○指定自動車教習所等行政処分事務処理要綱の制定について (昭和54年3月5日例規/神試発第43号) 改正 平成6年5月6日例規第35号神試発第85号 平成7年3月24日例規第10号神務発第454号 平成8年8月27日例規第24号神免発第192号神試発第152号神交総発第329号神交規発第331号神交指発第500号神駐発第284号 平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号 平成12年12月20日例規第57号神総発第444号 平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号 平成26年3月25日例規第20号神総発第71号 平成29年3月10日例規第8号神免発第184号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 各所属長あて 本部長  このたび、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)及び神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第7号。以下「運転免許等行政処分規程」という。)が制定され、昭和54年4月1日から施行されることに伴い、指定自動車教習所等行政処分事務処理要綱(以下「要綱」という。)を制定し、昭和54年4月1日から施行することとしたので、次の点に留意し、事務処理上誤りのないようにされたい。 記 1 制定の趣旨  運転免許等行政処分規程に基づき、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)及び教習所の技能検定員又は教習指導員に対する行政処分(以下「処分」という。)に関し、神奈川県警察が行う事務処理の細目的な要領を定め、迅速適正な運用を図ろうとするものである。 2 要綱の要点  (1) 運転免許本部試験課(以下「試験課」という。)における事務担当責任者の事務の内容を明確に定めて、処分事務の迅速適正な処理を図ることとした。(第2条)  (2) 試験課における事務担当責任者による処分該当事案の調査及び試験課長に対する処分該当事案の報告について規定した。(第3条、第4条)  (3) 試験課における処分該当事案の事前審査及び公安委員会に対する上申要領について規定した。(第5条、第6条)  (4) 試験課における処分の執行要領及び執行結果の報告について規定した。(第7条、第8条)  (5) 試験課における処分関係記録の整理及び保管について規定した。(第9条) 3 運用上の留意事項  教習所及び教習所の技能検定員又は教習指導員に対する行政処分の事務処理に当たつては、公正性を担保するよう特に慎重に取り扱い、その適正を期すよう留意すること。 指定自動車教習所等行政処分事務処理要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第7号。以下「規程」という。)第2条の規定に基づき、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の2第5項、第99条の3第5項、第99条の7第1項及び第2項並びに第100条に規定する神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う指定自動車教習所(以下「教習所」という。)の技能検定員又は教習指導員の資格者証返納命令並びに教習所に対する措置命令、監督命令、指定取消し及び卒業証明書又は修了証明書の発行禁止(発行禁止期間の延長を含む。)又は発行禁止に伴う改善措置命令等の行政処分(以下「処分」という。)に関し、神奈川県警察が行う事務処理に関する細目的要領について定めるものとする。 (事務担当責任者) 第2条 交通部運転免許本部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、課員の中から事務担当責任者を指名し処分に係る次の事務を処理させるものとする。 (1) 処分該当事案の調査 (2) 処分の上申手続 (3) 聴聞及び弁明の機会の付与 (4) 処分の執行手続 (5) 処分記録の整理保管 (6) その他処分に係る事務 (処分該当事案の調査) 第3条 事務担当責任者は、教習所に対する検査又は教習所の管理者からの申告により神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)第3条第15号及び規程第3条第2項第9号に定める上申事由に該当する事案(以下「処分該当事案」という。)を認知したときは、処分該当事案に関し、教習所の設置者又は管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求め、若しくは当該教習所の職員及びその他関係者から事情を聴取し、処分該当事案の調査を行うものとする。 (処分該当事案の報告) 第4条 事務担当責任者は、処分該当事案について調査を行つたときは、速やかに処分該当事案調査報告書(以下「調査報告書」という。)を作成し、当該処分該当事案を認定するため必要と認められる調査資料(以下「調査資料」という。)を添付して運転免許課長に報告するものとする。 (処分該当事案の事前審査) 第5条 運転免許課長は、前条に定めるところにより処分該当事案について報告を受けたときは、別に定める審査委員会を開催し、処分該当事案の内容及び認定資料の審査を行うものとする。 (処分該当事案の上申) 第6条 運転免許課長は、前条に定めるところにより審査を行つた結果、処分該当事案が処分を相当と認めるものであるときは、指定自動車教習所等処分上申書(第1号様式)に調査報告書及び調査資料を添付して公安委員会に対し処分の上申を行うものとする。 (処分の執行) 第7条 運転免許課長は、公安委員会が処分を決定した事案については、当該教習所の設置者又は管理者に対し道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第37条に規定する指定取消通知書、措置・監督命令書及び卒業証明書・修了証明書発行禁止・発行禁止延長処分通知書並びに技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)第9条及び第16条に規定する技能検定員資格者証・教習指導員資格者証返納命令書を交付して処分を執行するものとする。 (執行結果の報告) 第8条 運転免許課長は、前条に定める処分を執行したときはその結果を、措置命令又は監督命令を行つたものについては執行後の措置結果を公安委員会に報告するものとする。 (処分台帳) 第9条 事務担当責任者は、処分を執行した事案についてはその結果を教習所等処分台帳(第2号様式)に記載し、処分関係記録とともに整理保管するものとする。 附則 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。 附則(平成6年5月6日例規第35号神試発第85号) 附則(平成7年3月24日例規第10号神務発第454号) 附則(平成8年8月27日例規第24号神免発第192号神試発第152号神交総発第329号神交規発第331号神交指発第500号神駐発第284号) 附則(平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号) 附則(平成12年12月20日例規第57号神総発第444号) 附則(平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号) 附則(平成26年3月25日例規第20号神総発第71号) 附則(平成29年3月10日例規第8号神免発第184号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 第1号様式(第6条関係) 指定自動車教習所等の処分上申書 省略 第2号様式(第9条関係) 教習所等処分台帳 省略