○無線自動車識別標章の制定について (昭和57年3月20日例規第9号/神ら企発第50号/神交企発第87号/神装発第64) 改正 平成19年2月21日例規第4号神地総発第107号 令和4年3月22日例規第18号神地総発第36号 各所属長あて 本部長  警ら用無線自動車及び交通取締用無線自動車(以下「無線自動車」という。)の総合運用を図るため、無線自動車の所属及び呼出名称を識別する標章(以下「識別標章」という。)を次のとおり制定することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おつて、次の通達は、廃止する。 1 警ら用無線自動車(移動局)の呼出名称標章貼付について(昭和42年5月8日付神勤発第79号) 2 警ら用無線自動車のステツカーの張り替えについて(昭和45年8月27日付神指発第309号) 3 警ら用無線自動車のステツカーの張り替えについて(昭和46年3月4日付神指発第67号)   記 1 趣旨  多数の無線自動車を動員して行われる重大な事件事故の発生時における初動措置活動、暴走族の取締り等の際には、無線自動車の総合運用が特に必要であるので、識別標章を制定し、支障をきたしている現場指揮及び車両相互間の連携の不徹底を解消して、迅速的確な初動措置活動及び効果的な交通取締りの推進を図ろうとするものである。 2 識別標章を表示する車両  識別標章を表示する車両は、次に掲げる所属の無線自動車とする。ただし、いわゆる覆面車両は、除く。 (1) 警察署 (2) 地域部地域総務課(以下「地域総務課」という。) (3) 神奈川県警察自動車警ら隊(以下「自動車警ら隊」という。) (4) 交通部交通総務課(以下「交通総務課」という。) (5) 神奈川県警察第一交通機動隊(以下「第一交通機動隊」という。) (6) 神奈川県警察第二交通機動隊(以下「第二交通機動隊」という。) (7) 神奈川県警察高速道路交通警察隊(以下「高速道路交通警察隊」という。) 3 識別標章の表示要領 (1) 表示対象車両の屋根部分 ア 表示方法 (ア) 警察署に配置されている無線自動車は、配置警察署名を原則として漢字一字を用いて表示するとともに、無線局の呼出名称の数字を表示する(例:加1、加2)。 (イ) 警察署以外(地域総務課、自動車警ら隊、交通総務課、第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊をいう。(2)ア(イ)において同じ。)に配置されている無線自動車は、無線局の呼出名称の数字を3桁で表示する(例:001、055、999)。ただし、全ての車両についてこの例により難い場合にあつては、一部の車両について漢字、数字等を組み合わせて表示することができる。 イ 表示場所並びに字体及び色  識別標章は、表示対象車両の赤色灯後部の屋根に、車両前部に向かつて左横書きとし、ゴシック体を用いて黒色で表示する。 (2) 表示対象車両の前面及び後面ガラス部分 ア 表示方法 (ア) 警察署に配置されている無線自動車は、配置警察署名を表示するとともに、無線局の呼出名称を表示する(例:加賀町1、加賀町2)。 (イ) 警察署以外に配置されている無線自動車は、(1)ア(イ)と同様とする。 イ 表示場所並びに字体及び色  識別標章は、表示対象車両の前面及び後面ガラスの右側端上部に、貼付ガラス面に向かつて左横書きとし、ゴシック体を用いて前面を乳白色、後面を黄色で表示する。 4 識別標章の実施期日  昭和57年4月1日から実施する。 5 関東運輸局長に対する申請  道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第29条第4項第7号に基づく関東運輸局長に対する申請手続は、総務部装備課において行うものとする。 附則(平成19年2月21日例規第4号神地総発第107号) 附則(令和4年3月22日例規第18号神地総発第36号)