神奈川県公安委員会告示第10号  道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車に関して合意したので、次のとおり公示する。 令和7年7月7日 神奈川県公安委員会 委員長 笹野 章央 1 合意した者  (1) 川崎鶴見臨港バス株式会社  (2) 神奈川県公安委員会  (3) 川崎市長 (4) 関東運輸局長 2 旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする停留所の名称等  (1) 羽田連絡線    停留所の名称 大師橋駅2番乗場 所在地 川崎市川崎区大師河原2丁目4,765番地    停留所の名称 キングスカイフロント西(上り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目102番地19    停留所の名称 キングスカイフロント東(上り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目102番地13    停留所の名称 キングスカイフロント東(下り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目103番地8    停留所の名称 キングスカイフロント西(下り) 所在地 川崎市川崎区殿町3丁目103番地6  (2) 川崎病院線    停留所の名称 川崎駅19番乗場 所在地 川崎市川崎区駅前本町26番地2 3 2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲   2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に掲げる運行事業者が同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に掲げる事業の用(調律及び訓練走行を含む。)に供するものとする。  表左欄 運行事業者 川崎鶴見臨港バス株式会社  表中欄 事業形態 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可  表右欄 事業 川崎市における自動運転による路線バス実証実験事業 4 2における3の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項  (1) 羽田連絡線    停車又は駐車の期間は令和7年7月21日から同年11月26日までとする。  (2) 川崎病院線    停車又は駐車の期間は令和7年11月17日から令和8年2月6日までとする。