○指定講習機関事務処理要綱の制定について (平成2年8月24日例規第30号/神免発第296号/神試発第154号) 改正 平成7年3月24日例規第10号神務発第454号 平成8年8月27日例規第24号神免発第192号神試発第152号神交総発第329号神交規発第331号神交指発第500号神駐発第284号 平成15年8月6日例規第35号神免発第444号神試発第261号 平成18年3月24日例規第20号神務発第548号 平成25年8月7日例規第35号神免発第268号 平成25年12月25日例規第45号神試発第13号 平成26年3月25日例規第20号神総発第71号 平成28年3月29日例規第14号 平成29年3月10日例規第8号神免発第184号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号  各所属長あて 本部長  指定講習機関事務処理要綱を次のように定め、平成2年9月1日から施行することとしたから、適正な運用を図られたい。 記 1 制定の趣旨 道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部が改正されたことにより、神奈川県公安委員会の権限に属する事務の代行処理に関する規程(昭和52年神奈川県公安委員会訓令第2号)及び神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)に、指定講習機関の指定及び指定の取消し等の事務処理規定が追加されたことから、新たに要綱を制定し、指定講習機関に関する事務取扱いの適正な運用を図ろうとするものである。 2 制定の要点  (1) 準拠規定(第2条関係)  指定講習機関の取扱手続きに関する準拠規定を設け、取扱いの根拠を明らかにした。  (2) 指定講習機関の事務管理(第3条関係)  試験課長が、指定講習機関に関する事務を管理することとした。  (3) 事務担当責任者(第4条関係)  事務担当責任者による指定講習機関に関する取扱事務の迅速、適正な処理を図ることとした。  (4) 指定講習機関審査委員会(第5条関係)  指定講習機関の指定及び当該講習機関に対する行政処分の適正かつ公正な運用を図るため、運転免許本部に指定講習機関審査委員会を設けた。  (5) 指定申請の受理等(第6条〜第9条関係)  指定講習機関の指定申請の受理、審査、指定の公示、指定書の交付等当該機関の指定に関する取扱要領を具体的に定めた。  (6) 検査等(第17条関係)  講習業務を適正に管理するため運転免許本部長が指定講習機関について検査を行い、必要な報告又は資料の提出を求めることができることとした。  (7) 処分事案等(第18条〜第20条関係)  指定講習機関に対する行政処分を適正かつ公正に行うため、具体的な規定を定めた。  (8) 処分の上申等(第21条〜第23条関係)  行政処分の執行手続きを具体的に定めた。    指定講習機関事務処理要綱 目次 第1章 総則(第1条−第5条) 第2章 指定講習機関の指定 第1節 指定申請の受理等(第6条・第7条) 第2節 指定の公示等(第8条−第12条) 第3節 講習の休廃止等(第13条・第14条) 第4節 報告書等の受理(第15条−第17条) 第3章 指定講習機関の処分 第1節 処分事案の調査等(第18条−第20条) 第2節 処分の上申、公示等(第21条−第24条) 第3節 報告等(第25条) 第4章 業務の引継ぎ等(第26条) 第5章 公示の方法(第27条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程(平成26年神奈川県警察本部訓令第4号)及び神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号。以下「規程」という。)に規定する指定講習機関に関する事務の適正を図るための手続及びその他必要な事項を定めるものとする。 (準拠) 第2条 指定講習機関に関する事務の取扱いについては、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)、指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)及び神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)並びに別に定めのあるほか、この要綱の定めるところによる。 (事務の管理) 第3条 交通部運転免許本部運転教育課長(以下「運転教育課長」という。)は、指定講習機関の指定及び指定講習機関に対する行政処分(以下「処分」という。)に関する事務の管理を行うものとする。 (事務担当責任者) 第4条 運転教育課長は、所属の職員の中から事務担当責任者を指名し、指定講習機関に関する事務を処理させるものとする。 2 事務担当責任者には、課長補佐又はこれに相当する職にある者をもって充てる。 (指定講習機関審査委員会) 第5条 運転免許本部に、指定講習機関の指定、当該指定の取消し等の処分に関する事案を審査するため、指定講習機関審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。 2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 3 委員長には交通部運転免許本部長(以下「免許本部長」という。)を、委員には交通部運転免許本部運転免許課長、運転教育課長及び委員長が指名する者をもって充てる。 4 審査委員会の運用に関する事項については別に定める。 第2章 指定講習機関の指定 第1節 指定申請の受理等 (指定申請の受理) 第6条 指定講習機関の指定申請(以下「指定申請」という。)は、運転教育課長が受理するものとする。 2 運転教育課長は、指定申請を受理するときは、指定講習機関指定申請書(第1号様式)の記載内容と添付書類を確認するものとする。 (適合審査) 第7条 免許本部長は、前条に規定する指定申請を受理したときは、審査委員会を開催し、法令に規定する講習機関に適合するものであるかどうか審査を行うものとする。ただし、定例的なものについてはこれを省略することができる。 第2節 指定の公示等 (指定の公示) 第8条 運転教育課長は、第6条第1項に規定する指定申請について、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定講習機関の指定を行ったときは、公示するものとする。 (指定書の交付) 第9条 免許本部長は、公安委員会が指定を行った指定講習機関に対して、細則第29条第2項に規定する指定講習機関指定書を交付するものとする。 (名称等変更の公示) 第10条 運転教育課長は、指定講習機関から規則第4条第1項の規定により名称等の変更に関する届出があったときは、公示事項等の変更の届出について(第2号様式。以下「変更届」という。)により受理するものとする。 2 前項に規定する名称等の変更届を受理したときは、当該変更に係る事項を公示するものとする。 (書類内容変更届の受理) 第11条 運転教育課長は、指定講習機関から規則第4条第3項の規定により書類の内容の変更に関する届出があったときは、変更届により受理するものとする。 (講習業務規程認可等申請の受理) 第12条 運転教育課長は、指定講習機関から規則第9条第1項の規定により講習業務規程の認可の申請があったときは、講習業務規程認可申請書(第3号様式)により受理するものとする。 2 前項に規定する講習業務規程について、規則第9条第2項の規定により内容の変更に関する届出があったときは、講習業務規程変更認可申請書(第4号様式)により受理するものとする。 第3節 講習の休廃止等 (講習の休廃止許可申請の受理) 第13条 運転教育課長は、指定講習機関から規則第14条第1項の規定により講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可申請があったときは、講習の休廃止の認可申請書(第5号様式)により受理するものとする。 (講習の休廃止の公示) 第14条 運転教育課長は、前条に規定する許可申請について公安委員会が許可したときは、公示するものとする。 第4節 報告書等の受理 (報告の受理) 第15条 運転教育課長は、取消処分者講習を行う指定講習機関から規則第11条の規定に基づく講習の結果について報告があったときは、取消処分者講習実施結果報告書(第6号様式)により受理するものとする。 2 運転教育課長は、初心運転者講習を行う指定講習機関から規則第11条の規定に基づく講習の結果について報告があったときは、初心運転者講習実施結果報告書(第6号様式の2)により受理するものとする。 (事業報告書等の受理) 第16条 運転教育課長は、指定講習機関から規則第13条の規定に基づく事業報告及び収支決算の報告があったときは、事業報告書(第7号様式)により受理するものとする。 (検査等) 第17条 免許本部長は、講習を適正に行わせるため指定講習機関に対し、指定の基準に適合しているかどうか、又は法令の規定に従い適切に運営されているかどうかを検査し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 第3章 指定講習機関の処分 第1節 処分事案の調査等 (処分事案等) 第18条 運転教育課長は、指定講習機関について、次の各号に掲げる行政処分に該当する事案(以下「処分該当事案」という。)を認知したときは、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は関係者から事情を聴取する等必要な調査を行うものとする。 (1) 法第108条の5第3項に規定する運転適性指導又は運転習熟指導に関する不正行為 (2) 法第108条の8第1項に規定する指定基準不適合 (3) 法第108条の11第1項又は第2項に規定する指定の取消し (調査結果の報告) 第19条 運転教育課長は、処分該当事案について調査を行ったときは、調査結果を速やかに免許本部長に指定講習機関調査報告書(第8号様式)により報告するものとする。 (処分の審査) 第20条 免許本部長は、前条に規定する報告を受けたときは、審査委員会を開催し、処分該当事案の内容及び認定資料の審査を行うものとする。 2 審査に当たり必要があると認めるときは、審査委員会の委員以外の者から当該処分に関し、意見を求めることができる。 第2節 処分の上申、公示等 (処分の上申) 第21条 前条の規定により審査を行った結果、処分を相当と認めるときは、運転教育課長は、公安委員会に対し、調査報告書等関係書類を添付して次の各号に掲げる上申書により処分の上申を行うものとする。 (1) 指定講習機関に対する運転適性指導員・運転習熟指導員解任命令上申書(第9号様式) (2) 指定講習機関(取消処分者講習・初心運転者講習)適合命令等上申書(第10号様式) (3) 指定講習機関(取消処分者講習・初心運転者講習)指定取消上申書(第11号様式) (聴聞) 第22条 運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずる処分及び指定講習機関の指定を取り消す処分に当たっては、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の定めるところにより、陳述及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。 (取消しの公示) 第23条 運転教育課長は、公安委員会が指定講習機関の指定を取り消したときは、取消しの公示をするものとする。 (処分通知書等の交付) 第24条 処分の執行に当たっては、運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずる処分及び指定講習機関の指定を取り消す処分にあっては規程第9条第1号の定めるところにより処分の通知書を、指定講習機関に対する適合命令等にあっては適合命令等書(第11条様式の2)を交付するものとする。 第3節 報告等 (報告等) 第25条 運転教育課長は、前条に規定する処分を執行したときは、その結果を公安委員会に報告するとともに、指定講習機関(取消処分者講習・初心運転者講習)処分台帳(第12号様式)に登載し、処分関係記録とともに整理保管するものとする。 第4章 業務の引継ぎ等 (引継ぎ) 第26条 運転教育課長は、公安委員会が指定講習機関の講習の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の申請を許可し、又は指定を取り消したときは、規則第16条の規定により講習に関する書類等の引継ぎを受け、その他講習を適正かつ確実に行うために必要な措置を講ずるものとする。 第5章 公示の方法 (公示の方法) 第27条 第8条、第10条第2項、第14条及び第23条に規定する公示は、神奈川県公報に掲載してこれを行うものとする。 附則  この要綱は、平成2年9月1日から施行する。 附則(平成7年3月24日例規第10号神務発第454号) 附則(平成8年8月27日例規第24号神免発第192号神試発第152号神交総発第329号神交規発第331号神交指発第500号神駐発第284号) 附則(平成15年8月6日例規第35号神免発第444号神試発第261号) 附則(平成18年3月24日例規第20号神務発第548号) 附則(平成25年8月7日例規第35号神免発第268号) 附則(平成25年12月25日例規第45号神試発第13号) 附則(平成26年3月25日例規第20号神総発第71号) 附則(平成28年3月29日例規第14号) 附則(平成29年3月10日例規第8号神免発第184号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 様式省略