処分基準 令和8年6月1日作成 法令名 探偵業の業務の適正化に関する法律 根拠条項 第15条第1項 処分の概要 探偵業の停止命令 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め (空欄) 処分基準 別紙「探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり 問い合わせ先 神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第一係 045-211-1212 内線3036 備考 (空欄) 別紙 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この基準は、探偵業者等(探偵業者又はその探偵業従事者をいう。以下同じ。)が法令違反行為等を行った場合に、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指示又は営業停止命令を行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 指示 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することをいう。 (2) 営業停止命令 法第15条第1項の規定に基づき、探偵業者に対し、その探偵業の停止を命ずることをいう。 (3) 法令違反行為 探偵業に関し、法又は他の法令の規定に違反する行為をいう。 (4) 法令違反行為等 法令違反行為又は指示に違反する行為をいう。 (5) 指示対象行為 指示の理由とした法令違反行為をいう。 (6) 営業停止命令対象行為 営業停止命令の理由とした法令違反行為等をいう。 (7) 営業停止期間 営業停止命令において探偵業者が営業を停止しなければならないこととする期間をいう。 (8) 探偵業従事者 探偵業者の業務(探偵業務のほか、探偵業に係る経理、庶務等、役員が行う取締、監査等その他の業務を含む。)に従事する者をいう。 (法令違反行為等の分類) 第3条 法令違反行為等は、別表第1及び第2に定めるとおり、A、B、C、D、E、F、O及びIに分類するものとする。 第2章 指示 (指示を行うべき場合) 第4条 次の各号のいずれかに該当し、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められる場合は、指示を行うものとする。 (1) 探偵業者が重大な法令違反行為としてA、B、C、D、E、F又はOに分類されるもの(指示に違反する行為を除く。)を行ったとき。 (2) 探偵業者がその探偵業従事者に対し、指導及び監督その他その探偵業従事者による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事者が重大な法令違反行為としてA、B、C、D、E、F又はOに分類されるもの(指示に違反する行為を除く。)を行ったとき。 (3) 探偵業者等が法令違反行為を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。 イ 当該法令違反行為が行われた日前5年以内に、当該探偵業者が指示又は営業停止命令を受けたことがあるとき。 ロ 当該法令違反行為が行われた日前3年以内に、当該探偵業者等(当該法令違反行為を行った者以外の者を含む。)又は当該探偵業者の探偵業従事者であった者が、当該探偵業者の業務に関して法令違反行為を行ったことがあるとき。 ハ イ又はロに掲げる場合のほか、当該法令違反行為の原因となった事由が解消されていないとき、当該法令違反行為により生じた違法状態が残存しているとき、その他探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき。 (指示を行うべき場合の例外) 第5条 探偵業者等が行った、罰則の適用のある法令違反行為について、法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときは、前条の規定にかかわらず、当該法令違反行為については、指示を行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 当該法令違反行為が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものであるとき。 (2) 当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われているとき、又は多数の探偵業従事者によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき。 (指示と営業停止命令の関係) 第6条 営業停止命令を行う場合であっても、法令違反状態の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令対象行為に対し、指示を併せて行うことができる。 (指示の個数) 第7条 1個の法令違反行為に対しては、1個の指示を行うものとする。ただし、2個以上の法令違反行為に対して1個の指示を行うこと、及び1個の指示において2個以上の事項を指示することを妨げない。 (指示の内容) 第8条 指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。 (1) 指示対象行為により生じた違法状態が解消されていないときに、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が探偵業者に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。) (2) 指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置 (3) 指示対象行為を行った探偵業従事者を引き続き探偵業者の業務に従事させることにより、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときに、公安委員会が定める一定の期間、当該探偵業従事者を探偵業者の業務に従事させない措置 (4) 前各号に掲げる措置のほか、探偵業の業務の適正な運営を確保するために必要な措置 (5) 前各号に掲げる措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときに、当該措置の実施状況について公安委員会に報告する措置 2 前項第1号、第2号又は第4号に規定する措置の内容は、具体的かつ実施可能なものであって、各号の目的を達成するために必要な最小限のものとしなければならない。 3 第1項各号に掲げる措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。 第3章 営業停止命令 (営業停止命令を行うべき場合) 第9条 探偵業者が指示に違反したときは、営業停止命令を行うものとする。 2 次の各号のいずれかに該当し、探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合は、営業停止命令を行うものとする。 (1) 探偵業者が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。 (2) 探偵業者がその探偵業従事者に対し、指導及び監督その他その探偵業従事者による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事者が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。 (3) 探偵業者が法令違反行為(Iに分類されるものを除く。)を行った場合又は探偵業者がその探偵業従事者に対し、指導及び監督その他その探偵業従事者が法令違反行為を行うことを防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事者が法令違反行為(Iに分類されるものを除く。)を行った 場合であって、次のいずれかに掲げるとき。 イ 当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われているとき、又は多数の探偵業従事者によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき(当該法令違反行為がF又はOに分類される罰則の適用のある法令違反行為であって、当該法令違反行為について法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときを除く。)。 ロ 当該法令違反行為が行われた日前5年以内に、当該探偵業者が営業停止命令を受けたことがあるとき。 ハ 当該法令違反行為が行われた日前3年以内に、当該探偵業者が指示を受けたことがあるとき。 ニ 探偵業者等が当該法令違反行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。 ホ イからニまでに掲げる場合のほか、探偵業者が引き続き探偵業を行った場合に、著しく不適正な探偵業の業務の運営が行われる蓋然性があると認められるときその他探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき。 (営業停止命令の個数) 第10条 1個の法令違反行為等については、1個の営業停止命令を行うものとする。 (営業停止命令に係る期間) 第11条 営業停止命令に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、別表第1及び第2に定める法令違反行為等の分類に応じ、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。 (1) A 基準期間、短期、長期とも6月とする。 (2) B 基準期間は4月、短期は2月、長期は6月とする。 (3) C 基準期間は2月、短期は1月、長期は4月とする。 (4) D 基準期間は1月、短期は14日、長期は2月とする。 (5) E 基準期間は14日、短期は7日、長期は1月とする。 (6) F 基準期間は7日、短期は3日、長期は14日とする。 (7) O 基準期間は7日、短期は3日、長期は2月とする。 (営業停止命令の併合) 第12条 法令違反行為等が2個以上行われた場合に営業停止命令を行うときは、第10条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項の場合における基準期間、短期及び長期は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。ただし、1月は30日として算出し、1日に満たない端数が出る場合は、これを切り捨てるものとする。 (1) 基準期間 当該法令違反行為等について、前条に規定する基準期間のうち最も長いものにその2分の1の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前条に規定する基準期間を合計した期間(例:当該法令違反行為等がそれぞれB、Dに分類される2個であるときは、5月)及び6月を超えることはできない。 (2) 短期 当該法令違反行為等について、前条に規定する短期のうち最も長いものとする。 (3) 長期 当該法令違反行為等について、前条に規定する長期のうち最も長いものにその2分の1の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前条に規定する長期を合計した期間(例:当該法令違反行為等がそれぞれC、Eに分類される2個であるときは、5月)及び6月を超えることはできない。 (観念的競合等) 第13条 1個の行為が2個以上の法令違反行為等に該当する場合又は法令違反行為等に該当する行為の手段若しくは結果である行為が他の法令違反行為等にも該当する場合は 、第10条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項に該当する場合は、各法令違反行為等について第11条に規定する基準期間、短期及び長期のうち最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。 (常習違反加重) 第14条 探偵業者が営業停止命令を受けた日から5年以内に、極めて重大な法令違反行為等としてA、B、C、D又はEに分類される行為を行ったことによって再び営業停止命令を受けるときは、第11条の規定にかかわらず、当該法令違反行為等について同条に規定する基準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。ただし、これらの期間は 6月を超えることはできない。 (営業停止期間の決定) 第15条 営業停止期間は、第11条から前条までに規定する基準期間とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条から前条までの規定に基づく短期を下限とし、基準期間より短い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 営業停止命令対象行為により生じた探偵業務の依頼者その他の者(以下「依頼者等」という。)の被害が極めて軽微であるとき。 (2) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前10年以内に、当該探偵業者が指示又は営業停止命令を受けたことがないとき。 (3) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前5年以内に、当該探偵業者等(当該営業停止命令対象行為を行った者以外の者を含む。)又は当該探偵業者の探偵業従事者であった者が、当該探偵業者の業務に関して法令違反行為等を行ったことがないとき。 (4) 探偵業者等が暴行又は脅迫を受けて営業停止命令対象行為を行ったとき。 (5) 探偵業従事者が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、その探偵業者の過失が極めて軽微であると認められるとき。 (6) 探偵業者が、営業停止命令対象行為と同種若しくは類似の法令違反行為等が将来において行われることを防止するための措置又は営業停止命令対象行為により生じた違法状態若しくは依頼者等の被害を解消し、若しくは回復するための措置を自主的にとっており、かつ、改悛(しゆん)の情が著しいとき。 3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条から前条までの規定に基づく長期を上限とし、基準期間より長い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 多数の探偵業従事者が営業停止命令対象行為に関与するなど、営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であるとき。 (2) 法令又は指示に違反した程度が著しく大きいとき。 (3) 営業停止命令対象行為により生じた依頼者等の被害が甚大であるとき。 (4) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前5年以内に、当該営業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為等を理由として、当該探偵業者等(当該営業停止命令対象行為を行った者以外の者を含む。)又は当該探偵業者の探偵業従事者であった者が行った法令違反行為等 を理由として、指示又は営業停止命令を受けたことがあるとき。 (5) 探偵業従事者が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、その探偵業者の過失が極めて重大であると認められるとき。 (6) 探偵業者等が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いとき。 (7) 探偵業者に改悛(しゅん)の情が見られないとき。 別表第1(第3条関係) 法令違反行為等(関係条項)分類 (1) 名義貸し(法第5条←法第18条第2号)A (2) 指示処分違反(法第14条←法第18条第3号)B (3) 開始届出書等虚偽記載(欠格事由に係る虚偽記載を除く。)(法第4条第1項←法第19条第1号)I (4) 変更届出義務違反・変更届出書等虚偽記載(欠格事由に係る変更届出義務違反又は虚偽記載を除く。)(法第4条第2項←法第19条第2号)I (5) 書面交付義務違反等(法第8条←法第19条第3号)D (6) 従業者名簿に係る不整備・従業者名簿虚偽記載(法第12条第1項←法第19条第4号)F (7) 報告義務違反・立入検査等の拒否等(法第13条第1項←法第19条第5号)D (8) 探偵業務の実施の原則違反(探偵業者等が法の他の規定に違反し、又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合を除く。)(法第6条)E (9) 書面受理義務違反(法第7条)F (10) 違法な行為のために用いられることを知った上での探偵業務の実施(法第9条第1項)E (11) 探偵業者以外の者への探偵業務の委託(法第9条第2項)C (12) 守秘義務違反(法第10条第1項)C (13) 資料の不正又は不当な利用の防止措置義務違反(法第10条第2項)D (14) 教育義務違反(法第11条)   イ 違法行為を助長し、又は容認する内容の教育を行った場合 D    ロ 大部分の従業者が教育を受けていない場合及び教育に必要な体制やマニュアル等が調っていないと認められる場合 E   ハ イ又はロに規定する場合以外の場合 I (15) 標識掲示等義務違反(法第12条第2項)I (16) (1)から(15)までのいずれかに掲げる法令違反行為等(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇(ほう)助する行為又は当該行為を教唆する行為 当該法令違反行為等に係る分類と同一の分類 別表第2(第3条関係) 法令違反行為 分類 (1) 刑法第108条、第112条(第108条に係る部分に限る。)、第117条第1項(第108条に規定する物を損壊した場合に限る。)、第181条、第199条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第225条の2、第228条(第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第240条、第241条又は第243条(第240条又は第241条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 B (2) 刑法第95条、第96条の6、第99条、第100条、第102条(第99条又は第100条に係る部分に限る。)、第103条、第104条、第109条第1項、第110条第1項、第112条(第109条第1項に係る部分に限る。)、第114条、第117条第1項(他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した場合又は他人の所有に係る第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた場合に限る。)、第124条第2項、第130条、第132条、第155条、第156条(第155条の文書又は図画に係る部分に限る。)、第157条第1項、第3項(第1項に係る部分に限る。)、第158条(第155条の文書若しくは図画に係る部分、第156条(第155条の文書又は図画に係る部分に限る。)の文書若しくは図画に係る部分又は第157条第1項の文書若しくは電磁的記録に係る部分に限る。)、第159条第1項、第2項、第160条、第161条(第159条第1項の文書若しくは図画に係る部分、第2項の文書若しくは図画に係る部分又は第160条の文書若しくは図画に係る部分に限る。)、第161条の2、第163条の2、第163条の3、第163条の4第1項、第2項、第163条の5、第165条から第167条まで、第168条(第164条第2項に係る部分を除く。)、第169条、第172条、第176条、第177条、第179条、第180条、第182条、第183条、第198条、第202条、第203条(第202条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条の2第2項、第211条、第218条、第219条(第218条に係る部分に限る。)、第220条、第221条、第223条から第225条まで、第226条、第227条、第228条(第224条、第225条又は第226条に係る部分に限る。)、第230条第1項、第233条から第236条まで、第238条、第239条、第243条(第235条から第236条まで、第238条又は第239条に係る部分に限る。)、第246条から第250条まで、第252条、第253条、第256条又は第258条から第260条までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為 C (3) 刑法第105条の2、第113条、第124条第1項、第128条(第124条第1項に係る部分に限る。)、第133条、第134条、第140条、第141条(第140条に係る部分に限る。)、第157条第2項、第3項(第2項に係る部分に限る。)、第158条(第157条第2項の文書又は図画に係る部分に限る。)、第159条第3項、第161条(第159条第3項の文書又は図画に係る部分に限る。)、第201条、第208条の2第1項、第222条、第228条の3又は第237条に規定する罪に当たる違法な行為 D (4) 刑法第175条、第206条、第208条、第254条、第261条又は第263条に規定する罪に当たる違法な行為 E (5) 刑法第116条第1項、第2項(他人の所有に係る第110条に規定する物を焼損した場合に限る。)、第117条の2(第116条又は第117条第1項(他人の所有に係る第110条に規定する物を焼損した場合に限る。)に係る部分に限る。)、第209条第1項、第210条又は第231条に規定する罪に当たる違法な行為 F (6) 爆発物取締罰則第1条又は第2条に規定する罪に当たる違法な行為 B (7) 爆発物取締罰則第3条(所持に係る部分に限る。)、第4条又は第9条に規定する罪に当たる違法な行為 C (8) 暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条の2第1項、第2項又は第1条の3第1項に規定する罪に当たる違法な行為 C (9) 暴力行為等処罰に関する法律第2条に規定する罪に当たる違法な行為 D (10) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条に規定する罪に当たる違法な行為 B (11) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条又は第3条に規定する罪に当たる違法な行為 C (12) 軽犯罪法第1条第1号から第3号まで、第6号、第8号から第13号まで、第15号、第16号、第23号、第24号又は第26号から第34号までに規定する罪に当たる違法な行為 F (13) 人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条又は第4条に規定する罪に当たる違法な行為 B (14) 人質による強要行為等の処罰に関する法律第1条に規定する罪に当たる違法な行為 C (15) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第7号、第10号、第2項(第1項第7号又は第10号に掲げる罪に係るものに限る。)又は第4条に規定する罪(第3条第1項第7号又は第10号に掲げる罪に係るものに限る。)に当たる違法な行為 B (16) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第8号、第9号、第11号から第15号まで、第3条第2項(第1項第8号、第9号、第11号、第12号、第14号又は第15号に掲げる罪に係るものに限る。)、第4条(第3条第1項第9号、第13号又は第14号に掲げる罪に係るものに限る。)、第6条第1項第1号又は第7条に規定する罪に当たる違法な行為 C (17) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条第1項第2号に規定する罪に当たる違法な行為 D (18) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条又は第16条に規定する罪に当たる違法な行為 D (19) 覚醒剤取締法第41条の2又は第41条の3(第19条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (20) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2、第64条の3(施用に係る部分に限る。)、第66条、第66条の2(第27条第1項の施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)、第66条の3(輸入、輸出又は製造に係る部分を除く。)又は第66条の4に規定する罪に当たる違法な行為 C (21) あへん法第52条に規定する罪に当たる違法な行為 C (22) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の3、第31条の11第1項第1号又は第31条の16第1項第1号に規定する罪に当たる違法な行為 C (23) 銃砲刀剣類所持等取締法第32条第4号又は第5号に規定する罪に当たる違法な行為 D (24) 銃砲刀剣類所持等取締法第35条(第22条の2第1項又は第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 F (25) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第47条第1号又は第4号に規定する罪に当たる違法な行為 C (26) 貸金業法第47条の3第1項第3号に規定する罪に当たる違法な行為 D (27) 会社法第960条から第962条まで、第967条第2項、第968条第1項、第970条第2項、第3項又は第4項に規定する罪のいずれかに当たる違法な行為 C (28) ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第1項の規定に違反する行為又は第18条、第19条若しくは第20条に規定する罪に当たる違法な行為 D (29) ストーカー行為等の規制等に関する法律第3条の規定に違反する行為 F (30) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29条に規定する罪に当たる違法な行為 D (31) 道路法第103条第2号、第4号又は第5号に規定する罪に当たる違法な行為 D (32) 道路法第104条又は第105条(第48条第4項に係る部分を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為 F (33) 道路交通法第115条、第117条、第117条の2又は第117条の2の2に規定する罪に当たる違法な行為 C (34) 道路交通法第116条、第117条の3、第117条の3の2、第117条の5第1項第1号、第117条の5第2項、第118条、第118条の2、第119条第1項又は第2項に規定する罪に当たる違法な行為 D (35) 道路交通法第119条第3項、第119条の2の4、第119条の3第1項、第2項第2号、第3号、第3項、第120条又は第121条に規定する罪に当たる違法な行為 F (36) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (37) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第2項又は第3項に規定する罪に当たる違法な行為 F (38) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までに規定する罪に当たる違法な行為 C (39) 戸籍法第134条に規定する違法な行為 D (40) 戸籍法第135条又は第136条に規定する違法な行為 F (41) 住民基本台帳法第42条又は第44条から第46条までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為 D (42) 住民基本台帳法第47条第2号、第51条又は第52条に規定する違法な行為 F (43) 国家公務員法第109条(第100条第1項に係る部分に限る。)又は第111条(第109条第12号(第100条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (44) 地方公務員法第60条第2号(第34条第1項に係る部分に限る。)又は第62条(第60条第2号(第34条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (45) 外務公務員法第27条(第4条において準用する国家公務員法第100条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (46) 特定秘密の保護に関する法律第23条第1項、第2項、第3項又は第25条(第23条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (47) 特定秘密の保護に関する法律第23条第4項又は第5項に規定する違法な行為 D (48) 自衛隊法第118条(第59条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (49) 独立行政法人通則法第69条の2に規定する罪に当たる違法な行為 D (50) 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第8条に規定する罪に当たる違法な行為 D (51) 不動産登記法第159条又は第161条に規定する罪に当たる違法な行為 D (52) 家事事件手続法第292条に規定する罪に当たる違法な行為 D (53) 人事訴訟法第11条に規定する罪に当たる違法な行為 D (54) 個人情報の保護に関する法律第179条に規定する罪に当たる違法な行為 D (55) 個人情報の保護に関する法律第18条第1項、第2項、第20条1項、第21条第1項、第2項、第3項、第23条から第25条まで、第27条第1項、第3項、第6項、第32条、第33条第2項、第3項、第34条第2項、第3項、第35条第2項、第4項若しくは第5項の規定のいずれかに違反する行為又は第182条に規定する罪に当たる違法な行為 F (56) 個人情報の保護に関する法律第176条、第180条又は第181条に規定する罪のいずれかに当たる違法な行為 D (57) 個人情報の保護に関する法律第185条第3号に規定する違法な行為 F (58) 情報公開・個人情報保護審査会設置法第18条に規定する罪に当たる違法な行為 D (59) 保健師助産師看護師法第44条の4第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (60) 弁護士法第77条第3号又は第4号に規定する罪に当たる違法な行為 D (61) 司法書士法第76条第1項又は第78条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (62) 行政書士法第21条第2号又は第22条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (63) 診療放射線技師法第35条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 F (64) 臨床検査技師等に関する法律第23条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 F (65) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第109条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (66) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第25条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (67) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第25条第3項に規定する罪に当たる違法な行為 F (68) 救急救命士法第54条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 F (69) 郵便法第77条、第78条又は第86条第1項(第77条又は第78条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (70) 郵便法第80条又は第86条第1項(第80条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (71) 電波法第108条の2に規定する罪に当たる違法な行為 C (72) 電波法第109条、第109条の2第1項、第2項、第4項、第110条第1号又は第4号に規定する罪に当たる違法な行為 D (73) 有線電気通信法第13条、第14条第2項又は第3項(第14条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (74) 有線電気通信法第14条第1項又は第3項(第14条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (75) 電気通信事業法第179条第2項又は第3項(第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (76) 電気通信事業法第179条第1項、第3項(第1項に係る部分に限る。)、第180条第1項又は第3項に規定する罪に当たる違法な行為 D (77) 日本電信電話株式会社等に関する法律第21条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 C (78) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条に規定する罪に当たる違法な行為 C (79) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条(第5号に係る部分を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (80) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第13条に規定する罪に当たる違法な行為 F (81) 電子署名及び認証業務に関する法律第42条第2号に規定する罪に当たる違法な行為 D (82) 民間事業者による信書の送達に関する法律第44条に規定する罪に当たる違法な行為 C (83) 民間事業者による信書の送達に関する法律第45条に規定する罪に当たる違法な行為 D (84) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第74条に規定する罪に当たる違法な行為 D (85) 特許法第197条に規定する罪に当たる違法な行為 C (86) 特許法第200条に規定する罪に当たる違法な行為 D (87) 実用新案法第57条又は第60条に規定する罪に当たる違法な行為 D (88) 意匠法第70条又は第73条に規定する罪に当たる違法な行為 D (89) 商標法第79条に規定する罪に当たる違法な行為 C (90) 半導体集積回路の回路配置に関する法律第52条又は第53条に規定する罪に当たる違法な行為 D (91) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第42条に規定する罪に当たる違法な行為 D (92) 不正競争防止法第21条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 C (93) 種苗法第68条に規定する罪に当たる違法な行為 C (94) 弁理士法第79条第3項又は第80条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (95) 労働基準法第117条に規定する罪に当たる違法な行為 C (96) 労働基準法第118条第1項(第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条(第3条、第17条又は第61条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (97) 職業安定法第63条に規定する罪に当たる違法な行為 C (98) 職業安定法第66条第9号に規定する罪に当たる違法な行為 F (99) 児童福祉法第60条第1項又は第2項に規定する罪に当たる違法な行為 C (100) 児童福祉法第61条、第61条の2第1項又は第61条の3(第21条の12又は第25条の5に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (101) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条第4号(第26条(第18条の2第1項、第22条第3号又は第4号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第30条(第28条第11項において準用する第18条の2第1項又は第28条第12項第3号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の5第1項(第31条の3第1項において準用する第18条の2第1項又は第31条の3第3項第1号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第2項(第31条の3第1項において準用する第18条の2第1項又は第31条の3第3項第1号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の6第2項第2号(第31条の3第1項において準用する第18条の2第1項又は第31条の3第3項第1号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第3号(第31条の3第1項において準用する第18条の2第1項又は第31条の3第3項第1号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の15(第31条の13第2項第3号又は第4号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の20(第31条の18第2項第1号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第31条の21第2項第2号(第31条の18第2項第1号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第34条第2項(第32条第3項において準用する第22条第1項第4号の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第35条の4第2項(第35条の3の規定に違反した行為に係る処分に限る。)、第4項第2号(第35条の3の規定に違反した行為に係る処分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号又は第4号(第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号又は第4号に係る部分に限る。)又は第9号に規定する罪に当たる違法な行為▼ D (102) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2第1項、第28条第11項(第18条の2第1項に係る部分に限る。)、第31条の3第1項(第18条の2第1項に係る部分に限る。)又は第35条の3の規定に違反する行為 F (103) 売春防止法第7条から第13条までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為 C (104) 売春防止法第6条に規定する罪に当たる違法な行為 D (105) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪のいずれかに当たる行為 C (106) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条、第5条第1項、第6条第1項、第7条第2項、第3項(輸入に係る部分を除く。)、第4項、第5項、第6項、第7項(輸入に係る部分を除く。)、第8条第1項又は第3項(第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (107) 職務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁止する、法以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(106)までに掲げる行為以外のもの O (108) 法以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(107)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに限る。) O (109) 法以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(107)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものを除く。) I (110) (1)から(109)までのいずれかに掲げる法令違反行為(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇助する行為又は当該行為を教唆する行為 当該法令違反行為に係る分類と同一の分類