港北区バリアフリー基本構想 交通安全特定事業計画  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、港北区バリアフリー基本構想に則して、同地区の重点整備地区交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。 記 1 特定事業を実施する生活関連経路の区間(別添周辺地図参照)  (1) 新横浜駅・小机駅周辺地区   ア 大倉山第274号線  総延長約176メートル   イ 大倉山第229号線  総延長約289メートル   ウ 新吉田第505号線  総延長約207メートル   エ 環状2号線  総延長約934メートル   オ 大倉山第315号線、第317号線、菊名第10号線  総延長約650メートル   カ 菊名第13号線  総延長約182メートル   キ 菊名第14号線、第16号線、第64号線  総延長約347メートル   ク 菊名第23号線  総延長約243メートル   ケ 菊名第67号線  総延長約82メートル   コ 菊名第5号線  総延長約188メートル   サ 菊名第60号線  総延長約148メートル   シ 菊名第6号線、第63号線、第136号線  総延長約433メートル   ス 菊名第65号線  総延長約609メートル   セ 菊名第66号線  総延長約477メートル   ソ 環状2号線  総延長約164メートル   タ 小机第70号線、菊名第137号線、第138号線、第139号線  総延長約550メートル   チ 小机第70号線  総延長約180メートル   ツ 小机第146号線  総延長約82メートル   テ 小机第145号線、第147号線  総延長約114メートル   ト 小机第73号線、第205号線、第267号線、第207号線  総延長約218メートル   ナ 新横浜駅北口歩道橋   二 小机第一歩道橋   ヌ 小机第259号線  総延長約91メートル   ネ 小机第180号線  総延長約139メートル   ノ 県道横浜上麻生、県道横浜生田  総延長約1,050メートル   ハ 小机第98号線  総延長約436号線   ヒ 小机第59号線  総延長約30メートル   フ 小机第61号線  総延長約230メートル   へ 小机第27号線  総延長約160メートル   ホ 県道横浜生田  総延長約515メートル  (2) 大倉山駅周辺地区   ア 大倉山第103号線  総延長約152メートル   イ 新吉田第441号線  総延長約754メートル   ウ 新吉田第463号線  総延長約399メートル   エ 大倉山第181号線  総延長約60メートル   オ 県道東京丸子横浜  総延長約811メートル   カ 大倉山第60号線  総延長約66メートル   キ 綱島第295号線  総延長約77メートル   ク 環状2号線  総延長約130メートル 2 地区ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施時期(別添周辺地図参照)  (1) 新横浜駅・小机駅周辺地区   ア 内容    (ア) 全域において      ・違法駐車の取り締まりの強化      ・違法駐車防止に関する広報、啓発活動の推進      ・標識、標示の視認性の確保      ・交通規制の実施    (イ) 生活関連経路 タ  小机第70号線、菊名第137号線、第138号線、第139号線      (横浜労災病院入口交差点)      歩行者青時間延長の検討   イ 実施時期    (ア) 過去から継続している、継続的に実施する。    (イ) 令和10年度までを目標に実施する。  (2) 大倉山駅周辺地区   ア 内容     全域において     ・違法駐車の取り締まりの推進     ・違法駐車防止に関する広報、啓発活動の推進     ・標識、標示の視認性の確保     ・交通規制の実施   イ 実施時期     過去から継続している、継続的に実施する。 3 その他交通安全特定事業の実施に際し、配慮すべき重要事項  (1) 周辺の交通規制等との整合性の確保    交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるよう、周辺道路へ与える影響を常に調査し、必要な周辺交通規制の見直しを実施する。  (2) 違法駐車行為の防止のための事業における配意事項    違法駐車の取締り、広報啓発活動等の事業を重点的かつ計画的に実施する。