処分基準 令和8年4月1日作成 法令名 道路交通法 根拠条項 第51条の9 処分の概要 登録法人に対する適合命令 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め (空欄) 処分基準 登録法人に法第51条の8第4項各号のいずれかに適合しない事実が認められた場合には、当該事実が発生するに至った背景、当該事実の早期是正の見込み等の事情を勘案して、当該事実に応じた必要な措置をとるべきことを命ずることとする。 例えば、以下のような場合は、適合命令は行わないこととする。 ・法第51条の8第4項各号のいずれかに適合しなくなった事実が判明した後、当該法人が速やかにこれを是正・回復等しようとしており、その早期是正・回復等が見込まれるとき。 問い合わせ先 神奈川県警察本部 交通部 交通指導課 駐車審査係 (電話045-211-1212 内線5152) 備考 (空欄)