中・高生用 3チリリン・タイム 自転車交通安全教育の時間 標識を覚えよう! 「普通自転車等及び歩行者等専用」 この標識のある歩道では、普通自転車はその歩道を通行することができる。(歩行者優先) 「警笛鳴らせ」 この標識のある区間では、警音器を鳴らさなければならない。 一方通行 この標識のある道路では、矢印の方向にしか通行できない。 「車両進入禁止」 この標識のある道路に、車両は進入してはならない。(※一方通行の道路の出口にある) 『補助標識』・・・本標識の意味を補足する標識のこと 本標識:指定方向外通行禁止 補助標識:8時から20時までの間 =8時から20時までの間はその指定された方向以外に進行してはならない 本標識:歩行者等専用 補助標識:軽車両を除く =歩行者のための道路なので、車両は通行することができないが、軽車両は通行することができる