審査請求 令和8年4月9日作成 法令名 道路交通法 根拠条項 第45条第1項 処分の概要 駐車の許可 原権者(委任先) 警察署長 法令の定め (空欄) 審査基準 別紙のとおり 標準処理期間 3日以内(行政庁の休日は含まない。)。なお、駐車許可の場所が他の警察署の管轄区域にわたる場合の申請は、7日以内(行政庁の休日は含まない。)とする。 申請先 許可を受けようとする場所を管轄する警察署 問い合わせ先 神奈川県警察本部 交通部 交通規制課 都市交通対策室(045-211-1212 内線5207) 備考 (空欄) 別紙 警察署長は、駐車許可の申請の内容が、次の1から4までのいずれにも該当するときは、許可をするものとする。 1 駐車する日時   次のいずれにも該当する日時であること。 (1) 駐車(許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車。2(2)において同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。 (2) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。 2 駐車する場所   次のいずれにも該当する場所であること。 (1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第45条に基づく駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第2項の規定に基づく無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては同条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。 (2) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。 3 駐車に係る用務   次のいずれにも該当する用務であること。 (1) 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。 (2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。 (3) 法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。 4 駐車可能な場所の有無   次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。 (1) 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近 (2) その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内