よくある質問 【共通】 Q1 点呼による確認の業務や酒気帯び確認の業務を委託する事業者の資格・要件はありますか? A1 事業者の資格・要件はありません。ただし、委託業者による業務の実施は、あくまで安全運転管理者の業務を補助する者による実施であることから、安全運転管理者の指導及び監督のもとで行われるものであることに留意する必要があります。 Q2 スマートフォン等のアプリケーションを用いた点呼等の実施や酒気帯び確認を行うことは問題ありませんか? A2 アプリケーションを用いた実施や確認については、一律に不可となるものではありませんが、対面による確認と同視できるような方法で行われるものであるかを十分確認する必要があります。 Q3 いわゆる緑ナンバー事業者においては、国(国土交通省)の認定を受けた機器を使用した自動点呼が実施されていますが、白ナンバー事業者において同様の機器を使用した点呼(酒気帯び確認を含む)を行うことは問題ありませんか? A3 自動点呼とは、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)」に定められた機能の要件を満たすものとして認定を受けた機器を使用して実施されるものと承知しています。   自動点呼には、「業務前自動点呼」と「業務後自動点呼」がありますが、このうち、「業務後自動点呼」については、認定を受けた機器を使用して実施されるのであれば、対面による確認と同視できるような方法と考えられるため、白ナンバー事業者においても同様の機器を使用した実施は可能と考えられます。   なお、「業務前自動点呼」については、国土交通省において安全性の観点から実施の可否について検討が進められている段階であり、現時点では実用化に至っていません。 Q4 安全運転管理者以外の者が点呼による確認や酒気帯び確認を行う場合においては、安全運転管理者は、あらかじめ当該安全運転管理者の業務を補助する者(以下この問において「補助者」といいます。)を指定した上で、当該指定した者に対し、指導・教育を行うこととされていますが、指定の方法は決まっていますか? A4 指定の方法に決まりはありません。なお、補助者を指定する場合には、点呼による確認の方法や酒気帯び確認の方法のほか、補助者が運転者の異常を確認した場合の対応方法等について指導・教育を行うことにより、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられるようにしておく必要があります。 Q5 現在、酒気帯び確認の結果を記録するための独自の様式を作成して使用していますが、点呼等の実施の結果を記録するために、この様式を更新して同一の様式の中に記録することができるようにしてもよいですか? A5 様式に特段の定めはないため、独自の様式を使用することは差し支えありません。   また、自動車点検の結果、正常運転をできないおそれの確認の結果、酒気帯び確認の結果をそれぞれ別の様式に記録することも差し支えありません。 Q6 記録の保存方法は決まっていますか? A6 記録の保存は、書面又は電磁的記録による記録・保存のいずれでも差し支えありません。なお、電磁的方法としては、パソコンやスマートフォンを利用した記録・保存が考えられます。 よくある質問 【酒気帯び確認について】 Q1 運転者が運転する度に酒気帯びの有無を確認することが必要ですか? A1 安全運転管理者は、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」について酒気帯びの有無を確認することとされています。ここでいう「運転」とは、一連の業務としての運転をいいます。   安全運転管理者は、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認すること(以下「酒気帯び確認」といいます。)とされていますが、酒気帯び確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足ります。 Q2 直行直帰の場合にも安全運転管理者が対面で酒気帯びの有無を確認する必要がありますか? A2 酒気帯び確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる方法で実施することができます。具体的には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、   1 カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法   2 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法  等の対面による確認と同視できるような方法が考えられます。 Q3 使用すべきアルコール検知器の性能は決まっていますか? A3 アルコール検知器については、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りることとされています。安全運転管理者は、アルコール検知器を常時有効に保持することとされていることからアルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければなりません。 Q4 運転者が個人で購入したアルコール検知器を安全運転管理者が使用してもよいのでしょうか? A4 酒気帯び確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用者が購入すべきものであると考えられます。ただし、各事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、安全運転管理者において、当該アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態であるかどうかの確認を定期的に行うなど、安全運転管理者が「常時有効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、個人で購入したアルコール検知器を使用することは差し支えありません。 Q5 出張により一時的に他の事業所で社用車を用いることになりますが、出張先の事業所において酒気帯び確認をしてもらうことはできますか? A5 同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の事業所において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、   1 他の事業所の安全運転管理者が運転者の状態を目視等で確認した上で、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保持するアルコール検知器を使用させること   2 他の事業所の安全運転管理者が、①の結果について、自ら、運転者が所属する事業所の安全運転管理者に対し、報告し、又は、自身の立会いの下、運転者をして、電話その他の直接対話できる方法により、報告させること  のいずれもが行われたときは、酒気帯び確認を行ったものとして取り扱うことができます。   ただし、酒気帯び確認の結果について報告を受けた、運転者が所属する事業所の安全運転管理者は、運転者が酒気を帯びていることを確認した場合には、自ら又は当該他の事業所の安全運転管理者を介して、運転者に対して運転中止等の指示を行うことが必要です。 Q6 安全運転管理者以外の者が酒気帯び確認をすることは認められていますか? A6 点呼による確認と同様、酒気帯び確認は安全運転管理者が行うことが原則ですが、安全運転管理者が不在である、他の業務により酒気帯び確認を行う時間を十分に確保できないなど、安全運転管理者による酒気帯び確認を適切に行うことができないおそれがある場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者、酒気帯び確認の業務を委託した事業者その他安全運転管理者の業務を補助する者(以下この問において「補助者」といいます。)に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えありません。   この場合において、安全運転管理者は、あらかじめ補助者とする者を指定した上で、当該指定した者に対し、次の事項について指導・教育を行うことにより、補助者に酒気帯び確認を行わせる場合であっても、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられることが必要です。   1 酒気帯び確認の方法   2 補助者が、運転者が酒気を帯びていることを確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応について安全運転管理者から指示を受け、又は、安全運転管理者が運転者に運転者に対して、直接、運転中止等の指示を行うよう措置すること Q7 酒気帯び確認をした場合に、どのような内容を記録すればよいですか? A7 以下の内容を記録し、及びその記録を1年間保存してください。   1 確認者名   2 運転者の氏名   3 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等   4 確認の日時   5 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)   6 運転者の酒気帯びの有無   7 指示事項   8 その他必要な事項