よくある質問 【共通】 Q1 点呼による確認の業務や酒気帯び確認の業務を委託する事業者の資格・要件はありますか? A1 事業者の資格・要件はありません。ただし、委託業者による業務の実施は、あくまで安全運転管理者の業務を補助する者による実施であることから、安全運転管理者の指導及び監督のもとで行われるものであることに留意する必要があります。 Q2 スマートフォン等のアプリケーションを用いた点呼等の実施や酒気帯び確認を行うことは問題ありませんか? A2 アプリケーションを用いた実施や確認については、一律に不可となるものではありませんが、対面による確認と同視できるような方法で行われるものであるかを十分確認する必要があります。 Q3 いわゆる緑ナンバー事業者においては、国(国土交通省)の認定を受けた機器を使用した自動点呼が実施されていますが、白ナンバー事業者において同様の機器を使用した点呼(酒気帯び確認を含む)を行うことは問題ありませんか? A3 自動点呼とは、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)」に定められた機能の要件を満たすものとして認定を受けた機器を使用して実施されるものと承知しています。   自動点呼には、「業務前自動点呼」と「業務後自動点呼」がありますが、このうち、「業務後自動点呼」については、認定を受けた機器を使用して実施されるのであれば、対面による確認と同視できるような方法と考えられるため、白ナンバー事業者においても同様の機器を使用した実施は可能と考えられます。   なお、「業務前自動点呼」については、国土交通省において安全性の観点から実施の可否について検討が進められている段階であり、現時点では実用化に至っていません。 Q4 安全運転管理者以外の者が点呼による確認や酒気帯び確認を行う場合においては、安全運転管理者は、あらかじめ当該安全運転管理者の業務を補助する者(以下この問において「補助者」といいます。)を指定した上で、当該指定した者に対し、指導・教育を行うこととされていますが、指定の方法は決まっていますか? A4 指定の方法に決まりはありません。なお、補助者を指定する場合には、点呼による確認の方法や酒気帯び確認の方法のほか、補助者が運転者の異常を確認した場合の対応方法等について指導・教育を行うことにより、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられるようにしておく必要があります。 Q5 現在、酒気帯び確認の結果を記録するための独自の様式を作成して使用していますが、点呼等の実施の結果を記録するために、この様式を更新して同一の様式の中に記録することができるようにしてもよいですか? A5 様式に特段の定めはないため、独自の様式を使用することは差し支えありません。   また、自動車点検の結果、正常運転をできないおそれの確認の結果、酒気帯び確認の結果をそれぞれ別の様式に記録することも差し支えありません。 Q6 記録の保存方法は決まっていますか? A6 記録の保存は、書面又は電磁的記録による記録・保存のいずれでも差し支えありません。なお、電磁的方法としては、パソコンやスマートフォンを利用した記録・保存が考えられます。 よくある質問 【点呼等の実施について】 Q1 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」といいます。)第9条の10第5号に規定されている安全運転管理者の業務とは、どのようなことですか? A1 府令第9条の10第5号においては、安全運転管理者の業務として、   1 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、当該運転者による自動車の点検の実施(以下「自動車点検」といいます。)及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれ(以下「正常運転をできないおそれ」といいます。)の有無を確認すること(以下「点呼による確認」といいます。)   2 安全な運転を確保するための必要な指示を与えること(以下、単に「必要な指示」といいます。)  が規定されています。 Q2 点呼による確認を行う事項とは、どのようなことですか? A2 以下の2点について、確認を行う必要があります。   1 自動車点検の有無     「自動車の点検」とは、運転しようとする自動車の運行前に行ういわゆる日常点検をいいます。点検箇所、点検項目等については、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)第4章第3節の1に規定された日常点検に係る点検箇所、点検項目等を参考にしてください。   2 正常運転をできないおそれの有無     運転者の顔の表情、全身の様子、言動等から、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認してください。 Q3 運転者が運転する度に点呼による確認及び必要な指示を行う必要がありますか? A3 安全運転管理者は、「運転しようとする運転者」について点呼による確認及び必要な指示(以下「点呼等の実施」といいます。)を行うこととされています。ここでいう「運転」とは、一連の業務としての運転をいいます。   点呼等の実施は、必ずしも個々の運転の直前にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時に行うことで足ります。 Q4 自動車の使用の本拠以外の場所から運転を開始する場合にも、安全運転管理者が対面で点呼等の実施を行う必要がありますか? A4 点呼等の実施の方法は対面が原則ですが、自動車の使用の本拠以外の場所から運転を開始する場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる方法で実施することができます。具体的には、   1 カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者から自動車点検の結果について報告を受け、また、運転者の顔の表情、全身の様子、応答の声の調子等から正常運転をできないおそれの有無を確認するとともに、運転者に対して必要な指示を行う方法   2 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者から自動車点検の結果について報告を受け、また、運転者の応答の声の調子等から正常運転をできないおそれの有無を確認するとともに、運転者に対して必要な指示を行う方法  等の対面による確認と同視できるような方法が考えられます。 Q5 出張により一時的に他の事業所から社用車の運転を開始する運転者に対する点呼等の実施は、どのように行うことができますか? A5 同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所(以下「他の事業所」といいます。)において運転者が運転を開始する場合には、   1 他の事業所の安全運転管理者が点呼による確認を行い、その結果について、自ら、運転者が所属する事業所の安全運転管理者に対し、報告し、又は、自身の立会いの下、運転者をして、電話その他の直接対話できる方法により、報告をさせること   2 点呼による確認の結果について報告を受けた、運転者が所属する事業所の安全運転管理者は、運転者に正常運転をできないおそれがあること等を確認した場合には、当該安全運転管理者自ら又は当該他の事業所の安全運転管理者を介して、運転者に対して運転中止等の指示を行うこと   3 2の場合を除き、他の事業所の安全運転管理者が、運転者に対して必要な指示を行うこと  のいずれもが行われたときは、点呼等の実施を行ったものとして取り扱うことができます。 Q6 安全運転管理者以外の者が点呼による確認を行うことは認められていますか? A6 点呼による確認は安全運転管理者が行うことが原則ですが、安全運転管理者が不在である、他の業務により点呼を行う時間を十分に確保できないなど、安全運転管理者が点呼による確認を適切に行うことができないおそれがある場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者、点呼による確認の業務を委託した事業者その他安全運転管理者の業務を補助する者(以下この問において「補助者」といいます。)に、点呼による確認を行わせることは差し支えありません。   この場合において、安全運転管理者は、あらかじめ補助者とする者を指定した上で、当該指定した者に対し、次の事項について指導・教育を行うことにより、補助者に点呼による確認を行わせる場合であっても、安全運転を確保するために必要な対応がとられることが必要です。   1 点呼による確認の方法   2 補助者が、運転者に正常運転をできないおそれがあること等を確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応について安全運転管理者から指示を受け、又は、安全運転管理者が運転者に対して、直接、運転中止等の指示を行うよう措置すること   また、安全運転管理者が補助者を介して必要な指示(正常運転をできないおそれ等がある運転者に対して行うものを除きます。)を行う場合には、事前に必要な指示の内容について補助者に伝達するなどして明らかにしておくことが必要です。 Q7 点呼等の実施を行った場合に、その結果や必要な指示の内容を必ず記録する必要がありますか? A7 必ず記録しなければならないものではありませんが、点呼等の実施の確実な励行を図るため、点呼簿、チェック表、各種システムを活用するなどにより、記録化に努めることが望ましいと考えます。 Q8 点呼等の実施の結果を記録する場合、どのような内容を記録すればよいですか? A8 記録する内容について規定はありませんが、以下の内容を参考に記録してください。また、その記録は少なくとも1年間保存してください。   1 点呼等の実施者名   2 運転者の氏名   3 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等   4 実施の日時   5 実施の方法(対面でない場合は具体的方法等)   6 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況   7 日常点検の状況   8 指示事項   9 その他必要な事項 Q9 点呼等の実施結果の記録や保存はどのようにすればよいですか? A9 原則として、運転者が所属する事業所の安全運転管理者又は当該安全運転管理者の業務を補助する者(以下この問において「安全運転管理者等」といいます。)が実施結果を記録し、運転者が所属する事業所で保存することになりますが、他の事業所において実施した場合には、当該運転者が所属する事業所の安全運転管理者等及び他の事業所の安全運転管理者の双方で実施結果を記録し、それぞれの事業所において保存してください。   この場合に、他の事業所の安全運転管理者は、点呼等の実施後、記録した内容を当該運転者が所属する事業所の安全運転管理者に通知し、通知を受けた当該安全運転管理者は、通知内容を記録し、自らの事業所において保存してください。