令和8年自転車指導啓発重点地区 横浜水上警察署 新港地区・海岸通1丁目1番地 選定理由 ・新港地区・海岸通1丁目1番地には観光名所や商業施設が多数あり、自転車利用者や歩行 者が多く、自転車関連の交通事故が発生している。 ・自転車専用通行帯が設置されている路線や自転車レーンが設けられている。 新港地区・海岸通1丁目1番地でよく見られる自転車利用者の違反形態 ・無灯火 ・イヤホン等使用 ・指定場所一時不停止 ・携帯電話使用等 自転車を運転する人は次の点に気を付けましょう! 1 歩道は、歩行者優先!   自転車が通行できる歩道でも、車道寄りをすぐに止まれるスピードで走行し、歩行者が立ち止まったり、避けなければならない時は一時停止をしましょう。 2 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入!   令和8年4月1日より、16歳以上の者が   ・重大な事故につながるおそれが高い違反をした   ・実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高い違反をした   ・警察官の指導警告に従わない  場合は交通反則通告制度により検挙されます。 3 「止まれ」では確実に一時停止を!   一時停止場所や見通しの悪い交差点では一時停止しましょう。