高齢運転者等標章取扱要綱の制定について 平成22年4月12日 /例規第21号/神駐発第65号/ 各所属長あて 本部長 このたび、別添のとおり高齢運転者等標章取扱要綱を制定し、平成22年4月19日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添 高齢運転者等標章取扱要綱 1 趣旨 この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第45条の2の規定に基づき、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が交付する高齢運転者等標章の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 2 用語の意義 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 (1) 高齢運転者等 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 法第45条の2第1項第1号に規定する普通自動車対応免許を受けた者で70歳以上のもの イ 法第45条の2第1項第2号に規定する普通自動車対応免許を受けた者で聴覚障害又は肢体不自由を理由に当該普通自動車対応免許に条件が付されているもの ウ 法第45条の2第1項第3号に規定する普通自動車対応免許を受けた者で妊娠中又は出産後8週間以内であるもの (2) 高齢運転者等標章 法第45条の2第2項の規定により公安委員会が高齢運転者等の申請により交付する標章をいう。 3 運用所属 運用所属は、交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)及び警察署とする。 4 管理体制 (1) 総括管理責任者 交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)は、神奈川県警察における総括管理責任者として、高齢運転者等標章に関する事務を総括する。 (2) 管理責任者 ア 警察署に、管理責任者を置く。 イ 管理責任者は、警察署長をもって充てる。 ウ 管理責任者は、警察署における高齢運転者等標章の取扱事務の全般的な管理に当たる。 (3) 取扱責任者 ア 運用所属に、取扱責任者を置く。 イ 取扱責任者は、交通規制課にあっては警部の階級にある警察官のうち交通規制課長が指名する者を、警察署にあっては交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)をもって充てる。 ウ 取扱責任者は、管理責任者を補佐し、高齢運転者等標章の取扱事務の適正な管理に当たる。 (4) 取扱担当者 ア 運用所属に、取扱担当者を置く。 イ 取扱担当者は、交通規制課にあっては交通規制課長が指名した者を、警察署にあっては交通課(交通第一課及び交通地域課を含む。)の職員のうち警察署長が指名する者をもって充てる。 ウ 取扱担当者は、高齢運転者等標章に係る審査及び交付の事務に当たる。 5 高齢運転者等標章の申請等 (1) 申請の受理 ア 警察署長は、高齢運転者等又はその代理人(以下「申請者」という。)から、法第45条の2第2項に規定する申請を受けたときは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第6条の3の4第1項に規定する高齢運転者等標章申請書(以下「申請書」という。)及び申請者が提示する同条第2項に規定する次の書類を確認し、又は確認するために必要な措置を講じた上で、申請を受理するものとする。 (ア) 運転免許証又は免許情報記録個人番号カード (イ) 自動車検査証記録事項(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面(普通自動車のものに限る。) (ウ) 2(1)ウの場合は、母子健康手帳その他の妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類(原本に限る。) イ アにより受理した警察署長は、高齢運転者等標章受理・交付簿(第1号様式。以下「受理・交付簿」という。)に必要事項を記載し、申請書の摘要欄に確認者の所属、階級及び氏名を、欄外に神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号。以下「文書管理規程」という。)第24条に規定する収受印(以下「収受印」という。)を押印の上、受理・交付簿の番号を記載するものとする。 (2) 記載事項の変更の届出の受理 ア 警察署長は、申請者から、府令第6条の3の5に規定する記載事項の変更の届出を受けたときは、高齢運転者等標章記載事項変更届(以下「届出書」という。)及び当該変更が生じたことを証する書類を確認の上、届出を受理するものとする。 イ アにより受理した警察署長は、受理・交付簿に必要事項を記載し、届出書の摘要欄に確認者の所属、階級及び氏名を、欄外に収受印を押印の上、受理・交付簿の番号を記載するものとする。 ウ 警察署長は、変更の内容を記載した書面に神奈川県警察公印規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第12号)別表に規定する交通事務専用印を押印したものを高齢運転者等標章の余白にちょう付し、申請者に交付するものとする。 エ 警察署長は、他の都道府県からの転入に係る届出を受けたときは、アからウまでの措置をとった後、届出書の摘要欄にその旨を記載するものとする。 (3) 再交付の申請の受理 ア 警察署長は、申請者から、法第45条の2第3項に規定する再交付の申請を受けたときは、府令第6条の3の6に規定する高齢運転者等標章再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)、高齢運転者等標章(亡失し、又は滅失した場合を除く。)及び申請者の身分を証する書類の提示を求め、申請者本人であることを確認の上、申請を受理するものとする。 イ アにより受理した警察署長は、受理・交付簿に必要事項を記載し、再交付申請書の摘要欄に確認者の所属、階級及び氏名を、欄外に収受印を押印の上、受理・交付簿の番号を記載するものとする。 (4) 交通規制課長への送付 ア 警察署長は、受理した申請書、届出書及び再交付申請書をそれぞれの申請に係る書類と共に、高齢運転者等標章申請送付書(第2号様式)により速やかに交通規制課長に送付するものとする。 イ アの送付を行った警察署長は、受理・交付簿の駐対課送付月日欄に送付した日を記載するものとする。 (5) 交通規制課長の措置 ア 交通規制課長は、(4)アにより送付を受けた書類を確認の上、高齢運転者等標章を作成するとともに、高齢運転者等標章受理・送付簿(第3号様式。以下「受理・送付簿」という。)に必要事項を記載するものとする。 イ 交通規制課長は、アにより作成した高齢運転者等標章を、高齢運転者等標章送付書(第4号様式)により高齢運転者等標章の申請、記載事項の変更の届出又は再交付の申請を受理した警察署長に送付するものとする。 (6) 高齢運転者等標章の交付 ア (5)イにより送付を受けた警察署長は、受理・交付簿の標章受理月日欄に受理した日を、標章交付の月日欄に交付した日を記載し、交付を受ける申請者の身分を確認した上で標章交付の受領確認欄に押印又は記名を求め、交付するものとする。 イ 警察署長は、アによる交付をするときは、申請者に対し高齢運転者等標章の裏面に記載された注意事項その他の使用上の注意事項を教示するものとする。 ウ 警察署長は、記載事項の変更の届出又は再交付の申請(汚損又は破損の場合に限る。)により交付するときは、以前に交付した高齢運転者等標章を確実に回収するものとする。 エ ウにより回収した高齢運転者等標章が、他の都道府県公安委員会が交付したものである場合は当該都道府県公安委員会(交通規制課長経由)に、他の警察署が交付したものである場合は当該警察署長及び交通規制課長に連絡するものとする。 オ エの連絡を受けた警察署長は、当該高齢運転者等標章に係る受理・交付簿に必要事項を記載するものとする。 6 高齢運転者等標章の返納等 (1) 返納の受理 ア 警察署長は、法第45条の2第4項に規定する高齢運転者等標章の返納の申し出があったときは、当該返納に係る高齢運転者等標章を交付したか否かにかかわらず当該高齢運転者等標章の返納を受理するものとする。 イ アにより返納を受理した警察署長は次の措置をとるものとする。 (ア) 自所属で交付したものについては、受理・交付簿に必要事項を記載した上、交通規制課長に連絡するものとする。 (イ) 他の都道府県公安委員会が交付したものについては、当該都道府県公安委員会(交通規制課長経由)に、他の警察署が交付したものについては、当該警察署長及び交通規制課長に連絡するものとする。 (2) 他の警察署等から返納の連絡を受けた場合の措置 ア 他の警察署から高齢運転者等標章の返納を受理した旨の連絡を受けた警察署長は、受理・交付簿の標章返納の年月日欄に返納した日を、標章返納の受領確認欄に連絡警察署及び連絡者の氏名を記載するものとする。 イ 他の都道府県公安委員会から高齢運転者等標章の返納を受理した旨の連絡を受けた交通規制課長は、当該高齢運転者等標章を交付した警察署長に連絡するものとする。この場合において、当該連絡を受けた警察署長は、アに準ずる措置をとるものとする。 (3) 高齢運転者等標章の廃棄 ア 警察署長は、5(6)ウにより回収した高齢運転者等標章については、取扱責任者の立会いの下、細断により廃棄するものとする。 イ 警察署長は、(1)アにより返納を受理した高齢運転者等標章については、(1)イの措置をとった後、取扱責任者の立会いの下、細断により廃棄するものとする。 7 特異事案の報告 警察署長は、高齢運転者等標章の不正使用等の特異事案を認知した場合は、交通部長(交通規制課長経由)に速やかに報告するものとする。 8 留意事項 (1) 代理人による申請 代理人による申請の場合は、代理人であることを証する書類の提示を求め、5(1)アに掲げる書類とともに確認の上、申請書、届出書及び再交付申請書の摘要欄に代理人による申請である旨並びに代理人の住所、氏名及び連絡先を記載するものとする。 (2) 届出自動車の追加 高齢運転者等標章の交付を受けた者が届出に係る普通自動車の追加をする場合は、届出書により受理するものとする。 (3) 申請に係る書類の保管 運用所属の長は、高齢運転者等標章に関する申請に係る書類を施錠設備のあるロッカー等に保管するものとする。 附則 附則(令和元年6月17日/例規第16号/神総発第114号/) 附則(令和2年11月27日/例規第50号/神交総発第1042号/) 附則(令和3年9月17日/例規第43号/神務発第909号/) 附則(令和4年12月23日/例規第64号/神交総発第980号/) 附則(令和7年3月21日/例規第9号/神運免発第52号/) 附則(令和8年3月30日/例規第18号/神務発第544号/) 様式省略