処分基準 令和8年6月1日作成 法令名 警備業法 根拠条項 第49条第1項 処分の概要 警備業務に係る営業の停止命令 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め (空欄) 処分基準 別紙「警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり 問い合わせ先 神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第一係 045-211-1212 内線3036 備考 (空欄) 別紙 警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この基準は、警備業者又はその警備員が法令違反行為等を行った場合に、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指示又は営業停止命令を行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 指示 警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、警備業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することをいう。 (2) 営業停止命令 法第49条第1項の規定に基づき、警備業者に対し、その警備業務に係る営業の停止を命ずることをいう。 (3) 法令違反行為 警備業に関し、法、法に基づく命令、法第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則又は他の法令の規定に違反する行為をいう。 (4) 法令違反行為等 法令違反行為又は指示に違反する行為をいう。 (5) 指示対象行為 指示の理由とした法令違反行為をいう。 (6) 営業停止命令対象行為 営業停止命令の理由とした法令違反行為等をいう。 (7) 営業停止期間 営業停止命令において警備業者が営業を停止しなければならないこととする期間をいう。 (法令違反行為等の分類) 第3条 法令違反行為等は、別表第1及び第2に定めるとおり、A、B、C、D、E、F、O及びIに分類するものとする。 第2章 指示 (指示を行うべき場合) 第4条 次の各号のいずれかに該当し、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められる場合は、指示を行うものとする。 (1) 警備業者が重大な法令違反行為としてA、B、C、D、E、F又はOに分類されるもの(指示に違反する行為を除く。)を行ったとき。 (2) 警備業者がその警備員に対し、指導及び監督その他その警備員による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その警備員が重大な法令違反行為として A、B、C、D、E、F又はOに分類されるもの(指示に違反する行為を除く。)を行ったとき。 (3) 警備業者又はその警備員が法令違反行為を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。 イ 当該法令違反行為が行われた日前5年以内に、当該警備業者が指示又は営業停止命令を受けたことがあるとき。 ロ 当該法令違反行為が行われた日前3年以内に、当該警備業者又はその警備員(当該法令違反行為を行った者以外の者を含む。)若しくは当該警備業者の警備員であった者が、当該警備業者の警備業務に関して法令違反行為を行ったことがあるとき。 ハ イ又はロに掲げる場合のほか、当該法令違反行為の原因となった事由が解消されていないとき、当該法令違反行為により生じた違法状態が残存しているとき、その他警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるとき 。 (指示を行うべき場合の例外) 第5条 警備業者又はその警備員が行った、罰則の適用のある法令違反行為について、法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときは、前条の規定にかかわらず、当該法令違反行為については、指示を行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 当該法令違反行為が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものであるとき。 (2) 当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われているとき、又は多数の警備員によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき。 (指示と営業停止命令の関係) 第6条 営業停止命令を行う場合であっても、法令違反状態の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令対象行為に対し、指示を併せて行うことができる。 (指示の個数) 第7条 1個の法令違反行為に対しては、1個の指示を行うものとする。ただし、2個以上の法令違反行為に対して1個の指示を行うこと、及び1個の指示において2個以上の事項を指示することを妨げない。 (指示の内容) 第8条 指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。 (1) 指示対象行為により生じた違法状態が解消されていないときに、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が警備業者に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。) (2) 指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置 (3) 指示対象行為を行った警備員を引き続き警備業務に従事させることにより、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときに、公安委員会が定める一定の期間(法第14条第1項の規定に該当する警備員については、同項の規定に該当しなくなるまでの間)、当該警備員を警備業務に従事させない措置 (4) 前各号に掲げる措置のほか、警備業務の適正な実施を確保するために必要な措置 (5) 前各号に掲げる措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときに、当該措置の実施状況について公安委員会に報告する措置 2 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる措置の内容は、具体的かつ実施可能なものであって、各号の目的を達成するために必要な最小限のものとしなければならない。 3 第1項各号に掲げる措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。 第3章 営業停止命令 (営業停止命令を行うべき場合) 第9条 次の各号のいずれかに該当し、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められる場合は、営業停止命令を行うものとする。 (1) 警備業者が極めて重大な法令違反行為等としてA、B、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。 (2) 警備業者がその警備員に対し、指導及び監督その他その警備員による法令違反行為等を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その警備員が極めて重大な法令違反行為等としてA、B、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。 (3) 警備業者が法令違反行為等(Iに分類されるものを除く。)を行った場合又は警備業者がその警備員に対し、指導及び監督その他その警備員が法令違反行為等を行うことを防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その警備員が法令違反行為等(Iに分類されるものを除く。)を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。 イ 当該法令違反行為等と同種若しくは類似の法令違反行為等が繰り返し行われているとき、又は多数の警備員によって当該法令違反行為等と同種若しくは類似の法令違反行為等が行われているとき(当該法令違反行為がF又はOに分類される罰則の適用のある法令違反行為であって、当該法令違反行為について法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときを除く。)。 ロ 当該法令違反行為等が行われた日前5年以内に、当該警備業者が営業停止命令を受けたことがあるとき。 ハ 当該法令違反行為等が行われた日前3年以内に、当該警備業者が指示を受けたことがあるとき。 ニ 警備業者又はその従業者(法人である警備業者にあっては、役員を含む。以下同じ。)が当該法令違反行為等に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。 ホ イからニまでに掲げる場合のほか、警備業者が引き続き警備業を営んだ場合に、著しく不適正な警備業務が行われる蓋然性があると認められるときその他警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき。 (営業停止命令の範囲) 第10条 営業停止命令を行う警備業者に複数の営業所がある場合は、全ての営業所に対して営業停止命令を行うものとする。ただし、当該営業停止命令対象行為に関係する一部の営業所のみに対して営業停止命令を行うことで目的を達成できる場合には、その一部の営業所のみに対して営業停止命令を行うこと ができる。 2 営業停止命令を行う警備業者が法第2条第1項各号に規定する警備業務のうち2以上の区分に係る警備業務を行っている場合は、当該警備業者が行っている全ての区分に係る警備業務に対して営業停止命令を行うものとする。ただし、当該営業停止命令対象行為に関係する特定の区分に係る警備業務のみに対して営業停止命令を行うことで目的を達成できる場合には、その特定の区分に係る警備業務のみに対して営業停止命令を行うことができる。 (営業停止命令の個数) 第11条 1個の法令違反行為等については、1個の営業停止命令を行うものとする。 (営業停止命令に係る期間) 第12条 営業停止命令に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、別表第1及び第2に定める法令違反行為等の分類に応じ、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。 (1) A 基準期間、短期、長期とも6月とする。 (2) B 基準期間は4月、短期は2月、長期は6月とする。 (3) C 基準期間は2月、短期は1月、長期は5月とする。 (4) D 基準期間は1月、短期は14日、長期は3月とする。 (5) E 基準期間は14日、短期は7日、長期は2月とする。 (6) F 基準期間は7日、短期は3日、長期は1月とする。 (7) O 基準期間は7日、短期は3日、長期は2月とする。 (営業停止命令の併合) 第13条 法令違反行為等が2個以上行われた場合に営業停止命令を行うときは、第11条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項の場合における基準期間、短期及び長期は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。ただし、1月は30日として算出し、1日に満たない端数が出る場合は、これを切り捨てるものとする。 (1) 基準期間 当該法令違反行為等について、前条に規定する基準期間のうち最も長いものにその2分の1の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前条に規定する基準期間を合計した期間(例:当該法令違反行為等がそれぞれB、Dに分類され る2個であるときは、5月)及び6月を超えることはできない。 (2) 短期 当該法令違反行為等について、前条に規定する短期のうち最も長いものとする。 (3) 長期 当該法令違反行為等について、前条に規定する長期のうち最も長いものにその2分の1の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前条に規定する長期を合計した期間(例:当該法令違反行為等がそれぞれD、Fに分類される2個であるときは、4月)及び6月を超えることはできない。 (観念的競合等) 第14条 1個の行為が2個以上の法令違反行為等に該当する場合又は法令違反行為等に該当する行為の手段若しくは結果である行為が他の法令違反行為等にも該当する場合は 、第11条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項に該当する場合は、各法令違反行為等について第12条に規定する基準期間、短期及び長期のうち最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。 (常習違反加重) 第15条 警備業者が営業停止命令を受けた日から5年以内に、極めて重大な法令違反行為等としてA、B、C、D又はEに分類される行為を行ったことによって再び営業停止命令を受けるときは、第12条の規定にかかわらず、当該法令違反行為等について同条に規定する基準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。ただし、これらの期間は6月を超えることはできない。 (営業停止期間の決定) 第16条 営業停止期間は、第12条から前条までに規定する基準期間とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第12条から前条までの規定に基づく短期を下限とし、基準期間より短い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 営業停止命令対象行為により生じた警備業務の依頼者その他の者(以下「依頼者等」という。)の被害が極めて軽微であるとき。 (2) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前10年以内に、当該警備業者が指示又は営業停止命令を受けたことがないとき。 (3) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前5年以内に、当該警備業者又はその警備員(当該営業停止命令対象行為を行った者以外の者を含む。)若しくはその警備員であった者が、当該警備業者の警備業務に関して法令違反行為等を行ったことがないとき。 (4) 警備業者又はその警備員が暴行又は脅迫を受けて営業停止命令対象行為を行ったとき。 (5) 警備員が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、その警備業者の過失が極めて軽微であると認められるとき。 (6) 警備業者が、営業停止命令対象行為と同種若しくは類似の法令違反行為等が将来において行われることを防止するための措置又は営業停止命令対象行為により生じた違法状態若しくは依頼者等の被害を解消し、若しくは回復するための措置を自主的にとっており、かつ、改悛(しゆん)の情が著しいとき。 3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第12条から前条までの規定に基づく長期を上限とし、基準期間より長い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 多数の従業者が営業停止命令対象行為に関与するなど、営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であるとき。 (2) 法令又は指示に違反した程度が著しく大きいとき。 (3) 営業停止命令対象行為により生じた依頼者等の被害が甚大であるとき。 (4) 営業停止命令対象行為により与えた社会的影響が著しく大きいとき。 (5) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前5年以内に、当該営業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為等を理由として、当該警備業者又はその警備員(当該営業停止命令対象行為を行った者以外の者を含む。)若しくはその警備員であった者が行った法令違反行為等を理由として、指示又は営業停止命令を受けたことがあるとき。 (6) 警備員が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、その警備業者の過失が極めて重大であると認められるとき。 (7) 警備業者又はその従業者が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いとき。 (8) 警備業者に改悛(しゅん)の情が見られないとき。 別表第1(第3条関係) 法令違反行為等(関係条項)分類 (1) 名義貸し(法第13条←法第57条第3号)A (2) 書面交付義務違反・虚偽記載のある書面交付(法第19条←法第57条第4号)D (3) 警備員指導教育責任者不選任(法第22条第1項←法第57条第5号)C (4) 機械警備業務開始届出義務違反(法第40条←法第57条第6号)D (5) 指示処分違反(法第48条←法第57条第7号)B (6) 認定申請書等虚偽記載(法第5条第1項←法第58条第1号)I (7) 認定更新申請書等虚偽記載(法第7条第4項において準用する法第5条第1項←法第58条第1号)I (8) 標識掲示等義務違反(法第6条第1項←法第58条第2号)I (9) 営業所のない都道府県における営業所の新設等届出義務違反・営業所のない都道府県における営業所の新設等届出書等虚偽記載(法第9条←法第58条第3号)E (10) 変更届出義務違反・変更届出書等虚偽記載(主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会関係)(法第11条第1項←法第58条第3号)E (11) 変更届出義務違反・変更届出書等虚偽記載(主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会関係)(法第11条第3項において準用する法第11条第1項←法第58条第3号)E (12) 変更届出義務違反・変更届出書等虚偽記載(服装関係)(法第16条第3項において準用する法第11条第1項←法第58条第3号)I (13) 変更届出義務違反・変更届出書等虚偽記載(護身用具関係)(法第17条第2項において準用する法第11条第1項←法第58条第3号)I (14) 護身用具届出義務違反・護身用具届出書等虚偽記載(法第17条第2項において準用する法第16条第2項←法第58条第3号)I (15) 服装届出義務違反・服装届出書等虚偽記載(法第16条第2項←法第58条第3号)I (16) 機械警備業務開始届出書等虚偽記載(法第40条←法第58条第3号) D (17) 機械警備業務変更等届出義務違反・機械警備業務変更届出書等虚偽記載(法第41条←法第58条第3号)E (18) 機械警備業務管理者不選任(法第42条第1項←法第58条第8号)D (19) 報告等義務違反・虚偽報告等(法第46条←法第58条第7号)D (20) 立入検査等の拒否等(法第47条第1項←法第58条第7号)D (21) 基地局備付け書類に係る不整備・基地局備付け書類虚偽記載(法第44条←法第58条第9号)F (22) 警備員名簿等に係る不整備・警備員名簿等虚偽記載(法第45条←法第58条第9号) F (23) 欠格者が警備員となることの禁止違反(警備業者が法第14条第2項に違反した場合を除く。)(法第14条第1項)I (24) 欠格者を警備業務に従事させることの禁止違反(法第14条第2項)   イ 警備業者に故意又は重過失があった場合 D   ロ 警備業者に軽過失があった場合 E (25) 警備業務実施の基本原則違反(警備業者又は警備員が法の他の規定、法に基づく命令の規定若しくは法第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合を除く。)(法第15条) E (26) 服装制限違反(法第16条第1項)D (27) 護身用具携帯禁止・制限違反(法第17条第1項の規定に基づく公安委員会規則の規定)D (28) 検定合格警備員配置義務違反(法第18条)D (29) 合格証明書携帯義務違反(法第18条←検定規則第3条)I (30) 教育義務違反(法第21条第2項)   イ 内閣府令で定める内容、時間数の教育が行われた警備員数が、教育の対象となる警備員数の50%未満である場合 D   ロ 内閣府令で定める内容、時間数の教育が行われた警備員数が、教育の対象となる警備員数の50%以上70%未満である場合 E   ハ 内閣府令で定める内容、時間数の教育が行われた警備員数が、教育の対象となる警備員数の70%以上90%未満である場合 F   ニ 内閣府令で定める内容、時間数の教育が行われた警備員数が、教育の対象となる警備員数の90%以上100%未満である場合 I (31) 指導・監督義務違反(警備員が法の他の規定、法に基づく命令の規定若しくは法第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合を除く。)(法第21条第2項) F (32) 警備員指導教育責任者に講習を受講させる義務違反(法第22条第8項)F (33) 即応体制の整備義務違反(法第43条)   イ 都道府県公安委員会規則で定める基準に従い速やかに現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置を講ずることができない警備業務対象施設がある場合又は都道府県公安委員会規則で定める基準に従い速やかに現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置を講ずるために必要な数の警備員、待機所及び車両その他の装備品が適正に配置されていないことが明らかである場合 D   ロ 基地局においてその発生に関する情報を受信した盗難等の事故のうち、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられなかったものが占める割合が50%以上である場合 D   ハ 基地局においてその発生に関する情報を受信した盗難等の事故のうち、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられなかったものが占める割合が30%以上50%未満である場合 E   ニ 基地局においてその発生に関する情報を受信した盗難等の事故のうち、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられなかったものが占める割合が10%以上30%未満である場合 F   ホ イからニまでに規定する場合以外の場合 I (34) (1)から(33)までのいずれかに掲げる法令違反行為等(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇(ほう)助する行為又は当該行為を教唆する行為 当該法令違反行為等に係る分類と同一の分類 別表第2(第3条関係) 法令違反行為 分類 (1) 刑法第108条、第112条(第108条に係る部分に限る。)、第117条第1項(第108条に規定する物を損壊した場合に限る。)、第119条、第126条、第127条、第128条(第126条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第146条後段、第148条第2項(輸入に係る部分に限る。)、第151条(第148条第2項の輸入に係る部分に限る。)、第181条、第199条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第225条の2、第228条(第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第240条、第241条又は第243条(第240条又は第241条に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 B (2) 刑法第95条、第100条、第101条、第102条(第100条又は第101条に係る部分に限る。)、第103条、第104条、第109条第1項、第110条第1項、第112条(第109条第1項に係る部分に限る。)、第114条、第117条第1項(他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した場合又は他人の所有に係る第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた場合に限る。)、第117条の2(第108条に規定する物若しくは他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した場合又は他人の所有に係る第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた場合に限る。)、第118条、第120条第1項、第124条第2項、第125条、第128条(第125条に係る部分に限る。)、第129条第2項、第130条、第132条、第136条(輸入に係る部分に限る。)、第137条(輸入に係る部分に限る。)、第141条(第136条の輸入に係る部分又は第137条の輸入に係る部分に限る。)、第146条前段、第176条、第177条、第179条、第180条、第202条、第203条(第202条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条の2第2項、第211条、第218条、第219条(第218条に係る部分に限る。)、第220条、第221条、第223条から第225条まで、第226条、第226条の3、第227条、第228条(第224条、第225条、第226条、第226条の3又は第227条(第4項後段を除く。)に係る部分に限る。)、第233条から第236条まで、第238条、第239条、第243条(第235条から第236条まで、第238条又は第239条に係る部分に限る。)、第246条から第250条まで、第252条、第253条、第256条、第258条から第260条まで又は第262条の2に規定する罪に当たる違法な行為 C (3) 刑法第124条第1項、第128条(第124条第1項に係る部分に限る。)、第208条の2第1項又は第222条に規定する罪に当たる違法な行為 D (4) 刑法第206条、第208条、第254条、第261条又は第263条に規定する罪に当たる違法な行為 E (5) 刑法第209条第1項又は第210条に規定する罪に当たる違法な行為 F (6) 爆発物取締罰則第1条又は第2条に規定する罪に当たる違法な行為 B (7) 爆発物取締罰則第3条から第6条まで、第8条又は第9条に規定する罪に当たる違法な行為 C (8) 爆発物取締罰則第7条に規定する罪に当たる違法な行為 F (9) 暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条の2第1項、第2項又は第1条の3第1項に規定する罪に当たる違法な行為 C (10) 暴力行為等処罰に関する法律第2条に規定する罪に当たる違法な行為 D (11) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条に規定する罪に当たる違法な行為 B (12) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条又は第3条に規定する罪に当たる違法な行為 C (13) 軽犯罪法第1条第2号、第3号、第5号、第6号、第8号、第13号、第15号、第16号、第18号、第23号、第28号又は第32号に規定する罪に当たる違法な行為 F (14) 消防法第39条に規定する罪に当たる違法な行為 C (15) 消防法第44条第10号、第13号、第20号、第16条の3第1項、第2項、第24条第1項、第25条第1項又は第2項の規定に違反する行為 F (16) 道路運送法第101条第2項又は第102条(これらの規定中人を死亡させた場合に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 B (17) 道路運送法第100条第1項、第2項、第101条第1項、第2項(人を傷つけた場合に限る。)、第3項又は第102条(人を死亡させた場合を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (18) 森林法第202条第1項又は第204条(第202条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (19) 航空法第150条第3号、第3号の2、第3号の3又は第6号に規定する罪に当たる違法な行為 F (20) 航空機の強取等の処罰に関する法律第1条又は第2条に規定する罪に当たる違法な行為 B (21) 航空機の強取等の処罰に関する法律第4条に規定する罪に当たる違法な行為 C (22) 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条、第3条第2項又は第5条(第2条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 B (23) 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第1条、第3条第1項、第4条、第5条(第1条、第3条第1項又は第4条に係る部分に限る。)又は第6条第2項の罪に当たる違法な行為 C (24) 人質による強要行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までに規定する罪に当たる違法な行為 B (25) 人質による強要行為等の処罰に関する法律第1条に規定する罪に当たる違法な行為 C (26) 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条第2項に規定する罪に当たる違法な行為B (27) 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条第1項又は第3項に規定する罪に当たる違法な行為 C (28) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条又は第4条に規定する罪(第3条第1項第7号又は第10号に掲げる罪に係るものに限る。)に当たる違法な行為 B (29) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第8号、第9号、第11号から第15号、第2項(第1項第8号、第9号、第11号、第12号、第14号又は第15号に掲げる罪に係るものに限る。)、第4条(第3条第1項第9号、第13号又は第14号に掲げる罪に係るものに限る。)、第7条又は第11条に規定する罪に当たる違法な行為 C (30) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条又は第16条に規定する罪に当たる違法な行為 D (31) 出入国管理及び難民認定法第70条第1項第1号、第2号、第2号の2、第4号、第73条の2、第74条又は第74条の6に規定する罪に当たる違法な行為 C (32) 出入国管理及び難民認定法第71条又は第73条に規定する罪に当たる違法な行為 D (33) 関税法第108条の4第1項、第2項、第3項、第109条第1項、第2項、第3項又は第112条第1項(第108条の4第1項、第2項、第109条第1項又は第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (34) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2第2項又は第3項(第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 B (35) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2第1項、第3項(第1項に係る部分に限る。)、第31条の3、第31条の7、第31条の11第1項第1号、第2号、第2項、第31条の16第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第31条の17第1項に規定する罪に当たる違法な行為 C (36) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の17第2項第3号、第3項第3号、第32条第4号又は第5号に規定する罪に当たる違法な行為 D (37) 銃砲刀剣類所持等取締法第35条第2号(第22条の2第1項又は第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 F (38) 覚醒剤取締法第41条第2項(輸入又は輸出に係る部分に限る。)又は第3項(第2項の輸入又は輸出に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 B (39) 覚醒剤取締法第41条第1項(輸入又は輸出に係る部分に限る。)、第3項(第1項の輸入又は輸出に係る部分に限る。)又は第41条の3第3号に規定する罪に当たる違法な行為 C (40) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第2項(輸入又は輸出に係る部分に限る。)又は第3項(第2項の輸入又は輸出に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 B (41) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項(輸入又は輸出に係る部分に限る。)、第3項(第1項の輸入又は輸出に係る部分に限る。)、第65条(輸入又は輸出に係る部分に限る。)又は第66条の3(輸入又は輸出に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (42) あへん法第51条(輸入又は輸出に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (43) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第5条(輸入又は輸出に係る罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 B (44) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第7条又は第8条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 C (45) 道路法第101条に規定する罪に当たる違法な行為 C (46) 道路法第102条第1号から第3号まで又は第103条第2号から第8号までに規定する罪に当たる違法な行為 D (47) 道路法第104条、第105条(第48条第4項に係る部分を除く。)又は第106条第1号から第3号までに規定する罪に当たる違法な行為 F (48) 道路交通法第115条、第117条、第117条の2又は第117条の2の2に規定する罪に当たる違法な行為 C (49) 道路交通法第116条、第117条の3、第117条の3の2、第117条の5第1項(第2号に係る部分を除く。)、第117条の5第2項、第118条、第118条の2、第118条の3又は第119条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (50) 道路交通法第119条第3項、第119条の2の4、第119条の3第1項、第2項(第2号又は第3号に係る部分を除く。)、第3項、第120条又は第121条に規定する罪に当たる違法な行為 F (51) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第1項に規定する罪に当たる違法な行為 D (52) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第2項又は第3項に規定する罪に当たる違法な行為 F (53) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までに規定する罪に当たる違法な行為 C (54) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条(第27号(第64条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (55) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条第2号(第63条に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪に当たる違法な行為又は第64条第2項の規定に違反する行為 F (56) 放射性同位元素等の規制に関する法律第52条第11号(第33条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (57) 放射性同位元素等の規制に関する法律第55条第8号若しくは第14号(第32条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為又は第33条第2項の規定に違反する行為 F (58) 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第3条第1項、第2項、第6条第1項又は第2項に規定する罪に当たる違法な行為 B (59) 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第5条に規定する罪に当たる違法な行為 C (60) 労働基準法第117条に規定する罪に当たる違法な行為 C (61) 労働基準法第118条第1項(第6条又は第56条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 D (62) 職業安定法第63条第1号に規定する罪に当たる違法な行為 C (63) 職業安定法第64条第9号に規定する罪に当たる違法な行為 C (64) 児童福祉法第60条第2項(第34条第1項第4号の2に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (65) 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払遅延等の防止に関する法律第14条に規定する罪に当たる違法な行為 C (66) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条第3項の規定に違反する行為 E (67) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (68) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条又は第5条 C (69) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第3項(製造に係る部分に限る。)、第4項、第5項又は第7項(製造に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる違法な行為 C (70) 法、法に基づく命令及び法第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(69)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに限る。) O (71) 法、法に基づく命令及び法第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(69)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものを除く。) I (72) (1)から(71)までのいずれかに掲げる法令違反行為(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇(ほう)助する行為又は当該行為を教唆する行為 当該法令違反行為に係る分類と同一の分類