○道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程の制定について (平成30年3月30日例規第11号/神免発第258号) この度、別添のとおり道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程の制定についてを制定し、平成30年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程の制定について(昭和52年9月30日 例規、神務発第664号)は廃止する。 別添 1 制定の要旨 道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年神奈川県公安委員会規則第4号)に基づき、神奈川県公安委員会から神奈川県警察本部長に委任された事務を交通部長、交通部運転免許本部長、交通部運転免許本部運転免許課長及び交通部運転免許本部運転教育課長に専決処理させることにより、事務の適正かつ能率的な処理を図ろうとするものである。 2 運用上の留意事項 (1) この委任事務は、全て神奈川県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が最終的に責任を負うものであるから、道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程(昭和52年神奈川県警察本部訓令第9号。以下「専決規程」という。)によって処理できるとされた事務であっても、常に自己の権限においてこれを処理できるものと解釈してはならない。したがって、その事務処理に当たっては、慎重を期するとともに、委任の趣旨をよく理解して迅速かつ適正に行わなければならない。 (2) 委任を受けた事務を専決処理する場合は、全て警察本部長名をもって行うこと。 (3) 専決規程において専決できるものとした事項であっても、重要又は異例な事項については専決し得ないこととしたが、ここにいう重要又は異例な事項とは、おおむね次のようなものをいうので取扱い上留意すること。 ア その処分によって後日行政訴訟又は審査請求がなされるおそれがあるもの イ 報道機関に取り上げられる等社会的な関心の高いもの ウ その他専決者において上司の決裁を受けることが適当と認められるもの (4) 聴聞及び意見の聴取の主宰者は、神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程(平成26年神奈川県警察本部訓令第4号)に基づき交通部運転免許本部運転免許課長又は交通部運転免許本部運転教育課長の指名する職員とする。 (5) 委任を受けた事務についての審査請求は、警察本部長がした処分に対する審査請求として行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めにより、公安委員会が審査庁となるものである。 3 警察本部長に対する報告 専決規程第7条に基づく警察本部長に対する報告は、次の事項を記載して行うこと。 (1) 事務処理の期間 (2) 事務処理の種別及び内容 (3) 処理件数 (4) その他特記すべき事項 附則