処分基準 令和8年6月1日作成 法令名 古物営業法 根拠条項 第24条 処分の概要 古物営業の停止命令 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め (空欄) 処分基準 別紙「古物営業法に基づく指示、営業停止命令及び許可の取消しの基準」のとおり。 問い合わせ先 神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第一係 045-211-1212 内線3036 備考 (空欄) 別紙 古物営業法に基づく指示、営業停止命令及び許可の取消しの基準 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この基準は、古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等(古物商又は古物市場主の代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)が法令違反行為等を行った場合に、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指示、営業停止命令又は許可の取消しを行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 指示 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することをいう。 (2) 営業停止命令 法第24条の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の停止を命ずることをいう。 (3) 許可の取消し 法第24条第1項の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消すことをいう。 (4)  法令違反行為  古物営業に関し、法、法に基づく命令又は他の法令の規定に違反する行為をいう。 (5) 法令違反行為等 法令違反行為又は処分(法に基づく処分をいう。ただし、この基準において、競りの中止命令及び許可の取消しを除く。以下同じ。)に違反する行為をいう。 (6) 指示対象行為 指示の理由とした法令違反行為をいう。 (7) 営業停止命令対象行為 営業停止命令の理由とした法令違反行為等をいう。 (8) 営業停止期間 営業停止命令において古物商又は古物市場主が営業を停止しなければならないこととする期間をいう。 (法令違反行為等の分類) 第3条 法令違反行為等は、別表第1及び第2に定めるとおり、A、B、C、D、E、F及びIに分類するものとする。 第2章 指示 (指示を行うべき場合) 第4条 次の各号のいずれかに該当し、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいう。以下同じ。)の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認められる場合は、指示を行うものとする。 (1) 古物商又は古物市場主がB、C、D、E又はFに分類されるもの(処分に違反する行為を除く。)を行ったとき。 (2) 古物商又は古物市場主がこれらの代理人等に対し、指導及び監督その他その代理人等による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その代理人等がB、C、D、E又はFに分類されるもの(処分に違反する行為を除く。)を行ったとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がIに分類されるものを行った場合であって、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認められるとき。 (指示の個数) 第5条 1個の法令違反行為に対しては、1個の指示を行うものとする。ただし、2個以上の法令違反行為に対して1個の指示を行うこと、及び1個の指示において2個以上の事項を指示することを妨げない。 (指示の内容) 第6条 指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。 (1) 指示対象行為により生じた違法状態が解消されていないときに、当該違法状態を解消するための措置 (2) 指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置 (3) 前2号に掲げる措置のほか、その業務の適正な実施を確保するために必要な措置 (4) 前各号に掲げる措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときに、当該措置の実施状況について公安委員会に報告する措置 2 前項第1号から第3号までに掲げる措置の内容は、具体的かつ実施可能なものであって、各号の目的を達成するために必要な最小限のものとしなければならない。 3 第一項各号に掲げる措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。 第3章 営業停止命令 (営業停止命令を行うべき場合) 第7条 古物商若しくは古物市場主がB、C、D若しくはEに分類されるものを行った場合又は古物商若しくは古物市場主がこれらの代理人等に対し、指導及び監督その他その代理人等による法令違反行為等を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その代理人等がB、C、D若しくはEに分類されるものを行った場合であって、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるときは、営業停止命令を行うものとする。 2 古物商若しくは古物市場主がFに分類されるものを行った場合又は古物商若しくは古物市場主がこれらの代理人等に対し、指導及び監督その他その代理人等による法令違反行為等を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その代理人等がFに分類されるものを行った場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、営業停止命令を行うものとする。 (1) 当該法令違反行為等と同種又は類似の法令違反行為等が繰り返し行われているとき。 (2) 当該法令違反行為等が行われた日前5年以内に、当該古物商又は古物市場主が営業停止命令を受けたことがあるとき。 (3) 当該法令違反行為等が行われた日前3年以内に、当該古物商又は古物市場主が指示を受けたことがあるとき。 (4) 古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が当該法令違反行為等に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。 (5) 前各号に掲げる場合その他の古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が引き続き古物営業を行った場合に盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。 (営業停止命令の範囲) 第8条 営業停止命令を行う古物商又は古物市場主に複数の営業所又は古物市場がある場合は、全ての営業所又は古物市場に対して営業停止命令を行うものとする。ただし、当該営業停止命令対象行為に関係する一部の営業所又は古物市場のみに対して営業停止命令を行うことで目的を達成できる場合には、その一部の営業所又は古物市場のみに対して営業停止命令を行うことができる。 (営業停止命令の個数) 第9条 1個の法令違反行為等については、1個の営業停止命令を行うものとする。 (営業停止命令に係る期間) 第10条 営業停止命令に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、別表第1及び第2に定める法令違反行為等の分類に応じ、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。 (1) B 基準期間は4月、短期は2月、長期は6月とする。 (2) C 基準期間は2月、短期は1月、長期は4月とする。 (3) D 基準期間は1月、短期は14日、長期は2月とする。 (4) E 基準期間は14日、短期は7日、長期は1月とする。 (5) F 基準期間は7日、短期は3日、長期は14日とする。 (営業停止命令の併合) 第11条 法令違反行為等が2個以上行われた場合に営業停止命令を行うときは、第9条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項の場合における基準期間、短期及び長期は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。ただし、1月は30日として算出し、1日に満たない端数が出る場合は、これを切り捨てるものとする。 (1) 基準期間 当該法令違反行為等について、前条に規定する基準期間の うち最も長いものにその2分の1の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前条に規定する基準期間を合計した期間(例:当該法令違反行為等がそれぞれB、Dに分類される2個であるときは、5月)及び6月を超えることはできない。 (2) 短期 当該法令違反行為等について、前条に規定する短期のうち最も長いものとする。 (3) 長期 当該法令違反行為等について、前条に規定する長期のうち最も長いものにその2分の1の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前条に規定する長期を合計した期間(例:当該法令違反行為等がそれぞれC、Eに分類される2個であるときは、5月)及び6月を超えることはできない。 (観念的競合等) 第12条 1個の行為が2個以上の法令違反行為等に該当する場合又は法令違反行為等に該当する行為の手段若しくは結果である行為が他の法令違反行為等にも該当する場合は、第9条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項に該当する場合は、各法令違反行為等について第10条に規定する基準期間、短期及び長期のうち、最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。 (常習違反加重) 第13条 古物商又は古物市場主が営業停止命令を受けた日から5年以内に、当該古物商又は古物市場主に再び営業停止命令を行うときは、第10条の規定にかかわらず、当該法令違反行為等について同条に規定する基準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。ただし、これらの期間は6月を超えることはできない。 (営業停止期間の決定) 第14条 営業停止期間は、第10条から前条までに規定する基準期間とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第10条から前条までの規定に基づく短期を下限とし、基準期間より短い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 営業停止命令対象行為による盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害される程度が低いと認められるとき。 (2) 古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が暴行又は脅迫を受けて営業停止命令対象行為を行ったとき。 (3) 代理人等が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、その古物商又は古物市場主の過失が極めて軽微であると認められるとき。 (4) 古物商又は古物市場主が、営業停止命令対象行為と同種若しくは類似の法令違反行為等が将来において行われることを防止するための措置又は営業停止命令対象行為により生じた違法状態を解消するための措置を自主的にとっており、かつ、改悛(しゆん)の情が著しいとき 。 3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第10条から前条までの規定に基づく長期を上限とし、基準期間より長い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であるとき。 (2) 法令又は処分に違反した程度が著しく大きいとき。 (3) 営業停止命令対象行為による盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害される程度が著しく高いと認められるとき。 (4) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前5年以内に、同種又は類似の法令違反行為等を理由として、当該古物商又は古物市場主が指示又は営業停止命令を受けたとき。 (5) 代理人等が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、その古物商又は古物市場主の過失が極めて重大であると認められるとき。 (6) 古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いとき。 第4章 許可の取消し (許可の取消しを行うべき場合) 第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可の取消しを行うものとする。 (1) 古物商又は古物市場主がAに分類されるものを行ったとき。 (2) 古物商又は古物市場主がこれらの代理人等に対し、指導及び監督その他その代理人等による法令違反行為等を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その代理人等がAに分類されるものを行ったとき。 (3) 営業停止命令期間が6月であって、前条第3項各号のいずれかに該当するとき。 (4) 古物商又は古物市場主が60日以上の営業停止命令を受けた日から1年以内に、当該営業停止命令の理由となった法令違反又は処分違反に係る法令の規定又は処分と同一の法令の規定又は処分に違反したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、法令違反行為等(Iに分類されるものを除く。)を行った古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が法令違反行為等を繰り返すおそれが極めて強く、古物商又は古物市場主が引き続き古物営業を行った場合に盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。 (情状による軽減) 第16条 前条各号のいずれかに該当する場合であっても、情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、同条の規定にかかわらず、許可の取消しに代えて営業停止命令を行うことができるものとする。 (指示、営業停止命令及び許可の取消しの関係) 第17条 許可の取消しを行うときは、指示及び営業停止命令は行わないものとする。 2 営業停止命令を行う場合に、法令違反状態の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令対象行為に対し、指示を併せて行うことができる。 別表第1(第3条関係) 法令違反行為等(関係条項)分類 (1) 偽りその他不正手段により許可を受ける行為(法第3条←法第31条第2号)A (2) 名義貸し(法第9条←法第31条第3号)A (3) 営業停止命令違反(法第24条←法第31条第4号)A (4) 古物商の営業制限違反(法第14条第1項←法第32条)C (5) 古物市場での取引制限違反(法第14条第3項←法第33条第1号)D (6) 確認等義務違反(法第15条第1項←法第33条第1号)D (7) 帳簿等備付け義務違反(法第18条第1項←法第33条第1号)D (8) 品触れ相当品届出義務違反(法第19条第3項、第4項←法第33条第1号)C (9) 帳簿等記載等義務違反・帳簿等虚偽記載(法第16条、法第17条←法第33条第2号)D (10) 帳簿等毀損等届出義務違反・帳簿毀損届出等虚偽記載(法第18条第2項←法第33条第3号)D (11) 品触書保存等義務違反(法第19条第2項←法第33条第4号)D (12) 保管命令違反(法第21条←法第33条第5号)C (13) 許可申請書等虚偽記載(法第5条第1項←法第34条第1号)D (14) 競り売り届出義務違反・競り売り届出書虚偽記載(法第10条第1項、第3項←法第34条第2号)D (15) 変更届出義務等違反・変更届出虚偽記載(法第7条第1項、第2項、第4項←法第35条第1号)E (16) 許可証返納義務違反(法第8条第1項←法第35条第2号)F (17) 許可証携帯義務違反(法第11条第1項←法第35条第2号)F (18) 行商従業者証携帯義務違反(法第11条第2項←法第35条第2号)F (19) 標識掲示等義務違反(法第12条←法第35条第2号)F (20) 立入検査等の拒否等(法第22条第1項←法第35条第3号)D (21) 報告義務違反・虚偽報告(法第22条第3項←法第35条第4号)D (22) 許可証亡失等届出義務違反(法第5条第4項)F (23) 許可証等提示義務違反(法第11条第3項)F (24) 管理者選任義務違反(法第13条第1項)F (25) 古物商の不正品申告義務違反(法第15条第3項)D (26) 指示処分違反(法第23条)B 別表第2(第3条関係) 法令違反行為 分類 (1) 刑法第240条、第241条又は第243条(第240条又は第241条第3項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 B (2) 刑法第95条、第137条(製造に係る部分を除く。)、第141条(第137条(製造に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第152条、第235条、第236条、第238条、第239条、第243条(第235条、第236条、第238条又は第239条に係る部分に限る。)、第246条から第250条まで、第252条から第254条まで、第256条、第258条又は第259条に規定する罪に当たる行為 C (3) 刑法第140条(あへん煙を吸食するための器具の所持に係る部分に限る。)、第141条(第140条のあへん煙を吸食するための器具の所持に係る部分に限る。)又は第237条に規定する罪に当たる行為 D (4) 刑法第175条第1項(物の頒布に係る部分に限る。)、第2項(所持に係る部分に限る。)、第261条又は第263条に規定する罪に当たる行為 E (5) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条又は第3条に規定する罪に当たる行為 C (6) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号、第14号、第2項(第1項第14号に掲げる罪に係るものに限る。)、第4条(第3条第1項第13号、第14号又は第3条第2項(第1項第14号に係る部分に限る。)に掲げる罪に係るものに限る。)、第10条(第3項に係る部分を除く。)又は第11条に規定する罪に当たる行為 C (7) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条第3項に規定する罪に当たる行為 D (8) 印紙犯罪処罰法第2条(交付又は輸入に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (9) 臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条(第1条第1項の販売又は第2項の所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (10) 印紙等模造取締法第2条(第1条第1項の輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (11) 産業標準化法第78条第3号に規定する罪に当たる行為 D (12) 外国為替及び外国貿易法第69条の6(第2項第1号に係る部分を除く。)、第69条の7第1項第3号から第5号まで又は第70条第1項第6号(貴金属の輸出又は輸入に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (13) 外国為替及び外国貿易法第71条第1号(貴金属の輸出又は輸入に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (14) 文化財保護法第193条又は第194条に規定する罪に当たる行為 C (15) 関税法第108条の4第2項、第3項、第5項、第109条又は第112条に規定する罪に当たる行為 C (16) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2第2項又は第3項(第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 B (17) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の3第1項、第3項第1号、第2号、第4項(第3項第1号又は第2号に係る部分に限る。)、第31条の4第2項、第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の7第2項、第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の8、第31条の9第2項、第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の11第1項第1号、第2号、第2項、第31条の12(第31条の2第2項に係る部分に限る。)、第31条の13(第31条の2第2項に係る部分に限る。)、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで、第2項又は第31条の17第1項(第31条の2第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (18) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の17(第1項に係る部分を除く。)、第31条の18第2項第1号、第32条第1号、第4号、第5号又は第33条第1号に規定する罪に当たる行為 D (19) 銃砲刀剣類所持等取締法第35条第2号(第22条の2第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 F (20) 特許法第196条の2(第101条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (21) 実用新案法第56条(第28条により侵害するものとみなされる行為のうち譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (22) 意匠法第69条の2(第38条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (23) 商標法第78条の2(第37条又は第67条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (24) 電気用品安全法第57条第3号(販売に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (25) 印紙税法第22条第3号(第16条の販売又は所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (26) 著作権法第119条第2項第3号(第113条第1項第2号の申出に係る部分を除く。)、第120条の2第1号(譲渡、輸入又は所持に係る部分に限る。)、第5号(第113条第8項第3号の頒布、輸入又は所持に係る部分に限る。)又は第6号(第113条第10項の輸入、頒布又は所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (27) 著作権法第121条又は第121条の2(頒布又は所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (28) 郵便切手類模造等取締法第2条(第1条第1項の輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (29) 消費生活用製品安全法第58条第1号(第4条第1項の販売に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (30) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第10条第1号(第5条の販売又は授与に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (31) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第57条の2(第12条第1項又は第15条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (32) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第58条第2号(第17条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (33) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第63条第6号(第21条第3項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 F (34) 不正競争防止法第21条第3項第1号(第2条第1項第1号又は第20号の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限る。)、第3号(第2条第1項第3号の譲渡、輸出又は輸入に係る部分に限る。)又は第7号(第16条又は第17条の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (35) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第3条又は第4条に規定する罪に当たる行為 C (36) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第2項、第3項(所持、輸入又は輸出に係る部分に限る。)、第6項又は第7項(所持、輸入又は輸出に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (37) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第83条第1項第4号(第25条第1項又は第26条第1項に係る部分に限る。)又は第84条第1項第5号(第16条第2項又は第27条の譲渡し、譲受け、販売、引渡し又は引受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (38) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (39) 消費者安全法第51条第1号(第41条第1項の譲渡又は引渡しに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (40) 軽犯罪法第1条第17号に規定する罪に当たる行為 I (41) 質屋営業法第30条に規定する罪に当たる行為 C (42) 質屋営業法第31条、第32条又は第33条第2号に規定する罪に当たる行為 D (43) 質屋営業法第33条第1号に規定する罪に当たる行為 F (44) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第21条又は第23条に規定する罪に当たる行為 C (45) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第22条又は第24条第3号に規定する罪に当たる行為 D (46) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第24条第1号又は第2号に規定する罪に当たる行為 F (47) 古物営業法施行規則第6条、第13条、第15条第4項又は第17条第3項に違反する行為 I (48) 法又は法に基づく命令以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(47)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに限る。) F (49) 法又は法に基づく命令以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(47)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものを除く。) I (50) (1)から(49)までのいずれかに掲げる法令違反行為(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇(ほう)助する行為又は当該行為を教唆する行為 当該法令違反行為に係る分類と同一の分類