神奈川県公安委員会告示第13号  道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車に関して合意したので、次のとおり公示する。 令和8年6月29日 神奈川県公安委員会               委員長 外  郎  藤  右  衛  門        1 合意した者 (1) 川崎鶴見臨港バス株式会社  (2) 神奈川県公安委員会  (3) 川崎市長 (4) 関東運輸局長 2 旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする乗合自動車の停留所の名称等   停留所の名称 大師橋駅5番乗場 所在地 川崎市川崎区大師河原2丁目4,765番地   停留所の名称 江川一丁目(上り) 所在地 川崎市川崎区殿町1丁目5番地1   停留所の名称 江川一丁目(下り) 所在地 川崎市川崎区江川1丁目4番地1   停留所の名称 殿町小学校前(上り) 所在地 川崎市川崎区殿町1丁目17番地4   停留所の名称 殿町小学校前(下り) 所在地 川崎市川崎区江川2丁目13番地8   停留所の名称 大師河原(上り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目19番地4   停留所の名称 大師河原(下り) 所在地 川崎市川崎区田町3丁目1番地14   停留所の名称 キングスカイフロント西(上り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目102番地19   停留所の名称 キングスカイフロント西(下り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目103番地6   停留所の名称 キングスカイフロント東(上り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目102番地13   停留所の名称 キングスカイフロント東(下り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目103番地8  3 2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲   2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に掲げる運行事業者が、同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に掲げる事業の用(調律及び訓練走行を含む。)に供するものとする。   表左欄 運行事業者 川崎鶴見臨港バス株式会社   表中欄 事業形態 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定対象外となる自動運転バスの実証実験運行   表右欄 事業 川崎市における自動運転による路線バス実証実験 4 2における3の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項   停車又は駐車の期間は、令和8年7月1日から令和9年3月31日までとする。