処分基準 令和8年4月1日作成 法令名 道路交通法 根拠条項 第51条の10 処分の概要 確認事務受託対象法人の登録の取消し 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め (空欄) 処分基準 登録法人に道路交通法第51条の10各号のいずれかに該当する事実が認められた場合には、当該事実が発生するに至った背景、当該事実の是正の可否、是正の見込み、再発のおそれ、当該法人においてとられた再発防止措置その他諸般の事情を勘案して、登録の取消しの適否について判断することとする。 例えば、以下のような場合には、登録を取り消さないこととする。 ・登録法人の役員が道路交通法第51条の8第3項各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。 問い合わせ先 神奈川県警察本部 交通部 交通指導課 駐車審査係 (電話045-211-1212 内線5152) 備考 (空欄)