別記様式第3の7(第7条の7関係) 放置違反金公示納付命令書 1 納付命令を受ける者   下記の弁明通知書番号の弁明通知書により通知を受けた者         2 納付命令の内容                           放置違反金に相当する金額として弁明通知書に記載された金額の放置違反金の納付 3 納付命令の理由 弁明通知書記載の納付命令の原因となる事実 上記のとおり道路交通法第51条の4第4項及び同条第10項の規定により命令します。 なお、この納付命令を受けた者は、道路交通法第51条の4第11項の規定に基づき、この命令によつて放置違反金を納付したものとみなされます。 令和8年6月30日 神奈川県公安委員会 弁明通知書番号 別添のとおり 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県公安委員会(事務取扱は、神奈川県警察本部交通部交通指導課)に対して審査請求をすることができます。 2 この処分については、上記1の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として(訴訟において神奈川県を代表する者は神奈川県公安委員会となります。)、横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます。  ただし、上記1の審査請求をした場合においては、処分の取消しの訴えを提起することができる期間は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内となります。 別添(放置違反金公示納付命令書) 弁明通知書番号 45-131-260525-002004 45-132-260525-016008 45-133-260502-018022 45-133-260516-019011 45-133-260520-820597 45-133-260523-018002 45-133-260523-018004 45-133-260525-018025 45-133-260525-019013 45-136-260522-104711 45-136-260523-104115 45-136-260523-996909 45-136-260525-104707 45-136-260525-104765 45-136-260525-981140 45-137-260523-981330 45-138-260522-995243 45-138-260523-013005 45-139-260424-957565 45-139-260519-936820 45-139-260525-022026 45-139-260525-023002 45-140-260524-027003 45-141-260519-020002 45-141-260519-980388 45-141-260524-020012 45-145-260519-026002 45-145-260522-025005 45-146-260525-028003 45-147-260521-030005 45-191-260525-032005 45-193-260519-036002 45-193-260525-037008 45-249-260522-048004 45-250-260522-038036 45-250-260522-039008 45-250-260522-040006 45-250-260525-038007 45-250-260525-039030 45-251-260525-937294 45-253-260525-045002 45-254-260519-047006 45-254-260519-956575 45-254-260525-108417 45-255-260522-042026 45-257-260505-050012 45-257-260519-051011 45-257-260519-101463 45-259-260521-052019 45-260-260522-058004 45-260-260523-057002 45-260-260524-057006 45-260-260525-057005 45-260-260525-058010 45-266-260405-886195 45-267-260525-941970 45-274-260415-904478 45-274-260504-065008 45-274-260525-066009 45-275-260515-106186 45-275-260524-106274 45-276-260521-067004 45-276-260523-951907 45-276-260525-968293