令和7年自転車指導啓発重点地区【横浜水上警察署】 新港地区・海岸通1丁目1番地 【選定理由】 ・ 新港地区・海岸通1丁目1番地には観光名所や商業施設が多数あり、自転車利用者や歩行者が多く、重大な自転車関係事故の発生が懸念される。 ・ 自転車利用者のルール違反やマナーについての要望あり。 ・ 自転車専用通行帯が設置されている路線や自転車レーンが設けられている。 新港地区・海岸通1丁目1番地で、自転車利用者の違反形態として多いのが 〇 歩道で徐行をしない 〇 通行区分(右側通行等) 〇 信号無視 〇 イヤホン使用 〇 一時不停止 〇 交差点での安全不確認 です。 自転車も車両の仲間です。 乗車の際は、ヘルメット着用し、交通ルールを守りましょう! 自転車の「ながらスマホ」の罰則強化・「酒気帯び運転」罰則新設!  令和6年11月1日より、道路交通法が改正され、自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。  「酒気帯び運転」は罰則対象となり、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり自転車を提供したりすることは禁止です。