別記様式第3の7(第7条の7関係) 放置違反金公示納付命令書    1 納付命令を受ける者                           下記の弁明通知書番号の弁明通知書により通知を受けた者         2 納付命令の内容                             放置違反金に相当する金額として弁明通知書に記載された金額の放置違反金の納付 3 納付命令の理由   弁明通知書記載の納付命令の原因となる事実   上記のとおり道路交通法第51条の4第4項及び同条第10項の規定により命令します。  なお、この納付命令を受けた者は、道路交通法第51条の4第11項の規定に基づき、この命令によつて放置違反金を納付したものとみなされます。                                    令和8年 5月21日 神奈川県公安委員会                                                          弁明通知書番号 別添のとおり 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県公安委員会(事務取扱は、神奈川県警察本部交通部交通指導課)に対して審査請求をすることができます。 2 この処分については、上記1の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として(訴訟において神奈川県を代表する者は神奈川県公安委員会となります。)、横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます。ただし、上記1の審査請求をした場合においては、処分の 取消しの訴えを提起することができる期間は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内となります。 別添(放置違反金公示納付命令書) 弁明通知書番号 45-131-260414-002003 45-131-260416-071005 45-131-260416-071009 45-132-260413-015010 45-134-260414-017005 45-134-260416-939628 45-136-260316-996607 45-136-260410-104008 45-136-260414-104145 45-136-260416-104022 45-137-260416-011015 45-138-260415-012006 45-139-260416-022017 45-139-260417-023005 45-140-260417-989445 45-141-260409-021006 45-141-260413-020003 45-142-260415-074006 45-142-260417-074005 45-145-260414-026011 45-191-260408-034007 45-191-260414-032002 45-191-260415-033008 45-191-260417-994620 45-192-260416-998881 45-193-260322-036008 45-193-260330-998034 45-193-260402-992132 45-193-260417-036006 45-250-260219-038021 45-250-260414-038006 45-250-260417-038007 45-252-260403-993147 45-253-260417-891216 45-254-260409-956586 45-257-260412-050004 45-257-260413-101276 45-257-260415-051014 45-257-260416-101272 45-257-260416-101320 45-259-260416-052003 45-260-260416-057009 45-260-260417-057015 45-266-260414-055004 45-270-260410-064016 45-272-260414-979528 45-273-260417-839658 45-275-260407-059006 45-275-260410-059002 45-276-260414-966350 45-276-260414-994126 45-295-260403-723004 45-295-260411-651330