○聴聞及び意見の聴取の主宰者の指名に関する規程の制定について (昭和52年10月1日例規/神務発第680号) 改正 平成3年6月18日例規第31号神交企発第279号神交規発第300号神ら企発第336号神務発第699号 平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号 平成6年9月30日例規第60号神務発第1284号 平成7年3月24日例規第8号神務発第452号 平成19年12月7日例規第46号神会発第736号 平成26年3月25日例規第20号神総発第71号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 各所属長あて 本部長  このたび、聴聞及び意見の聴取の主宰者の指名に関する規程(昭和52年10月1日神奈川県警察本部訓令第10号。以下「規程」という。)を制定し、昭和52年10月1日から施行することとしたので、次の事項に留意して、運用上誤りのないようにされたい。 記 1 制定の趣旨  道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年神奈川県公安委員会規則第4号)及び神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程(平成26年神奈川県警察本部訓令第4号)に基づき、公安委員会又は警察本部長が行う聴聞及び意見の聴取の主宰者(以下「聴聞等主宰者」という。)の指名について定めることにより、事務の適正な処理を図ろうとするものである。 2 運用上の留意事項 (1) 規程第2条第2項第2号の運転免許に関する事務を所掌する課とは、交通部運転免許本部運転免許課及び交通部運転免許本部運転教育課をいう。 (2) 聴聞等主宰者の指名要領は、規程第2条に規定する聴聞等主宰者に該当する職員をあらかじめ指名簿に登録して決裁を受けておき、それぞれの聴聞又は意見の聴取の期日までに、指名簿に記載した者の中から事務を所掌する警察本部の課長が指名するものとする。 (3) 警察官である聴聞等主宰者は、指名されたときの職から他の職に異動したときは、その時点で聴聞等主宰者の登録を解かれたものとする。 (4) 規程第2条第2項の非常勤職員である聴聞等主宰者は、非常勤職員の雇用期間が満了した時点で、聴聞等主宰者の登録を解かれたものとする。 (5) 指名簿は、総務部、生活安全部及び交通部に備え付けるものとする。 附則(平成3年6月18日例規第31号神交企発第279号神交規発第300号神ら企発第336号神務発第699号) 附則(平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号) 附則(平成6年9月30日例規第60号神務発第1284号) 附則(平成7年3月24日例規第8号神務発第452号) 附則(平成19年12月7日例規第46号神会発第736号) 附則(平成26年3月25日例規第20号神総発第71号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号)