神奈川県公安委員会告示第13号  道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車に関して合意したので、次のとおり公示する。 令和7年9月29日 神奈川県公安委員会 委員長 笹野 章央 1 合意した者  (1) 富士急モビリティ株式会社  (2) 神奈川県公安委員会  (3) 大井町長  (4) 関東運輸局長  (5) 松田合同自動車株式会社 2 旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする乗合自動車の停留所の名称等   停留所の名称 赤田北 所在地 足柄上郡大井町赤田777番地9   停留所の名称 柳(往路) 所在地 足柄上郡大井町柳93番地   停留所の名称 柳(復路) 所在地 足柄上郡大井町柳104番地   停留所の名称 東庭(往路) 所在地 足柄上郡大井町山田493番地   停留所の名称 東庭(復路) 所在地 足柄上郡大井町山田2,156番地   停留所の名称 宮の前 所在地 足柄上郡大井町篠窪610番地3 3 2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲   2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に掲げる運行事業者が、同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に掲げる事業の用に供するものとする。   表左欄 運行事業者 松田合同自動車株式会社   表中欄 事業形態 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗用旅客自動車運送事業   表右欄 事業 大井町における乗合タクシー実証実験事業 4 2における3の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項   停車又は駐車の期間は、令和7年10月1日から令和9年3月31日までとする。