道路交通法の改正により、令和8年7月21日から「酒酔い運転」の要件に「数値基準」が新設されます!! 飲酒運転には「酒酔い運転」「酒気び運転」の2つの罰則 「酒酔い運転」の要件 【改正前】 ・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(数値基準なし) 「数値基準」を設けて明確化 【改正後】 ・呼気中アルコール濃度0.5ミリグラムパーリットル以上 または ・アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態 ※[0.5ミリグラムパーリットル」未満でも、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば「酒酔い運転」となります。 「酒気帯び運転」の要件※変更なし ・呼気中アルコール濃度0.15ミリグラムパーリットル以上 どれくらい飲んだら「酒酔い運転」の要件の数値基準(呼気中アルコール濃度0.5ミリグラムパーリットル以上)に達する? アルコールの分解能力には個人差があるため、あくまでも目安となりますが、体重60㎏の方が ビールだと…大瓶2本程度 日本酒だと…2合(アルコール濃度15%、360ミリリットル)程度 を飲酒し、30分経過した場合、数値基準に達する可能性があります。 飲酒運転は悪質・危険な犯罪行為です! 警察庁・都道府県警察