神奈川県公安委員会告示第12号  道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車に関して合意したので、次のとおり公示する。 令和7年9月29日 神奈川県公安委員会 委員長 笹野  章央 1 合意した者  (1) 神奈川中央交通株式会社  (2) 神奈川県公安委員会  (3) 平塚市長  (4) 関東運輸局長 2 旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする乗合自動車の停留所の名称等   停留所の名称 平塚駅南口(往路) 所在地 平塚市代官町39番地   停留所の名称 商工会議所前(往路) 所在地 平塚市夕陽ケ丘1番地11   停留所の名称 教会前(往路) 所在地 平塚市夕陽ケ丘4番地1   停留所の名称 松風町 所在地 平塚市袖ケ浜5番地20   停留所の名称 花水小学校前 所在地 平塚市龍城ケ丘70番地4   停留所の名称 すみれ平 所在地 平塚市龍城ケ丘35番地2   停留所の名称 八間通り入口 所在地 平塚市龍城ケ丘45番地1   停留所の名称 袖ケ浜 所在地 平塚市袖ケ浜90番地160   停留所の名称 湘南海岸公園前 所在地 平塚市袖ケ浜1,998番地5   停留所の名称 なぎさプロムナード 所在地 平塚市袖ケ浜2,000番地1   停留所の名称 教会前(復路) 所在地 平塚市松風町311番地   停留所の名称 商工会議所前(復路) 所在地 平塚市松風町276番地   停留所の名称 平塚駅南口(復路) 所在地 平塚市八重咲町1番地6 3 2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲   2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に掲げる運行事業者が、同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に掲げる事業の用(調律及び訓練走行を含む。)に供するものとする。   表左欄 運行事業者 神奈川中央交通株式会社   表中欄 事業形態 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可   表右欄 事業 平塚市における自動運転バス実証実験事業 4 2における3の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項   停車又は駐車の期間は、令和7年10月1日から令和8年1月31日までとする