○運転免許取得者教育の認定に関する事務処理要綱の制定について (平成12年3月24日例規第10号/神試発第70号/神免発第151号) 改正 平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 各所属長あて 本部長  道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部が改正され、運転免許取得者教育の認定に関する規定が新設されるとともに、関係する法令が整備されたことから、このたび、別添のとおり運転免許取得者教育の認定に関する事務処理要綱を制定し、平成12年4月1日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底を図り、事務処理上誤りのないようにされたい。 別添  運転免許取得者教育の認定に関する事務処理要綱 (趣旨) 第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)、運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)及び神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)に規定する運転免許取得者教育の認定に関する事務の取扱いその他必要な事項については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (事務の主管) 第2条 運転免許取得者教育の認定(以下「認定」という。)に関する事務は、交通部運転免許本部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)が主管する。 (担当責任者) 第3条 交通部運転免許本部運転免許課(以下「運転免許課」という。)に、認定に関する事務担当責任者(以下「担当責任者」という。)を置く。 2 担当責任者には、運転免許課長が指名する警部の階級にある警察官をもって充てる。 3 担当責任者は、事務取扱者を指定し認定に関する事務を処理するものとする。 (認定申請の受理等) 第4条 運転免許課長は、認定の申請があったときは、運転免許取得者教育の課程の区分ごとに神奈川県道路交通法施行細則(以下「細則」という。)第29条の2に規定する運転免許取得者教育認定申請書(以下「認定申請書」という。)により受理するものとする。 2 前項の申請があったときは、認定申請書の記載内容及び添付書類の内容を詳細に確認するものとする。 3 第1項の申請を受理したときは、運転免許取得者教育の認定に関する規則(以下「認定規則」という。)に定める基準に適合しているかについて審査を行うものとする。 (認定の公示) 第5条 運転免許課長は、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が認定を行ったときは、公示しなければならない。 (認定書の交付) 第6条 運転免許課長は、公安委員会が認定した運転免許取得者教育の課程について、細則第29条の4に規定する運転免許取得者教育認定書を交付するものとする。 (変更届出の受理等) 第7条 運転免許課長は、認定を受けた者から認定規則第7条第1項に規定する変更の届出(以下「名称等の変更届出」という。)及び同条第3項に規定する変更の届出があったときは、変更届出書(第1号様式)により受理するものとする。 2 前項の名称等の変更届出を受理したときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。 (休廃止届出の受理) 第8条 運転免許課長は、認定を受けた者からの休廃止等の届出があったときは、運転免許取得者教育の課程の区分ごとに変更届出書により受理するものとする。 (認定の取消しの上申) 第9条 運転免許課長は、道路交通法(以下「法」という。)第108条の32の2第5項に規定する認定の取消事由に該当すると認めたときは、運転免許取得者教育認定取消上申書(第2号様式)に調査報告書等の関係書類を添付して、公安委員会に認定の取消しの上申を行うものとする。 (認定の取消し手続) 第10条 運転免許課長は、法第108条の32の2第5項に規定する認定を取り消すときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に基づき聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)等に定める手続を執るものとする。 (認定取消し通知書の交付) 第11条 運転免許課長は、認定の取消しに当たっては、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)第9条に規定する認定取消し通知書を交付するものとする。 (関係記録の保管) 第12条 運転免許課長は、公安委員会が認定の取消しを行ったときは、その結果を運転免許取得者教育認定取消処分台帳(第3号様式)に登載し、処分関係記録と共に整理保管するものとする。 (フレキシブルディスクによる申請手続) 第13条 運転免許課長は、次の各号に掲げる書類の受理については、当該書類に代えて認定規則第13条に規定するフレキシブルディスク提出票と共に、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクにより受理することができる。 (1) 認定申請書 (2) 定款 (3) 教育指導員名簿 (4) 教材の一覧表 (5) 教育計画書 (公示の方法) 第14条 第5条及び第7条に規定する公示は、神奈川県公安委員会の掲示板に掲載してこれを行う。 附則(平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 様式 省略