処分基準 令和8年4月1日作成 法令名 道路交通法 根拠条項 第51条の13第2項 処分の概要 駐車監視員資格者証の返納命令 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め 確認事務の委託の手続等に関する規則第14条(駐車監視員資格者証の返納命令等) 処分基準 駐車監視員資格者証の交付を受けた者が法第51条の13第2項各号のいずれかに該当する事実が認められた場合には、当該事実が発生するに至った背景、当該事実の是正の可否、是正の見込み、再発のおそれ等諸般の事情を勘案して、同資格者証の返納命令の適否を判断する。 ここで同項第3号に基づいて駐車監視員資格者証の返納を命ずる場合とは、故意による駐車監視員資格者証の不携帯、自己又は他人の利益を図るための放置車両の見逃し、自己又は他人の利益を図るための重大な秘密の漏洩等その態様、動機等からみて悪質な法令違反、義務の不履行をいう。 問い合わせ先 神奈川県警察本部 交通部 交通指導課 駐車審査係 (電話045-211-1212 内線5152) 備考 (空欄)