神奈川県公安委員会告示第5号  道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条第2項第2号の規定により、乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車に関して合意したので、次のとおり公示する。 令和7年5月8日 神奈川県公安委員会 委員長 笹野 章央 1 合意した者  (1) 平和交通株式会社  (2) 神奈川県公安委員会  (3) 横浜市長  (4) 関東運輸局長 2 旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする停留所の名称等  停留所名 久保山霊堂前(保土ケ谷車庫前行) 所在地 横浜市南区庚台66番地5  停留所名 庚台(桜木町駅行) 所在地 横浜市南区庚台57番地15  停留所名 庚台(美立橋行) 所在地 横浜市南区清水ケ丘17番地2 3 2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲  2に停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に掲げる運行事業者が同表の中欄に掲げる事業形態により行う同表の右欄に掲げる事業の用に供するものとする。  表左欄 運行事業者 平和交通株式会社  表中欄 事業形態 道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条による一般乗用旅客自動車運送事業の乗合運送許可  表右欄 事業 南区三春台・清水ケ丘地区におけるワゴン型車両による実証運行事業 4 2における3の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項  停車又は駐車の期間は令和7年5月12日から令和10年4月13日までとする。