歩行者優先 KEEP38プロジェクト シンボルマーク使用ガイドライン 神奈川県警察交通部 交通総務課 KEEP38プロジェクトとは  道路交通法第38条は、「横断歩道における歩行者優先義務」が明記されています。  しかしながら、信号機のない横断歩道や歩行者が渡ろうとしているにもかかわらず一時停止をしない車両や、横断歩道に接近する際、停止する速度に減速し、歩行者の有無を確認しない車両など、法令遵守に欠けるドライバーも多く、未だ歩行者が被害となる交通死亡事故が後を絶ちません。  神奈川県警察本部交通部では、県内における横断歩行者の交通事故撲滅を目指し、法令遵守の表明や模範運転を促進するため、埼玉県警で展開しているシンボルマーク(KEEP38)をモチーフに神奈川県版「KEEP38」を作成し、このシンボルマークを通じた道路交通法第38条の正しい理解、その遵守を表明して模範運転を実践することにより歩行者優先の機運を高めるための、歩行者優先「KEEP38プロジェクト」を神奈川県内において取組みます。 道路交通法第38条を守る=KEEP38 横断歩道のルール  ルール1 横断歩道に近づいたときは停止できる速度に原則   横断歩道付近は、歩行者や自転車の飛び出し等に備える必要があります。  ルール2 横断歩行者等がいる場合は一時停止   横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一時停止をしてください。  ルール3 停止車両がいるときは必ず一時停止   停止車両の前方に出るときは必ず一時停止  ルール4 横断歩道手前30メートル以内は追い越し・追い抜きもしてはいけません。 道路交通法第38条に違反すると  罰則・・・3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金   (過失は10万円以下の罰金)  違反点・・・2点(横断歩行者等妨害等・追い越し禁止) 「KEEP38プロジェクト」の取組例  シンボルマークの意味を職場内や家族内、自治会等の集まりで話題にする。  車両等に貼付し、歩行者に優しい運転(模範運転)を実践する。  ドライバー同士の意思疎通を図る(KEEP38車両の輪を広げましょう)。  職場での交通安全教育や教養等に使用する。  シンボルマークを分かりやすく伝える。  オリジナルステッカーで、職場の安全運転意識を高める。 オリジナルステッカー(シンボルマーク)の作成  事業所などは、KEEP38プロジェクト参加事業所に限ります。  オリジナルステッカー(シンボルマーク)作成申込書を提出願います。  外枠、KEEP38ロゴは変えないようにしてください。  配色は変更することができます。  会社名等の表記を入れることができます。  作成する大きさに制限はありません。  企業商標等の表記については、作成者においては表示方法、使用可否について、確認をお願いします。  (図説)   色の変更は自由で枠の外側は社名の記載や改変可能   枠の形も改変不可   枠内は「Road Traffic Law KANAGAWA」の箇所のみ改変可能 オリジナルステッカー(シンボルマーク)の使用  シンボルマーク(オリジナルを含む)は、次のような目的での使用はしないようにしてください。   特定の政治、宗教、募金等の活動目的のための使用   営利を目的とするための使用   特定の個人又は団体の売名を目的とするための使用  また、法令や公序良俗に反するおそれのある方法や、誹謗や中傷を目的とするような使用は、控えるようにお願いします。 その他(シンボルマーク使用ガイドラインの変更等)  シンボルマークの使用は、本ガイドラインの趣旨を逸脱することのないようお願いします。なお、必要に応じて、あらかじめ通知することなく、いつでもシンボルマーク使用に関するルール及びガイドラインを変更する場合があります。  変更後のシンボルマーク使用及びガイドラインは、神奈川県警察のホームページ等に掲示された時点からその効力を生じます。 ご不明な点はこちらの連絡先にお問い合わせください。 神奈川県警察本部交通部交通総務課 電話 045‐211‐1212(内線 5082)