に係る実務実習(以下「実務実習」という。)を実施するものとする。 (1) 新任運転適性指導員研修の終了者で、実習生として講習に従事することを予定している者 (2) 公安委員会が行う運転適性指導についての技術及び知識に関する審査に合格した者のうち講習指導員として従事した期間から3年以上経過している者 (3) 公安委員会が実務実習の必要性があると認めた実習生 (4) 指定講習機関の管理者から実務実習の申出があった実習生 (指導体制) 第28条 実務実習には、実務実習責任者及び実務実習指導官をもって実習に当たるものとする。 2 実務実習責任者は、警部の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員若しくは技術職員をもって充て、実務実習指導官を指導して実務実習を総括する。 3 実務実習指導官は、講習指導員の中から講習実施責任者が指定する者をもって充て、実務実習全般について実務実習責任者の指揮を受け、実習生の指導に当たる。 (実務実習の通知) 第29条 講習実施責任者は、実務実習の実施について取消処分者講習に係る実務実習通知書(第12号様式)により、実習生が所属する指定講習機関の管理者に対し通知するものとする。 2 講習実施責任者は、指定講習機関の管理者から実務実習の申出があった場合は、その理由について聴取し、当該申出に係る実習生について、実務実習の必要性の有無を判断するものとする。 (実務実習の期間及び内容) 第30条 実務実習の期間は原則として、講義等1日及び研修6日の7日間とする。 2 実務実習は、取消処分者講習に係る実務実習基準(別表第1)により行うものとする。 (結果の通知) 第31条 実務実習責任者は、実務実習の全課程を終了した実習生について、実務実習指導官の報告を基に取消処分者講習に係る実務実習結果通知書(第13号様式。以下「実務実習結果通知書」という。)を作成するものとする。 2 講習実施責任者は、前項の規定により実務実習責任者が作成した実務実習結果報告書を実習生が所属する指定講習機関の管理者に対し通知するものとする。 (再実務実習等) 第32条 講習実施責任者は、前条の規定により交付した実務実習結果通知書の実務実習の判定項目が「E(要指導)」に該当する実習生に対しては、実習生の所属する指定講習機関の管理者と協議した上で、再実務実習又は補充教養を行うものとする。 第6節 委員会 (講習実施推進委員会) 第33条 講習を効果的かつ適正に実施するため、交通部に講習実施推進委員会を設置するものとする。 2 講習実施推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長には交通部長を、副委員長には運転免許本部長をもって充てる。 3 委員には、交通総務課長、運転教育課長、運転教育課課長代理その他委員長が指名する者をもって充てる。 (運営) 第34条 講習実施推進委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を主宰するものとする。この場合において、委員長が必要と認めたときは、講習実施推進委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 2 講習実施推進委員会の庶務は、運転教育課において処理するものとする。 第2章 管理者講習 (講習指導員の要件) 第35条 講習指導員は、次の要件を満たしている者とする。 (1) 30歳以上の者 (2) 自動車の運転免許を現に有し、自動車の運転経歴を2年以上有する者又は交通安全に関する業務の経験を2年以上有する者 (講習の編成) 第36条 管理者講習は、原則として200人以内の人員を単位として行うものとする。 (講習の受付) 第37条 管理者講習の受付は、次に掲げる要領によるものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 規則第38条第15項に規定する安全運転管理者・副安全運転管理者講習通知書(以下この条において「通知書」という。)及び安全運転管理者講習受講票(第14号様式)又は副安全運転管理者講習受講票(第15号様式)を提出させ、本人であるか否かを免許証その他の疎明資料により確認して受け付けること。 (3) 安全運転管理者講習受講票又は副安全運転管理者講習受講票を忘れ、又は紛失した者については、前号に準じて取り扱うこと。 (講習の内容) 第38条 管理者講習は、規則第38条第1項第1号に規定する事項について、安全運転管理者講習内容(別表第2)又は副安全運転管理者講習内容(別表第3)により行うものとする。 (講習の方法) 第39条 管理者講習は規則第38条第1項第2号に規定する方法により行うものとする。 (記録) 第40条 講習実施責任者は、管理者講習を終了したときは、その実施結果を管理者講習実施結果表(第16号様式)に記録しておかなければならない。 第3章 取消処分者講習 (講習の対象者) 第41条 取消処分者講習は、法第96条の3第1項に規定する取消処分者等及び同法第2項に規定する準取消処分者等を対象とする。ただし、当該講習の対象者のうち、以下のいずれかに該当する者については、飲酒取消講習の対象とする。 (1) 運転免許の取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という。)の法令違反に含まれている者 (2) 無免許で飲酒運転の法令違反がある者 2 前項各号のいずれにも該当しない者については、一般取消講習の対象とする。 (講習時間及び実施期間) 第42条 講習時間は、府令第38条第2項第5号の規定に基づき13時間とする。 2 一般取消講習は、連続2日間で行うものとする。ただし、やむを得ず連続で実施できない場合は、近接した日に第2日目を指定するものとする。 3 飲酒取消講習は2日間で行い、第2日目については、第1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施するものとする。ただし、やむを得ずこれにより難い場合には、第1日目を起算日として30日を経過する日に近接した日に第2日目を指定するものとする。 (講習指導員の要件) 第43条 公安委員会が取消処分者講習を実施する場合の講習指導員の要件は、第13条第1項の規定を準用する。 2 指定講習機関が取消処分者講習を実施する場合の講習指導員の要件は、指定講習機関規則第5条に規定する運転適性指導員の資格要件を備えている者とする。 (講習の編成) 第44条 1学級の編成は、1グループ3人を単位として計9人の編成を基準とする。 2 受講者の態様に応じた適正な講習を実施するため、四輪学級及び二輪学級の編成を行い、講習対象者の区分は、原則として、受講者が得ようとしている免許の種類に応じて行うものとする。ただし、当該免許に係る運転技量が著しく未熟な場合、講習の効果が十分期待できないと認められる場合等は、この限りではない。 (講習指導員の数) 第45条 1グループにつき、講習指導員1人を配置するとともに、原則として1学級につき補助者を1人充てるものとする。 2 指定講習機関の行う講習の補助者にあっては、法第108条の5第1項の規定により、運転適性指導員を充てるものとする。 (講習の受付) 第46条 取消処分者講習の受付は、次に掲げる要領によるものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会細則第1号。以下「細則」という。)第27条第1項に規定する取消処分者講習受講申請書(以下この章において「申請書」という。)、運転免許行政処分取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第15号、神免発第262号。以下「行政処分取扱要綱」という。)第39条第1項第1号に規定する処分書又は同要綱第51条に規定する通知書(以下「処分書等」という。)及び写真2枚を提出させ次の事項を確認し、受け付けること。 ア 処分書等の記載内容 イ 申請書の記載内容 ウ 講習手数料 (3) 処分書等を持参しない者又は準取消処分者等については、本人であることを身分証明書、住民票等で確認し、受け付けること。 2 講習実施責任者は、前項の受付を終了した者について、取消処分者講習受講者名簿(第17号様式)を作成するものとする。 3 講習実施責任者は、第2日目の受付を終了した者について、取消処分者講習終了証明書交付簿(第18号様式)を作成するものとする。 (講習の内容) 第47条 取消処分者講習は、規則第38条第2項第2号及び第4号に規定する事項について、取消処分者講習内容(別表第4)により行うものとする。 (講習の方法) 第48条 取消処分者講習は、規則第38条第2項第3号に規定する方法により行うものとする。 2 運転適性診断を行う場合にあっては、警察庁科学警察研究所が作成した科警研編73C又はこれと同等の水準以上のものによる運転適性検査を行い、その結果に基づき作成された運転適性診断票を使用して指導を行うものとする。 3 運転技能診断を行う場合にあっては、運転技能診断票(第19号様式)を使用して指導を行うものとする。 4 第2項から前項までに規定する指導が終了したときは、使用した運転適性診断票及び運転技能診断票を受講者にそれぞれ交付するものとする。 (使用車両) 第49条 実技に使用する車両は、受講者が受けようとする免許の種類に対応する自動車又は原動機付自転車(以下この条において「自動車等」という。)を使用するものとする。ただし、対応する自動車等がない場合は、受けようとする免許の種類に対し、次に掲げる自動車等を使用することができる。 (1) 大型免許を受けようとする者は、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車 (2) 中型免許を受けようとする者は、準中型自動車又は普通自動車 (3) 準中型免許を受けようとする者は、普通自動車 (4) 大型自動二輪免許を受けようとする者は普通自動二輪車 2 前項の規定において、身体障害者が自己保有の改造車両の持ち込みを希望した場合は、手数料の特例は設けられていないことについてあらかじめ承諾を得た上で持ち込みを認めるものとする。 (講習終了証明書の交付) 第50条 講習実施責任者及び指定講習機関は、取消処分者講習の全課程を終了した者に対して、細則第27条第15項に規定する取消処分者講習終了証明書に提出を受けた写真を貼付し、講習実施責任者にあっては神奈川県警察公印規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第12号)第3条に規定する公安委員会押出印を、指定講習機関にあっては指定講習機関の押出印を写真と台紙に契印し、交付するものとする。この場合において、副本にも同様に写真を貼付し、保管するものとする 2 指定講習機関は、前項の規定により取消処分者講習終了証明書を交付したときは、その写しを講習実施責任者に送付するものとする。 (講習終了証明書の再交付) 第51条 講習実施責任者及び指定講習機関は、前条の講習終了証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことにより講習を終了した者から再交付の申請があったときは、取消処分者講習終了証明書再交付申請書(第20号様式)を提出させ、取消処分者講習終了証明書の副本と照合し、本人であることを確認し、交付するものとする。 (講習受講名簿の作成) 第52条 講習実施責任者は、取消処分者講習を終了したとき、又は指定講習機関事務処理要領の制定について(平成2年8月24日 例規第30号、神免発第296号、神試発第154号。以下「指定講習機関事務処理要綱」という。)第15条第1項に規定する取消処分者講習実施結果報告書を受理したときは、行政処分取扱要綱第46条第2項に規定する取消処分者講習済登録を速やかに行い、取消処分者講習受講者登録名簿(第21号様式)を作成するものとする。 (準用規定) 第53条 第40条の規定は、取消処分者講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「取消処分者講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「取消処分者講習実施結果表( 月中)(第22号様式)」と読み替えるものとする。 第4章 停止処分者講習 (講習の区分) 第54条 停止処分者講習は、運転免許の保留、運転免許の効力の停止又は自動車の運転の禁止の期間(以下この章において「処分期間」という。)に応じ、次に掲げる区分により行うものとする。 (1) 処分期間が40日未満の者に対する講習(以下「短期講習」という。) (2) 処分期間が40日以上90日未満の者に対する講習(以下「中期講習」という。) (3) 処分期間が90日以上の者に対する講習(以下「長期講習」という。) (講習指導員の要件) 第55条 講習指導員は、次の要件を満たしている者とする。 (1) 25歳以上の者 (2) 運転適性指導(法第108条の4第1項第1号に規定する運転適性指導をいう。以下同じ。)に従事した経験の期間がおおむね1年以上の者 (3) 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者 (講習の編成等) 第56条 停止処分者講習は、原則としてそれぞれ9人を単位として行うものとし、運転適性指導については1グループ3人以内とするものとする。 2 停止処分者講習は、受講者の態様に応じた適正な講習を実施するため、特別学級及び一般学級に編成して行うよう努めるものとする。 3 特別学級は、次の表の左欄に掲げる区分とし、それぞれ同表の右欄に掲げる受講者をもって編成するものとする。 区分 速度学級 受講者 処分の事由に照らして速度の危険性について指導する必要があると認められる者 区分 飲酒学級 受講者 処分の事由に照らして飲酒運転の危険性について指導する必要があると認められる者 区分 二輪学級 受講者 主として二輪車を運転している者及び処分の事由に照らして二輪車の運転について指導する必要が認められる者 4 一般学級は、特別学級の受講者以外の者をもって編成するものとする。 (講習指導員の数) 第57条 講習指導員は1学級につき1人とし、運転適性指導については、1グループにつき講習指導員1人を配置するものとする。 (講習の受付) 第58条 停止処分者講習の受付は、次に掲げる要領によるものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 処分書等及び細則第27条第2項に規定する停止処分者講習受講申請書(以下この章において「申請書」という。)を提出させ、次の事項を確認し、受け付けること。 ア 処分書等の記載内容 イ 申請書の記載内容 ウ 処分執行の始期及び処分期間 エ 講習手数料 (3) 処分書等を忘れ、又は紛失した者については、本人であることを身分証明書、住民票等で確認し、受け付けること。この場合において、処分執行の始期、処分期間等の確認については運転教育課又は処分を受けた警察署に照会して確認すること。 (講習の内容) 第59条 停止処分者講習は、規則第38条第3項第2号に規定する事項について、短期講習内容(別表第5)、中期講習内容(別表第6)及び長期講習内容(別表第7)により行うものとする。 (講習の方法) 第60条 停止処分者講習は、規則第38条第3項第3号に規定する方法により行うものとする。 (考査) 第61条 講習実施責任者は、講習内容の習得状況及び講習効果を確認するため考査を行うものとする。 2 考査は、正誤式問題により行うものとする。 (考査の成績) 第62条 考査の成績については、処分期間の短縮日数の基準(別表第8)により評価するものとする。 (再考査) 第63条 講習実施責任者は、考査の成績が50パーセント未満の者を再考査対象者名簿(第23号様式)により再考査対象者として指定するものとする。 2 講習実施責任者は、前項の再考査対象者として指定された者から再考査の申出があったときは、講習を終了した日の翌日以降の日を指定して、再考査を行うものとする。この場合において、申請書に「再考査」と記入するものとする。 (成績の記録及び申請書の保管) 第64条 講習実施責任者は、考査の成績を申請書に記録し、運転教育課において保管するものとする。 (処分書等の返還) 第65条 講習実施責任者は、停止処分者講習を終了した者に、受付時に提出を受けた処分書等を返還するものとする。 (準用規定) 第66条 第40条の規定は、停止処分者講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「停止処分者講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「停止処分者講習実施結果表( 月中)(第24号様式)」と読み替えるものとする。 (他の公安委員会で処分を受けた者に対する講習) 第67条 講習実施責任者は、他の都道府県公安委員会で処分を受けた者から講習の受講の申請があったときは、処分を受けた他の公安委員会から交付された処分書の提示を求めて処分事実を確認した上、受講させるものとする。ただし、処分書を所持してない者については、受講することはできない。 2 講習実施責任者は、前項の規定による停止処分者講習を終了したときは、処分をした他の公安委員会に考査結果を通報するものとする。 第5章 取得時講習 第1節 大型車講習及び中型車講習 (講習指導員の資格要件) 第68条 大型自動車講習指導員は、次のいずれかの要件を備えている者とする。 (1) 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「平成16年改正法」という。)により改正後の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受けている者 (2) 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第183号)附則第5条第1項の規定により公安委員会が指定する研修又はこれに準じた教育として公安委員会が認めるものを修了した次の者 ア 道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条に規定するみなし教習指導員(以下「みなし教習指導員」という。)のうち、同法による改正前の道路交通法(以下「平成5年改正前の道路交通法」という。)第99条第1項第3号の規定により、大型自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者 イ 平成16年改正法による改正前の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受けている者 (3) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号。以下「届出規則」という。)第1条第2項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程(以下「届出自動車教習所指導員研修課程」という。)で大型免許に係るものを修了した者であって、同号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの 2 中型車講習指導員は、次の要件を備えている者とする。 (1) 平成16年改正法により改正後の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受けている者 (2) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により、大型自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者 (3) 平成16年改正法による改正後の道路交通法第99条の3第4項第1号に該当する者(中型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者 (講習の内容) 第69条 大型車講習及び中型車講習(以下「大型車講習等」という。)は、規則第38条第4項第1号の表第3欄及び第4号に規定する事項について、大型車講習及び中型車講習の内容(別表第9)により行うものとする。 (講習指導員の数) 第70条 前条に規定する大型車講習及び中型車講習の講習指導員の配置は、原則として次のとおりとする。 (1) 貨物自動車の特性を理解した運転は、受講者1人に対し講習指導員1人とすること。 (2) 危険を予測した運転のうち、観察学習(自動車の運転を想定し、他人の運転を観察させることによる講習。以下同じ。)を行う場合は、受講者3人以内に対し講習指導員1人とすること。 (3) 危険予測ディスカッションは、原則として前号の危険を予測した運転を担当した講習指導員が引き続き行うこと。 (4) 夜間の運転及び悪条件下での運転のうち、運転シミュレーターによる講習を行う場合は、受講者3人以内に対し講習指導員1人とすること。 (講習の受付) 第71条 大型車講習等の受付は次に掲げる要領によるものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 細則第27条第3項に規定する普通車講習等受講申請書(以下この項、第82条及び第89条において「申請書」という。)に運転免許取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第12号、神免発第259号。以下「免許取扱要綱」という。)第32条第2号第1号イに規定する運転免許試験合格通知書(以下「合格通知書」という。)及び仮免許を添えて提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「施行令」という。)第33条の6に規定する大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者(以下「政令除外者」という。)の該当の有無 イ 仮免許の有効期限 ウ 申請書の記載内容 エ 講習手数料 2 講習実施責任者は、前項の規定により受付を終了した者について、講習日指定書(第25号様式)を交付し、講習の区分に応じて大型車講習受講者名簿(第26号様式)又は中型車講習受講者名簿(第27号様式)に記載するものとする。 (講習の方法) 第72条 大型車講習等は、規則第38条第4項第1号の表第4欄に規定する方法により行うものとする。 (使用車両) 第73条 実技に使用する車両は、原則として大型車講習にあっては大型自動車(貨物自動車に限る。)と、中型車講習にあっては中型自動車(貨物自動車に限る。)とする。ただし、規則第38条第4項第5号に掲げる講習事項にあっては、同号イからホまでにそれぞれ定める自動車を用いて行うことができる。 (講習終了者名簿の作成) 第74条 講習実施責任者は、大型車講習等の全課程を終了した者について、講習の区分に応じて大型車講習終了者名簿(第28号様式)又は中型車講習終了者名簿(第29号様式)を作成するものとする。 (講習終了証明書の交付) 第75条 講習実施責任者は、大型車講習等の全課程を終了した者に対し、講習の区分に応じて規則第38条第16項に規定する大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書を交付するものとする。 (講習終了証明書の再交付) 第76条 講習実施責任者は、大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者から講習終了証明書再交付申請書(第30号様式)により再交付の申請があったときは、講習の区分に応じて大型車講習終了者名簿又は中型車講習終了者名簿と合格通知書を照合し、再交付するものとする。 (講習終了後の措置) 第77条 交通部運転免許本部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、大型車講習等を終了した者について次の事項を確認し、応急救護処置講習(一)を終了しているとき又は応急救護処置講習(一)の免除者であるときは、講習に関する書類を免許取扱要綱第6条第2項に規定する運転免許申請書(以下「免許申請書」という。)とともに保管するものとする。 (1) 申請者本人であること (2) 講習の区分に応じて大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書及び規則第38条第16項に規定する応急救護処置講習(一)終了証明書が添付されていること。 (3) 政令除外者の該当の有無 (準用規定) 第78条 第40条の規定は、大型車講習等の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「大型車講習等」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「講習の区分に応じて大型車講習実施結果表(第31号様式)又は中型車講習実施結果表(第32号様式)」と読み替えるものとする。 第2節 準中型車講習 (講習指導員の資格要件) 第79条 準中型車講習指導員は、次のいずれかの要件を備えている者とする。 (1) 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「平成27年改正法」という。)による改正後の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(準中型)の交付を受けている者 (2) 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第4条第1項の規定により公安委員会が指定する研修を修了した者であって、平成27年改正法による改正前の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受けている者 (3) 平成27年改正法による改正後の道路交通法第99条の3第4項第1号に該当する者(準中型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で準中型免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者 (講習の内容) 第80条 準中型車講習は、規則第38条第4項第1号の表第3欄及び第4号に規定する事項について、準中型車講習の内容(別表第10)により行い、受講時に普通免許を受けている者にあっては準中型自動車を使用した講習のみを、普通免許を受けていない者にあっては準中型自動車を使用した講習と併せて普通自動車を使用した講習を行うものとする。 2 講習科目のうち、危険を予測した運転及び危険予測ディスカッションを規則第23条第1項聴力の項第2号に規定する後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用すべき条件(以下「特定後写鏡等条件」という。)が付される者(以下「特定後写鏡等条件付与者」という。)に対して実施する場合は、単独練習により行うものとする。ただし、複数の特定後写鏡等条件付与者に対し、手話、筆談等により相互の意思疎通の手段が確保されているときは、この限りではない。 3 特定後写鏡等条件付与者が、補聴器を使用している場合には、講習科目のうち、危険を予測した運転において実施する一部の講習を除き、補聴器を使用させても差し支えない。 (講習指導員の数) 第81条 前条に規定する準中型車講習の講習指導員の配置は、原則として次のとおりとする。 (1) 貨物自動車の特性を理解した運転は、受講者1人に対し講習指導員1人とすること。 (2) 危険を予測した運転のうち、観察講習を行う場合は、受講者3人以内に対し講習指導員1人とすること。 (3) 危険予測ディスカッションは、原則として前号の危険を予測した運転を担当した講習指導員が引き続き行うこと。 (4) 夜間の運転及び悪条件下での運転のうち、運転シミュレーターによる講習を行う場合は、受講者3人以内に対し講習指導員1人とすること。 2 普通自動車を使用した講習における講習指導員は、受講者3人以内に対し講習指導員1人を基準とする。 (講習の受付) 第82条 準中型車講習の受付は、次に掲げる要領によるものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと (2) 申請書に合格通知書及び仮免許を添えて提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 政令除外者の該当の有無 イ 仮免許の有効期間 ウ 申請書の記載内容 エ 講習手数料 (3) 講習実施責任者は、前項の規定により受付を終了した者について、講習日指定書を交付し、準中型車講習受講者名簿(第33号様式)に記載するものとする。 (講習の方法) 第83条 準中型車講習は、規則第38条第4項第1号の表4欄に規定する方法により行うものとする。 (使用車両) 第84条 実技に使用する車両は、原則として、準中型自動車を使用する講習にあっては準中型自動車(貨物自動車に限る。)と、普通自動車を使用する講習にあっては普通自動車とする。この場合において、特定後写鏡等条件付与者に対する講習の場合には、準中型自動車は車室外に、普通自動車は車室内において特定後写鏡等を使用させるものとする。 2 前項の場合において、規則第38条第4項第5号ホの規定により、同項第1号の表の準中型免許の項第3欄第3号に掲げる講習事項にあっては、普通自動車を使用することができる。 (準用規定) 第85条 第74条の規定は準中型車講習の講習終了者名簿の作成について、第75条の規定は準中型車講習の講習終了証明書の交付について、第76条の規定は準中型車講習の講習終了証明書の再交付について、第77条の規定は準中型車講習の講習終了後の措置について準用する。この場合において、第74条中「大型車講習等」とあるのは「準中型車講習」と、「講習の区分に応じて大型車講習終了者名簿(第28号様式)又は中型車講習終了者名簿(第29号様式)」とあるのは「準中型車講習終了者名簿(第34号様式)」と、第75条中「大型車講習等」とあるのは「準中型車講習」と、「講習の区分に応じて規則第3第16項に規定する大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「規則第38条第16項に規定する準中型車講習終了証明書」とし、第76条中「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「準中型車講習終了証明書」と、「講習の区分に応じて大型者講習終了者名簿又は中型車講習終了者名簿」とあるのは「準中型車講習終了者名簿」とし、第77条中「大型車講習等」とあるのは「準中型車講習」と、同条第2号中「講習の区分に応じて大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「準中型車講習終了証明書」と読み替えるものとする。 2 第40条の規定は、準中型車講習の実施結果について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「準中型車講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「準中型車講習実施結果表(第35号様式)」と読み替えるものとする。 第3節 普通車講習 (講習指導員の資格要件) 第86条 普通車講習指導員は、次のうちいずれかの要件を備えている者とする。 (1) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(普通)の交付を受けている者 (2) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により、普通自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者 (3) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者 (講習の内容) 第87条 普通車講習は、規則第38条第4項第1号の表第3欄及び第4号に規定する事項について、普通車講習内容(別表第11)により行うものとする。 2 講習科目のうち、危険を予測した運転及び危険予測ディスカッションを特定後写鏡等条件付与者に対して実施する場合は、単独講習により行うものとする。ただし、複数の特定後写鏡等条件付与者に対し、手話、筆談等により相互の意思疎通の手段が確保されているときは、この限りでない。 3 特定後写鏡等条件付与者が、補聴器を使用している場合には、講習科目のうち危険を予測した運転において実施する一部の講習を除き、補聴器を使用させることを妨げない。 (講習指導員の数) 第88条 実技における講習指導員は、受講者3人以内に対し1人を基準とする。 (講習の受付) 第89条 普通車講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと (2) 申請書に合格通知書及び仮免許を添えて提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 政令除外者の該当の有無 イ 仮免許の有効期間 ウ 申請書の記載内容 エ 講習手数料 2 講習実施責任者は、前項の規定により受付を終了した者について、講習日指定書を交付し、普通車講習受講者名簿(第36号様式)に記載するものとする。  (講習の方法) 第90条 普通車講習は、規則第38条第4項第1号の表第4欄に規定する方法により行うものとする。 (使用車両) 第91条 実技に使用する車両は、普通乗用自動車とする。この場合において、特定後写鏡等条件付与者に対する講習の場合には、車室内において特定後写鏡等を使用させるものとする。 (準用規定) 第92条 第74条の規定は、普通車講習の講習終了者名簿の作成について、第75条の規定は普通車講習の講習終了証明書の交付について、第76条の規定は普通車講習の講習終了証明書の再交付について、第77条の規定は普通車講習の講習終了後の措置について準用する。この場合において、第74条中「大型車講習等」とあるのは「普通車講習」と、「講習の区分に応じて大型車講習終了者名簿(第28号様式)又は中型車講習終了者名簿(第29号様式)」とあるのは「普通車講習終了者名簿(第37号様式)」と、第75条中「大型車講習等」とあるのは「普通車講習」と、「講習の区分に応じて規則第38条第16項に規定する大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「規則第38条第16項に規定する普通車講習終了証明書」と、第76条中「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「普通車講習終了証明書」と、「講習の区分に応じて大型者講習終了者名簿又は中型車講習終了者名簿」とあるのは「普通車講習終了者名簿」と、第77条中「大型車講習等」とあるのは「普通車講習」と、同条第2号中「講習の区分に応じて大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「普通車講習終了証明書」と読み替えるものとする。 2 第40条の規定は、普通車講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「普通車講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「普通車講習実施結果表(第38号様式)」と読み替えるものとする。 第4節 大型二輪車講習及び普通二輪車講習 (講習指導員の資格要件) 第93条 大型二輪車講習指導員は、次のいずれかの要件を備えている者とする。 (1) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大自二)の交付を受けている者 (2) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型二輪免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの 2 普通二輪車講習指導員は、次のいずれかの要件を備えている者とする。 (1) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(普自二)の交付を受けている者 (2) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により自動二輪車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者 (3) 技能検定員審査等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年国家公安委員会規則第9号)附則第9条の規定により、教習指導員資格者証(普自二)とみなされる教習指導員資格者証(自二)の交付を受けている者 (4) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通二輪免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの (講習の内容) 第94条 大型二輪車講習及び普通二輪車講習(以下「大型二輪車講習等」という。)は、規則第38条第5項第1号の表第3欄及び第3号に規定する事項について、大型二輪車講習等内容(別表第12)により行うものとする。 (講習指導員の数) 第95条 前条の規定に基づき行われる実技の講習指導員は、受講者3人以内に対し1人を基準とする。この場合において、講習指導員が2人以上になる場合は、中心となる主任の講習指導員を指定し、当該指定された講習指導員の指示により、効果的な講習を行うものとする。 2 講習指導員は、聴覚障害者及び聴力に不安があるため講習を受けるに当たり、安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する受講者を含めて集団講習を行う場合は、受講者3人以内に対し講習指導員1人とする。この場合において何らかの不測の事態が発生したときにこれに対処できるよう、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講じ、受講者の安全を確保するものとする。 (講習の受付) 第96条 大型二輪車講習等の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと (2) 細則第27条第4項に規定する普通二輪車講習等受講申請書に合格通知書を添えて提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 政令除外者の該当の有無 イ 普通二輪車講習等受講申請書の記載内容 ウ 講習手数料 2 講習実施責任者は、前項の規定により受付を終了した者について、講習日指定書を交付し、講習の区分に応じて大型二輪車講習受講者名簿(第39号様式)又は普通二輪車講習受講者名簿(第40号様式)に記載するものとする。 (講習の方法) 第97条 大型二輪車講習等は、規則第38条第5項第1号の表第4欄に規定する方法により行うものとする。 (使用車両) 第98条 大型二輪車講習に使用する車両は、総排気量0.700リットル以上の大型自動二輪車とする。 2 普通二輪車講習に使用する車両は、小型限定普通二輪免許を受けようとする者にあっては総排気量0.090リットル以上0.125リットル以下、小型限定を除く普通二輪免許を受けようとする者にあっては総排気量0.300リットル以上の普通自動二輪車とする。 (準用規定) 第99条 第74条の規定は、大型二輪車講習等の講習終了者名簿の作成について、第75条の規定は大型二輪車講習等の講習終了証明書の交付について、第76条の規定は大型二輪車等の講習終了証明書の再交付について、第77条の規定は普通車講習等の講習終了後の措置について準用する。この場合において第74条中「大型車講習等」とあるのは「大型二輪車講習等」と、「大型車講習終了者名簿(第28号様式)又は中型車講習終了者名簿(第29号様式)」とあるのは「大型二輪車講習終了者名簿(第41号様式)又は普通二輪車講習終了者名簿(第42号様式)」と、第75条中「大型車講習等」とあるのは「大型二輪車講習等」と、「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「大型二輪車講習終了証明書又は普通二輪車講習終了証明書」と、第76条中「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「大型二輪車講習終了証明書又は普通二輪車講習終了証明書」と、「大型車講習終了者名簿又は中型車講習終了者名簿」とあるのは「大型二輪車講習終了者名簿又は普通二輪車講習終了者名簿」と、第77条中「大型車講習等」とあるのは「大型二輪車講習等」と、同条第2号中「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「大型二輪車講習終了証明書又は普通二輪車講習終了証明書」と読み替えるものとする。 2 第40条の規定は、大型二輪車講習等の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「大型二輪車講習等」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「講習の区分に応じて大型二輪車講習実施結果表(第43号様式)又は普通二輪車講習実施結果表(第44号様式)」と読み替えるものとする。 第5節 原付講習 (原付講習の区分) 第100条 原付講習は、次の区分により行うものとする。 (1) 安全運転知識講習 原付免許を受けようとする者に対する安全運転の知識に関する講習 (2) 安全運転技能講習 原付免許を受けようとする者に対する安全運転の技能に関する講習 (講習指導員の資格要件) 第101条 講習指導員は、次の要件を満たしている者とする。 (1) 21歳以上の者 (2) 原動機付自転車を運転することができる免許を現に受けている者で、当該運転免許を受けていた期間(当該運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のもの。 (3) 原動機付自転車の安全運転に関する技能及び知識を有し、運転指導の実務経験が豊富な者 (4) その他人格、識見ともに優れ講習指導員としてふさわしい者 (講習指導員の数) 第102条 原付講習の講習指導員の配置は、原則として次のとおりとする。 (1) 安全運転知識講習は、受講者の状況に応じた適宜な人員を単位として行うものとする。 (2) 安全運転技能講習は、1グループ10人の受講者に対し、指導員3人を充てるものとする。 2 講習指導員は、聴覚障害者及び聴力に不安があるため講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する受講者を含めて集団講習を行う場合は、受講者3人以内に対し講習指導員1人とするものとする。この場合において何らかの不測の事態が発生したときにこれに対処できるよう、無線による伝達装置を使用するなどの措置を講じ、受講者の安全を確保するものとする。 (合格者名簿の作成) 第103条 講習実施責任者は、原付免許学科試験に合格した者について、原付試験合格者名簿(第45号様式)を作成するものとする。 (講習の受付) 第104条 原付講習の受付は、次に掲げる要領によるものとする。 (1) 受付は、合格発表後から行い、講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 細則第27条第5項に規定する原付講習受講申請書を提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 政令除外者の該当の有無 イ 原付講習受講申請書の記載内容 ウ 講習手数料 2 講習実施責任者は、前項の規定により受付を終了した者について、原付講習受講者名簿(第46号様式)に記載するものとする。 (講習の内容) 第105条 原付講習は、規則第38条第6項第1号及び第3号に規定する事項について、原付講習内容(別表第13)により行うものとする。 (使用車両) 第106条 実車に使用する車両はスクータータイプのものとする。ただし、必要に応じて変速ギア付原動機付自転車を併用してもよいこととする。 (講習の方法) 第107条 原付講習は、規則第38条第6項第2号に規定する方法により行うものとする。 (準用規定) 第108条 第75条の規定は原付講習の講習終了証明書の交付について、第76条の規定は原付講習の講習終了証明書の再交付について準用する。この場合において、第75条中「大型車講習等」とあるのは「原付講習」と、「講習の区分に応じて規則第38条第16項に規定する大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「規則第38条第16項に規定する原付講習終了証明書」と、第76条中「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「原付講習終了証明書」と、「講習の区分に応じて大型車講習終了者名簿又は中型車講習終了者名簿」とあるのは「原付講習受講者名簿」と読み替えるものとする。 2 第40条の規定は、原付講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「原付講習実施結果表(月報)(第47号様式)」と読み替えるものとする。 第6節 旅客車講習 (講習指導員の資格要件) 第109条 大型旅客車講習指導員は、次の要件を備えている者とする。 (1) 法第99条の3第4項の規定により、教習指導員資格者証(大型二種)の交付を受けている者 (2) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの 2 中型旅客車講習指導員は、次の要件を備えている者とする。 (1) 法第99条の3第4項の規定により、教習指導員資格者証(中型二種)の交付を受けている者 (2) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(中型二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの 3 普通旅客車講習指導員は、次の要件を備えている者とする。 (1) 法第99条の3第4項の規定により、教習指導員資格者証(普通二種)の交付を受けている者 (2) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの (講習の内容) 第110条 大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習(以下「旅客車講習」という。)は、規則第38条第7項第1号及び第4号に規定する事項について、大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習内容(別表第14)により行うものとする。 (講習指導員の数) 第111条 前条に規定する大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習の講習指導員の配置は、原則として次のとおりとする。 (1) 危険を予測した運転のうち、観察学習を行う場合は、受講者3人以内に対して講習指導員1人とすること。 (2) 危険予測ディスカッションは、原則として前号の危険を予測した運転を担当した講習指導員が引き続き行うこと。 (3) 夜間の運転及び悪条件下での運転のうち、運転シミュレーターによる講習を行う場合は、受講者3人以内に対して講習指導員1人とすること。 (4) 身体障害者等への対応は、受講者6人以内に対し講習指導員1人とすること。 (講習の受付) 第112条 旅客車講習の受付は、次に掲げる要領によるものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 細則第27条第6項に規定する旅客車講習受講申請書に合格通知書及び免許証又は仮免許を添えて提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 政令除外者の該当の有無 イ 仮免許の有効期間 ウ 旅客車講習受講申請書の記載内容 エ 講習手数料 2 講習実施責任者は、前項の規定により受付を終了した者について、講習日指定書(旅客車講習)(第48号様式)を交付し、講習の区分に応じて大型旅客車講習受講者名簿(第49号様式)、中型旅客車講習受講者名簿(第50号様式)又は普通旅客車講習受講者名簿(第51号様式)に記載するものとする。 (講習の方法) 第113条 旅客車講習は、規則第38条第7項第2号の表第3欄に規定する方法により行うものとする。 (使用車両) 第114条 旅客車講習の実技に使用する車両は次のとおりとする。 (1) 大型旅客車講習 乗車定員30人以上のバス型の大型自動車 (2) 中型旅客車講習 乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車 (3) 普通旅客車講習 普通乗用自動車 2 前項の場合において、大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る規則第38条第7項第1号ハに掲げる講習事項については、同項第5号の規定により、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を使用することができる。 (準用規定) 第115条 第74条の規定は、旅客車講習の講習終了者名簿の作成について、第75条の規定は旅客車講習の講習終了証明書の交付について、第76条の規定は旅客車講習の講習終了証明書の再交付について、第77条の規定は旅客車講習の講習終了後の措置について準用する。この場合において、第74条中「大型車講習等」とあるのは「旅客車講習」と、「大型車講習終了者名簿(第28号様式)又は中型車講習終了者名簿(第29号様式)」とあるのは「大型旅客車講習終了者名簿(第52号様式)、中型旅客車講習終了者名簿(第53号様式)又は普通旅客車講習終了者名簿(第54号様式)」と、第75条中「大型車講習等」とあるのは「旅客車講習」と、「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「大型旅客車講習終了証明書、中型旅客車講習終了証明書又は普通旅客車講習終了証明書」と、第76条中「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「大型旅客車講習終了証明書、中型旅客車講習終了証明書又は普通旅客車講習終了証明書」と、「大型車講習終了者名簿又は中型車講習終了者名簿」とあるのは「大型旅客車講習終了者名簿、中型旅客車講習終了者名簿又は普通旅客車講習終了者名簿」と、第77条中「大型車講習等」とあるのは「旅客車講習」と、「応急救護処置講習(一)」とあるのは「応急救護処置講習(二)」と、同条2号中「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「大型旅客車講習終了証明書、中型旅客車講習終了証明書又は普通旅客車講習終了証明書」と、「応急救護処置講習(一)終了証明書」とあるのは「応急救護処置講習(二)終了証明書」と読み替えるものとする。 2 第40条の規定は、旅客車講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「旅客車講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「講習の区分に応じて大型旅客車講習実施結果表(第55号様式)、中型旅客車講習実施結果表(第56号様式)又は普通旅客車講習実施結果表(第57号様式)」と読み替えるものとする。 第7節 応急救護処置講習 (講習指導員の資格要件) 第116条 応急救護処置講習指導員は応急救護処置講習(一)及び応急救護処置講習(二)(以下「応急救護処置講習」という。)を行うものとし、応急救護処置講習指導員は次の要件を満たしている者とする。 (1) 30歳以上の者 (2) 自動車の運転免許を現に有し、自動車の運転経歴を2年以上有する者又は交通安全に関する業務の経験を2年以上有する者 (3) 法第99条の3第4項に規定する教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、公安委員会の指定する応急救護処置の知識と技能の研修を修了した者 (講習の内容) 第117条 応急救護処置講習(一)は、規則第38条第8項第1号の表第3欄及び第4号に規定する事項について、応急救護処置講習(一)内容(別表第15)により行うものとする。 2 応急救護処置講習(二)は、規則第38条第8項第1号の表第3欄及び第4号に規定する事項について、応急救護処置講習(二)内容(別表第16)により行うものとする。 (講習指導員の数) 第118条 応急救護処置講習における講習指導員は、受講者10人に対し1人を基準とする。 (講習の受付) 第119条 応急救護処置講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 規則第38条第7項に規定する応急救護処置講習受講申請書に合格通知書及び仮免許を添えて提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 政令除外者の該当の有無 イ 応急救護処置講習受講申請書の記載内容 ウ 講習手数料 (3) 合格通知書及び仮免許を忘れ、又は紛失した者については、本人であることを身分証明書で確認し、受け付けること。 2 講習実施責任者は、前項の規定により受付を終了した者について、応急救護処置講習(一)((二))受講者名簿(第58号様式)に記載するものとする。 (講習の方法) 第120条 応急救護処置講習は、規則第38条第8項第2号及び第3号に規定する方法により行うものとする。 2 応急救護処置講習(一)に使用する模擬人体装置は、受講者4人につき全身のもの2体又は全身のもの1体及び半身のもの1体とする。 3 応急救護処置講習(二)に使用する模擬人体装置は、受講者4人につき全身のもの2体及び乳児全身のもの1体又は全身のもの1体、半身のもの1体及び乳児全身のもの1体とする。 (準用規定) 第121条 第74条の規定は応急救護処置講習の講習終了者名簿の作成について、第75条の規定は応急救護処置講習の講習終了証明書の交付について、第76条の規定は応急救護処置講習の講習終了証明書の再交付について準用する。この場合において、第74条中「大型車講習等」とあるのは「応急救護処置講習」と、「講習の区分に応じて大型車講習終了者名簿(第28号様式)又は中型車講習終了者名簿(第29号様式)」とあるのは「応急救護処置講習(一)((二))終了者名簿(第59号様式)」と、第75条中「大型車講習等」とあるのは「応急救護処置講習」と、「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「応急救護処置講習(一)終了証明書又は応急救護処置講習(二)終了証明書」と、第76条中「大型車講習終了証明書又は中型車講習終了証明書」とあるのは「応急救護処置講習(一)終了証明書又は応急救護処置講習(二)終了証明書」と、「講習の区分に応じて大型車講習終了者名簿又は中型車講習終了者名簿」とあるのは「応急救護処置講習(一)((二))終了者名簿」と読み替えるものとする。 2 第40条の規定は、応急救護処置講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「応急救護処置講習(一)((二))」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「応急救護処置講習(一)((二))実施結果表(第60号様式)」と読み替えるものとする。 (講習終了後の措置) 第122条 運転免許課長は、応急救護処置講習(一)を終了した者について次の事項を確認し、大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習を終了しているとき又は大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習の免除者であるときは、講習に関する書類を免許申請書と共に保管するものとする。 (1) 申請者本人であること。 (2) 応急救護処置講習(一)終了証明書及び大型車講習終了証明書、中型車講習終了証明書、準中型車講習終了証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書又は普通二輪車講習終了証明書が添付されていること。 (3) 政令除外者の該当の有無 2 運転免許課長は、応急救護処置講習(二)を終了した者について次の事項を確認し、大型旅客車講習、中型旅客車講習又は普通旅客車講習を終了しているときは、講習に関する書類を免許申請書と共に保管するものとする。 (1) 申請者本人であること。 (2) 応急救護処置講習(二)終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、中型旅客車講習終了証明書又は普通旅客車講習終了証明書が添付されていること。 (3) 政令除外者の該当の有無 第6章 指導員講習 (講習の区分) 第123条 指導員講習は、次に掲げる区分により行うものとする。 (1) 教習指導員に対する講習 (2) 技能検定員(法第99条の2第4項の規定により公安委員会から技能検定員資格者証の交付を受けた者をいう。)に対する講習 (3) 副管理者(施行令第41条に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員をいう。)に対する講習 (講習指導員の資格要件) 第124条 指導員講習指導員は、次の要件を満たしている者とする。 (1) 30歳以上の者 (2) 自動車の運転免許を現に有し、自動車の運転経歴を2年以上有する者又は交通安全に関する業務の経験を2年以上有する者 (3) 法第99条の2第4項に規定する技能検定員資格者証又は法第99条の3第4項に規定する教習指導員資格者証の交付を受けている者 (講習の内容) 第125条 指導員講習は、規則第38条第9項第2号の表第2欄に規定する事項について、教習指導員講習内容(別表第17)、技能検定員講習内容(別表第18)又は副管理者講習内容(別表第19)により行うものとする。 (講習の編成) 第126条 第123号各号に定める講習は、原則として50人以内の人員を単位として行うものとする。 (講習の受付) 第127条 指導員講習の受付は次に掲げる要領によるものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 規則第38条第15項に規定する指定自動車教習所職員講習通知書(以下この条において「通知書」という。)及び指導員講習受講者名簿(第61号様式)を提出させ、通知書及び指導員講習受講者名簿に記載の者であるか否かを免許証その他の疎明資料により確認して受け付けること。 (3) 通知書を忘れ、又は紛失した者については、前号に準じて取り扱うこと。 (講習の方法) 第128条 指導員講習は、規則第38条第9項第2号の表第3欄に規定する方法により行うものとする。 (準用規定) 第129条 第40条の規定は、指導員講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「指導員講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「指導員講習実施結果表(第62号様式)」と読み替えるものとする。 第7章 初心運転者講習 (講習の区分) 第130条 初心運転者講習は次に掲げる区分により行うものとする。 (1) 準中型自動車に係る講習 (2) 普通自動車に係る講習 (3) 大型二輪車に係る講習 (4) 普通二輪車に係る講習 (5) 原動機付自転車に係る講習 (講習指導員の資格要件) 第131条 指定講習機関が講習を実施する場合は、指定講習機関規則第7条に規定する運転習熟指導員の資格要件を備えている者とする。 (講習の内容) 第132条 初心運転者講習は、規則第38条第10項第2号及び第4号に規定する事項について、初心運転者講習内容(別表第20)により行うものとする。 (講習の編成) 第133条 初心運転者講習は、原則として3人以内を単位として行うものとする。 (初心運転者講習対象者名簿の作成) 第134条 講習実施責任者は、初心運転者講習対象者について、警察庁情報管理システムによる運転免許管理業務実施要綱の制定について(平成2年8月24日 例規第29号、神免発第295号、神試発第153号、神情発第260号。以下「運転免許管理業務要綱」という。)第16条に規定する通報が警察庁情報通信局情報管理課情報処理センター(以下「警察庁情報処理センター」という。)からあった場合は、初心運転者講習通報一覧表(第63号様式)を作成するものとする。 (初心運転者講習の通知等) 第135条 講習実施責任者は、前条の規定により初心運転者講習通報一覧表を作成したときは、当該対象者に対し、初心運転者講習を受けることができる旨を規則第38条の4第1項に規定する初心運転者講習通知書(以下この章において「通知書」という。)を配達証明郵便により送付し、通知するものとする。なお、通知書を配達証明郵便によらず対象者に手渡しして交付した場合は、対象者本人又は代理人から受領書(第64号様式)を徴するものとする。 2 前項の通知書を送付した者については、初心運転者講習対象者名簿(原簿)(第65号様式)を作成するものとする。 3 講習実施責任者は、第1項の規定により初心運転者講習の通知を行った後、法第100条の2第1項第3号に規定する事実が明らかになった場合は、初心運転者講習中止通知書(第66号様式)により通知するものとする。 4 講習実施責任者は、第1項の規定により初心運転者講習の通知を行った場合は、指定講習機関に対し、初心運転者講習受講予定者通知書(第67号様式)を送付するものとする。 (講習の受付) 第136条 初心運転者講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 通知書及び細則第27条第8項に規定する初心者講習受講申請書を提出させ、次の事項を確認し、受け付けること。 ア 通知書の記載内容 イ 初心者講習受講申請書の記載内容 ウ 講習手数料及び通知手数料 (3) 通知書を忘れ、又は紛失した者については、本人であることを免許証その他の疎明資料により確認し、受け付けること。 (講習の方法) 第137条 初心運転者講習は、規則第38条第10項第3号に規定する方法により行うものとする。 (講習の移送) 第138条 講習実施責任者は、初心運転者講習対象者が神奈川県外に住所を変更していた場合又は、通知書を受けた後に初心運転者講習対象者が神奈川県外に住所を変更した場合において、当該対象者が現在の住所を管轄する公安委員会で初心運転者講習の受講を希望する旨の申立てがなされたときは、初心運転者講習移送通知書(第68号様式)(以下この条において「移送通知書」という。)に関係記録を添付し、速やかにその対象者の住所地を管轄する公安委員会に移送しなければならない。 2 講習実施責任者は、移送通知書の移送経過を明らかにするため、移送通知書の副本を整備保管しておくものとする。 3 講習実施責任者は、県外から移送通知書を受理したときは、第135条の規定に基づき速やかに初心運転者講習対象者に通知を行うものとする。 (講習終了証明書の交付) 第139条 初心運転者講習を終了した者には、細則第27条第15項に規定する初心者運転者講習終了証明書を交付するものとする。 (講習受講者名簿の作成) 第140条 講習実施責任者は、指定講習機関事務処理要綱第15条第2項に規定する初心運転者講習実施結果報告書を受理したときは、行政処分取扱要綱第46条第3項に規定する初心運転者講習済登録を速やかに行い、初心運転者講習受講者登録名簿(第69号様式)を作成するものとする。 (講習を受けない者への措置) 第141条 講習実施責任者は、通知書を受けとった者が、施行令第41条の2に規定するやむを得ない理由なく、講習を受けないで法第108条の3に規定する期間を経過したときは、法第100条の2第1項に規定する再試験の手続を行うものとする。 (準用規定) 第142条 第40条の規定は、初心運転者講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「初心運転者講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「初心運転者講習実施結果表(第70号様式)」と読み替えるものとする。 第8章 更新時講習 (講習の区分) 第143条 更新時講習は、次に掲げる区分により行うものとする。 (1) 優良運転者に対する講習(以下「優良運転者講習」という。) (2) 一般運転者に対する講習(以下「一般運転者講習」という。) (3) 違反運転者等(施行令第33条の7第2項の基準に該当する者及び講習規則第5条第2項に規定する者に限る。)に対する講習(以下「違反運転者講習」という。) (4) 前号に規定する違反者運転者等以外の違反運転者に対する講習(以下「初回運転者講習」という。) (講習指導員の資格要件) 第144条 優良運転者講習指導員は、次の要件を満たしている者とする。 (1) 21歳以上の者 (2) 自動車の運転免許を現に有し、自動車の運転経歴を2年以上有する者又は交通安全に関する業務を2年以上有する者 2 一般運転者講習指導員、違反運転者講習指導員及び初回運転者講習指導員は、次の要件を備えている者とする。 (1) 30歳以上の者 (2) 自動車の運転免許を現に有し、自動車の運転経歴を2年以上有する者又は交通安全に関する業務を2年以上有する者 (講習の内容) 第145条 更新時講習は、規則第38条第11項第1号の表第2欄に規定する事項について、優良運転者講習内容(別表第21)、一般運転者講習内容(別表第22)、違反運転者講習内容(別表第23)及び初回運転者講習内容(別表第24)により行うものとする。 (合同講習) 第146条 第143条各号に定める講習は、優良運転者講習は一般運転者講習と、違反運転者講習は初回運転者講習と合同で講習を行うことができる。 2 優良運転者講習及び一般運転者講習を合同で行う場合は優良運転者講習及び一般運転者講習の合同講習内容(別表第25)により行い、違反運転者講習及び初回運転者講習を合同で行う場合は違反者講習内容により行うものとする。 (講習の編成) 第147条 更新時講習は、免許更新者の状況に対応した適宜な人員を単位として行うものとし、受講者の様態に応じた適切な講習を実施するため、特別学級及び一般学級に編成して行うことに努めるものとする。 2 特別学級は次の表の左欄に掲げる学級に区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる受講者をもって編成するものとする。 区分 高齢者学級 受講者 65歳以上70歳未満の者 区分 若者学級 受講者 25歳未満の者 区分 二輪車学級 受講者 主として二輪車を運転している者 3 一般学級は、特別学級の受講者以外の者をもって編成するものとする。 (講習の受付) 第148条 更新時講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 運転免許本部及び警察署(優良運転者講習に限る。)にあっては、更新申請の手続を終了した者から、順次受け付けること。 (2) 警察署(優良運転者講習を除く。)において講習を後日行う場合にあっては、更新手続を終了した者に対し講習の日時、場所等を通知し、後日指定した講習場所で受け付けること。 (講習の方法) 第149条 優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習及び初回運転者講習は、それぞれ規則第38条第11項第1号の表第3欄に規定する方法により行うものとする。 (講習終了証明書の交付) 第150条 講習実施責任者は、更新時講習を終了した者からの申出により、細則第27条第16項に規定する更新時講習終了証明書を交付するものとする。 (記録) 第151条 講習実施責任者は、更新時講習を終了したときは、その実施結果を更新時講習実施結果表(第71号様式)に記録しておかなければならない。 第9章 高齢者講習及び臨時高齢者講習 第1節 高齢者講習 (講習の区分) 第152条 高齢者講習は、70歳以上75歳未満の講習及び75歳以上の講習に区分する。 2 75歳以上の講習は、法第101条の4第2項に規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)の結果を基に規則第38条第12項第2号の表の1の項第1欄及び同表の2の項第1欄に定める講習(以下「75歳以上(第3分類)の講習」という。)と同表の2の項第1欄に定める講習(以下「75歳以上(第1分類及び第2分類)の講習」という。)に区分する。 (講習指導員の資格要件) 第153条 講習指導員は、次の要件を備えている者とする。 (1) 25歳以上の者 (2) 運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね1年以上の者 (3) 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者 (講習の内容) 第154条 高齢者講習は、規則第38条第12項に規定する事項について、同項第2号の表の第1欄1の項及び同欄の2の項に規定する高齢者講習の受講者にあっては75歳未満及び75歳以上(第3分類)の高齢者講習内容(別表第26)により、同号の表の第1欄3の項に規定する高齢者講習の受講者にあっては75歳以上(第1分類及び第2分類)の高齢者講習内容(別表第27)により行うものとする。 (講習指導員の数) 第155条 高齢者講習は、1学級につき高齢者講習指導員1人を配置するものとする。 2 運転適性検査器材による指導、実車による指導及び個人指導については、1グループ3人以内とし、それぞれ高齢者講習指導員1人を配置するものとする。 3 双方向型講義については、1グループ6人以内とし、それぞれ高齢者講習指導員1人を配置するものとする。 (講習の編成) 第156条 高齢者講習の1学級の編成は、講習効果が上がるように適正な人数で編成するものとする。 (高齢者講習名簿の作成) 第157条 講習実施責任者は、神奈川県運転免許管理システム(運転免許管理業務要綱第2条第4号に規定するシステムをいう。以下「運転免許システム」という。)の講習管理業務又は認知機能検査管理業務(運転免許管理業務要綱第3条第6号又は第7号に規定する業務をいう。)を用いて当該システムに登録された高齢者講習に係るデータに基づき高齢者講習名簿(第72号様式)を、認知機能検査に係るデータに基づき高齢者講習名簿(認知機能検査受検後講習)(第73号様式)をそれぞれ作成するものとする。 2 講習実施責任者は、高齢者講習名簿を3通作成し、1通は運転教育課において保管し、残りの2通は講習委託機関及び通知業務を委託する機関(以下「通知委託機関」という。)にそれぞれ交付するものとする。 3 講習実施責任者は、高齢者講習名簿(認知機能検査受検後講習)を2通作成し、1通は運転教育課において保管し、残りの1通は通知委託機関に交付するものとする。 (高齢者講習の通知) 第158条 講習実施責任者は、高齢者講習の対象者に対して、法第101条の4第3項に規定する高齢者講習の情報提供に係る書面(以下「高齢者講習通知書」という。)に次に掲げる事項を記載し、通知するものとする。 (1) 70歳以上75歳未満の高齢者講習の対象者 法第101条の4第3項第1号に規定された事項のほか、高齢者講習の手数料、講習時間、内容、持ち物その他講習の留意事項 (2) 75歳以上高齢者講習対象者 認知機能検査の点数及び判定結果に応じた講習の区分、手数料、講習時間、内容、持ち物その他講習の留意事項 (講習の受付) 第159条 高齢者講習の受付は、次に掲げる要領によるものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 細則第27条第10項に規定する高齢者講習受講申請書を提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 高齢者講習通知書 イ 高齢者講習受講申請書の記載内容 ウ 講習手数料 (3) 前号アの高齢者講習通知書を忘れ、又は紛失した者については、本人であることを免許証その他の疎明資料により確認し、受け付けること。この場合において、当該対象者の講習区分について、必要があるときは運転教育課において確認を行うこと。 (講習の方法) 第160条 高齢者講習は、規則第38条第12項第2号の表の第2欄に規定する講習方法により行うものとする。 2 前項の高齢者講習において、運転適性検査器材を用いた検査による指導を行う際使用する運転適性検査器材は、次に掲げるものとする。 (1) 動体視力の変化を測定する動体視力検査器 (2) 夜間視力の変化を測定する夜間視力検査器 (3) 水平方向の視野の範囲を測定する視野検査器 3 前項第3号の視野検査器を用いた検査の測定結果による指導を行うときは、視野測定結果票(第74条様式)を作成し、当該検査結果による指導を実施した後、受講者に交付するものとする。 4 第1項の高齢者講習において実車による指導を行うときは、運転頻度等問診票(第75号様式)及び運転行動診断票(1)(第76号様式)又は運転行動診断票(2)(第77号様式)を作成し、受講者の指導に活用するものとする。 (講習終了証明書の交付) 第161条 講習実施責任者は、高齢者講習を終了した者に対して、規則第38条第16項に規定する高齢者講習終了証明書を交付するものとする。 (報告の受理) 第162条 講習実施責任者は、講習委託機関が75歳以上の高齢者講習を終了したときは、当該講習結果を高齢者講習等結果報告書(第78号様式)により報告を受けるものとする。 (講習受講者名簿の作成) 第163条 講習実施責任者は、前条の規定により、講習委託機関から高齢者講習等結果報告書を受理したときは、速やかに運転免許システムにより高齢者講習受講済登録名簿(第79号様式)を作成するものとする。 (記録) 第164条 講習実施責任者は、高齢者講習を終了した際にその実施結果の記録を次のとおり作成するものとする。 (1) 免許証の更新を受けようとする者 高齢者講習等実施結果表( 月)(第80号様式) (2) 特定失効者及び特定取消処分者に対する高齢者講習実施結果表(第81号様式) 第2節 臨時高齢者講習 (講習指導員の資格要件) 第165条 臨時高齢者講習には、高齢者講習指導員をもって充てるものとする。 (講習の内容) 第166条 臨時高齢者講習は、規則第38条第12項に規定する事項について、同項第2号の表の第1欄4の項に規定する臨時高齢者講習内容(別表第28)により行うものとする。 (講習の編成) 第167条 臨時高齢者講習の1学級の編成は、講習効果が上がるように適正な人数で編成するものとする。 (講習指導員の数) 第168条 臨時高齢者講習は、1学級につき高齢者講習指導員1人を配置するものとする。 2 実車による指導及び個人指導については、1グループ3人以内とし、それぞれ高齢者講習指導員1人を配置するものとする。 (合同講習) 第169条 臨時高齢者講習は、第152条第2項に規定する75歳以上(第1分類及び第2分類)の講習と合同で行うことができる。合同で講習を実施する場合については、臨時高齢者講習、75歳未満及び75歳以上(第3分類)の高齢者講習の合同講習内容(別表第29)により行うものとする。 (臨時高齢者講習名簿の作成) 第170条 講習実施責任者は、臨時高齢者講習の対象者について、警察庁情報処理センターから運転免許管理業務要綱第16条に規定する通報があった場合には、臨時高齢者講習名簿(第82号様式)を作成するものとする。 2 講習実施責任者は、臨時高齢者講習名簿を2通作成し、1通は運転教育課において保管し、残りの1通は通知委託機関に交付するものとする。 (臨時高齢者講習の通知) 第171条 講習実施責任者は、臨時高齢者講習の対象者に対し、法第101条の7第5項の規定に基づく書面(以下「臨時高齢者講習通知書」という。)を配達証明郵便により送付し、通知するものとする。この場合において、臨時高齢者講習通知書を配達証明郵便によらず対象者に手渡しして交付した場合は、対象者又は代理人から受領書を微するものとする。 2 講習実施責任者は、前項の通知書を受けた者が施行令第37条の6の4に規定するやむを得ない理由なく講習を受けずに法第104条の2の3第3項に基づき免許の効力の停止を受けたときは、当該停止の期間内に当該講習に係る臨時高齢者講習通知書を重ねて交付するものとする。この場合において、当該停止の処分に係る者又は代理人から受領書を徴するものとする。 (講習の受付) 第172条 臨時高齢者講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 細則第27条第10項に規定する高齢者講習受講申請書を提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 臨時高齢者講習通知書 イ 高齢者講習受講申請書の記載内容 ウ 講習手数料 (3) 前項アの臨時高齢者講習通知書を忘れ、又は紛失した者については、本人であることを免許証その他の疎明資料により確認し、受け付けること。 (講習の方法) 第173条 臨時高齢者講習は、規則第38条第12項第2号の表の第2欄に規定する講習方法により行うものとする。 2 実車による指導を行う場合は、第160条第4項に規定する運転頻度等問診票及び運転行動診断票(2)を作成し、受講者の指導に活用するものとする。 (講習終了証明書の交付) 第174条 講習実施責任者は、臨時高齢者講習を終了した者に対し、規則第38条第16項に規定する高齢者講習終了証明書を交付するものとする。 (準用規定) 第175条 第162条の規定は臨時高齢者講習の報告の受理について、第163条の規定は臨時高齢者講習の講習受講者名簿の作成について準用する。この場合において、第162条中「75歳以上の高齢者講習を終了したとき」とあるのは「臨時高齢者講習を終了したとき」と読み替えるものとする。 (記録) 第176条 講習実施責任者は、臨時高齢者講習を終了したときは、その実施結果を高齢者講習実施結果表に記録しなければならない。 (警察署長の調査) 第177条 講習実施責任者は、臨時高齢者講習を実施するに当たり必要と認める場合には、臨時高齢者講習事務依頼書(第83号様式)に必要な書面を添えて、臨時高齢者講習の対象者に関する調査、臨時高齢者講習通知書の交付その他の必要な措置を、当該対象者の住所地を管轄する警察署長に依頼することができる。 (警察署長の措置) 第178条 警察署長は、前項の規定による依頼を受けた場合には、速やかに調査を行うものとし、その結果について、臨時高齢者講習事務回答書(第84号様式)により講習実施責任者に回答するものとする。この場合において、臨時高齢者講習通知書を交付をしたときは、交付した対象者又は代理人から受領書を徴し、臨時高齢者講習事務回答書に添付しなければならない。 第10章 違反者講習 (講習の区分) 第179条 違反者講習は、次に掲げる区分により行うものとする。 (1) 運転者の資質の向上に資する活動を体験する講習(以下「社会参加活動を含む講習」という。) (2) 自動車等の運転に基づく運転適性の診断と指導をする講習(以下「社会参加活動を含まない講習」という。) 2 違反者講習にあっては、前項に規定する区分のいずれかを受講者に選択させるものとする。 (講習指導員の資格要件) 第180条 講習指導員は、次の要件を満たしている者とする。 (1) 25歳以上の者 (2) 運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね1年以上の者 (3) 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者 (講習の内容) 第181条 違反者講習は、規則第38条第13項第1号に規定する事項について違反者講習内容(別表第30)により行うものとする。 (講習の編成) 第182条 違反者講習は、原則として1学級9人以内を単位として行うものとする。 2 受講者の態様に応じた適切な講習を実施するため、免許種別や違反態様に応じ、原則として四輪車又は二輪車の学級編成を行うように努めるものとする。 (違反者講習対象者名簿の作成) 第183条 講習実施責任者は、違反者講習対象者について、運転免許管理業務要綱第16条に規定する通報が警察庁情報処理センターからあった場合は、違反者講習対象者名簿(第85号様式)を作成するものとする。 2 違反者講習対象者名簿は、2通作成し、1通は運転教育課で保管し、残りの1通は講習委託機関に交付するものとする。 (違反者講習の通知) 第184条 講習実施責任者は、前条の規定により通報のあった違反者講習対象者に対し、違反者講習通知書(第86号様式)(以下この章において「通知書」という。)を配達証明郵便により送付し、通知するものとする。なお、通知書を違反者講習対象者に手渡しにて交付した場合は、当該違反講習対象者又は代理人から受領書を徴するものとする。 2 前項の規定により、配達証明郵便で送付した通知書が本人不在その他の理由により運転教育課に返送されたときは、違反者講習対象者に早期に通知できるよう、追跡調査に努めるものとする。 (講習の受付) 第185条 違反者講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 通知書及び細則第27条第11項に規定する違反者講習受講申請書を提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 通知書の記載内容 イ 違反者講習受講申請書の記載内容 ウ 講習手数料及び通知手数料 (3) 通知書を忘れ、又は紛失した者については、本人であることを免許証その他の疎明資料により確認し、受け付けること。 (講習の方法) 第186条 違反者講習は、規則第38条第13項第2号に規定する方法により行うものとする。 (講習の移送) 第187条 講習実施責任者は、違反者講習対象者が住所を神奈川県外に変更していた場合又は通知書を受けた後に違反者講習対象者が神奈川県外に住所を変更した場合において、当該違反者講習対象者が現在の住所地を管轄する公安委員会で違反講習の受講を希望する旨の申出(以下この条において「講習移送の申出」という。)がなされたときは、次に掲げる書類を作成し、関係記録を添付し、速やかに当該違反講習対象者の住所地を管轄する公安委員会へ移送するものとする。 (1) 第184条第2項に規定する追跡調査の結果により、当該違反者講習対象者から講習移送の申出を受けたときは、違反者講習移送通知書(第87号様式)を作成するものとする。この場合において、当該違反者講習対象者が外国免許保有者(法第97条の2第2項に規定する自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者。以下同じ。)であったときは、違反者講習移送通知書(第88号様式)を作成するものとする。 (2) 既に通知書を受けている違反者講習対象者から講習移送の申出を受けたときは、違反者講習通知移送通知書(第89号様式)を作成するものとする。この場合において当該違反者講習対象者が外国免許保有者であったときは、違反者講習通知移送通知書(第90号様式)を作成するものとする。 2 講習実施責任者は、移送経過を明らかにするため、前項各号に掲げる書類の副本を整備保管するものとする。 3 講習実施責任者は、県外から本県にて違反者講習の受講を希望する旨の通知を受理したときは、第184条の規定により、速やかに違反者講習対象者に通知を行うものとする。 (講習受講者名簿の作成) 第188条 講習実施責任者は、違反者講習を終了した者について、行政処分取扱要綱第46条第4項に規定する違反者講習受講済登録を行い、違反者講習受講者登録名簿(第91号様式)を作成するものとする。 (準用規定) 第189条 第40条の規定は、違反者講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「違反者講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「違反者講習実施結果表( 月中)(第92号様式)」と読み替えるものとする。 (講習を受けない者の措置) 第190条 講習実施責任者は、第187条第3項の規定により通知書を受けた者が法第102条の2に規定する期間を経過したときは、違反者講習期間経過通知書(第93号様式)に関係記録を添付し、その者が違反者講習の基準に該当することとなった時における住所地を管轄する公安委員会に移送するものとする。この場合において、当該違反者講習対象者が外国免許保有者であったときは、違反者講習経過通知書(第94号様式)を作成するものとする。 第11章 自転車運転車講習 (講師の選任) 第191条 自転車運転者講習の講師は、警察職員の中から次の要件を備えている者とする。 (1) 原則として、交通警察に従事する警部補以上の階級にある者又は一般職員の相当職にある者 (2) 交通安全教育の実務経験が豊富である者 (講習の内容) 第192条 自転車運転者講習は、規則第38条第14項第1号に規定する事項について、自転車運転者講習内容(別表第31)により行うものとする。 (講習の編成) 第193条 自転車運転者講習は、原則として3人以内を単位として行うものとする。 (自転車運転車講習管理名簿の作成) 第194条 講習実施責任者は、警察庁交通企画課から自転車運転者講習対象者について通報があった場合は自転車運転者講習管理名簿(第95号様式)を作成するものとする。 (自転車運転車講習の通知) 第195条 講習実施責任者は、前条の規定により通報のあった当該対象者に対し、規則第38条の4の4に規定する自転車運転者講習受講命令書(以下「命令書」という。)を交付する旨を自転車運転者講習受講命令書交付通知書(第96号様式)により通知するものとする。 2 自転車運転者講習受講命令書交付通知書の送付は、配達証明郵便により行うものとする。 (命令書の交付) 第196条 講習実施責任者は、前条第1項の規定により通知を受け、これにより出頭した自転車運転者講習受講対象者に対し、命令書を交付するものとする。 2 前項の場合において、講習実施責任者は、自転車運転者講習の受講を命令する理由を告げ、自転車運転者講習受講命令書受領書(第97号様式)を徴するものとする。 (講習の受付) 第197条 自転車運転者講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 細則第27条第12項に規定する自転車運転者講習受講申請書を提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 命令書の記載内容 イ 自転車運転車講習受講申請書の記載内容 ウ 講習手数料 (3) 本人であることを免許証その他疎明資料により確認すること。 2 講習実施責任者は、前項の受付を終了した者について、自転車運転者講習受講者名簿(第98号様式)に記載するものとする。 (講習の方法) 第198条 自転車運転者講習は、規則第38条第14項第2号から第4号までに規定する方法によるものとする。 (講習終了証書の交付) 第199条 講習実施責任者は、自転車運転者講習を終了した者からの申出により、細則第27条第17項に規定する自転車運転者講習終了証書を交付するものとする。 (講習終了証書の再交付) 第200条 講習実施責任者は、自転車運転者講習終了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことにより再交付の申請があったときは、自転車運転者講習終了証書再交付申請書(第99号様式)を提出させ、自転車運転者講習終了証書の副本と照合し、本人であることを確認し、交付するものとする。 (準用規定) 第201条 第40条の規定は、自転車運転者講習の実施の記録について準用する。この場合において、同条中「管理者講習」とあるのは「自転車運転者講習」と、「管理者講習実施結果表(第16号様式)」とあるのは「自転車運転者講習実施結果表( 月中)(第100号様式)」と読み替えるものとする。 第12章 チャレンジ講習及び特定任意高齢者講習 第1節 チャレンジ講習 (講習の区分) 第202条 チャレンジ講習は70歳以上75歳未満及び75歳以上の講習に区分する。 2 チャレンジ講習は、普通自動車を運転することができる免許を有する者が受講できる。 3 75歳以上のチャレンジ講習は、法101条の4第2項の規定により受けた認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。)の結果について、規則第29条の3第1項の式により算出した数値が76点以上である者に限り受講することができる。 (講習指導員の資格要件) 第203条 チャレンジ講習指導員には、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。 (1) 技能検定員 (2) 規則第24条第8項の規定により、公安委員会の指定を受けた技能試験官 (講習の内容) 第204条 チャレンジ講習は、細則第28条第4項に基づき、チャレンジ講習内容(別表第32)により行うものとする。 (講習の編成) 第205条 チャレンジ講習は、原則として1グループ3人以内で行うものとする。 (講習指導員の数) 第206条 チャレンジ講習は、1グループにつきチャレンジ講習指導員を1人配置するものとする。 (講習の受付) 第207条 チャレンジ講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 細則第27条の2第1項に規定するチャレンジ講習受講申請書を提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア チャレンジ講習受講申請書の記載内容 イ 講習手数料 (3) 本人であるか否かを免許証その他疎明資料により確認して受け付けること。 2 講習実施責任者は、前項の受付を終了した者について、チャレンジ講習受講者名簿(第101号様式)に記載するものとする。 (講習の方法) 第208条 チャレンジ講習における実車走行では、細則第28条第4項に規定するチャレンジ講習実車走行基準及びチャレンジ講習実車走行減点基準に基づいた評価を行い、その評価をチャレンジ講習評価表(第102号様式)に記載するものとする 2 講習実施責任者は、実車走行の終了後にチャレンジ講習アドバイスカード(第103号様式)を交付するものとする。 (講習終了証明書の交付) 第209条 講習実施責任者は、チャレンジ講習の結果、実車走行の一般課題及び特別課題の減点数の合計を100点から減じた70点以上の受講者に対し、講習規則第2条第1項第1号の表の1の項及び同条第1項第2号の表の1の項に規定するチャレンジ講習受講結果確認書を交付するものとし、交付した者についてチャレンジ講習受講結果確認書交付簿(第104号様式)に記載するものとする。 (準用規定) 第210条 第176条の規定は、チャレンジ講習の実施結果の記録について準用する。この場合において、同条中「臨時高齢者講習を終了したとき」とあるのは「チャレンジ講習を終了したとき」と読み替えるものとする。 第2節 特定任意高齢者講習 (講習の区分) 第211条 特定任意高齢者講習は、前節に規定するチャレンジ講習において第209条に規定するチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた70歳以上75歳未満及び75歳以上の講習に区分する。 (講習指導員の資格要件) 第212条 特定任意高齢者講習指導員には、高齢者講習指導員をもって充てる。 (講習の内容) 第213条 特定任意高齢者講習は、講習規則第2条第1項第1号の表の1の項及び同条第1項第2号の表の1の項に規定する事項について、特定任意高齢者講習内容(別表第33)により行うものとする。 (講習の編成) 第214条 特定任意高齢者講習は、講習効果の上がるような適正な人数で行うものとし、運転適性検査器材による指導については、1グループ3人以内とするものとする。 (講習指導員の数) 第215条 講習指導員は、1学級につき1人配置するものとし、運転適性検査器材による指導については1グループにつき講習指導員1人を配置するものとする。 (講習の受付) 第216条 特定任意高齢者講習の受付は、次に掲げる要領により行うものとする。 (1) 講習開始時間に遅れた者は、原則として受け付けないこと。 (2) 細則第27条の2第2項に規定する特定任意高齢者講習受講申請書及びチャレンジ講習受講結果確認書を提出させ、次の事項を確認して受け付けること。 ア 特定任意高齢者講習受講申請書の記載内容 イ 講習手数料 (3) 本人であるか否かを免許証その他疎明資料により確認すること。 2 講習実施責任者は、受付を終了した者について、特定任意高齢者講習受講者名簿(第105号様式)に記載するものとする。 (講習の方法) 第217条 特定任意高齢者講習は、講習規則第2条第1項第1号の表及び同項第2号の表の講習の基準に規定する方法により行うものとする。 (講習終了証明書の交付) 第218条 講習実施責任者は、特定任意高齢者講習を終了した者に対し、講習規則第3条第2号に規定する特定任意高齢者講習終了証明書を交付するものとし、交付した者について特定任意高齢者講習終了者名簿(第106号様式)に記載するものとする。 (準用規定) 第219条 第162条の規定は特定任意高齢者講習の報告の受理について、第163条の規定は特定任意高齢者講習の講習受講者名簿の作成について、第176条の規定は特定任意高齢者講習の記録について準用する。この場合において、第162条中「75歳以上の高齢者講習を終了したとき」とあるのは「75歳以上の特定任意高齢者講習」と、第176条中「臨時高齢者講習を終了したとき」とあるのは「特定任意高齢者講習を終了したとき」と読み替えるものとする。 第13章 雑則 (プライバシーの保護) 第220条 講習業務で取り扱う資料等は、個人のプライバシーに配慮し、適正に管理しなければならない。 2 講習実施責任者は、前項の規定に基づき、講習に関する業務を委託している機関に対して適正な指導を行うとともに、管理を徹底するものとする。 (指導監督) 第221条 講習実施責任者は、講習が適正かつ円滑に実施されるよう必要な指導監督を行わなければならない。 附則 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和元年11月29日例規第32号神交総発第796号) 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和4年5月12日例規第33号神運免発第67号) 附則(令和4年9月26日例規第58号神交総発第744号) 附則(令和5年3月28日例規第18号神務発第369号) 別表、様式省略