○認知機能検査実施要綱の制定について (平成21年5月29日例規第19号/神免発第249号) 改正 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり認知機能検査員講習及び認知機能検査実施要綱を制定し、平成21年6月1日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底し、運用上誤りのないようにされたい。 別添  認知機能検査員講習及び認知機能検査実施要綱 目次 第1章 総則(第1条−第6条) 第2章 認知機能検査員(第7条−第13条) 第3章 更新等認知機能検査(第14条−第19条) 第4章 臨時認知機能検査(第20条−第24条) 第5章 雑則(第25条−第27条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安員会規則第4号。以下「講習規則」という。)及び神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、認知機能検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 認知機能検査 公安委員会が道路交通法施行規則で定めるところにより行う介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する記憶機能及びその他の認知機能に関する検査をいう。 (2) 更新等認知機能検査 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者及び同項第5号に規定する特定取消処分者並びに法第101条の4第2項で規定する現に免許を受けている者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者が受ける認知機能検査をいう。 (3) 臨時認知機能検査 法第101条の7第1項に規定する認知機能検査をいう。 (4) 認知機能検査員講習 講習規則第4条に規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習をいう。 (運転教育課長の任務) 第3条 交通部運転免許本部運転教育課長(以下「運転教育課長」という。)は、総括責任者として、認知機能検査に関する事務を総括する。 (実施責任者) 第4条 交通部運転免許本部運転教育課(以下「運転教育課」という。)に実施責任者を置き、認知機能検査に関する事務を担当する課長代理をもって充てる。 2 実施責任者は、認知機能検査の業務に関する事務を掌理し、当該業務の適正かつ円滑な運用に当たるものとする。 (実施担当者) 第5条 運転教育課に実施担当者を置き、認知機能検査に関する事務を担当する課長補佐をもって充てる。 2 実施担当者は、実施責任者を補佐するとともに、次の各号に掲げる事務を行う。 (1) 認知機能検査員講習の実施に係る企画 (2) 認知機能検査に係る業務の指導及び連絡 (3) 認知機能検査を終了したことを証する書面の交付 (4) 前各号に掲げるもののほか、運転教育課長が必要と認める事務 (手数料の取扱い) 第6条 神奈川県道路交通法関係手数料条例(平成12年神奈川県条例第18号)第2条に基づき徴収する手数料は、収入証紙に関する条例(昭和39年神奈川県条例第76号)第3条に規定する証紙をもって納付させるものとする。 2 前項の証紙の取扱いは、収入証紙に関する条例施行規則(昭和39年神奈川県規則第66号)により行うものとする。 第2章 認知機能検査員 (認知機能検査員の資格要件) 第7条 認知機能検査を実施する者(以下「認知機能検査員」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。 (1) 25歳以上の者 (2) 神奈川県公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は認知機能検査員講習を終了した者 (審査申請書の受理等) 第8条 運転教育課長は、認知機能検査員審査を受けようとする者から、認知機能検査員審査申請書(第1号様式。以下「審査申請書」という。)の提出を受けたときは、次の各号に掲げる書類が添付されていることを確認の上受理するものとする。 (1) 住民票の写し(本籍又は国籍等を記載したものに限る。) (2) 認知機能検査の実施に必要な技能及び知識を有することを証明する書面 2 運転教育課長は、前項の規定により審査申請書(添付書類を含む。)を受理したときは、認知機能検査に必要な技能及び知識について審査するものとする。 (認知機能検査員審査合格証明書) 第9条 運転教育課長は、前条第2項の規定による審査に合格した者に対し、認知機能検査員審査合格証明書(第2号様式)を交付するものとする。 (受講申請書の受理) 第10条 運転教育課長は、認知機能検査員講習を受講しようとする者(以下「受講者」という。)から、細則第26条の4に規定する認知機能検査員講習受講申請書(以下「受講申請書」という。)の提出を受けたときは、当該受講申請書の記載内容及び講習手数料並びに次の各号に掲げる書類が添付されていることを確認の上受理するものとする。 (1) 住民票の写し(本籍又は国籍等を記載したものに限る。) (2) 運転免許に係る講習に関する規則及び運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部を改正する規則(平成21年国家公安委員会規則第4号)附則第5項に規定する者にあっては、都道府県公安委員会が指定する研修を受けたことを証明する書面 (3) 講習規則第7条第2項第4号に該当する者にあっては、道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第13号、神免発第260号)第23条に規定する普通講習指導員認定証(法第108条の2第1項第12号に規定する講習の指導員として認定されたものに限る。)の写し (管理簿の作成等) 第11条 運転教育課長は、前条の規定により受講申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を受理したときは、認知機能検査員講習受講申請書受理・管理簿(第3号様式。以下「管理簿」という。)に所要の事項を記載するものとする。 2 運転教育課長は、前項の規定により管理簿に所要の事項を記載した後、受講者に対し認知機能検査員講習受講票(第4号様式)を送付するものとする。 (認知機能検査員講習の実施) 第12条 運転教育課長は、細則第26条の5に規定する基準により認知機能検査員講習を実施するものとする。 2 運転教育課長は、認知機能検査員講習を終了したときは、管理簿に所要の事項を記載するものとする。 (認知機能検査員講習終了証) 第13条 運転教育課長は、認知機能検査員講習を終了した者に対し、細則第26条の6に規定する認知機能検査員講習終了証を交付するものとする。 第3章 更新等認知機能検査 (認知機能検査の通知) 第14条 運転教育課長は、運転免許更新手続に係る認知機能検査の対象者に対し、法第101条の4第3項第2号に規定する認知機能検査に係る書面を、免許証の有効期限が満了する日の190日前までに送付し通知するものとする。 (検査申請書の受理) 第15条 運転教育課長は、更新等認知機能検査を受けようとする者から、細則第23条に規定する認知機能検査受検申請書(以下「検査申請書」という。)の提出を受けたときは、当該検査申請書の記載内容及び検査手数料を確認し、運転免許証及び前条の規定により送付した書面(以下この項において「運転免許証等」という。)により本人であることを確認の上受理するものとする。この場合において、紛失等の理由により運転免許証等で本人であることが確認できない場合は、その他身分を証明するものにより確認するものとする。 (更新等認知機能検査の実施) 第16条 認知機能検査員は、別に示す実施要領及び進行要領により更新等認知機能検査を実施するものとする。 2 更新等認知機能検査に使用する用紙は、別に示すものとする。 (検査結果の通知等) 第17条 運転教育課長は、更新等認知機能検査を受検した者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ検査結果を通知するものとする。 (1) 更新時における更新等認知機能検査 認知機能検査の判定及び計算等について(第5号様式)を交付し、その内容について説明するとともに、認知機能検査の判定結果を記載した法第101条の4第2項の規定による高齢者講習に係る書面を送付し通知する。 (2) 特定失効者及び特定取消処分者に対する更新等認知機能検査 当該更新等認知機能検査の結果に応じた認知機能検査結果通知書(第6号様式、第7号様式又は第8号様式。以下「結果通知書」という。)を交付し通知する。 2 運転教育課長は、警察庁情報管理システムによる運転免許管理業務実施要綱の制定について(平成2年8月24日 例規第29号、神免発第295号、神試発第153号、神情発第260号)に規定する神奈川県運転免許管理システムにより前項の書面を印字した際に出力される認知機能検査受検登録名簿を3年保管するものとする。 (検査結果の報告) 第18条 認知機能検査員は、更新等認知機能検査を終了したときは、当該更新等認知機能検査の結果を認知機能検査結果報告書(第9号様式)により運転教育課長に報告するものとする。 (記録) 第19条 運転教育課長は、更新等認知機能検査を終了したときは、その実施結果を認知機能検査実施結果表(第10号様式)に記録しておかなければならない。 第4章 臨時認知機能検査 (臨時認知機能検査の通知) 第20条 運転教育課長は、臨時認知機能検査検査対象者について、警察庁情報通信局情報管理課情報処理センターから通報があった場合は、当該対象者に対し、道路交通法施行規則第29条の2の4第2項に規定する臨時認知機能検査通知書(以下「臨時認知機能検査通知書」という。)を配達証明郵便により送付し通知するものとする。 2 運転教育課長は、前項の通知を受けた者が検査を受けないで法第104条の2の3第3項の規定に基づき免許の効力の停止を受けたときは、当該停止の期間内に重ねて通知するものとする。この場合において、配達証明郵便によらないときは、当該処分者から受領書(第11号様式)を徴するものとする。 (検査申請書の受理) 第21条 運転教育課長は、臨時認知機能検査を受けようとする者から、検査申請書の提出を受けたときは、当該検査申請書の記載内容及び検査手数料を確認し、運転免許証及び前条の規定により送付した書面(以下この項において「運転免許証等」という。)により本人であることを確認の上受理するものとする。この場合において、紛失等の理由により運転免許証等で本人であることが確認できない場合は、その他の身分を証明するものにより確認するものとする。 (警察署長の調査等) 第22条 運転教育課長は、臨時認知機能検査の実施に当たり必要と認めるときは、臨時認知機能検査事務依頼書(第12号様式)に必要な書面を添えて、対象者に関する調査、臨時認知機能検査通知書の交付その他の必要な措置を、対象者の住所地を管轄する警察署長に依頼することができる。 2 警察署長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに調査等を行うものとし、その結果を臨時認知機能検査事務回答書(第13号様式)により、運転教育課長に回答するものとする。この場合において、前項の通知書を交付したときは、対象者から受領書を徴するものとし、臨時認知機能検査事務回答書に添付するものとする。 (検査を受けない者の措置) 第23条 運転教育課長は、第20条第1項及び第2項の通知を受けた者が検査を受けないで、法第101条の7第3項に規定する期間を経過したときは、運転免許行政処分取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第15号、神免発第262号)第57条に規定する措置をとるものとする。 (準用規定) 第24条 第16条の規定は、臨時認知機能検査の実施について、第17条第1項第2号の規定は臨時認知機能検査結果の通知について、同条第2項の規定は臨時認知機能検査の結果通知書の副本の保管について、第18条の規定は臨時認知機能検査の結果報告について、第19条の規定は臨時認知機能検査の記録について準用する。この場合において、第16条、第17条第1項第2号、第18条及び第19条中「更新等認知機能検査」とあるのは「臨時認知機能検査」と読み替えるものとする。 第5章 雑則 (任意の認知機能検査) 第25条 運転教育課長は更新等認知機能検査又は臨時認知機能検査を受検した者から認知機能検査を再受検したい旨の申出を受けた時は、検査申請書を提出させ、当該検査申請書の記載内容及び検査手数料を確認し、運転免許証により本人であることを確認の上受理するものとする。 2 第16条の規定は、任意の認知機能検査の実施について、第17条第1項第2号の規定は任意の認知機能検査の検査結果の通知について、同条第2項の規定は任意の認知機能検査の結果通知書の副本の保管について、第18条の規定は任意の認知機能検査の結果報告について、第19条の規定は任意の認知機能検査の記録について準用する。この場合において、第16条、第17条第1項第2号、第18条及び第19条中「更新等認知機能検査」とあるのは「任意の認知機能検査」に読み替えるものとする。 (苦情等の報告) 第26条 認知機能検査の結果について受検者から苦情、不服等の申出があった場合は、申出者の住所、氏名、連絡先、認知機能検査の実施状況、不服の内容等を記録し、速やかに運転教育課長に報告するものとする。 (指導監督) 第27条 運転教育課長は、法第108条の規定により神奈川県公安委員会が認知機能検査を委託した法人に対し、当該認知機能検査が適正かつ円滑に実施されるよう必要な指導監督を行わなければならない。 附則、様式(省略)