神奈川県警察自動車保管場所証明システム運用要領の制定について 平成17年12月21日 /例規第54号/神駐発第3016号/神交総発第1237号/神情発第1149号/ 各所属長あて 本部長 このたび、国土交通省、警察庁等が中心となって申請者の利便性の向上及び担当者の事務効率化を図ることを目的とした自動車保有関係手続の電子化システム(以下「ワンストップサービス・システム」という。)が構築されたことに伴い、本県においてもワンストップサービス・システムを利用するための自動車保管場所証明システムを新たに整備したことから、別添のとおり神奈川県警察自動車保管場所証明システム運用要領を制定し、平成17年12月26日から施行することとしたので、部下職員に対する教養を徹底し、適正かつ円滑な運用を図られたい。 おって、神奈川県警察自動車保管場所管理業務実施要領の制定について(平成4年4月1日例規第46号、神駐発第2号)は、廃止する。 別表 神奈川県警察自動車保管場所証明システム運用要領 1 趣旨 この要領は、神奈川県警察における情報システムの整備及び管理に関する規程(令和5年神奈川県警察本部訓令第24)及び神奈川県警察情報管理システム等運営要綱の制定について(令和5年12月19日例規第58号、神情発第733号)に定めるもののほか、神奈川県警察における自動車保管場所証明システム(以下「保管場所システム」という。)の円滑な運用を図り、自動車の保管場所の適正な管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。 2 用語の意義 この要領において使用する用語は、自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定について(平成17年12月21日例規第53号、神駐発第3015号、神交総発第1236号、神地総発第583号)において使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 (1) サーバー 総務部情報管理課に設置する保管場所システムに使用する電子計算機をいう。 (2) 端末装置 交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)及び警察署(以下「運用所属」という。)において、サーバーに登録データを入力し、又はサーバーから登録データ及び申請情報データ(以下「登録データ等」という。)を出力するための装置をいう。 (3) 出力資料 保管場所システムにより処理された情報を記録した文書、電磁的記録媒体その他の記録をいう。 3 構成 保管場所システムは、サーバー及び端末装置により構成する。 4 処理業務 (1) 交通規制課 保管場所システムの管理のほか、県内における証明申請及び自動車保管場所の届出(以下「証明申請等」という。)に係る次に掲げる業務を行う。 ア 書面による証明申請等に係る情報の審査、登録、訂正及び削除 イ 証明申請等に係る情報の出力、照会及び統計 (2) 警察署 自署管内における証明申請等に係る次に掲げる業務を行う。 ア 書面による証明申請等に係る情報の審査、登録、訂正及び削除 イ 電子申請に係る情報の審査及び通知 ウ 証明申請等に係る情報の出力、照会及び統計 5 運用主任者 (1) 運用所属に、運用主任者を置く。 (2) 運用主任者は、交通規制課にあっては保管場所の確保等に関する事務を担当する課長補佐を、警察署にあっては交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)をもって充てる。 (3) 運用主任者は、保管場所システムの効率的な運用を図り、証明申請等に係る業務を総括する。 6 登録担当者 (1) 運用所属に、登録担当者を置く。 (2) 登録担当者は、交通規制課及び警察署の交通課(交通第一課及び交通地域課を含む。)の職員の中から運用所属の長が指定した者をもって充てる。この場合において、運用所属の長は、所属の実情に応じて2人以上を指定するものとする。 (3) 運用所属の長は、登録担当者に人事異動、退職、病気その他やむを得ない理由が生じたときは、登録担当者の指定を解除するものとする。 (4) 登録担当者は、4に掲げる業務の処理に当たる。 (5) 運用所属の長は、登録担当者を指定し、又は解除したときは、登録担当者の指定(解除)通知書(別記様式)により交通部長(交通部交通規制課長経由)に報告するものとする。 7 登録、訂正及び削除 (1) 登録 保管場所システムの登録要領については、別に指示する。 (2) 訂正及び削除 登録データの訂正及び削除は、自動車保管場所証明書の交付前に限り、行うことができる。 なお、自動車保管場所証明書の交付後に登録データの訂正又は削除に係る申出を受けたときは、新たに証明申請等をするように教示すること。 8 アクセス権の付与等 交通部長は、6(5)に規定する登録担当者の指定又は解除に係る報告を受けたときは、当該登録担当者に対するアクセス権の付与又は解除を行うものとする。 9 安全管理 登録担当者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 登録データ等の保護 ア 登録担当者以外の者に、端末装置を操作させないこと。 イ 端末装置を操作するときは、当該業務に関係のない者から登録データ等に係る情報を視認されないようにすること。 (2) 出力資料の取扱い ア 出力資料を不正に作成し、若しくは複写し、毀損し、又は亡失しないこと。 イ 出力資料を机上に放置したまま席を外さないこと。 ウ 出力資料を開いたまま他人と談話し、又はみだりに他人に手渡さないこと。 10 障害発生時の措置及び連絡 警察署長は、保管場所システムに係る機器等に障害が発生した場合は、応急措置を講ずるとともに、速やかに交通規制課長に通報するものとする。 附則(令和4年8月29日/例規第51号/神駐発第333号/) 附則(令和5年12月19日/例規第63号/神情発第739号/) 附則(令和7年3月28日/例規第12号/神駐発第139号/) 附則(令和8年3月30日/例規第18号/神務発第544号/) 様式省略