自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化 ながらスマホ ダメ! 酒気帯び運転 ダメ! 令和6年11月1日 道路交通法改正 自転車運転中の新たな罰則 携帯電話使用等 最大1年以下の懲役又は30蔓延以下の罰金 酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (裏) 令和6年11月1日道路交通法の改正 自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました 運転中のながらスマホ スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外  違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金  交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 酒気帯び運転および幇助 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。  違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金  自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金  酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象になります。  自転車運転者講習制度   自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象になります。   ※受講命令違反 5万円以下の罰金  危険行為   信号無視   指定場所一時不停止   遮断踏切立入り   安全運転義務違反   通行区分違反 など 重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。