○神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程 (昭和54年3月1日神奈川県警察本部訓令第7号) 改正 令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号 神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程を次のように定める。 神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号。以下「意見の聴取規則」という。)、道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年神奈川県公安委員会規則第4号)、神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程(平成26年神奈川県警察本部訓令第4号)、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号。以下「取扱規程」という。)等に基づき、神奈川県警察における運転免許等の行政処分の事務処理について必要な事項を定めるものとする。 (処分の種別) 第2条 この訓令において行政処分(以下「処分」という。)とは、次に掲げるものをいう。 (1) 取扱規程第2条第22号から第36号までに掲げる処分 (2) 次に掲げる処分 ア 最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示 イ 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の登録を受けた法人(以下「登録法人」という。)に対する適合命令 ウ 過積載車両に係る指示 エ 過労運転に係る車両の使用者に対する指示 オ 自動車の使用制限命令(指示に係る2月以下の自動車の使用制限命令及び放置違反金の納付命令に係る車両の使用制限命令に限る。) カ 自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)の保留 キ 運転免許試験の合格決定の取消し又は受験の停止(現場における不正受験者に対する受験の停止を除く。) ク 指定自動車教習所に対する適合命令等 ケ 免許の効力の停止又は停止の解除 コ 仮運転免許の取消し サ 自動車等の運転禁止(聴聞及び意見の聴取に係るものを除く。) シ 指定講習機関に対する適合命令等 ス 自動車運転代行業者に対する指示 セ 旅客自動車教習所に対する適合命令等 (上申事由) 第3条 前条第1号に掲げる処分の上申は、取扱規程第3条(第1号から第11号までを除く。)に定めるところによる。 2 前条第2号に掲げる処分の上申は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、処分を必要と認める場合に行うものとする。 (1) 車両の使用者が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第22条の2第1項に該当するとき。 (2) 登録法人が、法第51条の9に該当するとき。 (3) 車両の使用者が、法第58条の4に該当するとき。 (4) 車両の使用者が、法第66条の2第1項に該当するとき。 (5) 自動車の使用者が、法第75条の2第1項に該当するとき。 (6) 車両の使用者が、法第75条の2第2項に該当するとき。 (7) 運転免許試験に合格した者が、法第90条第1項ただし書又は第5項に該当するとき。 (8) 運転免許試験の受験者が、法第97条の3第1項に該当するとき。 (9) 指定自動車教習所が、法第99条の7に該当するとき。 (10) 免許を受けた者が、法第103条第1項又は法第104条の2の3第1項若しくは第3項に該当するとき。 (11) 仮運転免許を受けた者が、法第106条の2に該当するとき。 (12) 国際運転免許証等を所持する者が、法第107条の5第1項に該当するとき。 (13) 指定講習機関が、法第108条の8第1項又は第2項に該当するとき。 (14) 自動車運転代行業者が、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第22条の2第1項、第58条の4又は第66条の2第1項に該当するとき。 (15) 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第22条第1項又は第25条第2項第1号に該当するとき。 (16) 旅客自動車教習所が、神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)第26条の3の10第1項に該当するとき。 (上申者) 第4条 第2条第1号に定める処分の上申は、取扱規程第4条第1項(第1号から第10号までを除く。)に定めるところによる。 2 第2条第2号に定める処分の上申は、次の各号に定めるものが行うものとする。 (1) 第2条第2号ア、ウ及びエに掲げる処分 交通部交通指導課長、事案を処理した地域部及び交通部の附置機関の長又は警察署長 (2) 第2条第2号イに掲げる処分 交通部駐車対策課長 (3) 第2条第2号オに掲げる処分 交通部交通指導課長(指示に係る2月以下の自動車の使用制限命令に限る。)、交通部駐車対策課長(放置違反金の納付命令に係る車両の使用制限命令に限る。)、事案を処理した地域部及び交通部の附置機関の長又は警察署長 (4) 第2条第2号カ、ケ、コ、サ及びシに掲げる処分 交通部運転免許本部運転教育課長 (5) 第2条第2号キ、ク及びセに掲げる処分 交通部運転免許本部運転免許課長 (6) 第2条第2号スに掲げる処分 交通部交通総務課長 (上申書等の送付) 第5条 第3条に定める処分の上申事由に該当する事案を取り扱つた警察本部の課長若しくは部の附置機関の長又は警察署長は、別に定める上申書に該当事案の審査及び認定上必要と認められる資料等を添付して、当該事務を所掌する交通部交通総務課長、交通部交通規制課長、交通部交通指導課長、交通部駐車対策課長、交通部運転免許本部運転免許課長又は交通部運転免許本部運転教育課長(以下「主管課長」という。)を経由して上申するものとする。 2 第3条に定める処分の上申事由には該当しないが、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)別表第1の1に掲げる違反行為の種別等に該当する事案を取り扱つた警察本部の課長若しくは部の附置機関の長又は警察署長は、前項に定める上申に準じて当該事案の資料等を送付するものとする。 3 主管課長は、他の公安委員会の管轄区域内に住所を有する者又は自動車の使用の本拠の位置がある自動車の使用者について、処分を要すると認められる事実を認知したときは、現にその者の住所地又は自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に処分関係書類送付書(第1号様式)又は自動車使用制限事案移送通知書(第2号様式)により関係書類を送付するものとする。 (処分の執行) 第6条 処分の執行は、主管課長が行うものとする。ただし、使用者に対する指示、自動車の使用制限又は自動車の運行供用制限にあつては、別に定める指示書により被処分者の住所地又は自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長に当該処分を執行させるものとする。 2 交通部長又は交通部運転免許本部長は、主管課長が、当該処分を執行することが困難と認めるときは、別に定める指示書により、被処分者の住所地又は自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長に当該処分を執行させるものとする。ただし、次の各号に規定する処分については、当該各号に定める所属長に当該処分を執行させることができる。 (1) 法第104条の2の3第1項に基づく免許の効力の停止の処分 当該処分の理由となつた事案の発生地を管轄する警察署長、神奈川県警察第二交通機動隊長又は神奈川県警察高速道路交通警察隊長 (2) 法第106条の2第1項に基づく仮免許の取消し(政令第39条の3第1項第1号の基準に該当する場合を除く。)の処分 当該処分の理由となつた事案を取扱つた警察署長、神奈川県警察第一交通機動隊長、神奈川県警察第二交通機動隊長又は神奈川県警察高速道路交通警察隊長 3 前2項の規定により処分執行の指示を受けた警察署長又は交通部の附置機関の長(以下、「警察署長等」という。)は、速やかに当該処分を執行して、別に定めるところにより報告しなければならない。この場合において、被処分者が所在不明等のため処分を執行することができないときも、同様とする。 (処分の執行要領) 第7条 処分の執行は、別に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところにより行うものとする。 (1) 自動車の使用制限命令 自動車の使用者に、細則第15条の2に規定する自動車の使用制限書を交付し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の15に規定する運転禁止の標章を当該処分に係る自動車の前面の見やすい箇所にはり付ける。 (2) 運転免許試験の合格決定の取消し又は受験の停止 被処分者に細則第24条に規定する運転免許試験合格取消通知書又は細則第25条に規定する運転免許試験受験停止通知書を交付し、合格の取消し処分の場合は、法第97条の3第2項の規定により効力を失つた当該運転免許証を返納させる。 (3) 登録法人に対する適合命令 登録法人に対し、適合命令書(第2号様式の2)を交付して行うものとする。 (4) 免許の効力の停止の解除 被処分者に対し、運転免許の効力停止処分解除通知書(第2号様式の3)を交付して行うものとする。 (聴聞) 第8条 聴聞の通知は、直接若しくは郵送により、又は聴聞を受ける者の住所地を管轄する警察署長、検挙した警察署の署長若しくは部の附置機関の長を通じて、聴聞通知書を聴聞を受ける者に交付して行うものとする。 2 聴聞は、聴聞規則の定める手続によるものとし、その手続に係る書面は、同規則に定めるもののほか、次のとおりとする。 (1) 聴聞規則第5条第2項に規定する書面参加人許可通知書(第3号様式) (2) 聴聞規則第6条第2項に規定する書面補佐人出頭許可通知書(第4号様式) (3) 聴聞規則第7条第3項に規定する書面参考人出頭許可通知書(第5号様式) (4) 聴聞規則第10条第2項に規定する書面文書閲覧許可通知書(第6号様式) (5) 聴聞規則第19条第2項に規定する書面聴聞調書等閲覧許可通知書(第7号様式) (意見の聴取) 第9条 前条第1項の規定は、意見の聴取の通知について準用する。この場合において、同条中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、「聴聞通知書」とあるのは「意見の聴取通知書」と読み替えるものとする。 2 意見の聴取は、意見の聴取規則の定める手続によるものとし、その手続に係る書面は、次のとおりとする。 (1) 意見の聴取規則第5条第1項に規定する書面 代理人資格証明書(第8号様式) (2) 意見の聴取規則第5条第2項に規定する書面 代理人資格喪失届出書(第9号様式) (3) 意見の聴取規則第6条第1項に規定する書面 補佐人出頭許可申請書(第10号様式) (4) 意見の聴取規則第6条第3項に規定する書面 補佐人出頭許可通知書(第11号様式) (5) 意見の聴取規則第7条に規定する書面意見の聴取通知書(第12号様式、第12号様式の2又は第12号様式の3) (6) 意見の聴取規則第8条第2項に規定する書面 意見の聴取期日・場所変更申出書(第13号様式) (7) 意見の聴取規則第8条第3項に規定する書面 意見の聴取期日・場所変更通知書(第14号様式) (8) 意見の聴取規則第12条第1項に規定する書面 意見の聴取調書(第15号様式) (9) 意見の聴取規則第13条第1項に規定する書面 意見の聴取報告書(第16号様式) (弁明の機会の付与) 第10条 行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与は、聴聞規則の定める手続によるものとする。 2 法に基づく弁明の機会の付与は、意見の聴取規則の定める手続によるものとし、その手続に係る書面は、次のとおりとする。 (1) 弁明の日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知する書面 弁明通知書(第17号様式又は第17号様式の2) (1)の2 弁明の日時、場所及び当該処分をした理由を通知する書面 弁明通知書(第17号様式の3) (2) 意見の聴取規則第15条第1項に規定する書面 弁明調書(第18号様式) (3) 意見の聴取規則第17条第1項に規定する書面 第9条第2項第1号に規定する代理人資格証明書及び第9条第2項第2号に規定する代理人資格喪失届出書 (4) 意見の聴取規則第17条第2項に規定する書面 第9条第2項第3号に規定する補佐人出頭許可申請書、第9条第2項第4号に規定する補佐人出頭許可通知書、弁明の日時・場所変更申出書(第19号様式)及び弁明の日時・場所変更通知書(第20号様式) 3 前2項の弁明の機会の付与の通知は、直接若しくは郵送により、又は弁明をする者の住所地を管轄する警察署長(第6条第2項ただし書の規定に基づく場合は、当該処分を執行した警察署長等)を通じて行うものとする。 4 主管課長又は警察署長等は、弁明を録取する者を当該所属の巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員若しくは技術職員の中から指名するものとする。 (細目的事項) 第11条 この訓令の施行に関し必要な細目的事項は、別に定める。 附則、様式 (省略)