神奈川県公安委員会告示第1号  道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車に関して合意したので、次のとおり公示する。 令和8年1月28日 神奈川県公安委員会 委員長 笹野 章央 1 合意した者  (1) 綾瀬市長  (2) 神奈川県公安委員会  (3) 関東運輸局長  (4) 神奈川中央交通株式会社 2 旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする乗合自動車の停留所の名称等   停留所の名称 大上四丁目 所在地 綾瀬市大上4丁目182番地1 3 2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲   2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に掲げる運行事業者が、同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に掲げる事業の用に供するものとする。   表左欄 運行事業者 株式会社ハートフルタクシー及び株式会社海老名相中   表中欄 事業形態 道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条による一般乗用旅客自動車運送事業の乗合運送許可   表右欄 事業 綾瀬市における乗合タクシー実証実験事業 4 2における3の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項   停車又は駐車の期間は、令和8年2月2日から同年10月31日までとする。