違法駐車車両措置要綱の制定について 平成13年3月2日 /例規第7号/神駐発第91号/神会発第40号/神交総発第143号/神交指発第160号/ 各所属長あて 本部長 このたび、違法駐車車両措置要綱を別添のとおり定め、平成13年4月1日から施行することとしたから、次の諸点に留意し適正かつ効果的な運用に努められたい。 おって、違法駐車車両に対する措置要領について(平成2年12月11日例規第49号、神交規第495号)は、廃止する。 記 1 制定の趣旨 違法駐車車両に対する措置については、違法駐車車両に対する措置要領について(以下「旧要領」という。)に基づき運用してきたところであるが、移動等の措置に伴う事務の管理体制を明確にして業務の適正化を図るとともに、県民の利便性の向上を図るため神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)に基づく納入通知書を導入するなど、旧要領を全面的に改正し、新たに違法駐車車両措置要綱(以下「要綱」という。)を制定したものである。 2 解釈及び運用上の留意点 (1) 対象車両(第2条関係) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第1項の規定に基づき放置車両確認標章を取り付けることができる車両をいい、法第49条の3第4項に規定するパーキング・メーターの不作動のみの違反に係る車両は、「対象車両」とはならない。 (2) 車両の使用者(第2条関係) 使用者は、車両の名義変更等が正しく行われている限り、原則として自動車検査証に記載された使用者とする。ただし、法人の使用車両については、自動車検査証の使用者欄に営業所名又は支店名が記載されている場合であっても法人たる会社を使用者とする。 (3) 放置車両確認標章の取付け位置(第7条関係) 放置車両確認標章の取付け位置は、重被けん引車の場合にあっては連結部付近、二輪車の場合にあってはハンドル部(放置車両確認標章を取り除く際にガソリンタンク等の塗膜等がはく離するおそれのあるような箇所を避ける。)とする。 (4) レッカー担当者(第18条関係) 負担金等の未納付者及び保管車両のうち追跡の必要な車両の捜査を強化するため、担当者を指定することとした。 (5) 保管場所(第29条関係) 移動した違法駐車車両の保管場所については、原則として自署管内の有料時間貸し駐車場としたが、自署管内に適当な駐車場がない場合には、他署管内の有料時間貸し駐車場、警察署の敷地その他適当と認められる場所に保管することができるものとした。 (6) 保管等の告知(第31条関係) 所有者に対する告知の日は、法第51条第12項の規定に基づく売却及び同条第20項の規定に基づく県への所有権帰属の起算日となることから、車両使用者等調査表に確実に記載すること。 (7) 保管する際の留意事項(第32条関係) 警察署長(以下「署長」という。)が違法駐車車両を移動し、保管した場合は、当該署長に善良な管理者としての保管義務が生じることとなるため、盗難等事故の発生を防止するための措置を講ずるものとし、保管を委託した場合には、保管業者に同様の措置をとることを指導すること。 (8) 返還体制の確保(第35条関係) 署長は、当直勤務時間であっても円滑に保管車両を返還できる体制を保持すること。 (9) 神奈川県警察ホームページ掲載の手続(第38条、第54条関係) 署長は、保管車両又は当該保管車両の積載物について公示するときは、保管車両にあっては全部、積載物にあっては見積価格が10万円以上の物品又は学術研究等個人にとって貴重であると認められる物品について、神奈川県警察ホームページ掲載の手続を主管課長に依頼すること。 (10) 納付命令書(第63条関係) 納付命令書の納付期限は、納付命令書を交付した日の翌日から起算して20日以内の日を指定するものであるが、納付期限の日が銀行法(昭和56年法律第59号)等に定める金融機関の休日であるときは、その期限を当該休日の翌日までの日とすること。 (11) 納入通知書(第64条関係) 運転者等又は使用者等の負担金の支払いの利便性を考慮し、納入通知書により指定金融機関において負担金を納入することができることとした。 (12) 納付命令書交付時における教示(第63条、第64条関係) 納付命令書交付日に負担金を納付しない運転者等又は使用者等に対しては、後日、納付命令書の納付期限と同一の期限の納入通知書が交付され、又は送付されるので、これにより負担金を指定金融機関において納付するよう教示すること。 (13) 負担金未納付者に対する措置(第66条~第71条関係) 負担金未納付者について督促状を発し、その納入期限が経過した後も電話等により催促を続け、強制処分(滞納処分)に移行する前に負担金が納入されるよう措置を講ずること。 (14) 不服申立て(第72条~第74条関係) 納付命令、督促及び滞納処分に対する不服申立ては、知事の予算執行権に対して行われるものであることから、警察署長の上級官庁である知事が「審理庁」として処理するものである。しかし、当該不服申立ての実質的な争点は、知事の予算執行権の前提となる取締りの在り方や車両の移動、保管等の是非であることから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき警察本部長が補助執行することとされているので、教示するときは誤りのないようにすること。 3 高速自動車国道及び自動車専用道路における違法駐車車両に対する措置 法第75条の8第2項により準用する法第51条に基づき行う高速自動車国道及び自動車専用道路における違法駐車車両に対する措置は、法第114条の3及び神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)第30条の規定により、第二交通機動隊長又は高速道路交通警察隊長が要綱を準用して行うものとする。 4 経過規定 要綱の施行前に行った違法駐車車両に対する措置については、なお従前の例による。 別添 違法駐車車両措置要綱 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 放置車両確認標章 第1節 放置車両確認標章の管理(第3条・第4条) 第2節 放置車両確認標章の使用等(第5条―第10条) 第3節 削除 第3章 移動等の措置 第1節 移動責任者等(第17条―第19条) 第2節 移動措置(第20条―第27条) 第3節 保管措置(第28条―第32条) 第4節 返還(第33条―第35条) 第4章 使用者等不明保管車両に対する措置(第36条―第40条) 第5章 未返還車両の売却等(第41条―第49条) 第6章 車両に積載物があった場合の措置 第1節 積載物の保管等の措置(第50条―第54条) 第2節 積載物の売却等(第55条―第60条) 第7章 費用の徴収等 第1節 負担金の取扱い(第61条・第62条) 第2節 納付命令等(第63条―第65条) 第3節 督促等(第66条―第69条) 第4節 滞納処分(第70条・第71条) 第5節 審査請求(第72条―第74条) 第8章 雑則(第75条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3章第9節の2(法第75条の8第2項により準用する場合を除く。)に規定する警察署長(以下「署長」という。)又は警察官が行う違法停車及び違法駐車に対する措置については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (用語の意義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 車両 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除き、法第51条の4第1項に規定する重被けん引車を含む。以下同じ。)、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車をいう。 (2) 対象車両 法第51条の4第1項の規定に基づき放置車両確認標章を取り付けることができる車両をいう。 (3) 移動車両 署長又は警察官が移動作業に着手し、又は移動を指示した対象車両をいう。 (4) 保管車両 移動車両を有料時間貸し駐車場、警察署の敷地その他の場所において保管業務に着手した車両をいう。 (5) 未返還車両 法第51条第8項の規定による告知の日又は同条第9項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお返還できない保管車両をいう。 (6) 移動措置等 法第51条の規定に基づく車両の移動、保管、返還、費用の徴収、公示、売却、廃棄等の措置をいう。 (7) 移動業者 署長が、移動車両の移動業務に関し委託した業者をいう。 (8) 保管業者 署長が、保管車両の保管業務に関し委託した業者をいう。 (9) 積載物 移動車両の積荷又は車両内に存する現金、書類その他の物品等をいう。ただし、明らかに価値が低いと認められるもの及び車両と一体となっているものを除く。 (10) 放置車両確認標章 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第7条の5に規定する標章をいう。 (11) 登録自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に規定する軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車をいう。 (12) 所属長 地域部及び交通部の附置機関(以下「本部各隊」という。)の長並びに署長をいう。 (13) 車両の使用者 車両を使用する権原を有し、その運行を支配し、及び管理する者をいう。 第2章 放置車両確認標章 第1節 放置車両確認標章の管理 (標章管理責任者) 第3条 警察署に標章管理責任者を置く。 2 標章管理責任者は、交通課長(交通第二課長及び交通地域課長を含む。以下同じ。)をもって充てる。 3 標章管理責任者は、放置車両確認標章の管理に当たるものとする。 4 標章管理責任者は、警察官に放置車両確認標章を貸与するときは、放置車両確認標章貸与簿(第1号様式)により貸与状況を明らかにしておくものとする。この場合において、標章管理責任者は、放置車両確認標章の貸与状況の異常の有無及び長期未使用の放置車両確認標章の回収状況について、放置車両確認標章点検表(第1号様式の2)により四半期ごとに点検するものとする。 5 標章管理責任者は、駐車監視員に放置車両確認標章を貸与するときは、放置車両確認標章貸与簿(携帯端末用)(第1号様式の3)により貸与状況等を明らかにしておくものとする。この場合において、標章管理責任者は、放置車両確認標章の貸与状況の異常の有無について、前項に規定する放置車両確認標章点検表(第1号様式の2)により四半期ごとに点検するものとする。 6 署長は、警部補の階級にある警察官の中から標章管理責任者が不在のときにその事務を代理させる者を指名するものとする。 (放置車両確認標章の取扱い) 第4条 放置車両確認標章の貸与を受けた警察官及び駐車監視員(以下「警察官等」という。)は、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 放置車両確認標章の保管に当たり、紛失等の事故を防止するため必要な注意を払うこと。 (2) 貸与を受けた放置車両確認標章が、破損、汚損、誤記等により使用不能となった場合は、破棄することなく標章管理責任者に返還すること。 (3) 貸与を受けて1年を経過した未使用の放置車両確認標章は、代理者を経て管理責任者に返還すること。 (4) 放置車両確認標章を紛失した場合は、速やかに標章管理責任者を経て署長に報告すること。 第2節 放置車両確認標章の使用等 (使用) 第5条 署長は、警察官等に法第51条の4第1項に規定する確認をさせ、当該確認をした旨等を告知する場合は、放置車両確認標章を使用させるものとする。 2 不出頭歴のある車両及び常習駐車車両に係る違反については、レッカー移動措置を積極的に活用するものとする。 (放置車両確認標章の作成) 第6条 放置車両確認標章の作成は、放置車両確認処理用携帯端末(以下「携帯端末」という。)により行うものとする。ただし、警察官が携帯端末を携帯しない場合にあっては、手書きにより行うものとする。 (放置車両確認標章の取付け位置) 第7条 放置車両確認標章の取付け位置は、原則として対象車両のフロントガラス等前面の見やすい箇所とし、フロントガラスがない車両に放置車両確認標章を取り付ける場合は、客観的に当該車両の運転者等が確認できる箇所とする。 (連絡先シールの確認及び署長への報告) 第8条 警察官等は、放置車両の後面ガラス等にレンタカー事業者のシールが張り付けられている放置車両に放置車両確認標章を取り付けた場合は、当該レンタカーに係る違反の情報を現場から直ちに違反場所を管轄する署長(交通課長経由)に報告するものとする。 (レンタカー事業者への連絡) 第8条の2 報告を受けた署長は、放置駐車違反情報連絡票(第3号様式)を作成し、直ちにレンタカー事業者に対してファクシミリ送信するものとする。 (レンタカーの運転者に対する責任追及) 第8条の3 署長は、レンタカー事業者から、レンタカーの運転者が放置駐車違反について違反日時、違反場所及び登録(車両)番号を特定して当該違反をした旨を自認する文書の送付を受けた場合は、レンタカー事業者と連携の上、運転者に対する責任追及を徹底するものとする。 (審査及び報告) 第8条の4 警察官等は、放置車両確認標章を取り付けた場合は、放置駐車違反データ又は放置車両確認標章の控えを添えて署長(交通課長経由)に報告するものとする。この場合において、交通部交通指導課及び本部各隊の取締り警察官は、違反場所を管轄する署長に報告するものとする。 2 報告を受けた署長は、所要の審査を行った上で、公安委員会(交通部交通指導課長(以下「主管課長」という。)経由)に報告するものとする。この場合において、放置車両の要件に該当しないと認める場合は、その旨の意見を付するものとする。 (官庁等に対する照会) 第8条の5 主管課長及び署長は、車両の使用者について官庁、公共団体その他の者に対して照会するときは、車両使用者等照会書(第3号様式の2)に車両使用者等回答書(第3号様式の3)及び車両使用者等照会一覧表(第3号様式の4)を添えて調査依頼を行い、回答を受け次第、公安委員会(主管課長経由)に追加報告するものとする。 (放置車両確認標章の保管) 第8条の6 標章管理責任者は、放置車両確認標章を施錠のできる場所で保管するものとする。 2 標章管理責任者は、取り付けた放置車両確認標章の控え及び破損、汚損、誤記等により使用不能となったため返還された放置車両確認標章をそれぞれ月ごとに編てつして保存するものとする。 3 取り付けた放置車両確認標章の控えの保存期間は5年とし、破損、汚損、誤記等により使用不能となった放置車両確認標章の保存期間は1年とする。 (悪質な運転者に対する責任追及) 第9条 署長は、放置駐車違反のうち、次に掲げるものについては、追跡捜査を行い、運転者に対する責任追及を徹底するものとする。 (1) 人身交通事故の一因となったと認められる違反 (2) 常習的な違反者による違反 (3) 警察に出頭した者がいわゆる替え玉であると疑われる違反 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、その違反態様等により特に悪質と認められる違反 2 追跡捜査に当たっては、二重呼出しをするなど不適切な取扱いがないようにしなければならない。 (運転者出頭時の措置) 第10条 警察官は、放置車両確認標章の取付け後、放置車両確認標章を取り付けられた対象車両の運転者と称する者が、自ら、現場又は警察署等に出頭し、違反を自認する場合等において、当該運転者が当該違反をした運転者であると認められる場合は、交通切符事件処理要領(昭和45年8月20日例規、神交指発第230号)又は交通反則事件処理要領(昭和46年11月15日例規、神交指発第330号)の定めるところにより措置するものとする。ただし、取締りをした警察官の所属する警察署(以下「取締り警察署」という。)以外の警察官が申告を受けた場合は、取締り警察署と連携の上、交通反則切符等の作成、告知等の措置をとり、駐車違反告知等通報書(第4号様式)に関係書類を添付し取締り警察署の長に引き継ぐものとする。 2 前項の場合において違反場所が他の都道府県の場合は、交通反則切符等の作成、告知等の措置はとらず、違反場所を管轄する警察署に申告するよう教示するものとする。 第3節 削除 第11条から第16条まで 削除 第3章 移動等の措置 第1節 移動責任者等 (車両移動責任者) 第17条 警察署に車両移動責任者(以下「移動責任者」という。)を置き、交通課長をもって充てる。 2 移動責任者は、移動措置等全般の指揮に当たるものとする。 3 署長は、警部補の階級にある警察官の中から移動責任者が不在のときにその事務を代理させる者を指名するものとする。 (レッカー担当者) 第18条 署長は、交通課(交通第二課及び交通地域課を含む。以下同じ。)の警察官1人をレッカー担当者として指定するものとする。 2 レッカー担当者は、法第51条第15項に規定する運転者等又は使用者等の負担する費用並びに同条第17項に規定する延滞金及び手数料(以下「負担金等」と総称する。)の未納者及び保管車両のうち追跡の必要な車両の捜査並びに移動措置に伴う関係書類の整理等に当たるものとする。 (謝礼金取扱責任者) 第19条 警察署に謝礼金取扱責任者を置き、担当次長(会計)又は会計課長(以下「会計課長等」という。)をもって充てる。 2 謝礼金取扱責任者は、第26条に規定する謝礼金に係る事務を処理するものとする。 第2節 移動措置 第20条 削除 (移動方法) 第21条 移動車両の移動措置を行う場合は、原則としてレッカー車又は二輪車搬送車による。 (移動順序) 第22条 近接場所に2台以上の移動措置を要する対象車両がある場合は、原則として、危険性かつ迷惑性の高いもの、危険性の高いもの、迷惑性の高いものの順序により移動するものとする。 (移動する際の措置) 第23条 警察官は、対象車両を移動するときは、次に掲げる措置をとるものとする。 (1) 違法駐車車両移動措置報告書(第8号様式又は第9号様式。以下「措置簿」という。)及び移動保管措置一覧簿(第10号様式)を作成すること。 (2) 違法駐車車両移動通知書(第11号様式)を作成し、当該対象車両の駐(停)車場所又はその周辺路面にはり付けること。 (3) 移動業者から、違法駐車車両移動措置書(第12号様式)を徴収し、その内容を確認すること。 (立会人) 第24条 警察官は、移動車両が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該車両の移動に関して後日紛議が生じるおそれがあるときは、あらかじめ警察官及び移動業者以外の者を立会人として確保し、証言が得られるようにするものとする。 (1) 移動車両に真新しい傷があるとき。 (2) 移動車両に貴重品その他の特異な積載物があるとき。 (3) その他必要があると認めるとき。 (謝礼金) 第25条 前条に規定する立会人に対しては、謝礼金を交付するものとする。ただし、立会人が謝礼金の受領を辞退したときは、この限りでない。 (謝礼金の交付) 第26条 謝礼金取扱責任者は、違法駐車車両移動措置立会謝礼金支出伺(第13号様式)により署長の決裁を受けて、警察官に謝礼金を交付させるものとする。 2 警察官は、立会人に謝礼金を交付したときは、立会人から領収書(第14号様式)を徴するものとする。 (移動する際の留意事項) 第27条 警察官は、対象車両を移動するときは、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 駐車違反の状況及び対象車両の損傷、積載物その他の状況を確認し、その状況を措置簿に確実に記入すること。 (2) 交通に支障を及ぼさないように配意するとともに、安全な方法で移動を行うこと。 (3) 対象車両の移動を開始しておおむね5メートル以内において当該移動車両の運転者等が現場に現れたときは、その付近の安全な場所で当該対象車両を返還すること。ただし、交通の安全又は円滑に支障を来す場合は、この限りでない。 第3節 保管措置 (保管手続) 第28条 署長は、移動措置をとったときは、移動責任者に保管の措置をとらせるものとする。 2 前項の命を受けた移動責任者は、警察官を指揮し、移動車両の保管の措置をとるものとする。 (保管場所) 第29条 保管場所は、原則として自署管内の有料時間貸し駐車場とする。 2 署長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、警察署の敷地その他適当と認められる場所に移動車両を保管することができる。 (1) 当該警察署の管轄区域内に適当な有料時間貸し駐車場を確保できないとき。 (2) 移動車両の大きさ、積載物の種類又は形状その他の理由により有料時間貸し駐車場において保管することが適当でないと認められるとき。 (保管請書) 第30条 署長は、移動車両の保管を委託する場合は、保管業者から車両保管請書(第15号様式)を徴するものとする。 (保管等の告知) 第31条 署長は、保管車両の使用者等を調査し、移動及び保管の事実並びに返還に必要な事項を告知するものとする。 2 署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する事項を告知しなければならない。 3 移動責任者は、前各項の規定により調査した内容等を車両使用者等調査表(第16号様式)に確実に記載して経緯を明らかにするとともに、措置簿に添付するものとする。 (保管する際の留意事項) 第32条 署長は、移動車両を保管する場合は、当該車両の盗難等の事故の発生を防止するため、次の措置をとるものとする。 (1) 原則として、囲い、柵等により保管車両の持ち出しが不可能な施設に保管すること。 (2) 前号により難いときは、保管用車輪止め装置を取り付けるなどの措置をとること。 (3) 必要により、違法駐車車両保管書(第17号様式)を保管車両にちょう付すること。 2 署長は、保管業者に保管を委託した場合は、盗難等の事故の発生を防止するための必要な措置又は体制をとることを指導するものとする。 第4節 返還 (返還手続) 第33条 署長は、原則として保管車両を使用者等に返還するものとする。 2 署長は、保管車両を返還するときは、移動責任者に返還の手続をとらせるものとする。 (返還する際の措置) 第34条 移動責任者は、保管車両を返還するときは、規則第7条に規定する受領書と引換えに返還するとともに、次に掲げる措置をとるものとする。 (1) 運転免許証その他の氏名及び住所を証するに足りる書面等を提示させ、保管車両の使用者等であることを確認すること。 (2) 使用者等の代理人が保管車両の返還を求めてきたときは、前号の確認のほか代理人であることを証するに足りる委任状を徴すること。 (3) 前2号に掲げる措置をとったときは、車両引渡依頼書(第18号様式)を被返還者に交付すること。 (4) 被返還者に、次に掲げる事項を教示すること。 ア 保管車両及び積載物の確認 イ 保管業者に対する車両引渡依頼書の提出 ウ 車両引渡依頼書に記入された保管時間内に受領できないときの保管時間外の保管料金の支払い方法 (返還体制の確保) 第35条 署長は、保管車両の返還について、終日応じることができる体制を確保するものとする。 第4章 使用者等不明保管車両に対する措置 (使用者等の調査) 第36条 署長は、保管車両の使用者等が不明のときは、使用者等の調査を行い、保管車両の早期返還に努めるものとする。 2 前項の使用者等の調査は、照会センターに対する照会を行うとともに、陸運支局、軽自動車検査協会、市区町村、自動車販売会社等に対する照会を行うものとする。 3 前項の照会によっても使用者等が判明しない場合は、保管車両内の積載物により当該保管車両の使用者等について調査するものとする。この場合において、当該保管車両を開錠して行う必要があるときは、主管課長と協議の上、措置するものとする。 4 署長は、使用者等の調査の経緯について、車両使用者等調査表により明らかにするものとする。 (公示) 第37条 署長は、第31条第2項の場合において、前条第2項の調査を行っても保管車両の使用者等の氏名及び住所を知ることができないときは、違法駐車車両等保管公示書(第19号様式)により公示するものとする。 (神奈川県警察ホームページへの掲載) 第38条 署長は、前条の規定により公示するときは、神奈川県警察ホームページ掲載依頼書(第20号様式)を作成し、車両使用者等調査表及び措置簿の写しを添付の上、主管課長に送付し、神奈川県警察ホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載を依頼するものとする。 2 前項の規定による依頼を受けた主管課長は、違法駐車保管車両の公表(第21号様式)により、ホームページ掲載の手続をとるものとする。 (保管換え) 第39条 署長は、保管車両について保管を開始してから72時間を限度として、時間貸し有料駐車場から引き上げ、当該保管車両を警察施設、無料駐車場等に保管換えをするものとする。 2 保管換えをした保管車両について、月極め有料駐車場に再保管する場合は、あらかじめ主管課長と協議するものとする。 (一覧表の作成) 第40条 移動責任者は、未返還車両については、未返還車両措置一覧表(第22号様式)に登載し所要事項を記入するものとする。 第5章 未返還車両の売却等 (売却) 第41条 署長は、法第51条第12項の規定により未返還車両を売却しようとする場合は、あらかじめ主管課長と協議するものとする。 2 前項の売却をする場合は、売却処分決定書(第23号様式)を作成するものとする。 3 入札は、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号。以下「財務規則」という。)に定めるところにより行うものとする。 (査定) 第42条 署長は、未返還車両を売却しようとする場合は、査定依頼書(第24号様式)により車両の価額に関し専門的知識を有する者(日本自動車検査協会の認定する中古自動車査定士をいう。)から意見を聴取し、当該車両の価額の評価を行うものとする。 (売却手続) 第43条 売却手続は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「施行令」という。)第16条の3及び第16条の4に定めるところによるものとする。 2 売却後に当該未返還車両の使用者等が出頭した場合は、売却処分に付したことを説明するとともに、車両売却処分通知書(第25号様式)を2部作成し、1部を当該使用者等に交付するものとする。 (売却代金の預託) 第44条 署長は、未返還車両の売却に要した費用を売却費用明細書(第26号様式)により明らかにするものとする。 2 当該保管車両を売却した代金は、売却に要した費用に充当するとともに、残金は預金払込回議書(第27号様式)を作成し、当座預金とし神奈川県指定金融機関に預託するものとする。 3 前項の預託の手続は、会計課長等が行うものとする。 (廃棄) 第45条 署長は、法第51条第13項の規定により未返還車両を廃棄しようとする場合は、事前に主管課長と協議するものとする。 2 前項の廃棄をする場合は、廃棄処分決定書(第28号様式)を作成するものとする。 3 廃棄後に当該保管車両の使用者等が出頭した場合は、廃棄処分に付したことを説明するとともに車両廃棄処分通知書(第29号様式)を2部作成し、1部を当該使用者等に交付するものとする。 (所有権帰属) 第46条 署長は、法第51条第20項の規定により未返還車両又は売却代金の所有権が県に帰属したときには、次により所有権帰属の手続を行うものとする。 (1) 未返還車両にあっては未返還車両(積載物)県帰属調書(第30号様式)を、売却代金にあっては未返還車両(積載物)売却代金県帰属調書(第31号様式)を作成すること。 (2) 未返還車両及び未返還車両売却代金の所有権が神奈川県に帰属した場合は、財務規則の定めるところによる。 (売却等に係る手続) 第47条 署長は、車両法による登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について売却、廃棄又は県への所有権帰属(以下「売却等」という。)の措置をとる場合は、主管課長と協議の上、法第51条第21項に規定する登録嘱託の手続を行うものとする。 2 署長は、登録自動車以外の自動車について売却等の措置をとる場合は、主管課長と協議の上、軽自動車検査協会等に対し当該売却等に係る手続を行うものとする。 (差押え等の調査) 第48条 登録名義人並びに自動車に関する差押え・仮差押え等の処分及び抵当権の有無の調査は、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)第2条第1項に定める登録事項等証明書交付請求書により行うものとする。 (売却等対象外車両) 第49条 保管車両のうち次に掲げる車両は、売却、廃棄及び所有権の帰属(以下「売却等」という。)の対象外とし、その取扱いに当たっては、主管課長と協議の上、措置をとるものとする。 (1) 自動車登録番号標、車両番号標又は標識のないもの (2) 自動車登録番号標又は車両番号標に表示された番号と車台番号が登録ファイル上一致しない車両で、本来の自動車登録番号標又は車両番号標が不明であるもの (3) 差押え等の処分の存在が、登録又は公示方法により公示されているもの 第6章 車両に積載物があった場合の措置 第1節 積載物の保管等の措置 (積載物の確認) 第50条 署長は、移動車両の保管に当たっては、当該車両に積載物(車両修理用工具類、スペアタイヤその他車両に固定されている物品を除く。以下同じ。)があるか否かを確認するものとする。 2 前項の積載物の確認は、原則として対象車両の外部から行うものとし、積載物を確認したときは、措置簿に記載しなければならない。 (積載物の保管) 第51条 署長は、積載物の保管を移動責任者に行わせるものとする。 2 移動責任者は、次により積載物の保管を行うものとする。 (1) 原則として、当該車両に積載して行う。 (2) 積載物が法令の規定により所有又は所持が禁止されている物である場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところにより措置する。 (3) 積載物のうち現金、貴重品等で保管することが容易な物は、会計課長等に保管を依頼する。 3 警察署において保管することが不適当と認められる積載物については、専門業者等に保管を依頼するものとする。 (積載物の告知) 第52条 署長は、保管車両に積載物があった場合は、法第51条第22項により準用する同条第7項に基づき積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下「占有者等」という。)に、当該積載物を速やかに引き取るべき旨を告知するものとする。 (積載物の公示) 第53条 署長は、積載物の占有者等の氏名及び住所を知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難と認められるときは、法第51条第22項により準用する同条第9項に基づき違法駐車車両等保管公示書により公示するものとする。 2 前項の場合において、署長は、次に掲げる物品については、ホームページに掲載するものとする。 (1) 見積り価格が10万円以上のもの (2) 学術研究資料等個人によって貴重であると認められるもの (積載物のホームページへの掲載) 第54条 第38条の規定は、積載物のホームページへの掲載手続について準用する。この場合において、「違法駐車保管車両の公表(第21号様式)」とあるのは「保管積載物の公表(第32号様式)」と読み替えるものとする。 第2節 積載物の売却等 (積載物の売却) 第55条 第41条の規定は、積載物の売却について準用する。この場合において、「法第51条第12項」とあるのは「法第51条第22項により準用する同条第12項」と、「未返還車両」とあるのは「当該積載物が腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は法第51条第22項において読み替えて準用する同条第7項の規定による当該積載物の占有者等に対する告知の日若しくは公示の日から起算して一月を経過してもなお返還できない場合において、当該積載物」と読み替えるものとする。 (積載物の価格の評価) 第56条 署長は、積載物を売却しようとする場合は、専門的知識を有する者から意見を聴取し、当該積載物の価格の評価を行うものとする。 (売却の手続) 第57条 第43条の規定は、積載物の売却手続について準用する。この場合において、「施行令第16条の3及び第16条の4」とあるのは「施行令第17条により準用する施行令第16条の3及び第16条の4」と、「未返還車両の使用者等」とあるのは「積載物の占有者等」と、「車両売却処分通知書(第25号様式)」とあるのは「積載物売却処分通知書(第33号様式)」と読み替えるものとする。 (積載物の売却代金の預託) 第58条 第44条の規定は、積載物売却代金の預託について準用する。この場合において、「未返還車両」とあるのは「積載物」と読み替えるものとする。 (積載物の廃棄) 第59条 第45条の規定は、積載物の廃棄について準用する。この場合において、「法第51条第13項」とあるのは「法第51条第22項により準用する同条第13項」と、「未返還車両」とあるのは「占有者等不明の積載物」と、「車両廃棄処分通知書(第29号様式)」とあるのは「積載物廃棄処分通知書(第34号様式)」と読み替えるものとする。 (積載物の所有権帰属) 第60条 第46条の規定は、積載物(売却したときはその代金)の所有権帰属について準用する。この場合において、「法第51条第20項」とあるのは「法第51条第22項により準用する同条第20項」と、「未返還車両」とあるのは「積載物」と読み替えるものとする。 第7章 費用の徴収等 第1節 負担金の取扱い (出納員) 第61条 署長は、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号。以下「財務規則」という。)第55条に規定する徴収権者として、負担金等の取扱い事務を財務規則第81条第1項に規定する出納員(会計課長(会計課長が置かれていない警察署にあっては担当次長(会計))をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。 (会計員) 第62条 署長は、交通課の警察官の中から財務規則第82条第1項第5号に規定する会計員(以下「会計員」という。)を指定するものとする。 2 会計員は、前条の出納員の事務を補助し、負担金等を取り扱うものとする。 3 会計員は、運転者等又は使用者等から負担金等を受領したときは、財務規則に定める現金領収書を交付するものとする。 4 会計員は、受領した負担金等を速やかに財務規則に定める現金領収書原符及び収入金引継書(第35号様式)と共に出納員に引き継ぐものとする。 第2節 納付命令等 (納付命令書) 第63条 署長は、法第51条第16項の規定により負担金の納付を命じるときは、車両の運転者等又は使用者等に納付命令書(第36号様式)を交付しなければならない。 2 納付命令書の納付期限は、交付日の翌日から起算して最長20日以内を納付期限として交付するものとする。 (納入通知書) 第64条 署長は、納付命令書を交付する日に負担金を納付できない理由のある運転者等又は使用者等(以下「負担金未納付者」という。)については、速やかに財務規則第54条に基づき収入の調停を起こし、納付命令書と同じ納付期限の納入通知書を納付命令書受領者に交付し、又は送付するものとする。 (納付命令の特例) 第65条 署長は、違法駐車の原因が運転者等又は使用者等の責に帰すべき事由がないと認めるときは、負担金の納付を命じないことができる。 第3節 督促等 (未納付者の管理) 第66条 署長は、負担金未納付者について、負担金等未納付管理簿(第37号様式)に登載するものとし、所要事項をその都度記載して、納付に至るまでの経過を明らかにするものとする。 (身元の確認等) 第67条 移動責任者は、負担金未納付者の身元を確認し、身元確認等に関する調査表(第38号様式)を作成するものとし、督促の状況等所要事項をその都度記載するものとする。 (督促状) 第68条 署長は、負担金未納付者が納付期限までに負担金を納付しないときは、納入通知書の納付期限の翌日から起算して20日以内に督促状(第39号様式)を発しなければならない。この場合において、督促状の納付期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。 2 署長は、負担金未納付者が所在不明のため督促状が返送された場合で、更に所在調査を行っても所在等が判明しないときは、公示送達書(第40号様式)を警察署の掲示板に7日間掲示し、督促に代えるものとする。 3 督促に基づく負担金等の領収方法は、現金領収とするものとする。 (催促) 第69条 移動責任者は、納入通知書又は督促状の納付期限内に負担金等を納付しない負担金未納付者に対しては、電話、郵便等により、速やかに負担金等を納付するよう催促するものとする。 2 催促に基づく負担金等の領収方法は、現金領収とするものとする。 第4節 滞納処分 (基礎資料の整備) 第70条 署長は、督促状の納付期限内に負担金等を納付しない負担金未納付者について、滞納処分の執行に必要な次の基礎資料を整備するものとする。 (1) 措置簿 (2) 身元確認等に関する調査票 (3) 車両受領書、戸籍謄本、住民票その他の資料 2 市役所、区役所等に対し、負担金未納付者の身上関係について照会する場合は、身上関係調査依頼書(第41号様式)によるものとする。 (滞納処分の手続) 第71条 署長は、滞納処分の必要があると認めた場合は、前条に定める基礎資料に基づき、滞納処分の執行の適否及び時期その他の事項について主管課長と事前に協議をするものとする。 2 滞納処分の手続については、別に定めのあるところによる。 第5節 審査請求 (審査庁等) 第72条 署長が行った負担金の納付命令、督促及び滞納処分に対する審査請求については、神奈川県知事が「審査庁」となり、署長は、「処分庁」としてその当事者となる。 (教示) 第73条 審査請求に関する教示は、納付命令書、督促状その他滞納処分に必要な書類に「この処分について不服がある場合、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県知事(事務取扱は、神奈川県警察本部交通部交通指導課)に対して、審査請求することができます。」と明記して行うものとする。 2 前項の場合において、被処分者から教示内容に関する説明を求められたときは、必要事項を説明するものとする。 (受理要領) 第74条 署長は、審査請求が処分庁に直接提出された場合は、次により取り扱うものとする。 (1) 審査請求書の記載事項及び内容を補正せず受け取ること。 (2) 審査請求書は、正副2通を提出させ、必ず神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第24条に規定する文書収受簿に登載し、その収受の状況を明らかにすること。 (3) 審査請求のできる期間が経過していても、必ず受け取ること。 (4) 審査請求書を受け取ったときは、正副2通を直ちに主管課長に送付すること。 (5) 審査庁から審査請求書が提出された旨の連絡を受けた場合又は審査請求事案に発展するおそれがあると認められるものを取り扱った場合は、移動責任者に事案の内容を把握させ、迅速的確に対応するとともに、主管課長に速報すること。 第8章 雑則 (移動措置結果の報告) 第75条 署長は、違法駐車車両移動措置結果を違法駐車車両移動措置結果報告書(第42号様式)により当月分を翌月の10日までに交通部長(主管課長経由)に報告するものとする。 2 署長は、移動措置結果について移動措置を実施した当日に交通取締日報に併せて交通部長(主管課長経由)に報告するものとする。 3 署長は、車両の移動を行うに当たり、使用者等又は第三者に損害を与えるなどの特異事案が発生したときは、直ちに当該事案の概要、措置結果等を交通部長(主管課長経由)に報告するものとする。 附則(平成16年10月12日/例規第35号/神駐発第513号/神会発第490号/) 附則(平成17年3月29日/例規第13号/神監発第397号/神総発第119号/神広発第114号/神務発第611号/神生総発第553号/神暴発第375号/神交規発第121号/神交指発第1756号/神駐発第173号/神備発第138号/) 附則(平成18年3月24日/例規第20号/神務発第548号/) 附則(平成18年5月31日/例規第42号/神駐発第435号/神交指発第3680号/) 附則(平成20年5月27日/例規第28号/神交総発第445号/神交指発第1059号/神駐発第301号/) 附則(平成22年3月31日/例規第20号/神駐発第57号/) 附則(平成24年1月20日/例規第2号/神駐発第4号/) 附則(平成24年7月3日/例規第31号/神外発第23号/) 附則(平成28年3月29日/例規第14号/神監発第230号/) 附則(平成29年9月29日/例規第36号/神務発第1168号/) 附則(令和元年6月17日/例規第16号/神総発第114号/) 附則(令和2年11月27日/例規第50号/神交総発第1042号/) 附則(令和3年9月17日/例規第43号/神務発第909号/) 附則(令和6年3月13日/例規第11号/神駐発第79号/) 附則(令和7年3月21日/例規第9号/神運免発第52号/) 附則(令和8年3月30日/例規第18号/神務発第544号/) 第1号様式(第3条関係) 第1号様式の2(第3条関係) 第1号様式の3(第3条関係) 第2号様式 削除 第3号様式(第8条の2関係) 第3号様式の2(第8条の5関係) 第3号様式の3(第8条の5関係) 第3号様式の4(第8条の5関係) 第4号様式(第10条関係) 第5号様式 削除 第6号様式 削除 第7号様式 削除 第8号様式(第23条関係) 第9号様式(第23条関係) 第10号様式(第23条関係) 第11号様式(第23条関係) 第12号様式(第23条関係) 第13号様式(第26条関係) 第14号様式(第26条関係) 第15号様式(第30条関係) 第16号様式(第31条、第36条関係) 第17号様式(第32条関係) 第18号様式(第34条関係) 第19号様式(第37条、第53条関係) 第20号様式(第38条関係) 第21号様式(第38条関係) 第22号様式(第40条関係) 第23号様式(第41条、第55条関係) 第24号様式(第42条関係) 第25号様式(第43条関係) 第26号様式(第44条、第58条関係) 第27号様式(第44条、第58条関係) 第28号様式(第45条、第59条関係) 第29号様式(第45条関係) 第30号様式(第46条、第60条関係) 第31号様式(第46条、第60条関係) 第32号様式(第54条関係) 第33号様式(第57条関係) 第34号様式(第59条関係) 第35号様式(第62条関係) 第36号様式(第63条関係) 第37号様式(第66条関係) 第38号様式(第67条関係) 第39号様式(第68条関係) 第40号様式(第68条関係) 第41号様式(第70条関係) 第42号様式(第75条関係) 様式省略