処分基準 令和8年6月1日作成 法令名 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 根拠条項 第12条 処分の概要 特定金属くず買受業の停止命令 原権者(委任先) 神奈川県公安委員会 法令の定め (空欄) 処分基準 別紙「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり 問い合わせ先 神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第一係 045-211-1212 内線3036 備考 (空欄) 別紙 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この基準は、特定金属くず買受業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)が法令違反行為等を行った場合に、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指示又は営業停止命令を行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 指示 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、特定金属くず買受業を営む者に対し、本人確認の確実な実施を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することをいう。 (2) 営業停止命令 法第12条の規定に基づき、特定金属くず買受業を営む者に対し、その特定金属くず買受業の停止を命ずることをいう。 (3) 法令違反行為 特定金属くず買受業に関し、法若しくは法に基づく命令又は他の法令の規定に違反する行為をいう。 (4) 法令違反行為等 法令違反行為又は指示に違反する行為をいう。 (5) 指示対象行為 指示の理由とした法令違反行為をいう。 (6) 営業停止命令対象行為 営業停止命令の理由とした法令違反行為等をいう。 (7) 営業停止期間 営業停止命令において特定金属くず買受業を営む者が営業を停止しなければならないこととする期間をいう。 (8) 特定金属製物品 特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用して製造された物品のうち、主として特定金属により構成されているものをいう。 (法令違反行為等の分類) 第3条 法令違反行為等は、別表第1及び第2に定めるとおり、A、B、C、D、E、F及びIに分類するものとする。 第2章 指示 (指示を行うべき場合) 第4条 次の各号のいずれかに該当し、特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品(窃取された特定金属製物品をいう。以下同じ。)の処分を防止するため必要があると認められる場合は、指示を行うものとする。 (1) 特定金属くず買受業を営む者がA、B、C、D、E又はFに分類されるもの(指示に違反する行為を除く。)を行ったとき。 (2) 特定金属くず買受業を営む者がその代理人等に対し、指導及び監督その他その代理人等による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その代理人等が重大な法令違反行為としてA、B、C、D、E又はFに分類されるもの(指示に違反する行為を除く。)を行ったとき。 (3) 特定金属くず買受業を営む者又は代理人等が法令違反行為を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。 イ 当該法令違反行為が行われた日前5年以内に、当該特定金属くず買受業を営む者が指示又は営業停止命令を受けたことがあるとき。 ロ 当該法令違反行為が行われた日前3年以内に、当該特定金属くず買受業を営む者若しくは代理人等(当該法令違反行為を行った者以外の者を含む。)又は代理人等であった者が、当該特定金属くず買受業に関して法令違反行為を行ったことがあるとき。 ハ イ又はロに掲げる場合のほか、当該法令違反行為の原因となった事由が解消されていないとき、当該法令違反行為により生じた違法状態が残存しているとき、その他特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため必要があると認められるとき。 (指示を行うべき場合の例外) 第5条 特定金属くず買受業を営む者又は代理人等が行った、罰則の適用のある法令違反行為について、法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときは、前条の規定にかかわらず、当該法令違反行為については、指示を行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 当該法令違反行為が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものであるとき。 (2) 当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われているとき、又は多数の代理人等によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき。 (指示と営業停止命令の関係) 第6条 営業停止命令を行う場合であっても、法令違反状態の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令対象行為に対し、指示を併せて行うことができる。 (指示の個数) 第7条 1個の法令違反行為に対しては、1個の指示を行うものとする。ただし、2個以上の法令違反行為に対して1個の指示を行うこと、及び1個の指示において2個以上の事項を指示することを妨げない。 (指示の内容) 第8条 指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。 (1) 指示対象行為により生じた違法状態が解消されていないときに、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が特定金属くず買受業を営む者に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。) (2) 指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置 (3) 指示対象行為を行った代理人等を引き続き特定金属くず買受業に従事させることについて、特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため必要があると認められるときに、公安委員会が定める一定の期間、当該代理人等を特定金属くず買受業に従事させない措置 (4) 前各号に掲げる措置のほか、特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するために必要な措置 (5) 前各号に掲げる措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときに、当該措置の実施状況について公安委員会に報告する措置 2 前項第1号、第2号又は第4号に規定する措置の内容は、具体的かつ実施可能なものであって、各号の目的を達成するために必要な最小限のものとしなければならない。 3 第1項各号に掲げる措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。 第3章 営業停止命令 (営業停止命令を行うべき場合) 第9条 特定金属くず買受業を営む者が指示に違反したときは、営業停止命令を行うものとする。 2 次の各号のいずれかに該当し、特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため特に必要があると認められる場合は、営業停止命令を行うものとする。 (1) 特定金属くず買受業を営む者が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。 (2) 特定金属くず買受業を営む者がその代理人等に対し、指導及び監督その他その代理人等による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その代理人等が極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。 (3) 特定金属くず買受業を営む者が法令違反行為(Iに分類されるものを除く。)を行った場合又は特定金属くず買受業を営む者がその代理人等に対し、指導及び監督その他その代理人等が法令違反行為を行うことを防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その代理人等が法令違反行為(Iに分類されるものを除く。)を行った 場合であって、次のいずれかに掲げるとき。 イ 当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われているとき、又は多数の代理人等によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき(当該法令違反行為がFに分類される罰則の適用のある法令違反行為であって、当該法令違反行為について法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときを除く。)。 ロ 当該法令違反行為が行われた日前5年以内に、当該特定金属くず買受業を営む者が営業停止命令を受けたことがあるとき。 ハ 当該法令違反行為が行われた日前3年以内に、当該特定金属くず買受業を営む者が指示を受けたことがあるとき。 ニ 特定金属くず買受業を営む者又は代理人等が当該法令違反行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。 ホ イからニまでに掲げる場合のほか、特定金属くず買受業を営む者が引き続き特定金属くず買受業を行った場合に、特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため特に必要があると認められるとき。 (営業停止命令の個数) 第10条 1個の法令違反行為等については、1個の営業停止命令を行うものとする。 (営業停止命令に係る期間) 第11条 営業停止命令に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、別表第1及び第2に定める法令違反行為等の分類に応じ、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。 (1) A 基準期間、短期、長期とも6月とする。 (2) B 基準期間は4月、短期は2月、長期は6月とする。 (3) C 基準期間は2月、短期は1月、長期は4月とする。 (4) D 基準期間は1月、短期は14日、長期は2月とする。 (5) E 基準期間は14日、短期は7日、長期は1月とする。 (6) F 基準期間は7日、短期は3日、長期は14日とする。 (営業停止命令の併合) 第12条 法令違反行為等が2個以上行われた場合に営業停止命令を行うときは、第10条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項の場合における基準期間、短期及び長期は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。ただし、1月は30日として算出し、1日に満たない端数が出る場合は、これを切り捨てるものとする。 (1) 基準期間 当該法令違反行為等について、前条に規定する基準期間のうち最も長いものにその2分の1の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前条に規定する基準期間を合計した期間(例:当該法令違反行為等がそれぞれB、Dに分類される2個であるときは、5月)及び6月を超えることはできない。 (2) 短期 当該法令違反行為等について、前条に規定する短期のうち最も長いものとする。 (3) 長期 当該法令違反行為等について、前条に規定する長期のうち最も長いものにその2分の1の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前条に規定する長期を合計した期間(例:当該法令違反行為等がそれぞれC、Eに分類される2個であるときは、5月)及び6月を超えることはできない。 (観念的競合等) 第13条 1個の行為が2個以上の法令違反行為等に該当する場合又は法令違反行為等に該当する行為の手段若しくは結果である行為が他の法令違反行為等にも該当する場合は 、第10条の規定にかかわらず、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項に該当する場合は、各法令違反行為等について第11条に規定する基準期間、短期及び長期のうち最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。 (常習違反加重) 第14条 特定金属くず買受業を営む者が営業停止命令を受けた日から5年以内に、極めて重大な法令違反行為としてA、B、C、D又はEに分類される行為を行ったことによって再び営業停止命令を受けるときは、第11条の規定にかかわらず、当該法令違反行為等について同条に規定する基準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。ただし、これらの期間は 6月を超えることはできない。 (営業停止期間の決定) 第15条 営業停止期間は、第11条から前条までに規定する基準期間とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条から前条までの規定に基づく短期を下限とし、基準期間より短い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 営業停止命令対象行為によって特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分の防止を阻害した程度が極めて軽微であるとき。 (2) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前10年以内に、当該特定金属くず買受業を営む者が指示又は営業停止命令を受けたことがないとき。 (3) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前5年以内に、当該特定金属くず買受業を営む者若しくは代理人等(当該営業停止命令対象行為を行った者以外の者を含む。)又は当該特定金属くず買受業を営む者の代理人等であった者が、当該特定金属くず買受業を営む者の業務に関して法令違反行為等を行ったことがないとき。 (4) 特定金属くず買受業を営む者又は代理人等が暴行又は脅迫を受けて営業停止命令対象行為を行ったとき。 (5) 代理人等が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、その特定金属くず買受業を営む者の過失が極めて軽微であると認められるとき。 (6) 特定金属くず買受業を営む者が、営業停止命令対象行為と同種若しくは類似の法令違反行為等が将来において行われることを防止するための措置又は営業停止命令対象行為により生じた違法状態を解消するための措置を自主的にとっており、かつ、改悛(しゆん)の情が著しいとき。 3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条から前条までの規定に基づく長期を上限とし、基準期間より長い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 多数の代理人等が営業停止命令対象行為に関与するなど、営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であるとき。 (2) 法令又は指示に違反した程度が著しく大きいとき。 (3) 営業停止命令対象行為によって特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分の防止を阻害した程度が著しく高いと認められるとき。 (4) 当該営業停止命令対象行為が行われた日前5年以内に、当該営業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為等を理由として、当該特定金属くず買受業を営む者若しくは代理人等(当該営業停止命令対象行為を行った者以外の者を含む。)又は当該特定金属くず買受業を営む者の代理人等であった者が行った法令違反行為等 を理由として、指示又は営業停止命令を受けたことがあるとき。 (5) 代理人等が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、その特定金属くず買受業を営む者の過失が極めて重大であると認められるとき。 (6) 特定金属くず買受業を営む者又は代理人等が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いとき。 (7) 特定金属くず買受業を営む者に改悛(しゅん)の情が見られないとき。 別表第1(第3条関係) 法令違反行為等(関係条項)分類 (1) 無届営業(法第3条第1項←法第23条第1号)A (2) 名義貸し(法第6条←法第23条第2号)A (3) 開始届出書等虚偽記載(法第3条第1項←法第24条第1号)D (4) 変更・廃止届出義務違反、届出書等虚偽記載(法第3条第2項←法第24条第2号)D (5) 報告義務違反・立入検査等の拒否等(法第13条第1項←法第24条第3号)D (6) 隠匿携帯の禁止違反(法第15条←法第22条)D (7) 氏名等表示義務違反(法第5条)F (8) 本人確認義務違反(法第7条)D (9) 本人確認記録作成義務違反(法第8条第1項)D (10) 本人確認記録保存義務違反(法第8条第2項)D (11) 取引記録作成義務違反(法第9条第1項)D (12) 取引記録保存義務違反(法第9条第2項)D (13) 警察官への申告義務違反(法第10条)D (14) 指示処分違反(法第11条)B (15) (1)から(14)までのいずれかに掲げる法令違反行為等(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇(ほう)助する行為又は当該行為を教唆する行為 当該法令違反行為等に係る分類と同一の分類 別表第2(第3条関係) 法令違反行為 分類 (1) 刑法第240条、第241条又は第243条(第240条又は第241条第3項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 B (2) 刑法第95条、第152条、第235条、第236条、第238条、第239条、第243条(第235条、第236条、第238条又は第239条に係る部分に限る。)、第246条から第250条まで、第252条から第254条まで、第256条、第258条又は第259条に規定する罪に当たる行為 C (3) 刑法第261条又は第263条に規定する罪に当たる行為 E (4) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条又は第3条に規定する罪に当たる行為 C (5) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号、第14号、第2項(第1項第14号に掲げる罪に係るものに限る。)、第4条(第3条第1項第13号、第14号又は第3条第2項(第1項第14号に係る部分に限る。)に掲げる罪に係るものに限る。)、第10条(第3項に係る部分を除く。)又は第11条に規定する罪に当たる行為 C (6) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条第3項に規定する罪に当たる行為 D (7) 古物営業法第31条に規定する罪に当たる行為 B (8) 古物営業法第32条又は第33条(第5号(第21条の7の規定による警察本部長等の命令違反に係る部分に限る。)を除く。)に規定する罪に当たる行為 C (9) 古物営業法第34条第1号、第2号又は第35条(第1号(第10条の2第2項の規定違反に係る部分に限る。)を除く。)に規定する罪に当たる行為 F (10) 出入国管理及び難民認定法第73条の2に規定する罪に当たる行為 C (11) 関税法第111条第1項又は第3項に規定する罪に当たる行為 C (12) 印紙犯罪処罰法第2条(交付又は輸入に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 C (13) 印紙税法第22条第3号(第16条の販売又は所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (14) 郵便切手類模造等取締法第2条(第1条第1項の輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (15) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 D (16) 法又は法に基づく命令以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(15)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに限る。) F (17) 法又は法に基づく命令以外の法令の規定に違反する行為で(1)から(15)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものを除く。) I (18) (1)から(17)までのいずれかに掲げる法令違反行為(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇(ほう)助する行為又は当該行為を教唆する行為 当該法令違反行為に係る分類と同一の分類