○道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程 (昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第9号) 改正 平成4年2月21日神奈川県警察本部訓令第3号(題名改正) 平成6年9月30日神奈川県警察本部訓令第23号 平成16年4月7日神奈川県警察本部訓令第5号 平成26年5月27日神奈川県警察本部訓令第10号 平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号 神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程を次のように定める。  道路交通法に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和42年神奈川県公安委員会規則第4号)に基づき、神奈川県公安委員会が神奈川県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に委任した事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。 (交通部長の専決事項) 第2条 交通部長は、次の事務を専決するものとする。 (1) 運転免許(以下「免許」という。)の保留 (2) 免許の効力の停止 (3) 前2号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取 (運転免許本部長の専決事項) 第3条 交通部運転免許本部長(以下「免許本部長」という。)は、次の事務を専決するものとする。 (1) 免許の保留(90日以上を除く。) (2) 免許の効力の停止(90日以上を除く。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の2の3第1項の規定に基づく場合は、この限りでない。) (3) 前2号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与 (4) 免許の保留及び免許の効力の停止の期間の短縮 (5) 免許の効力の停止の解除 (運転免許課長の専決事項) 第4条 交通部運転免許本部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、次の事務を専決するものとする。 (1) 仮運転免許(以下「仮免許」という。)を与えること。 (運転教育課長の専決事項) 第5条 交通部運転免許本部運転教育課長(以下「運転教育課長」という。)は、次の事務を専決するものとする。 (1) 免許の保留(60日以上を除く。) (2) 免許の効力の停止(道路交通法第104条の2の3第1項の規定に基づく場合及び60日以上を除く。) (3) 前2号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与 (4) 仮免許の取消し (重要、異例事項の決裁) 第6条 交通部長、免許本部長、運転免許課長及び運転教育課長(以下「交通部長等」という。)は、第2条から前条までの規定にかかわらず、重要、異例なものについては、上司の決裁を受けなければならない。 (専決結果の報告) 第7条 交通部長等は、この訓令により専決した結果を毎月とりまとめて警察本部長に報告しなければならない。 附則 この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(平成4年2月21日神奈川県警察本部訓令第3号)抄 この訓令は、平成4年3月1日から施行する。 附則(平成6年9月30日神奈川県警察本部訓令第23号) この訓令は、平成6年10月1日から施行する。 附則(平成16年4月7日神奈川県警察本部訓令第5号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成26年5月27日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成26年6月1日から施行する。 附則(平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、平成30年4月1日から施行する。